母65歳健康保険扶養について
質問したいのですが
現在、母65歳 年金月92000円で失業保険が日当4000円の収入があり
ます。

私の社会保険扶養家族になることはできますでしょうか?
収入全てが日当5000円未満なら入れると聞いたのですが・・・

宜しくお願いします。
お母様を健康保険の被扶養者とするには お母様の収入が認定基準の限度額の範囲であることが条件ですがそれだけでは 扶養認定されません。

お母様の年金や他の収入があればそれらを合計し、合計した金額の2倍以上の収入があなたになければ 扶養にすることはできません。
雇用保険に入ってから 1年で失業保険でますよね?
もっと長く働いたら、給付金の期間が多くなりますか?
一年半、二年とか


1年だと三ヶ月くるんでしたっけ?
自分でやめた場合は一ヶ月立たないともらえないとか
自己都合退職の場合は、待機期間7日のあと、3ヶ月の給付制限があって、それから90日が受給日数です。

自己都合と解雇では基準が変わります。
また、年齢によっても受給日数は変わりますが、基本的に1年を超える受給日数は、ありません。
年齢、加入期間、離職理由によっては・・・受給できる日数は、細かく決められています。基本は、離職後、1年以内に受給してしまう必要があります。

補足への回答です

雇用保険に加入していても、それが1年間会社勤務というだけでは、条件が・・・・。

雇用保険を受給できるためには
(1)退職して会社から『離職票』を書いてもらうことが必要です。

(2)離職票には、会社で勤めていた期間とその期間の賃金、退職の理由が書いてあります。

(3)この離職票の記載内容で雇用保険の受給ができるかを判断します。
①退職した日から遡る2年間の間に12ヶ月以上の雇用保険の加入期間があること。
⇒この加入期間とは、1ヶ月ごとに区切ってみたときに、11日以上の賃金支払日があること、が必要です。
つまり、会社に在籍していても《仕事をして賃金を貰う日が1ヶ月に11日以上ある》月を1ヶ月とします。
②この上記のカウントをして、12ヶ月以上ある場合に雇用保険加入期間が1年ある、と判断します。

だから、1年間会社に在籍していただけでは、条件が無い場合があります。
例えば、病気や怪我でお休みをした、とか連休があって仕事に出る日が少なかったとか・・。

12ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば、自己都合で退職して《失業保険》を受給できます。
同じように計算して・・・・解雇の場合は、直近の1年間に6ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要です。
退職後の扶養手続きと失業保険について。
退職後すぐに主人の扶養に入り、その後で失業保険の受給申請をする予定です。
退職理由が自己都合なので3ヶ月は失業保険が貰えません。
そこで受給
が始まるまでの間なんですが、扶養に入っていて大丈夫でしょうか?
もしその3ヶ月の間に再就職出来た場合は就職先の賃金や労働時間によって扶養から外れる事になるんですよね?
また、再就職手当てを貰えたとして、この場合は不正受給などの問題はないですか?
色々調べていると不安になってきました。
回答、アドバイス宜しくお願いします。
ハローワークと健康保険の扶養の関係をいいますと、両者は直接関係がありません。
ハローワークは扶養に入っていてもいなくても支給はします。
扶養が関係するのは加入している保険組合です。多くは協会けんぽに加入していると思いますが、そこでは雇用保険基本手当日額が3612円以上になれば受給中は抜けてくださいと言うはずです。
これは税法上の縛りである年間130万円を超える可能性があるという試算に基づいています。(過去の収入は計算外です)
3612円☓360日=1300320円→1300万円オーバー
組合の健保の場合はそれぞれの規定があって厳しいいことを言われる場合があります。
いすれにしても、連絡して指示に従ってください。
再就職を受給する場合もおなじとですのでその予定があればあ確認してください。
失業保険って私の場合いつからいくらもらえる?
日額約8000円のパートです。3月で任期満了です。まだ次が決まってません(/ _ ; )

失業保険っていくらもらえるのでしょうか?


そしていつからもらえるんですか?ちなみに最後の給料振込は4月です。

よろしくお願いしますm(_ _)m
離職の時までに雇用保険(失業保険)の被保険者期間は何ヶ月ありますか?
自己都合退職の場合は12ヶ月以上の被保険者期間が必要、会社都合等の場合でも6ヶ月以上の被保険者期間がなければ、雇用保険の受給はできません。

また、雇用保険の基本手当は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます、月にどの程度の給料(総支給額)があったのかがわかれば凡その計算は出来ます。

【補足】
貴方は自身の事なので書かなくてもわかっているでしょうが、他の人には最初の質問だけではわかりませんよ、補足を見ればある程度の事はわかりますけどね。

3年で契約更新無しと言う事で、特定受給資格者(会社都合)になります。
貴方の年齢が45歳未満なら給付日数は90日、45歳以上60歳未満なら180日になります。
給料が約15万だったとい事で、計算すると、貴方の基本手当日額は3,926円、この額が28日ごとの認定日に28日分、10万9928円が支給されます、但し初回認定日では28日分はありません。
4月すぐに受給の手続きをすれば5月には最初の認定日が14日~21日分ぐらいは受給出来るでしょう。

※離職票等の必要書類を持ってハローワークで手続きをしないと、いつまで待っても出ませんのでご注意を。
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