先程、失業中だと国民年金の特例免除の申請ができると教えて頂き明日早速役所へ行って詳しく聞いてこようと思っているのですが、その前に教えて下さい。

こちらでいろいろ調べたら、申請には離職票または失業保険の受給資格証?が必要だと書いてあったのですが、離職票は先日失業保険の手続きでハローワークへ提出してしまいました。新たに会社へ申請しなければいけないのでしょうか?また受給資格証というのは本日登録したばかりで、しおりしか貰ってません。これではダメなのでしょうか?
他に会社から雇用保険被保険者の「資格喪失確認通知書」と「氏名変更届受理通知書」というものが送られてきたのですがこれも関係ありますか?質問ばかりで大変申し訳ありませんが詳しい方、教えて頂きたいです。
離職票をハローワークに提出しているのであれば、次回の説明会の時に雇用保険受給資格者証(写真添付のもの)を受取ると思います。その資格者証が手に入るのを待って申請をするか、もしくは再度ハローワークに行き、提出済みの離職票のコピーをもらってくるかどちらかの方法をとるしかないと思います。
失業保険の給付期間は
こんばんわ
質問させてください
現在、私は退職(自己都合)を考えております。
現在の仕事は休みが不定期、急な休日出勤もしばしばで
在職中に仕事を探すのは不可能に近いと判断し、思い切って辞めてから探そうと思っています。
それ以外にも辞めてから探さないといけない理由はたくさんあるのですが本題とずれてしまうので省略
致します。
退職したら、失業保険の給付に頼ろうと思います。
退職後の3ヶ月は結構な蓄えがあるので、問題なく過ごせます。
ですが、妻が不安はつきないから、失業中は私(妻)が働きたいと言っております。
失業保険の期間中に自分が働くと失業扱いではなくなるというのはわかっているのですが
被扶養者であった妻、又は、同居している母(被扶養者ではない)が働く場合も自分が働いたと
同じ扱いになるのでしょうか???
そして、もし自分が失業保険給付中に働きたい場合、バイトだと時間制限はあるが働くことができると
友人から聞きました、それは本当ですか??本当ならその時間制限の詳しい時間を知りたいです
乱文で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
失業保険は本人が対象なので、配偶者が仕事をしてるからといっても、失業保険の対象から外れる事は無いです。
失業保険の給付中でも、週20時間までなら労働を認められているケースが多いです。
ただし、労働した分に関しては届け出が必要になります。
多少、給付金や労働時間の制限等が、自治体によって異なる事があるので、詳細はハローワークに確認する事をお勧めします。
会社を自己都合で退職した場合、失業保険はいつ頃給付されますか?
また、7年勤務で給料は130000円(パート)の場合、いくら位貰えますか?
それ
と会社と折半していた保険等も失業給付金から払わないといけませんよね?退職しても各保険は払っていかないといけませんか?車のローンが月3万なので心配です。
無知ですみません。保険等はさっぱり解らないので、ご回答宜しくお願いします
失業保険は自己都合ならすぐには給付されません。
約4ヶ月後に支給開始で90日で合計307,440円です。

健康保険、所得税は払う必要があります。
国民年金は離職票を区役所、市役所へ
持っていけば無職で休職中なら免除をしてもらえます。

ハローワークで主催する職業訓練に入ると支給はすぐされます。
2月に会社都合で退職しました。
それ以来、失業保険を受給していました。
日額5065円で150日受給しました。
今月終了したので、9月より夫の扶養に入りたいと思っているのですが、失業保険は収入になるのでしょうか?
教えてください。
何の算定における収入かをはっきり区別して考えた方がよいですよ。

ご主人の社会保険の扶養の話ですか?
でしたら、収入とみなされます。が、給付は終わったんですよね?
なら、扶養に入れるんじゃないでしょうか。
ご主人のお勤め先の担当者に確認ください。

ご主人の平成22年分所得税算出上の扶養の話ですか?(=平成23年度住民税上の扶養)
でしたら、雇用保険の失業給付は所得税非課税ですので、これに関してはあなたに所得は発生しません。
つまり、22年1月から失業給付しかうけていないのでしたら、所得税上の扶養に入れます。
会社の総務関係の方お助け下さい。
乱文をお許しください。総務が急病で人がおらず困っております。
保険関係の質問になります。4月1日入社で転職をしてきた社員の配偶者を扶養にする場合。

【健康保険被扶養者(異動)届】・【扶養証明書】・【国民年金被保険者資格取得届】を記入してもらいました。
その他に住民票・年金手帳(本人・配偶者)を受け入れています。

確認事項/扶養を取得する配偶者は失業保険などは受けていない・収入なし

上記のみで扶養の届出は足りているのでしょうか?健康保険は1日入社の社員と一緒に提出し、扶養の書類は後日取得次第お送りしますと連絡し提出済みです。

どの書類にどれを添付しなければいけないのか、提出する順番などさっぱり分かりません。
上記の記述だけで推測で結構ですので、足りない書類・提出手順の道筋を立てて頂ければ助かります。よろしくお願い致します。
ご加入の健康保険組合が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」であれば、
<従業員分>健康保険、厚生年金保険被保険者資格取得届に記入
<配偶者分>健康保険被扶養者(異動)届(3枚複写)に記入
両方とも管轄の日本年金機構の事務センターに郵送すればOKです。(現在は郵送による手続きを推奨されています)
添付書類については、所得税法の規定による控除対象配偶者となっている(ならない)者については添付不要です。

控除対象配偶者となっていない(ならない)場合は、
・退職したことにより収入要件を満たす場合→退職証明書か雇用保険被保険者離職票のコピー
・失業給付受給中の場合または失業給付の受給終了により収入要件を満たす場合→雇用保険受給資格者証のコピー
・年金受給中の場合→現在の年金受取額がわかる年金額の改定通知書などのコピー
・自営(農業等含)による収入、不動産収入等がある場合→直近の確定申告書のコピー
・上記以外に収入がある場合→上記に応じた書類及び課税(非課税)証明書
・上記以外→課税(非課税)証明書
の添付が必要です。

なお、健康保険組合が協会けんぽでない場合はこの限りではありません。

雇用保険については、新入社員に雇用保険被保険者証を提出してもらい、雇用保険被保険者資格取得届に記入し、雇用契約書やタイムカード(入社したことがわかる書類)を添付し、管轄のハローワークの雇用保険適用課窓口にて手続きを行います。
即日新しい雇用保険被保険者証が発行されますので、被保険者分は切り離して従業員に渡し、他は会社で保管します。


保険関係とのことですが、税関係の手続きに関して省略します。
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