休業損害について質問です!
先日交通事故に遭い、治療費や慰謝料に関しては問題ないのですが、
休業損害の請求をしたいです。ですが現在私は無職です。
相手の保険屋は「無職の場合は出ません。」と言ってきました。
しかし、色々調べてみると「具体的な就職予定がない場合であっても、事故がなければ治癒期間内に就職できる蓋然性が高かったと認められる場合には、休業損害が認められます。」ということがわかりました。
普通であればこの「蓋然性が高かった」という証明が難しく、そこが争点になると思います。
ですが、私はちょうど失業保険の適用中で交通事故に遭う前にハローワークで職業紹介や職業相談などをしていた実績があります。
ハローワークはこれらの求職活動を「就職の可能性を高める相互の働きかけのある活動」として「認定」しています。
(ハローワークのマニュアルに堂々と載っています)
説明が下手ですが、つまり公共のハローワークで「認定」された「求職活動」を行っていた「実績」があるので、
これを理由に請求することはできますでしょうか?
また、支給される可能性は高いでしょうか?
先日交通事故に遭い、治療費や慰謝料に関しては問題ないのですが、
休業損害の請求をしたいです。ですが現在私は無職です。
相手の保険屋は「無職の場合は出ません。」と言ってきました。
しかし、色々調べてみると「具体的な就職予定がない場合であっても、事故がなければ治癒期間内に就職できる蓋然性が高かったと認められる場合には、休業損害が認められます。」ということがわかりました。
普通であればこの「蓋然性が高かった」という証明が難しく、そこが争点になると思います。
ですが、私はちょうど失業保険の適用中で交通事故に遭う前にハローワークで職業紹介や職業相談などをしていた実績があります。
ハローワークはこれらの求職活動を「就職の可能性を高める相互の働きかけのある活動」として「認定」しています。
(ハローワークのマニュアルに堂々と載っています)
説明が下手ですが、つまり公共のハローワークで「認定」された「求職活動」を行っていた「実績」があるので、
これを理由に請求することはできますでしょうか?
また、支給される可能性は高いでしょうか?
過去の質問を見る限り、相手が保険対応に切り替えた事になったようですね。
質問者さんの人的損害は“自賠責保険の基準”に準じて賠償されると考えられます。(相手が自転車で、自賠責保険自体は関係ありませんが)
文面のような事実が有れば、自賠責保険では、休業損害は1日につき5,700円が認められることは確かにあります。お考えの通りです。
ただし、ご自身が失業保険の給付を受けていれば、さらに自賠責保険相当の休業損害を相手保険会社から“お支払いされる”事は難しいかも知れません。
失業保険から自賠責保険の認める休業損害額(1日につき5,700円)以上の給付を受け取っていれば、相手の担当者は収入の減少がないと判断するはずです。この場合はお支払いされないと考えます。
失業保険からの給付がない場合には、収入が有りませんから、請求可能だと考えます。
両方から同時に受け取ったことが判明した場合は、問題が起こる可能性は捨てきれません。
自賠責保険で休業損害がてん補されるのは①事故によって“医師”から就業できないと診断されている事②実際に収入の減少がある事が判る場合です。
自賠責保険とは全く同じ条件での賠償をするわけでは有りませんが、準じた形で対応されると考えられますから、②の部分の整合性が図れれば請求できると思います。2重には受け取れないと考えます。
質問者さんの人的損害は“自賠責保険の基準”に準じて賠償されると考えられます。(相手が自転車で、自賠責保険自体は関係ありませんが)
文面のような事実が有れば、自賠責保険では、休業損害は1日につき5,700円が認められることは確かにあります。お考えの通りです。
ただし、ご自身が失業保険の給付を受けていれば、さらに自賠責保険相当の休業損害を相手保険会社から“お支払いされる”事は難しいかも知れません。
失業保険から自賠責保険の認める休業損害額(1日につき5,700円)以上の給付を受け取っていれば、相手の担当者は収入の減少がないと判断するはずです。この場合はお支払いされないと考えます。
失業保険からの給付がない場合には、収入が有りませんから、請求可能だと考えます。
両方から同時に受け取ったことが判明した場合は、問題が起こる可能性は捨てきれません。
自賠責保険で休業損害がてん補されるのは①事故によって“医師”から就業できないと診断されている事②実際に収入の減少がある事が判る場合です。
自賠責保険とは全く同じ条件での賠償をするわけでは有りませんが、準じた形で対応されると考えられますから、②の部分の整合性が図れれば請求できると思います。2重には受け取れないと考えます。
失業保険について教えてください。
今月、雇用保険ありで、半年間契約満了で会社を退社致しました。
昨日、職安で半年間、自己都合でなくとも場合によっては失業保険受給にならないことがあると言われました。具体的にどういった場合か、分かる方いらっしゃいましたらお願いします。
今月、雇用保険ありで、半年間契約満了で会社を退社致しました。
昨日、職安で半年間、自己都合でなくとも場合によっては失業保険受給にならないことがあると言われました。具体的にどういった場合か、分かる方いらっしゃいましたらお願いします。
半年間の雇用契約で失業給付を受給できる条件に、
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)と定められています。
つまり、最初から半年間の契約で終了する雇用契約で退職すると失業保険を受給することはできません。
具体的には、雇用契約書に、「契約の更新なし」など、更新がない旨が明示されている場合をいいます。
雇用契約書をご確認ください。
「契約を更新する(しない)場合がある」や「○○○の場合は契約を更新する」といった記載があり、契約期間満了で退職ならば失業給付を受給することができます。
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)と定められています。
つまり、最初から半年間の契約で終了する雇用契約で退職すると失業保険を受給することはできません。
具体的には、雇用契約書に、「契約の更新なし」など、更新がない旨が明示されている場合をいいます。
雇用契約書をご確認ください。
「契約を更新する(しない)場合がある」や「○○○の場合は契約を更新する」といった記載があり、契約期間満了で退職ならば失業給付を受給することができます。
会社で働いていて雇用保険に加入している者が
失業保険をもらえるためには
何年勤務しなければならないのでしょうか。
ある人は1年以上
ある人は半年以上
と回答がばらばらでしてまた
正規従業員と派遣社員では派遣社員のほうが
雇用が安定していない関係で優遇されてて
半年以上働けばもらえるとかいっていましたが
あってましたでしょうか
失業保険をもらえるためには
何年勤務しなければならないのでしょうか。
ある人は1年以上
ある人は半年以上
と回答がばらばらでしてまた
正規従業員と派遣社員では派遣社員のほうが
雇用が安定していない関係で優遇されてて
半年以上働けばもらえるとかいっていましたが
あってましたでしょうか
退職理由によって異なります
自分の都合で退職する場合は、1年以上
会社の都合(解雇や派遣の期間満了)によって退職する場合は半年以上です。
上記のように、退職したときの理由によって雇用保険の納付期間等が異なります。
正規雇用、派遣社員ということは関係ありません。全て、退職時の理由により決まります。
自分の都合で退職する場合は、1年以上
会社の都合(解雇や派遣の期間満了)によって退職する場合は半年以上です。
上記のように、退職したときの理由によって雇用保険の納付期間等が異なります。
正規雇用、派遣社員ということは関係ありません。全て、退職時の理由により決まります。
派遣社員で勤めてた場合の、失業保険、離職票で、聞きたいことがあります。
5年間、勤めてきましたが、来年のあたまに、契約満了になります。(会社都合です)
月末閉め、翌25日に、給料の支払いの契約をしてます。
今回は、勤め先の意向により、2月3日までの契約になりそうです。
そのような場合、失業保険の金額に違いが出るのか?と、離職票はすぐ届くのか?が気になります。
契約満了日が中途半端なので、いろいろと、不安があります。
どなたか、お教え下さい。
5年間、勤めてきましたが、来年のあたまに、契約満了になります。(会社都合です)
月末閉め、翌25日に、給料の支払いの契約をしてます。
今回は、勤め先の意向により、2月3日までの契約になりそうです。
そのような場合、失業保険の金額に違いが出るのか?と、離職票はすぐ届くのか?が気になります。
契約満了日が中途半端なので、いろいろと、不安があります。
どなたか、お教え下さい。
満了日が中途半端でも関係ないです。かならず月末までということはありません。
要は、契約期限を終了すること、です。
「来年のあたまに、契約満了になります」と「勤め先の意向により、2月3日までの契約」と、矛盾してますが、
次は更新して、2月3日まで派遣を延長するということですよね。
ならば、更新するときに、「2月3日まで」の契約書を書くのではと思いますよ。
なお、失業保険の金額は、変わりません。
要は、契約期限を終了すること、です。
「来年のあたまに、契約満了になります」と「勤め先の意向により、2月3日までの契約」と、矛盾してますが、
次は更新して、2月3日まで派遣を延長するということですよね。
ならば、更新するときに、「2月3日まで」の契約書を書くのではと思いますよ。
なお、失業保険の金額は、変わりません。
再就職手当てについて。
4月8日に初めてハローワークに行き、失業認定日を5月12日、6月2日(本日)の二回来所を済ませました。
6月4日にハローワークからの紹介でパートの面接に行きます。もし受かった場合パートでも再就職手当てがいただけるのでしょうか?
オープニング採用なので多めに採用されると思うので多分受かると思っています…笑
ちなみに「正当な理由のある自己都合退職(特定受給資格者)」なので給付制限はなく、7日間の待機後すぐ90日間の給付を受けることが出来ます。
5月12日に27日分の支給が認められ、6月2日に21日分の支給が認められたので残りが42日分で、次回認定日は6月30日です。
また、もし面接に受かった場合でも残りの42日分の失業保険を受けることは可能ですか??
ハローワークの紹介なので面接に受かった時点で再就職手当てに切り替わるのでしょうか??それとも初出勤日が第三回認定日の6月30日であれば失業保険という形でいただけるのでしょうか??
がめつくてすみません…もし失業保険としていただけるなら42日分で22万円もの大金になるので……
分かる方宜しくお願い致しますm(__)m
4月8日に初めてハローワークに行き、失業認定日を5月12日、6月2日(本日)の二回来所を済ませました。
6月4日にハローワークからの紹介でパートの面接に行きます。もし受かった場合パートでも再就職手当てがいただけるのでしょうか?
オープニング採用なので多めに採用されると思うので多分受かると思っています…笑
ちなみに「正当な理由のある自己都合退職(特定受給資格者)」なので給付制限はなく、7日間の待機後すぐ90日間の給付を受けることが出来ます。
5月12日に27日分の支給が認められ、6月2日に21日分の支給が認められたので残りが42日分で、次回認定日は6月30日です。
また、もし面接に受かった場合でも残りの42日分の失業保険を受けることは可能ですか??
ハローワークの紹介なので面接に受かった時点で再就職手当てに切り替わるのでしょうか??それとも初出勤日が第三回認定日の6月30日であれば失業保険という形でいただけるのでしょうか??
がめつくてすみません…もし失業保険としていただけるなら42日分で22万円もの大金になるので……
分かる方宜しくお願い致しますm(__)m
パート採用でも1年以上の長期見込みなら再就職手当の対象になります。
就職が決まったら就職先から「就職証明書」を発行してもらって(ハローワーク
から渡された資料の巻末に書式が付いていますのでそれに記入・押印してもら
う)ハローワークに提出します。
入社日以降の失業給付金は支給されなくなりますが、それ以降の支給残日
数が所定給付日数の1/3以上あれば再就職手当が受け取れます。
*「45日以上の残日数」の条件は今年3月から(だったと思う)無くなっています。
あなたの場合は最低30日の残日数が必要なので、6月14日までに入社しな
ければ再就職手当が出ませんのでご注意ください。
再就職手当は(基本手当日額を 5,200円/日 と仮定して)
「支給残日数 × 5,200 × 30%」 → 総額で 5~6万円 ですね。
働かずに42日分の22万を受け取るか、仕事を決めて給与と6万を受け取る
か はあなた次第ですが、6月の初旬に失業給付金が切れたタイミングで職
が見つかる保証はないので、今回のチャンスを逃さず就職を Getされること
をお勧めします。
*日数のカウント等が若干ずれているかも知れませんので、給付金額は
ハローワークの窓口でご確認ください。
≪補足への回答≫
認定日前に就職した場合でも、入社日の前日までの失業手当はもらえます。
給付日数をぴったり30日残して就職した場合
・5,200円×12日=62,400円 (失業手当)
・5,200円×30%×30日=46,800 (再就職手当)
就職せずに所定給付日数分をフルに受け取る場合
・5,200円×42日=218,400円 (失業手当のみ)
どちらでもお好きな方をお選びください。
就職が決まったら就職先から「就職証明書」を発行してもらって(ハローワーク
から渡された資料の巻末に書式が付いていますのでそれに記入・押印してもら
う)ハローワークに提出します。
入社日以降の失業給付金は支給されなくなりますが、それ以降の支給残日
数が所定給付日数の1/3以上あれば再就職手当が受け取れます。
*「45日以上の残日数」の条件は今年3月から(だったと思う)無くなっています。
あなたの場合は最低30日の残日数が必要なので、6月14日までに入社しな
ければ再就職手当が出ませんのでご注意ください。
再就職手当は(基本手当日額を 5,200円/日 と仮定して)
「支給残日数 × 5,200 × 30%」 → 総額で 5~6万円 ですね。
働かずに42日分の22万を受け取るか、仕事を決めて給与と6万を受け取る
か はあなた次第ですが、6月の初旬に失業給付金が切れたタイミングで職
が見つかる保証はないので、今回のチャンスを逃さず就職を Getされること
をお勧めします。
*日数のカウント等が若干ずれているかも知れませんので、給付金額は
ハローワークの窓口でご確認ください。
≪補足への回答≫
認定日前に就職した場合でも、入社日の前日までの失業手当はもらえます。
給付日数をぴったり30日残して就職した場合
・5,200円×12日=62,400円 (失業手当)
・5,200円×30%×30日=46,800 (再就職手当)
就職せずに所定給付日数分をフルに受け取る場合
・5,200円×42日=218,400円 (失業手当のみ)
どちらでもお好きな方をお選びください。
派遣の失業保険についてです。
1.三ヶ月更新で今日まで1年8ヶ月働いています。
2.現在契約満了の2月までの更新が決まっています。
3.自分の前に別派遣会社で一年働いた方がいました。
そのため、派遣法により私は2年しか派遣として働けません。今回更新したくても出来ない状況です。
4.派遣の営業さんからは2年しか働けない事は伝えられませんでした。営業さんが変わりこれ以上の更新できないこの時期になり説明されました。実際は長期での派遣を探していたので長くても3年しか働けないとの説明はあり3年は働けると思っていました。
5.現在直雇用か派遣で別の仕事を探すかを話している最中です。
Q1.直雇用を断った場合はやはり失業保険はすぐにもらえないでしょうか?
Q2.直雇用にならなかった場合失業保険はすぐにもらえるでしょうか?
また失業保険の話を派遣の営業さんとお話する際に気をつける事等はありますか?
いろいろ聞いてしまい申し訳ありませんが、私のような場合のケースがネットで探しても見当たらなかったため詳しい方、教えていただけると助かります。
お願いいたします。
1.三ヶ月更新で今日まで1年8ヶ月働いています。
2.現在契約満了の2月までの更新が決まっています。
3.自分の前に別派遣会社で一年働いた方がいました。
そのため、派遣法により私は2年しか派遣として働けません。今回更新したくても出来ない状況です。
4.派遣の営業さんからは2年しか働けない事は伝えられませんでした。営業さんが変わりこれ以上の更新できないこの時期になり説明されました。実際は長期での派遣を探していたので長くても3年しか働けないとの説明はあり3年は働けると思っていました。
5.現在直雇用か派遣で別の仕事を探すかを話している最中です。
Q1.直雇用を断った場合はやはり失業保険はすぐにもらえないでしょうか?
Q2.直雇用にならなかった場合失業保険はすぐにもらえるでしょうか?
また失業保険の話を派遣の営業さんとお話する際に気をつける事等はありますか?
いろいろ聞いてしまい申し訳ありませんが、私のような場合のケースがネットで探しても見当たらなかったため詳しい方、教えていただけると助かります。
お願いいたします。
違う人材なのに合わせて3年という計算は聞いたことがないですが・・。これに関してはあいまいな回答は控えますね。
Q1.Q2は、同じ様なご質問内容ですね。
直接雇用はあくまでも現在の派遣先企業との話です。失業保険に関しては、派遣会社が発行する離職票に基づきます。
まず、更新の有無は既に決まっており、突然の解雇ではないということになります。
派遣元から次の派遣先を紹介され(紹介に努めなければならない)それを断った場合は、次の紹介が不要と申し出た場合は「自己都合」なので失業保険は受給待機期間が発生します。すぐには貰えません。
スタッフ側から次の仕事の紹介を依頼しているにも関わらず、仕事の紹介がない場合は「会社都合」の離職票を発行出来ないかを頼み込むことは可能でしょうが、あくまでも低姿勢でないと嫌がられるかと思います。会社都合で辞めさせる会社とは派遣元も思われたくないですからね。
派遣の難しいところは、契約期間満了や更新を断った(スタッフの責任)場合は、自己都合となるところですね。よっぽどの事がないと会社都合にはなりにくいです。
主さんは、今の派遣先から直接雇用のお話を頂いているようですが、時給が今現在派遣元から貰っている時給と同じとか交通費の問題・社会保険の問題、全て同じ条件かそれ以上なら、期間の定めのない直接雇用のパート・バイト扱いでも総収入が同じなら問題ないのではないでしょうか?そこで長く続けたい仕事・人間関係なら直雇用は有り難いお話だと思いますが。
直雇用を受けるなら、派遣元には今後の紹介は不要と伝えるだけで、直雇用のお話は隠しておいた方が無難です。(元々が紹介予定派遣ではないけれど、小さい派遣会社とかだと企業相手に人材を持って行かれた分の紹介料を要求したりもするそうなので)
Q1.Q2は、同じ様なご質問内容ですね。
直接雇用はあくまでも現在の派遣先企業との話です。失業保険に関しては、派遣会社が発行する離職票に基づきます。
まず、更新の有無は既に決まっており、突然の解雇ではないということになります。
派遣元から次の派遣先を紹介され(紹介に努めなければならない)それを断った場合は、次の紹介が不要と申し出た場合は「自己都合」なので失業保険は受給待機期間が発生します。すぐには貰えません。
スタッフ側から次の仕事の紹介を依頼しているにも関わらず、仕事の紹介がない場合は「会社都合」の離職票を発行出来ないかを頼み込むことは可能でしょうが、あくまでも低姿勢でないと嫌がられるかと思います。会社都合で辞めさせる会社とは派遣元も思われたくないですからね。
派遣の難しいところは、契約期間満了や更新を断った(スタッフの責任)場合は、自己都合となるところですね。よっぽどの事がないと会社都合にはなりにくいです。
主さんは、今の派遣先から直接雇用のお話を頂いているようですが、時給が今現在派遣元から貰っている時給と同じとか交通費の問題・社会保険の問題、全て同じ条件かそれ以上なら、期間の定めのない直接雇用のパート・バイト扱いでも総収入が同じなら問題ないのではないでしょうか?そこで長く続けたい仕事・人間関係なら直雇用は有り難いお話だと思いますが。
直雇用を受けるなら、派遣元には今後の紹介は不要と伝えるだけで、直雇用のお話は隠しておいた方が無難です。(元々が紹介予定派遣ではないけれど、小さい派遣会社とかだと企業相手に人材を持って行かれた分の紹介料を要求したりもするそうなので)
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