失業保険について教えて下さい。
自分は20代の男です。2年ほど派遣で勤めた会社を会社都合の解雇により、来週で退社します。

この場合実際に保険のお金がもらえるのはいつ頃で、月給20万とした場合何割もらえるのでしょうか?あと、保険がもらえるまでの間日雇いのバイトなどしてもいいのでしょうか?
全く知識が無いので、どなたか教えて下さい。よろしくお願いいたします。
>実際に保険のお金がもらえるのはいつ頃で
失業給付金の受給申請後「待機7日」を経た後から受給対処となります。したがって、1ヶ月以内に第1回目が支給されます。

>月給20万とした場合何割もらえるのでしょうか?
おおよそ、月収の6割前後と考えください。

>保険がもらえるまでの間日雇いのバイトなどしてもいいのでしょうか?
受給までの期間が延長されることがあります。
カテゴリー違いでしたらすみません。失業保険給付中にヤフーオークションなどで収入を得たらその分も申告しないといけないのでしょうか?回答の方宜しくお願い致します。
収入の種類によると思います。例えば要らないものを売って得た利益は譲渡益だから、就労収入ではありません。だから申告しなくてもいいです。

リサイクルショップに持ち込む、自動車を下取りに出す、あるいは買い取ってもらうという行為と同じでしょう。
雇用保険に5ヶ月はいっていたのですが、会社を辞めてから2年ぐらいフリーでやっていて雇用保険に入っていません。これから就職して雇用保険に入って1ヶ月たったら失業保険受給資格は得られるのですか?それとも
間が開くと、受給資格はリセットされるのですか?
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。

1. 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。

但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。

65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。

* 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
* 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
* 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
* 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3. ハローワークに「求職の申込」をしていること

失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。

離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。

平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者(いわゆる会社都合での退職者)に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
12ヶ月以上働かないともらえませんが、もらえるとも限りません

自己都合退職の場合、失業保険は12ヶ月以上働かないともらえません。12ヶ月以上働いていれば、自己都合退職の場合でも90日分の失業保険がもらえます。もしそれが11ヶ月だと、会社都合の退職等でもない限り、全くもらえません。つまり、0円です。失業保険をもらおうとするなら、最低でも12ヶ月は頑張って働きましょう。

ここで注意点が1つ。12ヶ月働いていれば必ず失業保険がもらえるかというと、そうではありません。このページの一番上の方、失業保険の要件の1つに「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること」とあります。

賃金支払の基礎となった日とは、いわゆる「働いた日」です。これが1ヶ月に10日以下だと、その月は1ヶ月分としてカウントされません。

例えば、12ヶ月働いていても、その内の1ヶ月が10日しか働いていなかった場合、トータル11ヶ月としてカウントされてしまい、失業保険がもらえなくなります。

なお、賃金支払の基礎となった日には、有給休暇や休業手当の対象となった日も含まれます。
失業保険受給と扶養申請の質問です。
先月5月末日にて、一身上の都合で会社を退職しました。会社は13年勤めていました。
退職後はすぐに失業保険がもらえないと思っていたので、夫とは同じ会社のため、離職票が出たらすぐに扶養申請の手続きをしてもらうようにしています。(1月から5月末までの所得は103万以下です。)
が、インターネットで調べたところ給与の減額の場合は会社都合になるかもしれないとありました。会社が買収されたため給料がかなり下がりました。(計算したら85%以下)
このような場合はすぐに失業保険が出るかも・・・とのことでしたので、今、会社に提出している扶養申請はすぐに取り消しをしたほうが良いのでしょうか?
会社は月末締めのため、離職票がでるのは12日~18日ぐらいだろうとのことです。
まだ国保の申請もしていないためどうしたらいいのか分かりません。
長い質問で申し訳ないですが回答お願いします。
会社がまず会社都合にしてくれるのか?そうでないならば、自身で管轄のハローワークに添付書類等を提出したうえで、
申請をしないといけません。
ですので、今の段階でできるのは、管轄のハローワークに行って(給与明細ですとか持っていく書類を事前に確認して)
持っていって認定してくれるのか確かめることです。

それで会社都合でいけるのでしたら、国保等に加入、だめならば一度扶養に入ってと考えられたほうがいいと思います。
失業保険についてですが、例えば、半年以上勤めた企業を辞めたときって失業保険もらえますよね。
でも、その企業を辞めて、間髪入れずに新しい企業に勤め始めたら、本来もらえるはずだった失業保険はもらえませんよね。
でも、その新しい企業を一身上の都合で1ヶ月で辞め、その後、何ヶ月か失業状態でいた場合、失業保険はもらえるんでしょうか?
簡単に言えば失業保険の使いまわし?のような感じ。
新しい企業に勤めるたび、かけてきた失業保険はリセットされるんでしょうか?
もらえますよ。
でも、自己都合なら、3ヶ月の待機期間がありますから、その間は無収入。

半年働いて→3ヶ月無収入→失業手当もらって→切れたら再就職→半年働いて→・・

これで生きている人は、現実に存在します。
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