失業保険の給付について
失業保険給付を検討しています。
給付の要件は満たしていますが、最近バイトを始めました(週3程度)

もし給付申請するとしたら、今のところをやめるんですが
その場合、自己都合になって給付すぐもらえませんか?

正直仕組みがいまいちわからないのでわかりやすく教えてください。
給付の条件を満たしていると言うことは今アルバイトをしている前に会社に勤めていて退職したのですね。
そういう理解で回答しますと、ハローワークに雇用保険の受給申請をする前ならいくらアルバイトをしてもかまいません(雇用保険のないバイトに限る)ただし、ハローワークに申請時には辞めておかなければなりません。
自己都合になるかどうかは前の会社の退職理由によりますから貴方の文章からではわかりません。
アルバイトの退職理由は関係ありません。
会社都合?自主退社? 退職願(届)について質問です。
よろしくおねがいします。
今、退職を考えています。
夏場から先月頭まで 本当に休む暇もなく(前就職会社の社長が亡くなられその閉鎖処理)や
現在はたらいている会社(前会社は現会社社長の親が経営)の仕事の激務や人間関係(自分への圧力
みたいのもありまうが他の社員への行動等)で病院に通院しております。


医者に現状を説明したところ 鬱ではないが ストレスが原因と言われ 睡眠剤と精神安定剤を服用しております。
今は 仕事も落ち着き人間関係も落ち着いてきて(何人かはいいがかりで解雇されたみたいです)いるのですが
やはりそういう現状を知ってしまうと 自分もまさかと思うと 一向に症状がよくなく 
医師には初診の時から 前の会社の処理が終わるまでは働きたいという意思を伝えてますが

「現環境を変えないと、薬で労働中の安定の手助けは出来る、私は(医師)職場の環境はかえれないが ご家族と相談して」
と先日言われました。

前職の処理もそろそろ片付きそうなので 年末に退職願を出そうと思います。
社長に相談し現症状をはなしたところ、
「色々あったし」、「事務処理ご苦労様」、「そういうこと(上司からの圧力)はないから」といわれました。

とてもありがたく 会社の雰囲気も今は穏やかなのですが 夏場からの事を考えると
やはり 不安や又あるかも(会社の処理は会社員皆しっているのですが 解雇になった人しかてづだってくれませんでした)と思うと
足が重いですし 眠れません。

前の会社の社長にお世話になりましたし イザコザ無しで 退職したいのですが 
この場合 会社都合にしてもらうために、 退職願に診断書を付け加えてもいいのでしょうか?

又会社での 処理の際 自主退社にされたときに 正当な理由ある自主退社?に なりますでしょうか?

ご回答・アドバイスお願いします。
働く意志はあるのですが少しゆっくりしたいとも思います。
経済的なことを考えると 失業保険は直ぐにほしいのですが・・・
自己都合で退職してハローワークで退職理由変更って手もあります。
失業した後ハローワークに行き職務上の病気退職だけど自己都合にさせられたと言うと退職理由を変えられます。
その時ハローワーク指定の診断書を次回もってくるように言われます。
その辺はお近くのハローワークに相談してみてください。

会社側が職務上で体調不良ということを納得しているのであれば診断書など出さずに会社都合で退職すればいいと思います。
まずは上司に相談することをお勧めします。

会社が原因ですから仕事辞めればすぐに体調が戻りますので
ハローワークでは病気は治ったと言って求職活動しましょう。
(働けないほどの)病気だと申告すると失業保険がもらえません。
激務で体調が悪い->退職したら治った->失業保険
就業規則で定年が62歳正職員は再雇用あるが
嘱託職員であるので再雇用はできないと言われ退職
後日送られて来た離職票には本人再雇用希望せずと記入されていた。
ハローワーク窓口で事情説明すると調査致しますとの事
後日、ハローワークより離職理由が会社都合による雇用期間満了に訂正されました
又失業保険給付日数も90日増加しましたのでお知らせします。
会社側は再雇用を正社員:非正社員と分けても問題ないのでしょうか
宜しくお願い致します。
継続雇用制度の労使協定の基準次第ですね。
基準が公序良俗に反するようなケースも考えられますが、なかなか難しい問題です。

高年齢雇用確保措置は、公法上の義務であり、私法上の効力があるかどうかというと裁判所は否定的な立場をとっています。

>会社側は再雇用を正社員:非正社員と分けても問題ないのでしょうか

問題はあると思いますが、裁判をして必ず勝てるとは言えないですね。
従業員の解雇について。
小さいながらも個人営業をしていたのですが、先日、体調を崩し1週間ほど入院しました。
この時、仕方なく休業をすることとなったのですが、その間に従業員の一人が、解雇であれば失業保険が明日からでも貰えるから解雇してもらおうと、周りの従業員を煽動し、大半の従業員が解雇を求めてきました。
煽動された人たちには退職願いを出して欲しい旨を伝え、退職を望む者は、仕方ないですが、その願いを受理しようと思っています。
しかし、この煽動した従業員は私が入院中に勝手に解雇されたとして出勤してこなくなりました。

こういった場合、懲戒解雇にできるものなのでしょうか。それとも普通解雇として、30日の猶予を与えなくてはならないのでしょうか。
事業所を閉めるわけでも従業員たちを解雇するつもりもないのですよね?

主様としては、1週間分の休業手当(平均賃金の6割)を従業員たちに支払えば済む話です。

従業員たちが勝手に「解雇、解雇」と騒いでいるだけでこんなものは解雇でもなんでもないので、主様に解雇予告手当の支払義務はありません。

「退職したいなら自己都合退職しろ」と言えばよろしいです。

sleeping_manboさん
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