出産を7月に控えた社員がいます。

今月退職します。

失業保険の説明をしてあげたいのですが、出産後8週は保険をうける資格がないのですよね?


待機期間3か月というのはどのタイミングで始まるのでしょうか?
やめた日からでしょうか?
それとも出産後8週後からでしょうか?
基本給付の支給対象となるのは、働く意思があり働ける状態にもかかわらず仕事のない場合ですので、その状態になった時からが基準になるはずです。ただ、基本給付の支給期間は退職日の翌日から1年間となっています。ただし、出産など特別の場合この支給期間を延長してもらえる制度があるので、退職したらハローワークでまずその手続きをした方が良いと思います。基本手当の受給の手続きなどはその時に詳細を教えていただけると思います。

働ける状況になってから、給付手続きが開始されるので3ケ月後となるはずですが、状況により対応が変わる場合があるようなのでハローワークに問い合わせた方がよいと思います。
5月いっぱいで退職届を出しました。でも後の人がなかなか見つからず、5月末にときどき出勤して欲しいと頼まれ、6月に10日間ほど勤務することになりました。今までは正社員だったのですが、6月は時間給になるそうです
その後失業保険の手続きをするのですが過去6ヶ月の所得で給付金額が決まると聞きました。その場合6月分の給料が少なかったらそれも合算なると給付手取りが少なくなるのでしょうか?
6月はバイトでしょ?無職ではあるが臨時に働いということになるだけです。正社員の身分でもないわけでしょ?
正式に5月末退社というのであれば大丈夫です。
但し、働いた日のみ失業状態であったとういう認定から外れます。(全部が外れるわけではありません。)

だったら退職されていないということになるので、一度ハローワークに確認した方が無難ですね。
こちらが勝手に解釈すると自分の首を絞めることになる可能性もありますからね。
役所というのは融通が効きませんし「何故、その時に相談してくれなかったのか。」と平気で言ってきますからね。
しかし勝手な会社ですね。保険料はそのままで支給額を減らすって・・・。
失業保険について

このたび、退職(自己都合)し失業保険の手続きへ行こうと思っています。
7月はじめの退職日から今までの間に、日雇いでアルバイトをしていました。先週のみ、20時間を超えてアルバイトをしてしまったのですが受給には問題のでしょうか?
今後については1日3or5時間でもと週に3日程度のバイトをお願いされているので受けようとは思っています。
1日5時間のアルバイトだとその日の分は受給できず、持越し?になると調べてわかりました。

また認定日について7日間の待機期間後、4週毎というのは絶対との解釈で良いのでしょうか?
10月の末に親族の結婚式で5日間程度、11月の末には旅行のため10間程度の間、海外へ行く予定があるので、認定日がかぶらないようにしたいのですが…

よろしくお願いします。
待機期間と支給制限の期間のアルバイトは・・・・失業の認定で申告する方法が無いので、関係ない、とお考え下さい。

あくまでも、失業の認定前の28日間についての就労実績(アルバイトを含

む)を申告することになります。前回認定日から次回認定日の間で求職活

動をしている実績とアルバイトなどで収入が発生する日についての報告が

必要となるのです。

さて、大きな勘違いがあるので・・・

アルバイトをした日の賃金とその日の分の基本手当日額(失業手当の額)

を合計した金額から控除額(今は、1298円だったかな)した金額が・・・・

離職時の賃金日額(基本手当の計算の元)の80%を越えた部分は不支

給となります。また、その時・・・不支給でも持越しにはなりません。

受給権を行使した・・・だから、受給残日数は減っていきます。

次に、海外旅行や親戚の結婚式への出席は・・・・求職活動をしているわけ

ではないので、認定日を変更する理由としては、認めないのが基本ルール

です。本人の結婚式や新婚旅行の場合は・・・通常の冠婚葬祭事象として

認めてくれます。

心優しい担当者であれば・・・お願いして変更してくれるかも。

基本は、認定日を1回飛ばして・・・次の認定日に出頭してください、と言わ

れます。
失業保険の受給中のアルバイトに関して。
失業保険の受給中のアルバイトに関して教えてください。
7月末で退職し、離職票を数日前に発行されたので今週月曜日にハローワークに申請しました。
退職からハローワークに失業保険の手続きを行うまでは別の会社でアルバイトをしていました。
そのアルバイト先では雇用保険には加入していません。
その旨もハローワーク担当者に申告しました。
これから受給中になるのですが、受給中も制限はあるがアルバイトは出来るとサイトなどで知りました。
今回のアルバイトは、会社都合で長時間シフトに入ることが出来ないためやめたのですが、短時間なら働くことができます。
その為、受給中に1度辞めたアルバイト先にまた戻っても問題ないのでしょうか?
同じアルバイト先に戻ったことで、失業保険の手続きをした日は、実は失業中ではなかったと扱われることはないのでしょうか?
現段階でまたアルバイト先に戻る場合は、会社も退職手続きを取り消してくれるそうなのです。
ただ、待期期間は働くことはありません。
もし、失業中の扱いにならない場合は、アルバイト先に戻ったことで失業手当の給付を受けることが出来なくなると思いますので働くと無駄になると思いました。
やはり同じアルバイト先には戻らない方がよいのでしょうか?
質問内容がうまく纏まらなくて申し訳ございませんが、ご教授お願いいたします。
アルバイト先が元のアルバイト先でも何ら関係はありません。
ただ、待期期間7日間の間はアルバイトはできません、というかやると待期期間が先延ばしになります。
また、ハローワークに申請したときにはそのアルバイトはやめていたのでしょうね?
そうでなければダメですよ。失業状態ではありませんから受給資格者にはなれません。
受給中でもアルバイトはできますが規制があります。それは以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

必ず認定日には申告してください。そうでなければ不正受給で大きなペナルティーが来ることがありますから。
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