失業保険について教えてください!!
先月末にて退職したのですが、今の会社での勤続年数が10か月です・・・
その前は6年勤めたのですが、失業保険は受けられますか?
ちなみに、先月やめた会社の離職票は2週間後にもらえるのですが
その前の会社のものはなくしてしまいました・・・
そちらも含めて、ご存じの方いらっしゃいましたら教えてください
よろしくお願いします
先月末にて退職したのですが、今の会社での勤続年数が10か月です・・・
その前は6年勤めたのですが、失業保険は受けられますか?
ちなみに、先月やめた会社の離職票は2週間後にもらえるのですが
その前の会社のものはなくしてしまいました・・・
そちらも含めて、ご存じの方いらっしゃいましたら教えてください
よろしくお願いします
①直前の会社を辞めた理由が「特定受給者」に該当すれば、基本手当てが受給できます。(年齢に依りますが90日以上)
②先に辞められた理由が「特定受給者」該当せず、かつ直前の会社を辞めた理由が「特定受給者」に該当しない場合は、不支給(時効が成立するため)
③先に辞められた理由は「特定受給者」に該当するが、直前の会社を辞めた理由が「特定受給者」に該当しない場合は、先の離職に基づいて「基本手当て」が受給できます。(「再就職手当て」を一時金で貰う事も可能ですが3分の1になります。)が、従前の離職日の翌日から1年で時効となり、受給権が消滅しますので、金額は差ほどでもないでしょう。
④離職票の紛失は、貴方が確かに受け取った記憶があるのなら、事業主かハローワークに相談してください。
※※補足※※
②についてですが、”先に辞めた雇用保険の受給資格に基づく支給”は、時効になるという事です。(支給開始時点で1年経過するから)
④についてですが、新たに受給資格を満たす事無く離職した場合は、従前の離職に基づく受給資格があれば、これを受給する事が出来るという余地がありますよ。
説明が難しいですが、雇用保険のしおりを精読されれば、おのずと分かるとおもいますが・・・。
②先に辞められた理由が「特定受給者」該当せず、かつ直前の会社を辞めた理由が「特定受給者」に該当しない場合は、不支給(時効が成立するため)
③先に辞められた理由は「特定受給者」に該当するが、直前の会社を辞めた理由が「特定受給者」に該当しない場合は、先の離職に基づいて「基本手当て」が受給できます。(「再就職手当て」を一時金で貰う事も可能ですが3分の1になります。)が、従前の離職日の翌日から1年で時効となり、受給権が消滅しますので、金額は差ほどでもないでしょう。
④離職票の紛失は、貴方が確かに受け取った記憶があるのなら、事業主かハローワークに相談してください。
※※補足※※
②についてですが、”先に辞めた雇用保険の受給資格に基づく支給”は、時効になるという事です。(支給開始時点で1年経過するから)
④についてですが、新たに受給資格を満たす事無く離職した場合は、従前の離職に基づく受給資格があれば、これを受給する事が出来るという余地がありますよ。
説明が難しいですが、雇用保険のしおりを精読されれば、おのずと分かるとおもいますが・・・。
失業保険給付中のアルバイトについてです。
今月の22日で失業保険の給付が終わります。(認定日は25日)
18日からアルバイトをします。週4日、1日5時間程度働く予定なので週に20時間超える予定
です 。
ハローワークに確認したところ支給は22日までなので18?22日を20時間以内にすればよいということでした。働いた日数分、支給日が繰り越されると聞きました。
例えば18?20日の3日間は1日5時間働き、21?22日は働かなかった場合、働いた3日間は支給されないため繰り越しになるんですよね?それは失業保険給付が3日間遅くなるということでいいのでしょうか。
23日からは週に20時間以上働いても問題ないのですか?
今月の22日で失業保険の給付が終わります。(認定日は25日)
18日からアルバイトをします。週4日、1日5時間程度働く予定なので週に20時間超える予定
です 。
ハローワークに確認したところ支給は22日までなので18?22日を20時間以内にすればよいということでした。働いた日数分、支給日が繰り越されると聞きました。
例えば18?20日の3日間は1日5時間働き、21?22日は働かなかった場合、働いた3日間は支給されないため繰り越しになるんですよね?それは失業保険給付が3日間遅くなるということでいいのでしょうか。
23日からは週に20時間以上働いても問題ないのですか?
3日間が繰越ですから22日が最終日であれば25日までが
支給になるのではありませんか?
週20時間以上はダメですが4時間以内で週5日であれば
問題無い訳です。
ご質問ですが23日から25日まで4時間以内で働けば
満額貰えて終了になるのではないでしょうか?
(この場合認定日が25日ですので24日までしか認定されない為、
25日の1日分は次の認定日「8月」になりますよ)
ちなみに18日から最終日の22日まで1日4時間以内で
働けば何の問題もないと思いますが・・。
支給になるのではありませんか?
週20時間以上はダメですが4時間以内で週5日であれば
問題無い訳です。
ご質問ですが23日から25日まで4時間以内で働けば
満額貰えて終了になるのではないでしょうか?
(この場合認定日が25日ですので24日までしか認定されない為、
25日の1日分は次の認定日「8月」になりますよ)
ちなみに18日から最終日の22日まで1日4時間以内で
働けば何の問題もないと思いますが・・。
失業保険について教えてください。
過去6ヶ月の月収が25万円だった場合、失業保険はだいたい月にいくら位もらえるのでしょうか?
再就職手当の金額or計算方法についても分かる方、教えてください!
あと。。。
例えば、失業保険の受給中に「週20時間以上勤務で3ヶ月限定」という仕事をした場合はどうなりますか?
その仕事が終わった後に仕事がすぐ決まらなければ続けて受給できるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
過去6ヶ月の月収が25万円だった場合、失業保険はだいたい月にいくら位もらえるのでしょうか?
再就職手当の金額or計算方法についても分かる方、教えてください!
あと。。。
例えば、失業保険の受給中に「週20時間以上勤務で3ヶ月限定」という仕事をした場合はどうなりますか?
その仕事が終わった後に仕事がすぐ決まらなければ続けて受給できるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
1.総額が25万円の場合、基本手当日額は5197円です。従って5197円×28日=145516円(28日ごとです)
2.再就職手当は支給残日数が3分の1以上の場合は残日数×基本手当日額×40%、3分の2以上は50%の金額です。
3.週20時間以上働くと就職したことになりますが、期間が短い場合は再就職手当ではなくて就業手当の支給になります。
支給条件として、支給残日数が3分の1以上あって、かつ45日以上ある場合、基本手当日額の10分の3に相当する額を就業日ごとに支給されます。また、給付制限3ヶ月がある場合は最初の1ヶ月はHWの紹介の職についたことです。
4.その仕事が終わった後は、支給残日数が就業手当で無くなっていると思いますのでもう失業給付は受けられません。
2.再就職手当は支給残日数が3分の1以上の場合は残日数×基本手当日額×40%、3分の2以上は50%の金額です。
3.週20時間以上働くと就職したことになりますが、期間が短い場合は再就職手当ではなくて就業手当の支給になります。
支給条件として、支給残日数が3分の1以上あって、かつ45日以上ある場合、基本手当日額の10分の3に相当する額を就業日ごとに支給されます。また、給付制限3ヶ月がある場合は最初の1ヶ月はHWの紹介の職についたことです。
4.その仕事が終わった後は、支給残日数が就業手当で無くなっていると思いますのでもう失業給付は受けられません。
アルバイトって失業保険とかはないんですよね・・・?
契約社員ならあるのでしょうか?
所得税など、きちんと申告しても、万が一失業した場合の保護などはうけられないのでしょうか?
私は35歳独身女性、アルバイトです。
やっと借金がなくなったので、貯蓄に励みたいと思います
契約社員ならあるのでしょうか?
所得税など、きちんと申告しても、万が一失業した場合の保護などはうけられないのでしょうか?
私は35歳独身女性、アルバイトです。
やっと借金がなくなったので、貯蓄に励みたいと思います
失業した場合、退職後でも保険料を払えば失業保険の受給は可能です。
ただし、半年以上の勤務者に限ります。
収める保険料ですが、勤続年数や所得によって変わってくると思います。
私の前会社は雇用保険がなく倒産してしまい、後に11000円程の保険代を払う
だけで90日分の受給しました。アルバイトも同様にもらっていました。
余談ですが、次の職場で働いていてしかも失業保険の受給をすれば不当受給になるのは
ご存知でしょうけども、1ヶ月数万円の所得程度であれば受給もできる
と職安の方から聞いたこともあります。
ただし、半年以上の勤務者に限ります。
収める保険料ですが、勤続年数や所得によって変わってくると思います。
私の前会社は雇用保険がなく倒産してしまい、後に11000円程の保険代を払う
だけで90日分の受給しました。アルバイトも同様にもらっていました。
余談ですが、次の職場で働いていてしかも失業保険の受給をすれば不当受給になるのは
ご存知でしょうけども、1ヶ月数万円の所得程度であれば受給もできる
と職安の方から聞いたこともあります。
失業手当、手伝い(パート)について。
基本手当日額 4.134円
賃金日額 5.392円
現在のパートの時給 850円
1日4.45時間勤務
(週19時間、2/15より勤務、2月は8日間働いた、3月からは
20日程度)
失業保険手当 90日間支給
年間、パート代+失業手当でいくらになりますか?
もちろん手伝い(パート)をした日は減額になります。
基本手当日額 4.134円
賃金日額 5.392円
現在のパートの時給 850円
1日4.45時間勤務
(週19時間、2/15より勤務、2月は8日間働いた、3月からは
20日程度)
失業保険手当 90日間支給
年間、パート代+失業手当でいくらになりますか?
もちろん手伝い(パート)をした日は減額になります。
4.45h×20日=89h
89h×850円=75,650円
〔(75,650円/20日-1,289円)+4.134円〕=6,672
-5,392円×80%=2,359円
4,134×(28日-20日)+(4,134-2,359)×20日=68,572円
認定期間28日間で68,572円支給される。
68,572/28×90日=220,410円
以上おおよその計算です。
75,650円×12月=907,800円
(実際には10ヶ月間+8日で今年の給与収入は、786,760円)
基本手当+給与収入=1,007,170円程度ですから
103万円以下。
尚、就職できたのか否かの判定は公共職業安定所です。
89h×850円=75,650円
〔(75,650円/20日-1,289円)+4.134円〕=6,672
-5,392円×80%=2,359円
4,134×(28日-20日)+(4,134-2,359)×20日=68,572円
認定期間28日間で68,572円支給される。
68,572/28×90日=220,410円
以上おおよその計算です。
75,650円×12月=907,800円
(実際には10ヶ月間+8日で今年の給与収入は、786,760円)
基本手当+給与収入=1,007,170円程度ですから
103万円以下。
尚、就職できたのか否かの判定は公共職業安定所です。
出産での雇用保険について・・・
この度、出産のため退職することになり、私の場合で失業保険がもらえるのかどうか教えて下さい。
平成13年2月~アルバイト勤務
平成16年6月~同会社にて社会保険・厚生年金・雇用保険つき(のパート?正社員ではありません)
今年平成22年10月 同社退職予定・・・それを機に旦那の扶養に入ろうと思っています。
来年平成23年2月 出産予定
出産後、同社には無理なのでどこかにパートででも働く予定
・・・という状況です。
雇用保険?失業保険・・・というのでしょうか
私の場合、いつごろからもらえるものなのでしょうか?
あとその他にもらえるお金や手続きしておいたほうがよいもの
などがあれば教えていただけると嬉しいです。
・・・本当に無知なので詳しく教えて頂けると助かります。
この度、出産のため退職することになり、私の場合で失業保険がもらえるのかどうか教えて下さい。
平成13年2月~アルバイト勤務
平成16年6月~同会社にて社会保険・厚生年金・雇用保険つき(のパート?正社員ではありません)
今年平成22年10月 同社退職予定・・・それを機に旦那の扶養に入ろうと思っています。
来年平成23年2月 出産予定
出産後、同社には無理なのでどこかにパートででも働く予定
・・・という状況です。
雇用保険?失業保険・・・というのでしょうか
私の場合、いつごろからもらえるものなのでしょうか?
あとその他にもらえるお金や手続きしておいたほうがよいもの
などがあれば教えていただけると嬉しいです。
・・・本当に無知なので詳しく教えて頂けると助かります。
失業保険は受ける事ができますが、出産の場合は受給要件を満たしていませんので、延長手続きをすることになります。
手続き方法は、職業に就くことができなくなった日(退職日翌日)より30日をすぎた日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで「受給期間延長申請書」を提出することになります。持参するものは離職票、母子手帳、印鑑です。
出産後、働ける状態になりましたら、ハローワークで手続きをされますと、7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限を経て支給されます。
出産育児一時金については退職されてから半年以内の出産ですので奥様が現在加入されている健康保険組合に申請をすることになります。その点は退職前に会社の方に申請用紙をいただき申請方法について聞いておかれると良いですよ。
旦那様の健康保険上の扶養になる場合は、失業保険の給付日額が3611円を超える場合は扶養にはなれません。その場合待機期間中も健康保険組合によっては扶養になることができない場合があります。旦那様の健康保険が協会けんぽであれば、金額がオーバーしていても待機期間中は扶養になることができます。扶養になれない場合は国保に加入することになります。
税法上の扶養に関しては、奥様の年収が1月~12月までで103万円以下であれば控除対象配偶者になります。
それ以上でも給与収入が141万円(合計所得金額76万円)未満であれば旦那様は年末に配偶者特別控除を受けることができます。
なお、奥様も中途退職の場合、源泉徴収された所得税の合計額は納めすぎている場合が殆どですから、翌年になってから確定申告をなさってくださいね。
手続き方法は、職業に就くことができなくなった日(退職日翌日)より30日をすぎた日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで「受給期間延長申請書」を提出することになります。持参するものは離職票、母子手帳、印鑑です。
出産後、働ける状態になりましたら、ハローワークで手続きをされますと、7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限を経て支給されます。
出産育児一時金については退職されてから半年以内の出産ですので奥様が現在加入されている健康保険組合に申請をすることになります。その点は退職前に会社の方に申請用紙をいただき申請方法について聞いておかれると良いですよ。
旦那様の健康保険上の扶養になる場合は、失業保険の給付日額が3611円を超える場合は扶養にはなれません。その場合待機期間中も健康保険組合によっては扶養になることができない場合があります。旦那様の健康保険が協会けんぽであれば、金額がオーバーしていても待機期間中は扶養になることができます。扶養になれない場合は国保に加入することになります。
税法上の扶養に関しては、奥様の年収が1月~12月までで103万円以下であれば控除対象配偶者になります。
それ以上でも給与収入が141万円(合計所得金額76万円)未満であれば旦那様は年末に配偶者特別控除を受けることができます。
なお、奥様も中途退職の場合、源泉徴収された所得税の合計額は納めすぎている場合が殆どですから、翌年になってから確定申告をなさってくださいね。
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