【失業保険・年金・保険・扶養などについて】
4月末で6年勤めていた派遣先を会社都合(更新されず)で退職となります。
毎月総支給額20万、40歳です。
☆失業保険の月の支給額や期間を知りたいです。(サイトで自動計算がありましたが、携帯が古いのか結果が見れないので)
☆5月から主人の扶養に入れるのでしょうか。
☆年金や保険は扶養に入れない場合、一時的に国民保険や国民年金に入り、受給終了してから扶養に入ることはできるのでしょうか?(次の仕事は扶養範囲内でと考えているので)
☆もし扶養に入れた場合、満額受給後、年内あといくらくらい働けるのでしょうか。
いまいちまとまらない文章で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
4月末で6年勤めていた派遣先を会社都合(更新されず)で退職となります。
毎月総支給額20万、40歳です。
☆失業保険の月の支給額や期間を知りたいです。(サイトで自動計算がありましたが、携帯が古いのか結果が見れないので)
☆5月から主人の扶養に入れるのでしょうか。
☆年金や保険は扶養に入れない場合、一時的に国民保険や国民年金に入り、受給終了してから扶養に入ることはできるのでしょうか?(次の仕事は扶養範囲内でと考えているので)
☆もし扶養に入れた場合、満額受給後、年内あといくらくらい働けるのでしょうか。
いまいちまとまらない文章で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
・日当で表わします、基本日当は4766円で、会社都合ですので、所定給付日数は180日です。
・社会保険の扶養は年収見込みですので、扶養にはなれるのですが、会社都合ですので、雇用保険の求職活動、受給が即始まります、受給期間内は基本日当が3612円以上ですと、扶養にはなれません、国保、国民年金になります。
但し、会社都合退職者は国保は大幅に減免されます、携帯ですので関連サイトは貼れないのが残念ですが。
・受給が終わり、就職が決まらなければ、扶養になれます。
・最後の質問が意味不明です、ゴメンナサイ、130万の壁のことかな?
余談
基本的なことですが、3612円×30日×12ヶ月は130万を超えます、給付金は非課税で所得にはなりませんが、収入になり、3612円を超える基本日当の場合は扶養になれません、ただ、全国健康保険協会(協会けんぽ)を基準に書いています。
他、健康保険組合では、質問者様には関係ありませんが自己都合退職の3ヶ月の給付制限期間から、扶養にさせない健保もあります。
また扶養には所得税扶養もあります、こちらは昨年所得です、一般的に103万の壁と言います、104万以上になりますと、課税されますし、御主人の税扶養になりません、ただ配偶者ですので、141万までなら段階的に控除されますが、130万を超えますと、社会保険の扶養になれませんので、無難に103万に抑える方が多いようです。
社会保険扶養は月額108333の給与が3ヶ月間続きますと、扶養から外されます(協会けんぽ)
・社会保険の扶養は年収見込みですので、扶養にはなれるのですが、会社都合ですので、雇用保険の求職活動、受給が即始まります、受給期間内は基本日当が3612円以上ですと、扶養にはなれません、国保、国民年金になります。
但し、会社都合退職者は国保は大幅に減免されます、携帯ですので関連サイトは貼れないのが残念ですが。
・受給が終わり、就職が決まらなければ、扶養になれます。
・最後の質問が意味不明です、ゴメンナサイ、130万の壁のことかな?
余談
基本的なことですが、3612円×30日×12ヶ月は130万を超えます、給付金は非課税で所得にはなりませんが、収入になり、3612円を超える基本日当の場合は扶養になれません、ただ、全国健康保険協会(協会けんぽ)を基準に書いています。
他、健康保険組合では、質問者様には関係ありませんが自己都合退職の3ヶ月の給付制限期間から、扶養にさせない健保もあります。
また扶養には所得税扶養もあります、こちらは昨年所得です、一般的に103万の壁と言います、104万以上になりますと、課税されますし、御主人の税扶養になりません、ただ配偶者ですので、141万までなら段階的に控除されますが、130万を超えますと、社会保険の扶養になれませんので、無難に103万に抑える方が多いようです。
社会保険扶養は月額108333の給与が3ヶ月間続きますと、扶養から外されます(協会けんぽ)
失業保険給付で認定日までに、就職活動を2回以上行うとありますが、私の場合90日の給付があります。仮にこの間失業が続くとなると、最低6回は就職活動をしなければいけないと思いますが、仕事か
らしばらく離れているので、すぐ就職は少し抵抗があります。なので最初の2.3回は講習とかセミナーを受けて勉強してからの就職活動でも可能なのでしょうか?分かる方いらっしゃったら教えて下さい。
らしばらく離れているので、すぐ就職は少し抵抗があります。なので最初の2.3回は講習とかセミナーを受けて勉強してからの就職活動でも可能なのでしょうか?分かる方いらっしゃったら教えて下さい。
失業保険給付経験者です。
最初の2回は、ハローワークが行う(斡旋する)講習及びセミナーに出席すれば自分専用の書類に印鑑をもらえて、それが就職活動と見なされます。
後は、以前の職場の退職理由と年齢によります。
会社都合で退職になり失業保険給付の場合と年齢がある程度高い場合(例えば40代以降)は、結構長い月数セミナーと講習に出席、窓口での担当者との面談(相談)だけでも就職活動と見なされます。
質問者様は90日間の給付とのことで、そんなに年齢は高くないでしょうから
3回目以降は、ハローワークにある仕事探し検索機(パソコンの様なもの)で、この求職会社にとりあえず興味があるかな?くらいでプリントして、窓口担当者に面談する。その場ですぐに応募しなくても「家に帰ってよく考えます」等の返答でも、書類に印鑑をもらえて就職活動となります。これを月一回は最低でも行うようにすれば大丈夫です。
まずは、気持ちの整理をつけてください。希望の就職先が見つかる事を祈ります。
最初の2回は、ハローワークが行う(斡旋する)講習及びセミナーに出席すれば自分専用の書類に印鑑をもらえて、それが就職活動と見なされます。
後は、以前の職場の退職理由と年齢によります。
会社都合で退職になり失業保険給付の場合と年齢がある程度高い場合(例えば40代以降)は、結構長い月数セミナーと講習に出席、窓口での担当者との面談(相談)だけでも就職活動と見なされます。
質問者様は90日間の給付とのことで、そんなに年齢は高くないでしょうから
3回目以降は、ハローワークにある仕事探し検索機(パソコンの様なもの)で、この求職会社にとりあえず興味があるかな?くらいでプリントして、窓口担当者に面談する。その場ですぐに応募しなくても「家に帰ってよく考えます」等の返答でも、書類に印鑑をもらえて就職活動となります。これを月一回は最低でも行うようにすれば大丈夫です。
まずは、気持ちの整理をつけてください。希望の就職先が見つかる事を祈ります。
失業保険中に結婚する場合の手続きについて
はじめまして。よろしくお願いします。
私は女です。現在、失業保険を受給中です。
会社都合で退職となり、今月の5/25が
2回目の認定日となっております。
さて、このたび男性と結婚することになりました。
入籍は5/22で、私は苗字が変わります。
引越しは5/18で別の市町村へ移りますが、
住民票の移動は5/30を予定しています。
この場合、ハローワークにはどのような手続きをとれば良いですか?
私としては、5/25の認定日の日に、
「5日後に住民票を移動するので、3回目の認定日及び求職活動は、引越し先の管轄のハロワで行います」
と報告するつもりなんですが、それじゃ遅いですか?
手続き不足により5/25の認定日が通らないのは困るので、
策がありましてら教えてください。
はじめまして。よろしくお願いします。
私は女です。現在、失業保険を受給中です。
会社都合で退職となり、今月の5/25が
2回目の認定日となっております。
さて、このたび男性と結婚することになりました。
入籍は5/22で、私は苗字が変わります。
引越しは5/18で別の市町村へ移りますが、
住民票の移動は5/30を予定しています。
この場合、ハローワークにはどのような手続きをとれば良いですか?
私としては、5/25の認定日の日に、
「5日後に住民票を移動するので、3回目の認定日及び求職活動は、引越し先の管轄のハロワで行います」
と報告するつもりなんですが、それじゃ遅いですか?
手続き不足により5/25の認定日が通らないのは困るので、
策がありましてら教えてください。
>と報告するつもりなんですが、それじゃ遅いですか?
報告ではなく手続きが必要です。
>ハローワークにはどのような手続きをとれば良いですか?
まず、現在のHWで、転居届をだし手続きします。
25日でもかまわないでしょうけれど、早めにHWで手続きを確認したほうが良いです。
当日、不足した書類があったりしても困りますよね。
転居の届をだすときに、HWから案内されるようですが、引っ越し先のHWにて、引継ぎの手続きを確実に行います。
住民票などが必要なはずなので、早めな方が良いと思います。
>手続き不足により5/25の認定日が通らないのは困るので、
ここは問題ないですよ。
現住所が変わっても、ほかに何もしていなければ、現在居留地のHWで問題ないはずです。
報告ではなく手続きが必要です。
>ハローワークにはどのような手続きをとれば良いですか?
まず、現在のHWで、転居届をだし手続きします。
25日でもかまわないでしょうけれど、早めにHWで手続きを確認したほうが良いです。
当日、不足した書類があったりしても困りますよね。
転居の届をだすときに、HWから案内されるようですが、引っ越し先のHWにて、引継ぎの手続きを確実に行います。
住民票などが必要なはずなので、早めな方が良いと思います。
>手続き不足により5/25の認定日が通らないのは困るので、
ここは問題ないですよ。
現住所が変わっても、ほかに何もしていなければ、現在居留地のHWで問題ないはずです。
雇用保険受給について教えてください。
育児が少し落ち着き、預けることも可能になったので働こうとハローワークへいき受給期間の延長を解除し、求職活動をし始めたところです。
基本
手当日額4752円の90日ですが、計算すると一ヶ月14万くらいです。
離職前の月給は19万程でしたがこんなにもらえるものと思っておらず本当なのか?と不安です。
失業保険に税金がかからないのはわかりますが14万丸々もらえるんでしょうか?
また現在は健康保険、年金とも旦那の扶養です。
受給期間の三ヶ月間のみ国民健康保険、国民年金に切り替えて納めないと行けないのでしょうか?
無知なもので、すみませんが詳しくお分かりの方、同じような経験のある方お教えください!
育児が少し落ち着き、預けることも可能になったので働こうとハローワークへいき受給期間の延長を解除し、求職活動をし始めたところです。
基本
手当日額4752円の90日ですが、計算すると一ヶ月14万くらいです。
離職前の月給は19万程でしたがこんなにもらえるものと思っておらず本当なのか?と不安です。
失業保険に税金がかからないのはわかりますが14万丸々もらえるんでしょうか?
また現在は健康保険、年金とも旦那の扶養です。
受給期間の三ヶ月間のみ国民健康保険、国民年金に切り替えて納めないと行けないのでしょうか?
無知なもので、すみませんが詳しくお分かりの方、同じような経験のある方お教えください!
>失業保険に税金がかからないのはわかりますが14万丸々もらえるんでしょうか?
失業給付は非課税ですから税金は掛かりません。
>また現在は健康保険、年金とも旦那の扶養です。
受給期間の三ヶ月間のみ国民健康保険、国民年金に切り替えて納めないと行けないのでしょうか?
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
失業給付については一般的に協会けんぽを初めとして日額が3611円を上回ると扶養からはずれそれ以下ですと扶養になれるというところが多いようです。
ただ一部のリッチな健保では日額にかかわらず扶養になれるところもあります、また逆に一部のリッチでない健保では1円でも受給すれば扶養になれないところもあります。
また扶養になれない期間も一般的に協会けんぽを初めとして受給期間の3ヶ月のみですが、一部の健保では待期期間の7日間や給付制限期間の3ヶ月も含めて扶養になれないところもあります。
ですから健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りませんということです。
勝手に一般的な健保と判断して事を進めて、実は夫の健保が一部の特異な扶養の規定の健保だった場合は扶養になれるのに扶養とせずに損をしたり扶養でないのに扶養としてペナルティを受けることがあります。
失業給付は非課税ですから税金は掛かりません。
>また現在は健康保険、年金とも旦那の扶養です。
受給期間の三ヶ月間のみ国民健康保険、国民年金に切り替えて納めないと行けないのでしょうか?
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
失業給付については一般的に協会けんぽを初めとして日額が3611円を上回ると扶養からはずれそれ以下ですと扶養になれるというところが多いようです。
ただ一部のリッチな健保では日額にかかわらず扶養になれるところもあります、また逆に一部のリッチでない健保では1円でも受給すれば扶養になれないところもあります。
また扶養になれない期間も一般的に協会けんぽを初めとして受給期間の3ヶ月のみですが、一部の健保では待期期間の7日間や給付制限期間の3ヶ月も含めて扶養になれないところもあります。
ですから健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りませんということです。
勝手に一般的な健保と判断して事を進めて、実は夫の健保が一部の特異な扶養の規定の健保だった場合は扶養になれるのに扶養とせずに損をしたり扶養でないのに扶養としてペナルティを受けることがあります。
失業保険に延長について詳しい方お願いします。
90日の受給期間中書類送付3回でどれも面接には至りませんでした。
3つとも職安経由ではなく求人誌からの応募です。
離職は今年の3/31、離職理由コードは23です。
この場合給付延長になる可能性はありますか?
次回が最後の認定になるのですが前回特に延長の話などはされませんでした。
90日の受給期間中書類送付3回でどれも面接には至りませんでした。
3つとも職安経由ではなく求人誌からの応募です。
離職は今年の3/31、離職理由コードは23です。
この場合給付延長になる可能性はありますか?
次回が最後の認定になるのですが前回特に延長の話などはされませんでした。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間
(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)
ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き
続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなく
なった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、
それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上
職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は
居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお、再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、
一定期間受給期間が延長される場合があります。
※職業訓練受講中は、その間 給付が延長されます。
頑張ってください(※p´v`q※)
(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)
ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き
続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなく
なった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、
それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上
職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は
居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお、再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、
一定期間受給期間が延長される場合があります。
※職業訓練受講中は、その間 給付が延長されます。
頑張ってください(※p´v`q※)
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