失業保険や国民健康保険について
現在国家公務員ですが、私事都合により4月末日をもって退職する予定です。

今までは健保は共済組合でしたが、退職後は市役所へ行って国民健康保険に加入しなければ
なりませんよね?
それと、この場合妻や子供は扶養者にして、自分のぶんだけ加入すれば良いのでしょうか?

また、次の就職先は全然アテもなく、しばらくは退職金で食いつないで職を探すつもりですが、
公務員の自己都合による退職でも失業保険の申請はできるのでしょうか?

突然の事情で急に退職することとなり、何もわからず質問させていただきました。
よろしくお願いします。
退職した場合、共済組合の任意継続の手続きをするか、国民健康保険に加入する必要があります。
また、国民年金に加入する事も求められるでしょう。
国民健康保険にはそもそも扶養という概念(制度)がありませんので、ご家族全員分の保険料が世帯主へ請求されます。
また、公務員は雇用保険に加入しておりませんので、当然、申請する資格がありません。
父の働いている会社なんですが
健康保険
年金
失業保険
をかけてくれてないんですよ。

父に訴えればといったら、辞めさせられたら怖いから言えない。といいました。どうにかできないでしょうか。
ちなみに製材業です。
雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険の各種労働保険・社会保険の強制適用の事業所であるのに加入手続きをしていない事業所が少なくないため、労基署、社会保険事務所などは未手続事業所を把握し、訪問指導などで手続の促進活動をしています。とりあえず、労基署や社会保険事務所に未手続事業所として把握されているのか確認してみてはいかがでしょうか。把握されているのであれば会社が指導に従うか、役所側が強制的に加入させる手続を取るか、とりあえず待ってみても良いのではないかと思いますし、把握していなければ確認したことにより、未手続事業所として把握されるかもしれません。

お勤め先が強制適用の事業所ではなく、任意適用の場合には、任意に加入するかは自由ですから未手続事業所としての指導等はしてもらえません。その場合には仕事に就く前に提示された各種保険加入という条件に反するとして会社側と争うということになりますから、辞めさせられたら怖いというお父様のご意見を考えると対処は難しそうです。
ただ、製材業ということですから、労災保険・雇用保険については、法人ではなく個人事業であっても強制適用の事業所となり、健康保険・厚生年金保険についても、個人事業かつ従業員5人未満でなければ強制適用の事業所となると思います。強制適用の事業所にお勤めでも、労働条件によっては適用除外であることもありますが、いわゆる正社員であれば適用除外にはなりません。

>kosyukaido10さん
>健康保険と厚生年金は法人かどうか、によります。
>法人なら「強制適用」です。
>自営業(個人事業)の場合は、農林畜産業等は適用除外です。
>製材業は、農林畜産業等に含まれると思います。
>雇用保険は週20時間以上の勤務時間があれば、適用されます。

一般製材業であれば少なくとも労災保険料率表では木材又は木製品製造業に分類されるので、労災・雇用保険においては農林畜産業等にはあたらないと思いますし、健康保険・厚生年金保険においても同様に製造業に分類されるものと思います。仮にお考えの通り林業とすると、雇用保険も個人事業で5人未満の従業員であれば任意適用となるので、週20時間以上の勤務時間でも適用されるとは限らないということになります。

>kosyukaido10さん 編集日時:2009/4/17 00:22:03
>あまり当てにならないことを、かかないようにしてね。
>あいかわらず、書いたものに間違い・モレがありますよ。

回答内容をばっさりと変更してますね。製材業を農林畜産業に含まれると思うと書いたり、農林畜産業に含まれるのに雇用保険が常に強制適用かのごとく書く人の方が当てにならないと思いますが。それに間違い・モレがあると書いていますが、具体的に該当部分を指摘せずにこのようなことを書くのは誹謗中傷と大差ないですよ。間違い・モレの具体的な箇所を指摘してください。

>製材業といっても、様々な分野があり、農林水産大臣の承認・認定を
>受けている製材工場もあります。
>製造業なら、経済産業大臣管轄ですから、どちらの性格が強いかにより
>業種分類が異なります。

JAS制度での製造工場の認定・承認は農林水産大臣が行っていましたが、認定・承認を受けた製材工場が本来製造業であるのに農林水産業の正確が強いといって農林水産業に分類されるというようなことが起こりうるということでしょうか?製材業の様々な分野のうちで業種として林業と分類されると思われるような分野をお教えいただけますか?


>編集日時:2009/4/19 15:57:42
>たとえば、森林組合の製材工場は製造業といえるのか?
>これには、「素材生産業」という立派な分類があります。
>産業分類では、林業に属します。

素材生産業なら林業ですね。しかし、森林組合の製材工場を素材生産業と分類するのですか?立木を購入し、伐木して主として素材のまま販売するのが素材生産業ではないでしょうか。製材工場を有する森林組合の報告などでも、事業内訳として森林整備事業、素材生産業、製材業と表示したりしますよ。森林組合が所有していようとも事業所ごとに保険関係が成立するのですから、工場の部分は製造業分類されるのではないでしょうか。組織全体をどう分類するかではないですから。

>また「製材基礎統計」は、どこの役所が出しているのか、ご存知なのかな??
>これは、林業分野の統計であり、製造業の統計ではない。

農林水産業が所管の林業行政に資するためにとっている統計の対象だからといって林業になるわけではないでしょう。現在は素材需給統計、合単板統計、木材チップ統計とともに一本化して木材統計に名称を変更していますが、名称変更をした理由は「日本標準産業分類の製材業及び木製品製造業に属する経済活動を営む事業所を対象として、素材及び木材の生産に関する基本的事項を把握する調査であることにかんがみ」です。つまり統計の対象は製造業に分類される事業所です。
夫の年末調整について。私(妻)は今年6月で退職し、それ以降無職です。既に源泉徴収票が発行され手元にあるのですが、夫の年末調整時に必要な書類ですよね?夫の年末調整票に源泉徴収票の原本を添付しなければ
いけないでしょうか?また他に私がやらなければいけない諸手続きにおいて(具体的にあればお教え下さい)、源泉徴収票が必要になりますか?
無知ですみせんが、お教え下さい。
※失業保険を3ヶ月分受給したのですが、何かに関係してきますか?
ご質問者さんの源泉徴収票はご主人の年末調整には基本的には必要ありません。
ご質問者さんの年収が140万円を超えているなら控除対象にはなりませんので全く扶養ですが、配偶者控除なのか特別配偶者控除の何処ラインになるのかの場合は確認提示だけですので原本は必ず戻してもらいましょう。

ご質問者さんは確定申告をして下さい。この際に、この源泉徴収票の貼付が必要になります。

雇用保険(失業保険給付)は収入ではありませんので、何も影響しません。
健康保険に関して質問です。
12月1日より会社を退職し個人事業主として独立する予定です。

その為無収入の期間が続き、失業保険を受け取ろうと考えています。
その際、配偶者(会社員)の扶養家族に入ろうかと考えています。

個人事業主として申請し配偶者の扶養家族になる事は可能でしょうか?
また、それに伴いまして問題があれば指摘して頂きたいです。

何卒よろしくお願いいたします。
●被扶養者の認定基準

被扶養者として認定を受けるためには、次のいずれの条件も満たす必要があります。健保組合は次の項目に沿って総合的かつ厳正に審査した上で被扶養者に該当するかどうかを判断します。


<認定条件>

1.
その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。

2.
後期高齢者に該当していないこと。

3.
被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。

4.
被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があること(=その家族の生活費を主として負担していること)。

5.
被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。

6.
その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。

7.
その家族の収入は年間130万円未満(60歳以上又は59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満)であること。


●被扶養者の範囲

被扶養者の範囲は法律で決められていて、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。
<同居でなくてもよい人>
1.配偶者(内縁を含む)
2.子(養子を含む)・孫・弟妹
3.父母(養父母を含む)等の直系尊属
<同居であることが条件の人>
1.上記以外の三親等内の親族(義父母・兄姉等)
2.内縁の配偶者の父母、連れ子
3.内縁の配偶者死亡後のその父母、連れ子


●被扶養者として認められる三親等内の親族範囲
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