失業保険について教えてください。
もし、失業保険を受給したあとに就職した会社が3ヶ月くらいで倒産した場合、再度失業保険はおりるのでしょうか?

一度受給してしまうと、そこから再度1年間勤めなければ、おりないのでしょうか?
> もし、失業保険を受給したあとに就職した会社が3ヶ月くらいで倒産した場合、再度失業保険はおりるのでしょうか?

手続きはできません。
会社都合といえども3か月しかかけていなければ期間が足りません。そんなに甘くはないですよ。
会社都合の場合は少なくとも6か月以上、自己都合退職の場合は1年以上雇用保険をかけなければ手続きできません。
失業保険の支給額を大体でいいので教えて頂けますでしょうか?毎月13万ほどの給料ですと総額(90日)にしていくらもらえますか?
貴方の年齢が分かりませんが30才未満で計算します。
1日当たりの賃金は約4333円になります。
これで計算しますと日額の給付金額は約3420円です。
これの90日分ですから約307000円程度となります。
雇用保険、失業保険

仕事を会社都合で退職し、給付制限のない認定パターンの質問です。
待機で1週間は失業の期間ということで、その間に面接を受けました。そして、1週間過ぎて次の日から仕
事が決まり就労をした場合は受給資格はなくなるのでしょうか?それとも再就職手当に切り替わるのでしょうか?
もし、再就職手当に切り替わった場合は、仕事もしており受給説明会も初回認定日の受付も行けなくなるわけですよね。そもそも無いと思うのですが。そうなると、働いた日数分減らされる事になるのですか?それはどの区間まで?
簡単に説明すると私の場合、制限無しの90日の給付日数で
①待機1週間ないに面接。
②待機満了の翌日から就労。
このときの場合どうなるのか、何をすればいいのか教えてもらいたいです。
因みに前の前の会社も会社都合で退職しており、一回再就職手当もらいました。一年も経ってないです。
わかりやすく説明頂きたいです。
★先に、回答①「このときの場合どうなるのか」
→残念ながら、「基本手当」・「再就職手当」も受給出来ません。

★次に、回答②「何をすればいいのか教えてもらいたいです。」
→職安に就職の申告をして下さい。再就職先に「採用証明書」(「雇用保険 受給資格者のしおり」に別紙が付いています)
を記入してもらい、これを提出して下さい。

↓以下、詳細

☆「基本手当」の受給は、待機満了の翌日から(給付制限がない場合)ですので、受給出来ません。

☆「再就職手当」の受給にも複数の条件があります。
この質問の中に「一回再就職手当もらいました。一年も経ってないです。」の記事があり、これが
「不支給」の条件に該当するので、受給出来ません。
↓下記の条件が該当します。
「今回の就職日の前日から過去3年以内の就職で、再就職手当、常用就職支度手当の受給を受けていないこと」

■万が一、再就職先を離職した場合、前職の離職の翌日から1年以内であれば「基本手当」が受給出来ます(求職活動の実績も必要です)。
退職後の手続き

精神的な体調不良により2週間休職を申し出たら、退職するように言われました。

ここ数週間、会社を休みがちだったので申し訳なく思い、了承しました。
有休等を計算して退職日を決めて連絡する。また、その際に退職願を書いてくれと言われました。

有休はもう使いきってるはずなので、退職日は今日より前になる可能性もあるということですか?
そうしたら年金や保険の手続きが遅れますよね…
休職してる人は退職日って自分では決めれないのですか?
病院は対応が悪くて、診断書が頂けなかったのですが、頭痛やだるさや不眠等で働ける状態ではありません。

これでは失業保険ももらえないですか?

働く気はありますが、今すぐは無理だと思います。

急に退職が決まってしまったので、困惑してます。

来月から収入もなく、毎月の支払が増えてしまいそうです。

詳しい方アドバイスを下さい。宜しくお願いします。
退職日を遡及する事はありません。仮にずっと休んでいるなら、病欠扱いになり給料がでないだけです。ただし!会社によっては休職の場合、就業規則などに、給料の○割を保障すると記載されている事もあります。これは会社によって違うので要確認!まぁ、しかし、2週間の休職を願い出て、退職してくれって話になってるようでしたら、きっと就業規則にも休職における保障は記載されていないでしょう。

分らないのは、病院の対応が悪く診断書が貰えなかったと書いてますが、普通そんな事はないです。正式に病気であり、医師が休養が必要と判断し、貴方が会社に提出するので診断書をお願いすれば医師は書きます。診断書を書けば病院も儲かりますし、書かない理由がありませんから。
失業保険受給資格について質問です。
以下の2点について教えてください。
①離職理由が事業主の都合の場合でも、90日以上の就業期間がないと資格は発生しないのでしょうか?
②たとえば就業期間が90日以上あって離職した場合でも、以前に失業保険の給付を受けていた時期などによっては給付を受けられないということはありますか?(前回の給付終了後再就職して半年で失業した場合でも、給付は受けられるのか)
①、受給資格は就業期間の問題ではないですよ
離職前に雇用保険料を納付していた期間で決まります
特定受給資格者(会社都合等)の人は離職前1年間に
通算して6ヶ月以上の保険料納付期間が必要です
②、上記に同じです
特定受給資格者を認定するのは職安です
、あなたが会社都合と思っていても職安の判断で
自己都合になる場合もありますよ
前に一度受給経験があるならお分かりの筈ですが
国民健康保険について教えて下さい。

結婚していますが失業保険をもらっていたのでその間自分で国保を払っていました。

失業保険の給付が11月に終わり旦那の会社に扶養の手続きをしてもら
い、昨日健康保険証が来ました。

新しい保険証を見ると資格認定日は11月17日となっています。

この場合は、国民健康保険を払うのは10月分までで11月分は払わなくてよいのですよね?
そうですね。ただ、たいていの自治体は、1年間の保険料を4~8期などに分けて支払う為、1か月分=1期(1月)分とはならない為、国保の脱退手続き後、きちんと保険料が再計算されることになります。11月分を支払わなくても、手続き後に精算された金額が請求される為、とりあえず納めなくても問題はありません。


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