失業保険給付について ガンになり休職していましたが退職勧告されました。
血液のガンになり20年働いた会社を休職して治療しました。その間は傷病手当金を給付されていました。
1年半経ったときに会社より退職勧告をされました。

会社都合で退職した場合、失業保険の受給金額は
原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金となっておりますが
私は傷病手当金をもらっていたので賃金としてはもらっておりません。

このような場合はやはり失業保険は受給出来ないのでしょうか?
お教えください。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

ということです。
さらに

「雇用保険法」

(基本手当の受給資格)

第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。

例えば1年半経ったときにということなら

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2年”間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

であれば

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”3年6ヶ月”間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

となるということです。
失業保険のことについてお尋ねします。
この度、自己都合で退職し、(円満)失業保険の申請にいこうとしています。
明日申請に行って5日後に1日だけのアルバイトに行きたいのですが、いけないのでしょうか?
いくと待機7日になるのですか?アルバイトに行ってから失業保険の申請に行く方がいいのでしょうか?
仕事は、それ以外決まっていなく、無職です。
求職申し込みの手続きのあと、7日間の待期期間がありますけど、別に「働いてはいけない」と言っても、働いたら申し込みや雇用保険が無効になるわけではありませんよ。

働いたら、その分だけ7日の待期の完成が後ろの日にずれるだけです。

そのことを理解されているのなら、どうぞ、1日のアルバイトをされてください。
失業保険について教えてください。
会社より、離職票-2が送付されて来ました。離職理由が、
4 労働者の判断によるもの (1)の②就業環境に係る重大な問題(故意の排斥、嫌がらせ等)があったと労働者が判断したため 離職区分2-Dのところにチェックが入っており、その下の具体的事情記載欄(事業主用)には自己都合と記載がありました。
この場合、私も異議なしでハローワークに提出をした場合、給付制限はなく、すぐに失業保険が支給されるのでしょうか?

どなたか詳しい方、ご教示のほど宜しくお願い致します。
2Dは期間満了による退職です。
これは自己都合扱いですが、給付制限3ヶ月はありませんので申請から1ヶ月くらいで支給です。
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