◇失業保険について◇
昨年、扶養を抜けて8ヵ月間派遣の仕事をしました。3ヵ月単位の更新でしたが、
「基本的に1年間は働いてもらう」との話だったため「会社都合」での退職が決まりました。
派遣会社の担当者に「すぐに失業保険もらえますよ」と言われ、何度も確認していたのですが、昨日になり「受給するための期間が4ヵ月足りないから、今のままでは失業保険はもらえない」と言われました。確かに12ヵ月には足りてないですが、何度も確認していたのに今になってこの話をしだすとは・・・と泣きそうな感じです。
今から働いても、今回の様に会社都合になるかも分かりませんし、最初から分かっていれば早めに仕事を探していたのに・・今回の派遣会社にはお願いしていたけど、全然頼りにならないのです。
間違った解釈だと、はずかしいのですが「会社都合の場合は1年間のうち6ヵ月働いていたら受給可能」と書き込みを見つけました。この様な形には当てはまらないのでしょうか?
まとめた詳細は、
・2011.5前半 扶養でバイト
・2011.5中旬 派遣開始
・2011.12.31付 会社都合により退職 です。
無知すぎて、お恥ずかしいのですが・・・別件もあり派遣会社に振り回され信用できません。
お力添えをよろしくお願いします。
昨年、扶養を抜けて8ヵ月間派遣の仕事をしました。3ヵ月単位の更新でしたが、
「基本的に1年間は働いてもらう」との話だったため「会社都合」での退職が決まりました。
派遣会社の担当者に「すぐに失業保険もらえますよ」と言われ、何度も確認していたのですが、昨日になり「受給するための期間が4ヵ月足りないから、今のままでは失業保険はもらえない」と言われました。確かに12ヵ月には足りてないですが、何度も確認していたのに今になってこの話をしだすとは・・・と泣きそうな感じです。
今から働いても、今回の様に会社都合になるかも分かりませんし、最初から分かっていれば早めに仕事を探していたのに・・今回の派遣会社にはお願いしていたけど、全然頼りにならないのです。
間違った解釈だと、はずかしいのですが「会社都合の場合は1年間のうち6ヵ月働いていたら受給可能」と書き込みを見つけました。この様な形には当てはまらないのでしょうか?
まとめた詳細は、
・2011.5前半 扶養でバイト
・2011.5中旬 派遣開始
・2011.12.31付 会社都合により退職 です。
無知すぎて、お恥ずかしいのですが・・・別件もあり派遣会社に振り回され信用できません。
お力添えをよろしくお願いします。
受給資格がない理由としては、まず、離職理由が「自己都合」か「有期の雇用契約であることがわかっていて、単に契約終了で退職したものだから、特定理由離職者には該当しない」だから、退職前の2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要と言われていることが考えられます。
しかし、そうだとすると、5月中から12月末まで被保険者ならば被保険者期間は7ヶ月であり、12ヶ月に対して不足するのは5ヶ月、ハローワークの言う「4ヶ月足りない」と話があいません。
そうすると、派遣会社の事務が「すぐもらえる」と言うからには、会社都合になっているのだろうと考えて、それで(6ヶ月必要に対して)4ヶ月足りないというケースは、会社が雇用保険の被保険者資格取得が遅れて2ヶ月しか被保険者になっていない。あるいは、貴方の1ヶ月中の出勤が11日以上になった日(11日以上あって、それで1ヶ月と数えられる)が2ヶ月しかない。のどちらかだと思います。
会社が、被保険者資格取得が遅れたのなら、雇用開始日に遡って加入するよう会社に求めてみる。
1ヶ月の出勤日数が少ないために被保険者期間が不足するなら、それはあきらめるしかありません。
まず、確かめることとしては、貴方の離職が「自己都合」なのか「会社都合」になっているのか。
自己都合ならば、それは「正当な理由のある自己都合と認められるのか」
その結果、被保険者期間は6ヶ月必要なのか、12ヶ月必要なのか。
自分の被保険者期間は何ヶ月になっているのか。
会社がどういったかではなく、それを正しく知らないと、その後の手が打てません。
また、考え方として少々おかしいと思いますが、「最初から分かっていれば早めに仕事を探していたのに」って、手当がいつもらえようと、雇用保険の手続きをする以上は仕事は探すのがあたりまえで、このクレームは、会社もハローワークも受け入れてくれません。
しかし、そうだとすると、5月中から12月末まで被保険者ならば被保険者期間は7ヶ月であり、12ヶ月に対して不足するのは5ヶ月、ハローワークの言う「4ヶ月足りない」と話があいません。
そうすると、派遣会社の事務が「すぐもらえる」と言うからには、会社都合になっているのだろうと考えて、それで(6ヶ月必要に対して)4ヶ月足りないというケースは、会社が雇用保険の被保険者資格取得が遅れて2ヶ月しか被保険者になっていない。あるいは、貴方の1ヶ月中の出勤が11日以上になった日(11日以上あって、それで1ヶ月と数えられる)が2ヶ月しかない。のどちらかだと思います。
会社が、被保険者資格取得が遅れたのなら、雇用開始日に遡って加入するよう会社に求めてみる。
1ヶ月の出勤日数が少ないために被保険者期間が不足するなら、それはあきらめるしかありません。
まず、確かめることとしては、貴方の離職が「自己都合」なのか「会社都合」になっているのか。
自己都合ならば、それは「正当な理由のある自己都合と認められるのか」
その結果、被保険者期間は6ヶ月必要なのか、12ヶ月必要なのか。
自分の被保険者期間は何ヶ月になっているのか。
会社がどういったかではなく、それを正しく知らないと、その後の手が打てません。
また、考え方として少々おかしいと思いますが、「最初から分かっていれば早めに仕事を探していたのに」って、手当がいつもらえようと、雇用保険の手続きをする以上は仕事は探すのがあたりまえで、このクレームは、会社もハローワークも受け入れてくれません。
昨年、九月に退職し、夫の会社の健保に(扶養)入りました。
そして、待機期間を経て、今年の三月から五月まで失業保険をもらいました。
失業保険の給付中でも、夫の会社の扶養に入れることは確認済みでした。
ですが、
国民年金を第3号から第1号に変更の手続きをするのを忘れていたのです。
今になって、それを思い出し、今からどうしたらよいのか・・・。
このままこの件を放置したらどうなるのかが気になりました。
分かる方がいましたら、情報をくださると助かります。
そして、待機期間を経て、今年の三月から五月まで失業保険をもらいました。
失業保険の給付中でも、夫の会社の扶養に入れることは確認済みでした。
ですが、
国民年金を第3号から第1号に変更の手続きをするのを忘れていたのです。
今になって、それを思い出し、今からどうしたらよいのか・・・。
このままこの件を放置したらどうなるのかが気になりました。
分かる方がいましたら、情報をくださると助かります。
失業保険の給付中で、旦那さんの健保の扶養に入れるというのは、
質問者さんの失業手当の日額が 3611円以下だったのでは?
であれば、国民年金も第三号でいられます。
補足へ へー ものすごく珍しい 健保ですね。
今現在3号のままであるとして
健保はOKだけど 年金は一号になると言われたのですね。
であれば、旦那の会社を通じて 遡って3号を外すという手続きをしてもらい
3号から外れましたという書類を出してもらい。
それを市役所に持っていって、1号になる手続きをします。
そして、また3号になるという手続きをご主人の会社を
通じてしてもらいます。
ご主人の会社で3号を外すという手続きはされているが
そのほかのことをなにもしていない場合
そのうちに、三号に該当しなくなったから という案内が
年金機構から来ます。 それで1号になる手続きを
市役所でします。
その後で、また3号になるという手続きをご主人の会社を
通じてしてもらいます。
現在も3号のまま放置した場合ですが、
おそらくなにもおきないでしょう。
健康保険と年金は、セットと言われるもので、
健康保険が協会けんぽの場合だと 手続きの書類は、一緒というか
複写式というか、全く同じ基準で審査されます。
ただ、健保が厳しくて 健保は扶養に入れないが、年金はOKという
ケースは、たまに聞きます。
逆のケースは聞いたことがないのです。
あまり想定されていないケースですから、それをチェックする仕組みも
ないでしょう。
失業手当は、所得にならないため、所得証明に載って来ません。
そのため、あとで あなたの所得を調査して という場合でも
わからないわけです。
普通は、健保が厳しくチェックするので、健保がNGだと
年金もNGとなり、両方一辺に となるのですが
健保がスルーするようであれば、誰もおかしいと指摘する
ことがなさそうな気はします。
※ なにかの拍子でわかってしまった場合、遡って外される
ことになります。
質問者さんの失業手当の日額が 3611円以下だったのでは?
であれば、国民年金も第三号でいられます。
補足へ へー ものすごく珍しい 健保ですね。
今現在3号のままであるとして
健保はOKだけど 年金は一号になると言われたのですね。
であれば、旦那の会社を通じて 遡って3号を外すという手続きをしてもらい
3号から外れましたという書類を出してもらい。
それを市役所に持っていって、1号になる手続きをします。
そして、また3号になるという手続きをご主人の会社を
通じてしてもらいます。
ご主人の会社で3号を外すという手続きはされているが
そのほかのことをなにもしていない場合
そのうちに、三号に該当しなくなったから という案内が
年金機構から来ます。 それで1号になる手続きを
市役所でします。
その後で、また3号になるという手続きをご主人の会社を
通じてしてもらいます。
現在も3号のまま放置した場合ですが、
おそらくなにもおきないでしょう。
健康保険と年金は、セットと言われるもので、
健康保険が協会けんぽの場合だと 手続きの書類は、一緒というか
複写式というか、全く同じ基準で審査されます。
ただ、健保が厳しくて 健保は扶養に入れないが、年金はOKという
ケースは、たまに聞きます。
逆のケースは聞いたことがないのです。
あまり想定されていないケースですから、それをチェックする仕組みも
ないでしょう。
失業手当は、所得にならないため、所得証明に載って来ません。
そのため、あとで あなたの所得を調査して という場合でも
わからないわけです。
普通は、健保が厳しくチェックするので、健保がNGだと
年金もNGとなり、両方一辺に となるのですが
健保がスルーするようであれば、誰もおかしいと指摘する
ことがなさそうな気はします。
※ なにかの拍子でわかってしまった場合、遡って外される
ことになります。
失業保険について質問させてください。
今月いっぱいで退職するのですが、私が辞める理由は社会保険に入れてもらえないからです。
最初アルバイトで入社したとき、雇用保険には入れるが社会保険には入れないと言われ
失業保険について質問があります。
今月いっぱいで退職するのですが、私が会社を辞めた理由は社会保険に入れてくれないからです。
最初アルバイトで入社したとき、雇用保険だけは入れるが社会保険は入れないと言われ
、仕方なくそれを承諾して仕事を続けてきました。
3ヶ月ほど経って、多少頑張りが評価されたのか時給制から月給の固定給に変更されました。
社長からはこれで君も正社員だと言われましたが、結局一年経った今でも社会保険加入は難しそうなので、
私はきっぱり辞めることに決めました。
こういう場合、会社都合という形で失業保険の手続きを進めることは難しいのでしょうか?
やっぱり私の都合になるのでしょうか?
あと辞めるとき初めて知ったのですが、うちの会社、他の誰も社会保険に加入できてないのですが、これって法律的に良いんでしょうか??
今月いっぱいで退職するのですが、私が辞める理由は社会保険に入れてもらえないからです。
最初アルバイトで入社したとき、雇用保険には入れるが社会保険には入れないと言われ
失業保険について質問があります。
今月いっぱいで退職するのですが、私が会社を辞めた理由は社会保険に入れてくれないからです。
最初アルバイトで入社したとき、雇用保険だけは入れるが社会保険は入れないと言われ
、仕方なくそれを承諾して仕事を続けてきました。
3ヶ月ほど経って、多少頑張りが評価されたのか時給制から月給の固定給に変更されました。
社長からはこれで君も正社員だと言われましたが、結局一年経った今でも社会保険加入は難しそうなので、
私はきっぱり辞めることに決めました。
こういう場合、会社都合という形で失業保険の手続きを進めることは難しいのでしょうか?
やっぱり私の都合になるのでしょうか?
あと辞めるとき初めて知ったのですが、うちの会社、他の誰も社会保険に加入できてないのですが、これって法律的に良いんでしょうか??
明らかに自己都合での退職になりますね。社会保険に加入させなければいけないという法律はなく、福利厚生として行う物ですから違法でも何でもありませんよ。
今回の場合は、社会保険に加入できないと分かっていて働いてきて止めるのですから自己都合以外の何者でもありません。会社の理由(整理解雇や雇い止め等)で解雇されるというわけでも無いので会社都合の退職に変更できることはまず無いでしょう。そのため、離職手続きに行っても自己都合退職は覆らないですね。
貴方としては腑に落ちないかもしれませんが、法律上なんの問題もないのです。結果として、自己都合退職で3ヶ月間失業手当の支給制限が発生します。社会保険に加入させるのは義務でないので、加入させない会社もよくあります
今回の場合は、社会保険に加入できないと分かっていて働いてきて止めるのですから自己都合以外の何者でもありません。会社の理由(整理解雇や雇い止め等)で解雇されるというわけでも無いので会社都合の退職に変更できることはまず無いでしょう。そのため、離職手続きに行っても自己都合退職は覆らないですね。
貴方としては腑に落ちないかもしれませんが、法律上なんの問題もないのです。結果として、自己都合退職で3ヶ月間失業手当の支給制限が発生します。社会保険に加入させるのは義務でないので、加入させない会社もよくあります
社員を来年1月から役員扱いにします。
そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。
今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円
支払います。
① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?
② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。
今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円
支払います。
① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?
② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
>①について
違法というのはどの法律からみて違法とおっしゃっているのでしょうか?
税法でいわせていただければ、支給金額や支給方法が妥当ならば、何の問題もありません。
(使用人が役員となった場合の退職給与)
9-2-36 法人の使用人がその法人の役員となった場合において、当該法人がその定める退職給与規程に基づき当該役員に対してその役員となった時に使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額を支給したときは、その支給した金額は、退職給与としてその支給をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(注) 9-2-35の(注)は、この取扱いを適用する場合について準用する。
(使用人から役員となった者に対する退職給与の特例)
9-2-38 法人が、新たに退職給与規程を制定し又は従来の退職給与規程を改正して使用人から役員となった者に対して退職給与を支給することとした場合において、その制定等の時にすでに使用人から役員になっている者の全員に対してそれぞれの使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額をその制定等の時に支給し、これを損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、これを認める。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(1) 既往において、これらの者に対し使用人であった期間に係る退職給与の支給(9-2-35に該当するものを除く。)をしたことがないこと。
(2) 支給した退職給与の額が、その役員が役員となった直前に受けていた給与の額を基礎とし、その後のベースアップの状況等を参酌して計算されるその退職給与の額として相当な額であること。
>②について
健康保険、厚生年金については法人の場合強制加入ですので入らなければなりませんが、失業保険は入れません。役員は会社から雇用されているわけではありませんので、雇用保険などの失業保険には加入できません。
する場合には、使用人兼務役員として使用人部分での加入ということはできます。その場合には、給与のうちいくらが役員分で、いくらが使用人部分かを明確に合理的に決める必要があります。
違法というのはどの法律からみて違法とおっしゃっているのでしょうか?
税法でいわせていただければ、支給金額や支給方法が妥当ならば、何の問題もありません。
(使用人が役員となった場合の退職給与)
9-2-36 法人の使用人がその法人の役員となった場合において、当該法人がその定める退職給与規程に基づき当該役員に対してその役員となった時に使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額を支給したときは、その支給した金額は、退職給与としてその支給をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(注) 9-2-35の(注)は、この取扱いを適用する場合について準用する。
(使用人から役員となった者に対する退職給与の特例)
9-2-38 法人が、新たに退職給与規程を制定し又は従来の退職給与規程を改正して使用人から役員となった者に対して退職給与を支給することとした場合において、その制定等の時にすでに使用人から役員になっている者の全員に対してそれぞれの使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額をその制定等の時に支給し、これを損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、これを認める。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(1) 既往において、これらの者に対し使用人であった期間に係る退職給与の支給(9-2-35に該当するものを除く。)をしたことがないこと。
(2) 支給した退職給与の額が、その役員が役員となった直前に受けていた給与の額を基礎とし、その後のベースアップの状況等を参酌して計算されるその退職給与の額として相当な額であること。
>②について
健康保険、厚生年金については法人の場合強制加入ですので入らなければなりませんが、失業保険は入れません。役員は会社から雇用されているわけではありませんので、雇用保険などの失業保険には加入できません。
する場合には、使用人兼務役員として使用人部分での加入ということはできます。その場合には、給与のうちいくらが役員分で、いくらが使用人部分かを明確に合理的に決める必要があります。
関連する情報