失業保険か扶養に入るかどうしたらいいでしょうか?派遣社員で1年半勤務して、3月末で契約を切られます。3月中に入籍するのですが、扶養か失業保険かで悩んでいます。ちなみに障害者3級です。
30代前半・女・派遣社員です。発達障害で5年前に認定を受け、現在は精神障害者3級です。

今の職場には、1年半ほど勤務しており、長期で3ヶ月ごとに契約更新を続けてきました。
12月中頃に、今の部署での契約は1月末で終了と告げられました。
部署の人員削減のための派遣切りで、勤務態度など特に問題なく、急な契約終了だったので、
上司や人事の方が他部署にかけあってくれ、別の部署で2~3月の短期の契約となりました。
業務内容の進捗によっては延長もありうる、という話で、契約書にも更新の可能性あり、と明記されていました。
しかし、実際勤務してみると、それほど仕事量はなく、やはり3月末で契約終了と決まりました。

ハローワークで聞いたところ、雇用保険の加入期間は問題なく、失業保険の受給資格は有り、
障害者手帳があるので、受給期間最長300日、と説明されました。
会社都合かどうかは離職票が出てみないと判断できないとのこと。

派遣会社に問い合わせても、各自治体により対応が違うのでこちらはなんとも言えない、とのこと。
次の仕事の紹介はお願いしていましたが、田舎なので求人も少なく、まだ何も紹介されていません。
離職票は早く欲しいとお願いしています。

3月中に会社員の男性と入籍します。
会社の扶養条件を調べていたら、障害者3級だと収入制限が年収180万円未満、と記載されていました(その可能性有り、と)。
1~3月の給与合計見込が50万弱なので、180万までとなると、今と同じ給与条件で働いたとすると7~8ヶ月くらい働く計算です。

失業保険の金額を計算したところ、日額約4000円で、そこから国民健康保険や年金を払うと、
月10万くらいの収入になると思います。
(ちなみにハローワークでは障害者枠で探していました。窓口で何件か見せてもらいましたが、紹介までは行きませんでした)

3月に入籍、7月に少人数での食事会とできれば旅行と考えていました。
それ以降に子供を計画しており、できれば今年中に授かりたいです(各種健康診断受診・定期的に婦人科にかかるなどの準備はしています)

かかりつけの病院が何ヶ所かあり、4月に入ったらなるべく早く保険証が欲しいです。

4月から失業保険の申請をして国保に加入するか、すぐ扶養に入り扶養枠ギリギリまで働くかで悩んでいます。

失業保険は、すぐ受給されるのか3ヶ月先なのかまだ不明ですが、どう考えても離職理由は会社都合じゃないかなぁ・・・と思うのですが甘い考えでしょうか?

しばらく失業保険を受給し求職活動(希望は障害者枠で長期ではないもの)、または職業訓練に通うなど。
それとも入籍してすぐ扶養に入り、短期の仕事などで扶養枠まで働き、あとは子供を授かるのを待つか。
しかし、すぐに失業保険出るか不明ですし、扶養の収入制限が180万までなのかが確定していないので、どうしたらいいのか困っています。

彼はどちらでもいいと言っています。彼だけの収入でやっていけないこともありませんが、やはり子供ができるまでは
もう少し収入が欲しいところです。子供ができたら、何年かは専業主婦と二人で話しているので、今は正社員や契約社員では
考えていません(どうしても子供が授からなければ、探すつもりです)

どこに相談していいのかもよくわからず(ハローワーク・彼の会社の健保・自治体の福祉課・税務署?)
ネットでいろいろ調べてはいますが、どなたか詳しい方いらしたらアドバイスいただけないでしょうか?
まとまりのない文章で大変申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いいたします。
〉どこに相談していいのかもよくわからず
それぞれの問題について、それぞれの担当機関に聞くしかありません。1ヶ所で済むなんてことはありませんよ。

健康保険の被扶養者になる条件や必要書類→彼が加入している健康保険の保険者(運営団体)
国民健康保険料/税額→市町村の国保に加入するつもりなら、住所地の市町村


〉障害者3級だと収入制限が年収180万円未満
障害(基礎・厚生)年金の等級と、障害者手帳の等級とは別です。

「障害者3級」とは「障害厚生年金3級相当」の意味です(実際に障害年金が受けられるかどうかとは関係なく、障害の重さが相当するという意味)。
精神障害者保健福祉手帳の3級は、年金の3級より範囲が広いので、該当するとは限りません。

障害厚生年金を受けているようではないので、年金の3級相当であることを証明しなければなりません。その手続きについては今のうちに聞いておいた方がよいかと(彼の健康保険の保険者か年金事務所に)。


〉180万までとなると
「180万円未満」なのになんで「180万まで」になるんですか。「未満」なんだから「180万円ちょうど」はアウトですよ。

一般に「180万円未満」とは、月給だと15万円未満、基本手当(失業給付)だと日額5000円未満の意味です(健康保険の保険者による)。
1月からの合計金額の意味ではなく、基準を超える給与・手当を受けている間は条件を満たさない、ということです。
※月額・日額の基準を満たした上で、さらに年合計が180万円未満でないとダメ、という保険者もあります。

※「障害年金3級相当」にならない場合は、年額130万円未満=月額10万8333円以下=日額3611円以下。



〉すぐ受給されるのか3ヶ月先なのかまだ不明ですが
実際に入金されるのは、給付制限なしでも職安での手続きから約1ヶ月後、給付制限有りなら約4ヶ月後になります。


〉どう考えても離職理由は会社都合じゃないかなぁ・・・
派遣社員は、契約期間が満了したら次の派遣先に行く(引き続き雇用される)のが基本ですので、次の派遣先がない状態になって始めて自己都合ではない離職になります。

・契約期間満了日の時点で次の派遣先が決まらず、その日以降に派遣会社が紹介をあきらめた。
・契約期間満了日から1ヶ月経っても次の派遣先が決まらない
どちらかですね。



〉受給期間最長300日
「所定給付日数300日」です。
「受給期間」は1年です。

※「受給期間」の意味を正確に理解されておいたほうがよいかと。
失業保険受給中です。
金曜日面接で土曜日に結果予定なのですが、ハローワークには、再就職前日に行かないとだめなんですよね?確か土日休みですよね?どうしたらいいのでしょうか?
土曜日結果次第では翌月曜から仕事ですか?
その場合は次週いつでもいいので電話でハローワークに連絡してください。
雇用保険受給資格者証・失業認定申告書・就職した会社の採用証明書をハローワークへ郵送と言う事になるでしょう。
ハローワークに採用証明が届いた時点で就職日前日までの基本手当の支給手続きが始まり、振込は約1週間後になります。
支給残日数が1/3以上あって再就職手当の受給を受けたい時は、その旨を書いたものを同封すれば、再就職手当の書類を送ってくれます。

【補足】
支給残が16日であれば早期就業手当(再就職手当等)は受給出来ませんね、但し就職日前日までの基本手当は支給されますので就職が決まれば認定日を待つ事なくハローワークへ出向くか電話連絡するかで、最終の受給申請をしてください。
失業保険について教えてください。
平成24年3月31日に任期満了で退社し失業保険を受給しました。
その後、同年9月から臨職(6ヶ月)で仕事をしました。
失業保険は受給できますか?
受給の場合、期間はどの位ですか?
9月から6ヵ月ということは2月までということでしょうか?
最初から2月までの約束での契約なら、失業保険手続きはできません。
1年以上雇用保険をかけている必要があります。
失業保険について、有期雇用契約社員で1年働いていました。
求人内容とあきらかに違う時間に、働かされ、サービス残業もさせられ、給料も安いので
契約期間満了で退社したいと申し出しました。
会社からは、自己都合で退社してもらいます。
と言われましたが、自己都合でしか辞めさせない。と言われ(涙)
昨日、ハローワークで聞いたら自己都合退社じゃないやろ?
って窓口の人に言われました。

すでに、失業保険の申請手続きを自己都合でしてしまい。
3か月の給付制限に入っています。

これを くつがえす事は不可能なのでしょうか?
5月31日付退社で
雇用保険申請するにあたる書類が6月27日に届き、
6月30日にハローワークで失業保険の申請手続きをしてしまいました。

無理ですか?

前の会社と関わりたくないので、できれば第三者的な立場の人に間に入ってもらいたいのですが・・・

どなたか詳しい方、似たような経験をお持ちの方がいらっしゃいましたら教えてください。
『前の会社と関わりたくないので、できれば第三者的な立場の人に間に入ってもらいたいのですが・』
こういう考え方ではまず無理です。退社の時点できっちりと話をすべきです。ご自身でやる気のある方であればアドバイスもしますが、、、
失業保険について質問です。
脳梗塞などの病気になって仕事ができなくなった場合、失業保険はもらえるのでしょうか?

身体に麻痺が残るため、これまで就いていた仕事に戻ることは不可能です。

知的には問題ないため、麻痺はありますが受け皿があれば仕事をすることも不可能ではないと思います。(しかし、片麻痺、杖歩行レベル、61歳のため復職は極めて難しいと思われますが・・・)

現在リハビリのため入院中であります。

この状況で、失業保険はもらえますか?もらう方法はありますか?
失業保険。いまは雇用保険といいます

あなたの場合は受給期間を延長する必要があります、
雇用保険は働ける状態でないと受けられません、
離職しても働けない状態の場合は、
働けない日が引き続き30日を経過した後の30日以内に
受給期間の延長をすることが出来ます、
受給期間の延長は3年間出来ますので、その間に、
働けるようになった時、医師の就労証明書を提出して
延長を解除すれば受給手続きが出来ます
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