失業保険について質問です。自分は二型の火曜日です。最初の認定日が4月16日火曜日だったんですが仕事が、決まって3月25日から二週間だけ行き自分に合わず辞めました。その会社から退職証明書が
届いたのが今日土曜日なんで月曜日にハローワークに行き退職証明書を提出しようと思ってますが仕事をした事により認定日は変わってきますか?
18年行った会社を退職して最初の待機期間三カ月がよーやく終わってやっと失業給付が受けれる予定だったんですが、仕事をした事により認定日が後ろにずれ込むんですかね?(u_u)
三カ月無収入なんで、とりあえず給付がないと苦しいんで。
詳しい方教えてください。
届いたのが今日土曜日なんで月曜日にハローワークに行き退職証明書を提出しようと思ってますが仕事をした事により認定日は変わってきますか?
18年行った会社を退職して最初の待機期間三カ月がよーやく終わってやっと失業給付が受けれる予定だったんですが、仕事をした事により認定日が後ろにずれ込むんですかね?(u_u)
三カ月無収入なんで、とりあえず給付がないと苦しいんで。
詳しい方教えてください。
「失業給付制限中(3ヶ月)に2週間だけ就労した」との解釈で説明します。
①「この間に雇用保険に加入していた場合」
[離職票]が発行されます。
再度、ハローワークにて求職申込をすることとなりますので、認定日が変わります。
待期期間7日間と失業給付制限期間が課されます。既に経過している失業給付制限期間は、算入されます(失業給付制限期間:就労した日数を引いた残日数となる)。
②「この間に雇用保険に加入していなかった場合」且つ14日未満・1週20時間未満
雇用保険に加入していなかった場合には、[離職票]は発行されません。
[退職証明証(任意の様式)]が発行される場合があります。
認定日は変わりません。
③「この間に雇用保険に加入していなかった場合」で14日以上又は1週20時間以上
就職したものと見なされる場合があります。この場合には、認定日が変わります(①と同じ)。
就職したものと見なされなかった場合には、認定日は変わりません。
④ただ単に「失業給付制限中(3ヶ月)にアルバイトを2週間(14日未満で1週20時間未満)だけ就労した」場合
ハローワークに届出する必要はありません。認定日もかわりません。
注:
◇[以上・未満について]
14日未満:14日を含まない
14日以上:14日を含む
1週20時間未満:20時間を含まない
1週20時間以上:20時間を含む
(参考)
失業給付制限後の最初の認定日は、給付はありません。この日より給付日数がカウントされます。
失業給付制限後の最初の認定日には、求職活動実績3回以上が必要です。求職活動実績2回以下の場合、認定は受けられません。
①「この間に雇用保険に加入していた場合」
[離職票]が発行されます。
再度、ハローワークにて求職申込をすることとなりますので、認定日が変わります。
待期期間7日間と失業給付制限期間が課されます。既に経過している失業給付制限期間は、算入されます(失業給付制限期間:就労した日数を引いた残日数となる)。
②「この間に雇用保険に加入していなかった場合」且つ14日未満・1週20時間未満
雇用保険に加入していなかった場合には、[離職票]は発行されません。
[退職証明証(任意の様式)]が発行される場合があります。
認定日は変わりません。
③「この間に雇用保険に加入していなかった場合」で14日以上又は1週20時間以上
就職したものと見なされる場合があります。この場合には、認定日が変わります(①と同じ)。
就職したものと見なされなかった場合には、認定日は変わりません。
④ただ単に「失業給付制限中(3ヶ月)にアルバイトを2週間(14日未満で1週20時間未満)だけ就労した」場合
ハローワークに届出する必要はありません。認定日もかわりません。
注:
◇[以上・未満について]
14日未満:14日を含まない
14日以上:14日を含む
1週20時間未満:20時間を含まない
1週20時間以上:20時間を含む
(参考)
失業給付制限後の最初の認定日は、給付はありません。この日より給付日数がカウントされます。
失業給付制限後の最初の認定日には、求職活動実績3回以上が必要です。求職活動実績2回以下の場合、認定は受けられません。
失業保険支給の際の求職活動の回数の問題。
現在、求職中で11月18日が次回認定日です。
前回の認定日が10月21日でその日に求職活動をしました。
失業保険を支給してもらうのに、前回の認定日から
今回の認定日の前日までに2回の求職活動が必要とあります。
私が10月21日にした求職活動は、一回にカウントできますか?
10月21日から11月17日までの期間ということでしょうか?
それとも10月22日から11月17日までということでしょうか?
よろしくお願いします。
現在、求職中で11月18日が次回認定日です。
前回の認定日が10月21日でその日に求職活動をしました。
失業保険を支給してもらうのに、前回の認定日から
今回の認定日の前日までに2回の求職活動が必要とあります。
私が10月21日にした求職活動は、一回にカウントできますか?
10月21日から11月17日までの期間ということでしょうか?
それとも10月22日から11月17日までということでしょうか?
よろしくお願いします。
10月21日から11月17日までの期間ということです。
ですから、21日は今回分にはいります。
補足
認定日に出席すればそれも1回とカウントしてもらえる地域もあります。確認してみてください。
そういったハローワークは少ないとは思いますが私の場合はそうでした。
ですから、21日は今回分にはいります。
補足
認定日に出席すればそれも1回とカウントしてもらえる地域もあります。確認してみてください。
そういったハローワークは少ないとは思いますが私の場合はそうでした。
退職後の失業保険について
退職後失業保険を給付しようと考えています。
6月末で退職→8月中旬に引っ越し→仕事を探すという流れを考えているのですがこの場合失業保険の給付はどうしたらよいのでしょうか?
現在の住所で求職の申し込みをして希望する勤務地を県外にして仕事を探し引っ越し先で再びハローワークに出向き住所変更等をした場合自己都合による退職の場合待機期間はどのようになるのでしょうか?
自己都合による退職の場合待機期間が3カ月あると聞いております。現住所で求職の申し込みをした場合から3カ月はカウントされるのでしょうか?
今まで失業保険をもらった経験がない為ご存じの方がいらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。
退職後失業保険を給付しようと考えています。
6月末で退職→8月中旬に引っ越し→仕事を探すという流れを考えているのですがこの場合失業保険の給付はどうしたらよいのでしょうか?
現在の住所で求職の申し込みをして希望する勤務地を県外にして仕事を探し引っ越し先で再びハローワークに出向き住所変更等をした場合自己都合による退職の場合待機期間はどのようになるのでしょうか?
自己都合による退職の場合待機期間が3カ月あると聞いております。現住所で求職の申し込みをした場合から3カ月はカウントされるのでしょうか?
今まで失業保険をもらった経験がない為ご存じの方がいらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。
自己都合退職としての失業給付では、住まいの地域に関係なく「当初の手続き→7日間の待期→3か月の給付制限の期間→受給開始」という流れになります。
その「3か月の給付制限」ですが、失業給付を受けるためには本来、能動的な求職活動を「認定日」と呼ばれる日に報告することになっているものの、その3か月間に限っては認定日が巡って来なく、求職活動の報告も求められない期間となっています。
ですので、この3か月の制限期間の消化中に引っ越しを完了させてしまうのが一番効率的で、その場合は引っ越し完了後に移した住民票を移転先管轄のハローワークに持参して、そこから失業給付を受ける手続きを行っておく必要があります。
が、多くの自己都合退職者が嫌がる3か月間ではあるものの、質問者さんの仕事探しはあくまで引っ越し先限定ですから、引っ越しの期間に有効的に消化していけることにおいて、手続き上の少々の手間はいとわないことでいいと思います・・・
その「3か月の給付制限」ですが、失業給付を受けるためには本来、能動的な求職活動を「認定日」と呼ばれる日に報告することになっているものの、その3か月間に限っては認定日が巡って来なく、求職活動の報告も求められない期間となっています。
ですので、この3か月の制限期間の消化中に引っ越しを完了させてしまうのが一番効率的で、その場合は引っ越し完了後に移した住民票を移転先管轄のハローワークに持参して、そこから失業給付を受ける手続きを行っておく必要があります。
が、多くの自己都合退職者が嫌がる3か月間ではあるものの、質問者さんの仕事探しはあくまで引っ越し先限定ですから、引っ越しの期間に有効的に消化していけることにおいて、手続き上の少々の手間はいとわないことでいいと思います・・・
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