失業保険について教えてください。このような場合は失業保険はどうなりますか??
今年の3月末日まで、A社にて正社員で3年半勤務しておりました。社会保険(雇用保険など全て)には加入しております。

今年4月1日からB社で紹介予定派遣で勤務しております。こちらも社会保険(雇用保険など全て)に加入しております。

しかし妊娠が発覚したので、社員にはなれないということで、休業補償をいただきながら他のパートを探しており、
(休業補償から保険は引かれております)

もしかしたらC社にて今月末くらいから、今年9月末日まで勤務できるようになるかもしれないのですが、
(こちらも社会保険・雇用保険に加入してくれということでした)

出産が11月ということで、9月末以降は仕事ができなくなるのですがこの場合は、失業保険はどうなるのでしょうか??

妊娠中は就職活動ができないので失業保険は延長ができると見かけましたが、私のように切れ間無く仕事をしてきた場合は

A社、B社、C社のうちどれが失業保険に関わってくるのか疑問に思いました。(A社以外は短期なので。。。)

A社の離職票などはちゃんと手元にあります。C社に採用がきまったらB社の離職票を頂くことになると思うのですが、

これらは全てC社退職まで手元で保管していても大丈夫なのでしょうか・・・・

詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。
おはようございます。
A、B、C社全てが失業手当に必要です。
貴方は受給資格があります。
「離職票」は全て保管してください。
2年間のトータルで12ヶ月以上の保険加入で受給資格が発生します。
C社退職後、ハロワで雇用保険の申請を行います。
同時に、受給延長の手続きも行います。
最大で3年間延長できます。
以下は申請に必要となる書類です。
------------------
○離職票
○雇用保険被保険者証・・・(雇用保険の加入者であることを証明する書類)
○身分証明書・・・(住民票や運転免許証など住所や年齢を確認できる書類)
○写真・・・・・・・・・・・・・・・(タテ3cm×ヨコ25cmの正面上半身)
○印鑑
○自分名義の普通預金通帳・・・・・・・・・・・・(郵便局を除く)
失業保険について教えてください。
退職したので失業保険の申請に行こうと思いますが、お金が入るまでの間パートなどはしてはいけないのでしょうか?
もしした場合はすぐに失業保険の申請がストップさせられるということでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
退職の仕方によって手続きが違います。

「会社都合による退職」「自己都合による退職」「定年による退職」の三つです。

簡単に言うなら、会社都合なら直ぐに給付が受けられます。

自己都合ですと、自分で辞めたのだからと言うことで3ヶ月程度かかります。
この3ヶ月はその期間に次の仕事を見つけなさいと言う期間ですからその間にバイトをしてしまうと「仕事が見つかった」と判断されます。

にもかかわらず、その後給付を受けた場合不正受給と言うことになり、「3倍返し」のペナルティーが待っています。

つまりわずかなバイトでもしてしまったら給付は受けられないと言うことです。
失業保険受給期間の計算
会社都合で昨年9月末に退職し、ハロワの手続を終えて、7日の待機期間中に派遣の仕事を見つけ、当初は1ヶ月の短期だったのが、現時点で5月末までとなっております。

ただここももしかしたら5月末で会社都合で終わりそうな感じです。

以前にハロワに確認したときは、最初の手続が9月末の退職なので、今の仕事がなくなっても今年の9月末までに再度求職の申し込みをすれば、最初に決定された日額で3ヶ月の給付を受けられると聞きました。

質問は上記の3ヶ月の間に仕事が見つからなかった時に、今の仕事(10月半ばからで勤務は12日あります)の離職票でさらに求職申込をして3ヶ月の給付を受けることができるのでしょうか?

よろしくお願いします。
5月末での離職が特定受給資格者、特定理由離職者として認定されるものであれば、離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あるが新たな受給資格を得る条件になるので、これを満たせば新たな受給資格で最初からです。

有期契約であろうと思われますので、5月末の契約内容に更新の可能性だけでも明示されていてご本人が更新を希望しているのに更新されないということになれば特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になります。
その場合は雇止め理由の証明書を発行してもらい、離職票などと一緒に提出すれば証拠になると思います。詳しくはハローワークに聞いてください。

特定受給資格者、特定理由離職者に認定されなければ、9月末に取得している受給資格の再開になるので、5月末に離職をしてすぐに手続きすればそこから9月末までの受給期間内まで所定給付日数分は受給が可能になります。

9月末に手続きした受給資格が特定受給資格者あるいは更新の可能性が明示されていてご本人が更新を希望しているのに更新されなかった特定理由離職者で、離職時の年齢が45歳未満であれば、最後の支給までに条件を満たしていると個別延長給付もあり得ます。
個別延長給付は延長を受けたところで延長給付の日数に応じた期間、受給期間が延ばされます。その場合でも所定給付日数の残日数があっても延長された受給期間内に受け取ることができるのは延長された給付日数の分だけです。

個別延長給付は特定受給資格者ではなくても、地域や諸事情などで公共職業安定所長が認めれば対象になる場合があります。逆に特定受給資格者で条件を満たせば必ず受けられるものではないです。

特定受給資格者であればほぼ確定と思ってよいとは思いますが、ここで確定ですと言われても実際にどうなるかは法令上は公共職業安定所長次第です。
正社員→無職→派遣社員の場合の失業保険給付についてお聞きします。
2007年7月31日に正社員を自己都合退職(失業保険受給済)し、その後無職の期間を経て、2008年7月10日~2009年5月15日まで派遣社員として別の会社にて勤務いたしました。(雇用保険加入済)

現在、退職日より過去2年以内に12ヶ月の雇用保険加入月の場合、失業保険支給対象・・・というように決まりがあるようですが、私の場合は支給対象になるのでしょうか?

いろいろ調べてみてもよくわからず、実際にハローワークに行ったほうがよいのですが、現在妊娠中のためなかなか出向くことができません。

お手数ですがご指導よろしくお願いいたします。
まずは、失業保険を受給した後は、前の期間は通算されませんので、

加入期間の計算は2008年7月10日からになります。
なので、加入期間は10か月になります。
派遣の期間では、自己都合離職の場合は支給されません。
(加入期間1年以上です)
会社都合の離職の場合は支給されます。
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