失業保険の給付条件について

現職は今年の8月22日(月)から勤めました。

求人票との内容がかなり違い、今年いっぱいで退職を考えています。


前職は今年の8月19日(金)で退職しました。土日が休みの仕事だったので、間はあいていません。

6年3ヶ月勤めたのですが、(雇用保険はちゃんとかかっていました)
間を空けることなく働いても、現職で1年以上勤めなければ失業保険はもらえないのでしょうか?

求人票との内容相違についてもハローワークに言ったら対処してくれるのでしょうか。

多少の違いはどこにでもあることかと思いますが……多少どころではなかったので…。

詳しい方よろしくお願いします。
退職した日の過去2年間に、被保険者だった期間が通算して12か月以上あることが基本条件になります。
ただし、倒産や解雇による離職の場合は、過去1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば条件を満たします。
他にも細かい特定受給者資格などがあります。

「通算」ですから、1社だけでなくても構いません。

あと、離職票の離職理由が「自己都合」となっていても、認定手続きの際、辞めた理由を再度確認されるときに、あまりにも残業がきつかったとか、パワハラがひどかったとか、休みがもらえなかったとかの理由を説明すれば、事業主都合に相当するものとして処理してくれることも多いですよ。そうなれば7日間の待機期間だけで、3ヶ月の制限期間はなくなります。
11月に会社都合で(事実上解雇)仕事をやめ、
現在失業保険をもらおうとしていますが、
4月に引越します。
引越しにいろいろとかかるので今から仕事に就くと
引越し等の準備で休めなくなってしまいそうで
失業保険で暮らしていくか
今すぐ働こうか迷っています。
あなたならどうしますか?
31歳主婦。失業保険は前収入の2万円マイナス。
私と同じですね。
私は、失業保険をもらいながら、ゆっくり引越しの準備をし、
新しい場所に慣れたころ再就職しました。倒産だったのですぐもらえたし、得した気分でした。

ですが、住む場所も働く環境も変わるということは大変です。
頑張ってくださいね。
自己都合退職後、アルバイトをしながら受給を待つことはできますか?
短時間のパートをしています。雇用保険加入、月8万程度です。 独身 女

退職に追い込まれてる気がします。
来年、リストラがあるのでこの会社に固執はしていません。

在職中に探しているのですが、最悪無理な場合、週3日5時間程度のアルバイトをしながら探すつもりです。

そこで気になるのですが、失業保険受給の待機が3か月で、その間にアルバイトをしていても問題はないのでしょうか?

またそのアルバイトが雇用保険加入なしなら問題はないのでしょうか?
>失業保険受給の待機が3か月

性格には、「失業給付の3か月の給付制限期間」といいます。
この期間に限っては、雇用保険の加入ナシなら問題はないとしても、失業給付の手続きをとる段階、そして手続き当初の7日間の「待期期間」と呼ばれる期間内に「週3で5時間程度」のアルバイトを既に始めている場合、この勤務ペースが増える可能性において「失業の状態」を認めてもらえない可能性がなくもなく、アルバイトは最低でも7日の待期期間終了後に始めねばならなくなります。

ですが、質問者さんが次の仕事をまたパートでお考えの場合なら、「失業給付が始まる前に決めることを一大目標」とされるべきで、中間に週3・5時間のアルバイトでつなぐ考えにはあまり賛同できないです。

前問でお答えしましたとおり、質問者さんの気持ちの持ちようで、次の仕事は身体的消耗度は激しくても「楽園」のような職場であるかもしれなくて、逆にキツくもないのに質問者さんが考え込んで、再び居づらい環境に自分でしてしまうかもしれないです。

そういうことで考えたら、「失業給付を心の支えに、じっくり選んで決める」ことでない方がいいかもしれず、失業保険は文字どおり採用までに手間どった場合の“保険”だという考え方にとどめます。

どこかで意識を変えないと、質問者さんに不運のスパイラルが付きまといます。その不運とは先に申しましたように、「不運でも何でもないのに、そのように感じてしまう」ことが発端となるかもしれないのです・・・
4月4日に派遣の契約満了で退職しました。期間は会社都合のため、失業保険がすぐにもらえると言われたのですが
4月に2回ガールズバーで働いています。この分のお給料は5月末に手渡しで受け取り
ます。

ハローワークにはこれから行くのですが
失業保険のて続きをする上でガールズバーのバイトのことは伏せたほうがいいですか?ちなみに周りは誰も知りません。
バイトは、正規に報告して受給するべきです。
あなたが知らないだけで、密告者がいます。
ご注意ください。
失業保険給付金をもらっている時の保険証は国民健康保険に切り替えないといけないのでしょうか?
3月に自己都合で退職しました。
次の仕事先をゆっくり探すため、主人の扶養に入り「健康保険被保険者証(家族証)」をもらいました。
失業保険給付金を受け取り始めたら一回扶養から抜けて、給付金が終わってもまだ失業中ならまた主人の扶養に入る様に主人の会社から言われています。
しかし、給付期間に入っても、保険証(家族証)が使えてます。扶養にも入ったままです。主人の会社から何も手続き依頼がありません。
この場合、自分から国民健康保険に切り替えて、扶養も外れる申請をするのでしょうか?
このままではいけないと思うので、是非教えてください!
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

次に失業給付に関する扶養です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も

ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む

と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。

とにかく基本的には健保によって異なるので統一的に一律には言えないということです。
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