夫が海外赴任をするため、自分の手続きについて教えて下さい。
私の夫は海外赴任で、今月末にドイツへ行ってしまいます。任期は2年、もしくは5年になるそうです。
私は、6月末まで派遣で働いていましたが、契約を終了し現在は働いていません。
離職票を取り寄せるため7月中に派遣会社へ電話した為、自己都合の退社扱いになり、3ヶ月の待機期間の後、90日間雇用保険(失業保険)を支給となりました。
(離職票は給与計算があるため、7月末発送でした)

夫がドイツへ行って、本当は3ヶ月後くらいに自分も行こうかと検討していましたが、雇用保険の給付を受けてからドイツへ行こうか現在検討中です。本当はすぐに再就職すべきなのでしょうが出来れば訓練校へ通い、再就職をしたいと思っております。
しかし夫が反対しているためどのようになるか決まっておりません。
ハローワークには電話で相談し、色々と現在決まってない状態なのに手続きをとることは違法ではないと言われました。

私が日本にいる間、夫の会社からは手当てとして家の家賃分(10万)くらいは私の生活費として支給されるそうです。
なお私は、今年170万くらいの収入がありました。
夫は私に、扶養に入る手続きして、夫の会社に年金や保険を処理してもらうべきだと言います。
でも
雇用保険の給付を受け、自分で手続きするのが得なら、そちらも検討すべきだと思っています。
不躾な話で恐縮ですが、どっちがいいものかよく分かっておりません。。。

自分で手続きとは、年金と健康保険を自分で払う手続きをする事なのだと思います。
他に想定すべき事はございますでしょうか!?
何かお気づきの点などございましたらお教えいただければと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
まともな会社なら課税に関しては赴任中は相手国ではなく日本での課税環境保障をするはずで、この赴任初期の状況からあなたが被扶養者かそうでないかを旦那さんは気にしているようですね。

確かに赴任中に後でノコノコ追って来て被扶養者扱い申請し直すのもかったるく、その他赴任手当や家賃手当ても家族が居るかいないかで変ってきて、新規の結婚でもないのに後追いの言い訳が会社にバシッとしませんね。

だったら最初からと思う旦那さんの考えも分かりますが、すでに年収170万では会社も追った後の諸手当をどうするか悩むでしょうね。

要は何が一番金銭的に得するかが判断基準でしょうから、赴任諸手当、赴任保障、課税も重要課題として列挙して比較検討してください。 会社の基準が当方では変らないので判断はできません。
出産一時金についてなんですが、今年3月まで生命保険会社の健保組合で育児休業給付金を受けていました。4月から転職し、社会保険に加入しました。その後7月で解雇になった後、妊娠が分かり、12月出産します。すぐ仕
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

>健保組合で育児休業給付金を受けていました

う~ん・・・・。

健康保険から支給されるのは「出産育児一時金」や「出産手当金」ですね。

「育児休業給付金」は雇用保険です。

※公務員は共済から育児休業給付金と同様の給付金が支給されますが・・・


>ハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?

失業給付は「雇用保険」の管轄になります。

出産育児一時金は「健康保険」の管轄になり、雇用保険とは別物です。

出産育児一時金は分娩時に何らかの健康保険(社保でも国保でも)に加入していれば、支給してもらえます。

>この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか
今年3月までは生命保険の組合健保にご加入だったということでしょうか?
で4月に転職、同年7月に解雇ということでよろしいですか?
で「転職し、社会保険に加入しました」は組合健保ですか?協会けんぽですか?

また、3月で退職後4月の転職までに空きはありませんか?

それによって、申請先が違ってきます。

☆★☆
たぶん、主様は「社会保険に加入していた者が退職後半年以内に出産した場合、以前の会社の健康保険へ申請できます」という制度があるから、どこへ申請すればよいか悩んでいらっしゃるのですよね。

この制度のことを「資格喪失後の継続給付」と言います。
この制度には条件がありまして、誰でも彼でも資格喪失後の継続給付」として申請できるわけではありません。

資格喪失後の継続給付の条件は「退職前に1年以上社会保険の”被保険者”であること」です。

なので、
3/31退職、4/1入社(資格取得)であれば、前職部分を合算できる可能性があります。
3/31退職、4/2入社(資格取得)であれば、前職部分を合算さることができません。
というのも4/1には、たとえ1日でも国保もしくは旦那様の扶養として旦那様の健康保険に加入しなくてはならないからです。

ですから、退職日/資格取得日によっては前職部分を合算できず、「継続して1年」の条件を満たすことができません。
また、たとえ1日の空きがなくても
A健保→B健保では継続としてもらえない場合があります(結局お金を出すのはB健保ですので)
A健保→協会けんぽであれば、継続として認められるようです(協会けんぽは今は独立したとはいえ、以前は政府管掌でしたので)

☆★☆
まとめ

3月退職4月入社のところが1日の空きがなく、4月入社の会社の健保が「協会けんぽ」であれば生保の健保も合算してもらえ、「資格喪失後の継続給付」として、出産育児一時金が受給できるので、4月入社-7月退職の会社へ申請。
※とはいえ、別に会社に証明してもらうことはないので、直接協会けんぽの支部へ申請で大丈夫だと思います。
また、今は直接支払制度が主流ですので、「資格喪失後の継続給付」として出産育児一時金の直接支払制度を利用するのであれば、『資格喪失証明書』が必要となります。これは年金事務所で交付してもらいます。主様が依頼しても大丈夫です。

それ以外
4月入社-7月退職の会社が協会けんぽではなくても、前職部分を合算してもらえる可能性があるので、1度問い合わせをされることをお勧めいたします。
合算してもらえるのであれば上記と同様になります。
合算してもらえないのであれば、「資格喪失後の継続給付」にはなりませんので、分娩時に加入している健康保険へ申請です。

なので、分娩時に国保であれば、国保、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社がご加入の健保になります。

ちなみに、2010年1月に社会保険庁は解体され、健康保険事業は各健康保険組合、年金事業は年金事務所が管轄していますよ。

※ちなみに出産手当金に関しては条件を満たしませんので、受給資格はありません。
育児休業給付金は「雇用継続給付」と言われる種類の給付金ですので、こちらには『資格喪失後の継続給付』という考え方はありません。
なので、『育児休業給付金』も受給資格はありません。

また、別の方が回答されているように、妊娠・出産では「働ける状態にない」とみなされ、失業給付も受給できなくなる可能性があります。その場合、受給期間が残っていれば、その分を受給延長することができます。
税金の扶養控除に関わる収入と金額について教えてください。
今年度の給与収入が94万ちょっとあります。
その後失業保険をもらっており、今合計で130万円を越えていますが、次回の認定日でもらうと140万円を越えてしまいます。

失業保険は収入のうちに換算されますでしょうか?
換算となった場合、次回の失業保険の給付金(約7万2000円)で配偶者特別控除の上限140万円も400円ちょっと越えてしまうのですが、
失業保険をもらって控除されないのと、失業保険をもらわず控除されるのでは、前者の方が得になるのでしょうか?
ただ、400円オーバーなので、1日収入なしでボランティア等をすれば140万は越えないので、それが一番いいのでしょうか?

色々調べたものの、よく分からないことばかりだったので、質問の意図がわかりづらいかもしれませんが、
よろしくお願いします。
雇用保険の失業給付は収入ではあっても、非課税なので所得にはカウントしません。

今年はもう働かないなら、今年の所得は給与収入94万-給与所得控除65万=給与所得29万円だけ、という事になります。

旦那さんは(奥さんは?)、配偶者控除を使うことが出来ます。
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