はじめまして><
失業保険の質問なんですが
会社勤めを2年間(そのうち会社名変更あり)していて
病気になってしまったため
2ヶ月休職後、退職しました。
休職期間中の2ヶ月間の傷
病手当ては頂いたんですが
その後失業保険のことを知らなかった為
申請していません。
退職日が2012/10/31なんですが
まだ間に合いますか?
手元には離職票、資格喪失確認通知書があります。
自分で調べたんですが
よくわからなかった為、重複してたら
申し訳ございませんが解答いただけたら幸いです
失業保険の質問なんですが
会社勤めを2年間(そのうち会社名変更あり)していて
病気になってしまったため
2ヶ月休職後、退職しました。
休職期間中の2ヶ月間の傷
病手当ては頂いたんですが
その後失業保険のことを知らなかった為
申請していません。
退職日が2012/10/31なんですが
まだ間に合いますか?
手元には離職票、資格喪失確認通知書があります。
自分で調べたんですが
よくわからなかった為、重複してたら
申し訳ございませんが解答いただけたら幸いです
〉休職期間中の2ヶ月間の傷病手当て
「傷病手当」ではなくて「傷病手当金」ですね?(違う制度です)
退職後も継続支給されたでしょう?
退職時点で
・その日までの1年間連続で健康保険に加入している。
・退職日が傷病手当金の支給対象の日(出勤していないことが必須)。
の両方を満たすなら、退職後も、労務不能であった期間に対して継続して支給されます。
失業給付(基本手当)の受給資格があるのは離職から1年間です(原則)。
ただし、手続きが遅れて1年以内に受け取れきれなかった分が出ても、それは支給されません。
傷病が理由で離職し、引き続き当分の間、再就職できない場合は、「受給期間延長」の承認を受けておけば、「1年」という期間を「1年+再就職できない状態である日数」に延長してもらえますが。
「傷病手当」ではなくて「傷病手当金」ですね?(違う制度です)
退職後も継続支給されたでしょう?
退職時点で
・その日までの1年間連続で健康保険に加入している。
・退職日が傷病手当金の支給対象の日(出勤していないことが必須)。
の両方を満たすなら、退職後も、労務不能であった期間に対して継続して支給されます。
失業給付(基本手当)の受給資格があるのは離職から1年間です(原則)。
ただし、手続きが遅れて1年以内に受け取れきれなかった分が出ても、それは支給されません。
傷病が理由で離職し、引き続き当分の間、再就職できない場合は、「受給期間延長」の承認を受けておけば、「1年」という期間を「1年+再就職できない状態である日数」に延長してもらえますが。
派遣契約終了後の離職理由についてお尋ねします。
2007年より1年間派遣社員として就業していましたが昨年、契約更新時に更新をしませんでした。
理由は転職希望はもちろんのこと、何度も派遣会社に相談していた派遣先企業の男性社員によるいやがらせと、契約書に明記されない拘束型の残業を命令されたからです。
拘束というのは、繁忙時に仕事が片付くまで協力するということではなく、平常時においても契約就業時間後、一定時間拘束されるということです。
また仕事量が増えてきていたので時給交渉をお願いしてもその場でムリですの一言。取り合ってもらえませんでした。
結果、更新をせず契約満了となりました。
退職前から次の仕事の紹介を派遣会社に依頼していましたが、紹介は一切ないまま1ヶ月が過ぎ、離職票を請求。
手元に届くまでにさらに1ヶ月かかりましたがその間も紹介は一切なし。
この場合、離職票に記載されてきた通り、離職理由は自己都合となるのでしょうか。
それとも契約内容と相違する業務を言いつけられたことやいやがらせ、次の仕事を紹介いただけなかったことで会社都合にすることは可能なのでしょうか。
派遣会社に聞くと会社から更新の提示があったにもかかわらず更新しないと言ったのはあなた自身なので自己都合で失業保険の給付には3ヶ月の給付制限がつきますと言われました。文句があるならハローワークに言ってください、とも。
退職から2ヶ月以上が過ぎており、生活費も苦しくなってきているので出来れば早く失業給付を受け取りながら仕事を探したいです。
(地方在住なので現在の状況だと先の生活や支払いを考えて面接の交通費すら捻出するのがつらいところです)
同じ状況を経験された方、また詳しくご存知の方いらっしゃいましたらどうぞお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
2007年より1年間派遣社員として就業していましたが昨年、契約更新時に更新をしませんでした。
理由は転職希望はもちろんのこと、何度も派遣会社に相談していた派遣先企業の男性社員によるいやがらせと、契約書に明記されない拘束型の残業を命令されたからです。
拘束というのは、繁忙時に仕事が片付くまで協力するということではなく、平常時においても契約就業時間後、一定時間拘束されるということです。
また仕事量が増えてきていたので時給交渉をお願いしてもその場でムリですの一言。取り合ってもらえませんでした。
結果、更新をせず契約満了となりました。
退職前から次の仕事の紹介を派遣会社に依頼していましたが、紹介は一切ないまま1ヶ月が過ぎ、離職票を請求。
手元に届くまでにさらに1ヶ月かかりましたがその間も紹介は一切なし。
この場合、離職票に記載されてきた通り、離職理由は自己都合となるのでしょうか。
それとも契約内容と相違する業務を言いつけられたことやいやがらせ、次の仕事を紹介いただけなかったことで会社都合にすることは可能なのでしょうか。
派遣会社に聞くと会社から更新の提示があったにもかかわらず更新しないと言ったのはあなた自身なので自己都合で失業保険の給付には3ヶ月の給付制限がつきますと言われました。文句があるならハローワークに言ってください、とも。
退職から2ヶ月以上が過ぎており、生活費も苦しくなってきているので出来れば早く失業給付を受け取りながら仕事を探したいです。
(地方在住なので現在の状況だと先の生活や支払いを考えて面接の交通費すら捻出するのがつらいところです)
同じ状況を経験された方、また詳しくご存知の方いらっしゃいましたらどうぞお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
まず、なりませんね「自己都合」です。
理由は、期間満了ですからね。。
それとおかしくないですか?
前文では、転職希望等の更新をしていないのに、いざ契約満了となると、紹介がない、なんて。。
貴方も社会人であれば、契約満了前に「今回、更新はいたしませんので離職票の発行をお願いしますと」
事前にいえないのですか?
文章からすれば、契約を更新、しないのか、離職票がないから新たな派遣をなんて、あまりにも都合がよすぎると
思いますよ。
それと、なぜ、そのように拘束をされる時点で、その問題点をちゃんと派遣会社に言わないですか?
理由は、期間満了ですからね。。
それとおかしくないですか?
前文では、転職希望等の更新をしていないのに、いざ契約満了となると、紹介がない、なんて。。
貴方も社会人であれば、契約満了前に「今回、更新はいたしませんので離職票の発行をお願いしますと」
事前にいえないのですか?
文章からすれば、契約を更新、しないのか、離職票がないから新たな派遣をなんて、あまりにも都合がよすぎると
思いますよ。
それと、なぜ、そのように拘束をされる時点で、その問題点をちゃんと派遣会社に言わないですか?
失業保険の給付額について質問です。1月に申請し、4月27日に認定を受け、5月11日までには指定の口座に振込みますと言われたので口座を見てみると5月2日に振り込
まれていました。
その額が35,080円。
基本手当日額が4,385円ですので8日分のみ振り込まれています。どうして8日分なのかお分かりになる方いらっしゃいませんか?気になるので教えてください。
補足:アルバイトはしていません。
給付日数は90日
まれていました。
その額が35,080円。
基本手当日額が4,385円ですので8日分のみ振り込まれています。どうして8日分なのかお分かりになる方いらっしゃいませんか?気になるので教えてください。
補足:アルバイトはしていません。
給付日数は90日
離職理由が自己都合であることを前提にすると、最初に求職の申し込みと失業給付を受ける手続をした日から3か月と7日間は失業給付を受けられません。
→お持ちの雇用保険の受給資格者証にその旨が記載されているはずです。
→お持ちの雇用保険の受給資格者証にその旨が記載されているはずです。
【被保険者期間と雇用保険通算について】
現職の退職は、失業保険の手続き可能でしょうか?
昨年10月末日に半年間勤務した会社を退職しました。
その後1年あけないで再就職しました。この間、失業保険の手続きはしておりません。
今月、6月1日から勤務した会社を、勤務期間5か月と15日で退職します。
退職の理由は、特別理由に該当します。
現職の退職は、失業保険の受給要件を満たすでしょうか?
今現在、自分の被保険者期間は、5か月と15日なのでしょうか?6か月と判断できるでしょうか?
または、前職分を通算して11か月と15日、あるいは12か月なのでしょうか?
ご存知の方、教えて下さい。よろしくお願いします。
現職の退職は、失業保険の手続き可能でしょうか?
昨年10月末日に半年間勤務した会社を退職しました。
その後1年あけないで再就職しました。この間、失業保険の手続きはしておりません。
今月、6月1日から勤務した会社を、勤務期間5か月と15日で退職します。
退職の理由は、特別理由に該当します。
現職の退職は、失業保険の受給要件を満たすでしょうか?
今現在、自分の被保険者期間は、5か月と15日なのでしょうか?6か月と判断できるでしょうか?
または、前職分を通算して11か月と15日、あるいは12か月なのでしょうか?
ご存知の方、教えて下さい。よろしくお願いします。
前職と今の間が1年未で失業手当を受けていないのであれば期間は通算されます。
が、
>勤務期間5か月と15日で退職します。
それなら5か月です。原則足りない場合は切り捨てだと思って下さい。
で、前職がどのくらいの期間あるのかわかりませんが、退職日から遡及して期間を数えていきます。1日足りなくてもその月は算入できません。
きちんとしたことは離職票を見ないと何とも言えませんが、微妙に期間が足りない気がします。入社日=雇用保険加入日とは限りませんし、1日足りなくても受給資格はありません。
離職理由にもよりますが、12月無いと手当は受給できない場合が多いです。
補足について:通算して11か月です。例え15日勤務しても1か月の期間が足りなければその月はカウントできませんので現職場では5か月です。
特別理由離職に認められるなら6か月で受給はできます。
が、
>勤務期間5か月と15日で退職します。
それなら5か月です。原則足りない場合は切り捨てだと思って下さい。
で、前職がどのくらいの期間あるのかわかりませんが、退職日から遡及して期間を数えていきます。1日足りなくてもその月は算入できません。
きちんとしたことは離職票を見ないと何とも言えませんが、微妙に期間が足りない気がします。入社日=雇用保険加入日とは限りませんし、1日足りなくても受給資格はありません。
離職理由にもよりますが、12月無いと手当は受給できない場合が多いです。
補足について:通算して11か月です。例え15日勤務しても1か月の期間が足りなければその月はカウントできませんので現職場では5か月です。
特別理由離職に認められるなら6か月で受給はできます。
再就職手当は失業保険をもらっている方のみ対象なんでしょうか?私の現在の状況は失業保険は申請せずにアルバイトしています。自己都合で会社を退職し、雇用保険には5年ほど加入していました。
>>再就職手当は失業保険をもらっている方のみ対象なんでしょうか?
というか、失業認定されて人で、一定の条件を満たした人のみです。
というか、失業認定されて人で、一定の条件を満たした人のみです。
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