出産手当金について教えてください。
派遣社員です。2年間勤務しております。
今のところ12月末までの契約となっております。(それ以降は未定。)
妊娠中で、出産予定日は20年2月8日です。
産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
ネット上にて、産休以降の退職(12月31日)であれば、出産手当金の対象になると知りましたので、産休に入るまでこのまま働こうと考えております。

この場合について教えていただきたいことがあります。

(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
(なお、年収130万以下なら扶養になれるようですが、20年の年収が130万以上ならば21年は扶養になれないのでしょうか?)
(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
※補足
・私は政府管掌保険、夫は健保組合加入です。
・給与は月末〆の翌月24日払いです。

そもそも、2007年4月の改正により、出産手当金はあくまでも仕事を続ける人のみが対象となったようなので、退職するけど対象になる、という仕組みじたいよく把握できていません。
実際、出産手当金がもらえない人が増えたと思いますし、不安や疑問の声が聞こえる中、このように産休に入ってから退職することにより、対象になるのであれば、皆、それまで働けば良いのでは?と思いました。だから私の場合も本当に対象になるのかを確実にしたいと思っています。(未だに対象になることが信じられないです。)
>(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)

協会けんぽ(旧政府管掌)の場合、出産手当金の日額が3611円未満ならご主人の扶養に入れますが、ご主人が健保組合という事なので、そちらの規定に従うこととなります。
①出産手当金の日額3611円未満なら扶養に入れる
②出産手当金の日額に関係なく扶養に入れない
など、健保組合によってさまざまな規定がありますので、健保組合に確認する以外に正確な回答は不可能となります。

>(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?

そのとおりです。ご存じと思いますが、月末退職ならその月までは会社の社会保険に加入できますが、例えば12月30日に退職した場合、12月31日の1日分でも任意継続の保険料か国保の保険料を12月の1ヶ月分を自身で負担しなければならなくなります。
12月31日に退職するのであれば、1月1日から任意継続か国保の被保険者となります。

>(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?

延長手続きは、退職日の翌日から30日を過ぎた日から1か月以内です(わかりにくいですね)。
12月31日退職なら1月31日から2月27日までに延長の手続きが必要です。
出産手当金を受給中でも延長の手続きができます。
出産手当金の支給中はもちろん退職扱いです。
離職票に退職理由を記載する欄があるのですが、「妊娠・出産の為」と会社の人に記載してもらい、退職をしてすぐにハローワークにその離職票と身分証明書(免許証等)と母子手帳のコピーをもっていけば、「妊娠・出産による延長手続き申請書」をもらえますので、申請書に記入をして1月31日から2月27日までの間にハローワークへ提出すればOKです。


>(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)

退職日は「労務に服していないこと」が条件となっています。退職日が会社の公休日なら「労務に服していないこと」となるので大丈夫です。


>産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。

そのとおりです。くれぐれも産前42日以降に退職なさるよう気を付けて下さいね。
それと余計なお世話かもしれませんが、退職前に念のためいま一度協会けんぽに確認をした方がよいと思います。
失業手当の受給について教えてください。
先月の末に急遽、会社都合での退職が決まり7月いっぱいで辞めるかたちになりました。
失業保険をもらうべく会社へ書類を催促したところ、8月24日に受けとることができましたので、8月24日にハローワークへ手続きにいってきました。
説明では会社都合と言うこともあり、1週間後の8月30日もしくは31日に1回目の振込みがされます、と聞きましたが振り込まれていません。

会社都合の場合、すぐに振り込まれると聞いていましたが説明が間違っていたのでしょうか?
それは説明の間違いか聞き間違いですね。
受給の流れとしては、申請→7日間の待機期間→22日目の認定日で21日分が認定される→5営業以内で振り込み→以降は28日ごとに認定日があり28日分づつ振り込み→最後は端数日の振り込み
大体そのようなスケジュールです。
ですから最初に振り込みがあるのは7日+21日+5営業日以内=申請から約1ヵ月後に振り込みという形になります。
失業保険の給付について

昨年出産、育児の為退社。受給期間の延長の手続きをしました。
そろそろ働こうと思ってるのですが、受給の条件を教えて下さい。

待機期間が7日ありますが、その間に就職できない場合貰えるのですか?

次の仕事先が短時間のバイトでも貰えますか?

よろしくお願いします。
待機期間→待期期間

・職安で手続きした日から、働いていない日数が7日あった時点で「失業している」ことになるのです。

・職安に行った時点で次の仕事が決まっているのなら、何も出ません。
失業保険について質問です。
現在、自分は正社員で働いているのとは別にアルバイトをして
生活しています。
収入はおおよそ正社員:20万円、アルバイト:30万円です。
しかし、正社員での会社が不況のため、
給料が遅れがちになってきていて、いつ倒産するかも
わからない状況です。
会社都合での退職(解雇してもらう)を考えていますが、
失業保険をもらいながらアルバイトをするとアルバイトをした日は
基本手当が受給できないと聞きました。
ということはどんなに頑張っても自分の月の収入は20万円まで
落ちてしまうということでしょうか?

30万円は稼がないとつらいです。。。。
結論から言うと、アルバイトした日は受給日から除外されます。

しかしながら、アルバイトをしてはいけないというルールもありません。

ハローワークによって違うようですが、

「月14日未満で、週の就労時間が20時間以内のアルバイトであればOK」としているようです。

いずれにしても並行してもらえるものではありません。

それに上記以上に働くと、アルバイトでも就職したものとみなされ、受給停止や受給額の返還などを求められます。

アルバイトで30万を稼いでいるのであれば、ハローワークに受給申請しなければ良いと思います。そして、アルバイトのかけもちやアルバイトに出る日数を増やせば良いのでは?
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