失業保険を給付すると親の扶養で健康保険に入れないといわれました。
理由は3611円以上はダメとの解答でした。
その手の本を読んでたら、103万未満なら扶養になれるとの書いてありました。
実際どうなのか教えて下さい。
理由は3611円以上はダメとの解答でした。
その手の本を読んでたら、103万未満なら扶養になれるとの書いてありました。
実際どうなのか教えて下さい。
失業保険を貰う場合、扶養になると受給の資格を失います。
同じような質問が沢山ありますが、失業保険は、求職者の生活を保障する物で、扶養になった人は求職者とはなりません。
自分で働かなくても、養ってもらうからです。
同じような質問が沢山ありますが、失業保険は、求職者の生活を保障する物で、扶養になった人は求職者とはなりません。
自分で働かなくても、養ってもらうからです。
雇用保険について、わかる方ご回答願います。
7月末に家の事情でフルタイムを辞め、8月に主人の扶養に入る手続きを取りましたが、
失業保険も手続きしようとハローワークに行きました。
自己都合による退職なので、失業保険は三ヶ月後私自身は高齢の親の事もあり、週3日位の仕事を探していましたが、雇用保険の週20時間が主流になって1日4時間でも週5日のバイトが多く、完全に扶養に入り、失業保険を貰わずに短期でちょこちょこ稼ぐか、また雇用保険に適用した週5日で働くか迷っています。
扶養のまま、雇用保険を払って働くのは可能なのでしょうか?
7月末に家の事情でフルタイムを辞め、8月に主人の扶養に入る手続きを取りましたが、
失業保険も手続きしようとハローワークに行きました。
自己都合による退職なので、失業保険は三ヶ月後私自身は高齢の親の事もあり、週3日位の仕事を探していましたが、雇用保険の週20時間が主流になって1日4時間でも週5日のバイトが多く、完全に扶養に入り、失業保険を貰わずに短期でちょこちょこ稼ぐか、また雇用保険に適用した週5日で働くか迷っています。
扶養のまま、雇用保険を払って働くのは可能なのでしょうか?
「扶養」にはふたとおりあります。
ひとつは「税法上の扶養」。
主様の年収が103万未満であれば税法上の扶養でいられます。
失業給付は給与所得ではないので、年収には含みません。
したがって、失業給付を受給しても年収103万未満であれば税法上の扶養となることができます。
もうひとつは「健康保険の扶養」。
健康保険の被扶養者要件は「年収130万未満であること」です。
この場合、失業給付は年収の中に含みます。
したがって、失業給付を含んだ年収が130万以上になると健康保険の扶養から外れて国民健康保険等に加入しなければならなくなります。
kazumetakkyさん
ひとつは「税法上の扶養」。
主様の年収が103万未満であれば税法上の扶養でいられます。
失業給付は給与所得ではないので、年収には含みません。
したがって、失業給付を受給しても年収103万未満であれば税法上の扶養となることができます。
もうひとつは「健康保険の扶養」。
健康保険の被扶養者要件は「年収130万未満であること」です。
この場合、失業給付は年収の中に含みます。
したがって、失業給付を含んだ年収が130万以上になると健康保険の扶養から外れて国民健康保険等に加入しなければならなくなります。
kazumetakkyさん
「傷病手当」と「特定理由離職者」申請についての質問です。
現在派遣で働いていますが、心身共に限界が近いです。医師から自宅療養の指示は受けています。病気を治して再出発したいです。
私は派遣で4年くらい働いています。次の契約満了は3月末ですが、
「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
傷病手当の受給方法は分かっています。
しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
またこういった手続きの際に、注意した方がいいこと、やっておいた方がいいことがあればご教授お願いします。
さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
自身でネットで調べたのですが、はっきりとよくわかりませんでした。どうぞよろしくお願いします。
現在派遣で働いていますが、心身共に限界が近いです。医師から自宅療養の指示は受けています。病気を治して再出発したいです。
私は派遣で4年くらい働いています。次の契約満了は3月末ですが、
「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
傷病手当の受給方法は分かっています。
しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
またこういった手続きの際に、注意した方がいいこと、やっておいた方がいいことがあればご教授お願いします。
さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
自身でネットで調べたのですが、はっきりとよくわかりませんでした。どうぞよろしくお願いします。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
それはちょっと違うと思いますが。
>傷病手当の受給方法は分かっています。
傷病手当金は事実上失業給付とリンクしている部分があり、その部分まで判っていないと本当に判っているとは言えません。
>しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
特定の病気やケガでないと特定理由離職者になれないということはありません。
ただ病気やケガに依る労働不能に依る退職であれば労働可能になった医師の診断書が必要と言うことです、失業給付を受けるための条件の一つが働ける状態であるということです。
要するに辞めたときは労働不能だから特定理由離職者になって、退職して2週間で離職票が来て翌日ハローワークに行って労働可能だから失業給付の手続をする、ついては特定理由離職者だからすぐもらえる、そんなうまい話にはならないと言うことです。
そもそも病気やケガに依る特定理由離職者に3ヶ月の給付制限が無いのは、離職してから労働可能になって失業給付を受けるのには3ヶ月以上掛かるだろうし、その上に3ヶ月の給付制限期間をつけては気の毒と言う主旨なのですから、実質的には退職してから3ヶ月以上はもらえないということです。
>また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
退職後に傷病手当金を受けている人は多くの人がそうしています、ですから傷病手当金と失業給付がリンクしている部分があるといっているのです。
>さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
正確には特定理由離職者で失業給付を受けている場合です、傷病手当金を受けていて失業給付の受給期間を延長して失業給付を受けていなければ対象外です。
もし病気やケガがよくなり労働可能になって傷病手当金を打ち切って仕事を探す為に失業給付を受けるようになれば、対象となり国民健康保険の保険料は安くなります。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
それはちょっと違うと思いますが。
>傷病手当の受給方法は分かっています。
傷病手当金は事実上失業給付とリンクしている部分があり、その部分まで判っていないと本当に判っているとは言えません。
>しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
特定の病気やケガでないと特定理由離職者になれないということはありません。
ただ病気やケガに依る労働不能に依る退職であれば労働可能になった医師の診断書が必要と言うことです、失業給付を受けるための条件の一つが働ける状態であるということです。
要するに辞めたときは労働不能だから特定理由離職者になって、退職して2週間で離職票が来て翌日ハローワークに行って労働可能だから失業給付の手続をする、ついては特定理由離職者だからすぐもらえる、そんなうまい話にはならないと言うことです。
そもそも病気やケガに依る特定理由離職者に3ヶ月の給付制限が無いのは、離職してから労働可能になって失業給付を受けるのには3ヶ月以上掛かるだろうし、その上に3ヶ月の給付制限期間をつけては気の毒と言う主旨なのですから、実質的には退職してから3ヶ月以上はもらえないということです。
>また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
退職後に傷病手当金を受けている人は多くの人がそうしています、ですから傷病手当金と失業給付がリンクしている部分があるといっているのです。
>さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
正確には特定理由離職者で失業給付を受けている場合です、傷病手当金を受けていて失業給付の受給期間を延長して失業給付を受けていなければ対象外です。
もし病気やケガがよくなり労働可能になって傷病手当金を打ち切って仕事を探す為に失業給付を受けるようになれば、対象となり国民健康保険の保険料は安くなります。
配偶者控除について教えてください。
昨年5月末まで派遣社員として働いており、退職後はすぐに夫の扶養に入りました。
その時点での総収入はギリギリ103万は超えていないと思っていたのですが、19年分の源泉徴収票を見ると支払金額の欄が103万を超えていました。
ある人に聞くと、扶養に入ってからの総収入が103万を超えていなければ大丈夫と言われたのですが、本当に大丈夫なのでしょうか??
退職後は失業保険金のみもらっています。
夫の会社から、今まで103万を超えている事について何も言われたことはありません。
これから確定申告をしようと思っていたのですが、103万を超えているため昨年から扶養に入っていた期間の税金について徴収されるのでしょうか?
とても不安です。
昨年5月末まで派遣社員として働いており、退職後はすぐに夫の扶養に入りました。
その時点での総収入はギリギリ103万は超えていないと思っていたのですが、19年分の源泉徴収票を見ると支払金額の欄が103万を超えていました。
ある人に聞くと、扶養に入ってからの総収入が103万を超えていなければ大丈夫と言われたのですが、本当に大丈夫なのでしょうか??
退職後は失業保険金のみもらっています。
夫の会社から、今まで103万を超えている事について何も言われたことはありません。
これから確定申告をしようと思っていたのですが、103万を超えているため昨年から扶養に入っていた期間の税金について徴収されるのでしょうか?
とても不安です。
補足について
ご主人の源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」の欄を見てください。
「有」になっていたら、間違った処理がされているわけです。
ご主人が、会社に年末調整のやり直しをしてもらうか、自分で確定申告するかです。
〉夫の会社から、今まで103万を超えている事について何も言われたことはありません。
まだ税務署だって知りませんから。
分かった場合、ペナルティをくらうのはご主人の勤め先ですから、とっとと訂正すべきですね。
〉夫は年末調整しました。
年末調整をするのは勤め先です。
ご主人は「勤め先が年末調整をするのに必要な書類を提出した」だけです。
〉妻の収入欄には103万以下で記入してしまったのですが・・・
どの書類のどの欄に?
「所得」を書く欄に収入を書く人多いですね。会社の人も分かってるだろうけど。
ご主人の源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」の欄を見てください。
「有」になっていたら、間違った処理がされているわけです。
ご主人が、会社に年末調整のやり直しをしてもらうか、自分で確定申告するかです。
〉夫の会社から、今まで103万を超えている事について何も言われたことはありません。
まだ税務署だって知りませんから。
分かった場合、ペナルティをくらうのはご主人の勤め先ですから、とっとと訂正すべきですね。
〉夫は年末調整しました。
年末調整をするのは勤め先です。
ご主人は「勤め先が年末調整をするのに必要な書類を提出した」だけです。
〉妻の収入欄には103万以下で記入してしまったのですが・・・
どの書類のどの欄に?
「所得」を書く欄に収入を書く人多いですね。会社の人も分かってるだろうけど。
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