無職ですが確定申告の必要ありますか。時期が違いますが、気になったので質問します。
今年1月末で仕事を辞めました。それで平成22年分の給与所得の源泉徴収表をもらいましたが、支払い金額が31万ほどででてました。住民税が1月の給料で2万くらい引かれていました。6月に来た住民税が6、7万くらいきました。健康保険も月一万ぐらいです。来年確定申告したら、還付金はでますか?あまり基礎知識が無い為教えて下さい。今年の収入は失業保険のみで
その他は0とします。
今年1月末で仕事を辞めました。それで平成22年分の給与所得の源泉徴収表をもらいましたが、支払い金額が31万ほどででてました。住民税が1月の給料で2万くらい引かれていました。6月に来た住民税が6、7万くらいきました。健康保険も月一万ぐらいです。来年確定申告したら、還付金はでますか?あまり基礎知識が無い為教えて下さい。今年の収入は失業保険のみで
その他は0とします。
辞めた会社から「平成23年分給与所得の源泉徴収票」を
貰えないと、還付申告出来ません。
住民税は、前年の所得に対して翌年課税されますので、還付金
の対象外です。
1月の給与明細で源泉所得税が引かれていれば、その分は
還付申告をすることで還付金がもらえます。
辞めた会社から平成23年分の源泉徴収票を貰ったら、来年
1月以降、速攻で税務署に還付申告を出しましょう。
貰えないと、還付申告出来ません。
住民税は、前年の所得に対して翌年課税されますので、還付金
の対象外です。
1月の給与明細で源泉所得税が引かれていれば、その分は
還付申告をすることで還付金がもらえます。
辞めた会社から平成23年分の源泉徴収票を貰ったら、来年
1月以降、速攻で税務署に還付申告を出しましょう。
雇用保険に関して質問です
婚約者の事なんですが、彼女はアルバイトで週5日、8時間労働でレギュラーで勤務しています。
結婚を前に住所が変わるので5月入社、12月で退職という形になるのですが、雇用保険を払っていないみたいです。
確かに結果的には8か月勤務なので1年未満なのですが、特に雇用期間が決められてないし、レギュラーでの労働時間を考えると雇用保険に加入してないとおかしいんじゃないかなと思います。
(アルバイト)でも、雇用保険は適用されるはずですよね?
彼女は去年2月から12月までも同じ職場で働いているのですが、この時もレギュラー勤務ですが、雇用保険に入ってた記憶がないみたいです。
なのでもちろん失業中に保険を受給していた事もありません。
雇用保険は2年遡る事ができると聞いたんですが、この状況では今回失業保険を受給できる資格は発生しないんですかね?
いろいろ調べたんですが勉強不足のためすいませんが教えてください。おねがいします!
婚約者の事なんですが、彼女はアルバイトで週5日、8時間労働でレギュラーで勤務しています。
結婚を前に住所が変わるので5月入社、12月で退職という形になるのですが、雇用保険を払っていないみたいです。
確かに結果的には8か月勤務なので1年未満なのですが、特に雇用期間が決められてないし、レギュラーでの労働時間を考えると雇用保険に加入してないとおかしいんじゃないかなと思います。
(アルバイト)でも、雇用保険は適用されるはずですよね?
彼女は去年2月から12月までも同じ職場で働いているのですが、この時もレギュラー勤務ですが、雇用保険に入ってた記憶がないみたいです。
なのでもちろん失業中に保険を受給していた事もありません。
雇用保険は2年遡る事ができると聞いたんですが、この状況では今回失業保険を受給できる資格は発生しないんですかね?
いろいろ調べたんですが勉強不足のためすいませんが教えてください。おねがいします!
他の方が回答しているように雇用保険には入れる労働状態です。
雇用保険は2年遡って加入できなすが会社負担分がありますから会社と相談が必要です。
もし会社が取り合わなければハローワークに相談すれば指導してくれます。彼女が妊娠しているのであれば「特定理由離職者」に認定される可能性が高いので申請してください。(給付制限3ヶ月はなくて早く受給できます)
ただ、条件として働けるようになるまで「受給期間の延長」をする必要があります。基本は受給資格期間は1年間ですが最大3年間延長できます。ですので働ける時期がくればいつでも働くことができます。
雇用保険は2年遡って加入できなすが会社負担分がありますから会社と相談が必要です。
もし会社が取り合わなければハローワークに相談すれば指導してくれます。彼女が妊娠しているのであれば「特定理由離職者」に認定される可能性が高いので申請してください。(給付制限3ヶ月はなくて早く受給できます)
ただ、条件として働けるようになるまで「受給期間の延長」をする必要があります。基本は受給資格期間は1年間ですが最大3年間延長できます。ですので働ける時期がくればいつでも働くことができます。
失業保険受給資格はあるの?
昨年7/15に会社を退職(派遣)しました。今週から6ヶ月短期で派遣の仕事を始めます。
前職での被保険者の期間が7ヶ月間ありました。
今回1ヶ月でも被保険者の期間があれば、前職での被保険者であった期間は通算されますか?
そして今回離職した日から一年間が受給期間となり、失業保険受給対象者となるのでしょうか?
昨年7/15に会社を退職(派遣)しました。今週から6ヶ月短期で派遣の仕事を始めます。
前職での被保険者の期間が7ヶ月間ありました。
今回1ヶ月でも被保険者の期間があれば、前職での被保険者であった期間は通算されますか?
そして今回離職した日から一年間が受給期間となり、失業保険受給対象者となるのでしょうか?
「離職前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月あること」が、受給資格の要件の一つですから、この点については該当いたします。
【失業保険に関して】
現在自宅にて病気静養中です。
去年の8月に「うつ病」を発症し、去年の10月14日から入院し12月21日に退院しましたが、回復が思わしくなく、現在も自宅にて療養しております。
初めは有給休暇で休んでおり、12月1日より傷病休暇にて休んでおります。
会社の雇用期間が5月31日で終了してしまうため、病状が回復しなければ、5月31日で会社を辞めなければなりません。
5月31日で失業した場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。
勤続年数は約22年です。
住宅ローンや子供が3人いるので学費など、出費が多いので困っています。
また、失業保険以外に頂ける手当などありましたら教えてください。
上記にうつ病が8月に発症と書きましたが、正確に言うと平成16年から通院し、8月に症状が重くなり会社に行けなくなったと言う方が正確です。
よろしくお願い致します。
現在自宅にて病気静養中です。
去年の8月に「うつ病」を発症し、去年の10月14日から入院し12月21日に退院しましたが、回復が思わしくなく、現在も自宅にて療養しております。
初めは有給休暇で休んでおり、12月1日より傷病休暇にて休んでおります。
会社の雇用期間が5月31日で終了してしまうため、病状が回復しなければ、5月31日で会社を辞めなければなりません。
5月31日で失業した場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。
勤続年数は約22年です。
住宅ローンや子供が3人いるので学費など、出費が多いので困っています。
また、失業保険以外に頂ける手当などありましたら教えてください。
上記にうつ病が8月に発症と書きましたが、正確に言うと平成16年から通院し、8月に症状が重くなり会社に行けなくなったと言う方が正確です。
よろしくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>会社の雇用期間が5月31日で終了してしまうため、病状が回復しなければ、5月31日で会社を辞めなければなりません。
在職中に傷病手当金が受給でれば退職後も継続給付で受給できます、期間は受給し始めてから最大1年6か月です。
>5月31日で失業した場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。
失業給付はあくまでも働ける状態で受給できるものです、病気で働けなければ受給資格はありません。
>12月1日からは会社からは給与は得ておらず、保険組合から約22万の傷病手当を受け取っております。
退職後も継続給付があるのでそれで養生をして、ある程度働けるようになったら失業給付に切り替えて仕事を探すようにするしかありません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>会社の雇用期間が5月31日で終了してしまうため、病状が回復しなければ、5月31日で会社を辞めなければなりません。
在職中に傷病手当金が受給でれば退職後も継続給付で受給できます、期間は受給し始めてから最大1年6か月です。
>5月31日で失業した場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。
失業給付はあくまでも働ける状態で受給できるものです、病気で働けなければ受給資格はありません。
>12月1日からは会社からは給与は得ておらず、保険組合から約22万の傷病手当を受け取っております。
退職後も継続給付があるのでそれで養生をして、ある程度働けるようになったら失業給付に切り替えて仕事を探すようにするしかありません。
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