健康保険についての質問です。長文ですみません。いろいろ調べているのですがいまいちよくわからないので教えてください。6月に結婚するために5月10日付けで保険証を返し仕事をやめました。
結婚後は扶養に入ろうと思っていたのですが、国民健康保険は2週間以内に手続きをしないといけないと知り手続きに行ったのです。

しかし会社が厚生年金など失効の手続きをとっておらず、離職票が届いていなかったのと、その当時世帯主である父は自営業で国民健康保険に入っていたので国民健康保険は世帯に1つということで、国民健康保険の手続きをとることができず、とりあいず役所の人に離職票が来るのを待ち、病院にいかなければいかなくなったら離職票と、父の保険証をもっておいでという裏技?を教えてもらいました。

離職票が来ないまま5月末に県外に引越しし、6月2日に退職日が5月11日付けの離職票等が届きました。その時点で役所に行けばよかったのですが、退職日より2週間以上経っているのと入籍の1週間前だったので手続きをしませんでした。んで現在の状況は入籍を済ませた状態でとどまっています。

前職の今年度の収入の合計は88万ほどです。

それで質問は3つ
①失業保険をもらうと夫の健康保険は入れませんか??
②失業保険をもらわないで夫の健康保険に入ると空白期間の1ヶ月は保険料を払わなければいけないんですか?
③すぐパートに出ると、夫の健康保険に入ることに影響はありますか??
まず単純な所からですが・・・

①についてはまさにその通りです。
理由は単純で、失業保険って本当は働きたい人が貰える物です。
そして扶養は働けない理由が有って働かないか収入が少ない人が対象です。
扶養で働いている人はそもそも失業していないので対象外ですし、扶養に入っていてしまえば働く意思が無しと言う事で失業保険は貰えません。

②については微妙です。
払って下さいと言われる事も有るかも知れませんがそのまま許してくれる事もあります。
と言うのも5月の保険料は退職時に一括で引かれていましたか?もし引かれていて6月末に就職し6月の健康保険料を支払えれば未納にはなりません。
払ってないなら未納ですがまあそこはそれです。

③についてですが、前職の収入が88万との事ですが、それを何を見て確認されたのでしょうか?
源泉徴収票等では間違いです。給与明細から判断してください。
と言うのも、源泉徴収票はあくまで税金の計算用の紙なので非課税の交通費は書かれていません。
しかし、健康保険料は税金ではないのでこれは交通費込みで計算しますので、もし今までに交通費を貰っていたら88万に足して計算しなければなりません。
また、健康保険の扶養には交通費込の年収が130万未満で無ければ入れませんし、オーバーしたら結局抜けなければなりません。

おまけ
扶養についてですが健康保険の扶養以外に税金にも扶養と言う制度があります。
これはあなたの年収が交通費を抜きで年収103万未満の場合、"旦那様"の所得税と住民税が減額されます。

と言う訳で、失業保険については色々考えてみて下さいね。
失業保険と確定申告について教えてください。
昨年9月末で産前休暇に入り、今年の1月上旬に退職した者です。
退職金は今年に入って頂いています。

産後の退職でもあったので、失業保険受給を延長申請しました。

そろそろ子どもも1歳を迎えるので、再就職を検討しようかと考えています。

失業保険を受給しても、確定申告には関与しないことは分かりましたが、
他の質問者さんの返答で、収入がなければ、翌年の税金減額となると記載されていて、
そこのところを詳しく教えてください。
ちなみに、退職した時点で、子どもも私も主人の扶養に入っています。
今年の市・県民税は納付済みです。

解答の程、宜しくお願いし致します。
今年であろうと来年であろうと、失業手当は非課税なので税金に関してはなんら関係ありません。

ただし、社保、年金の扶養になっているのであれば、日額が一定金額を超えていると受給中は扶養からは外れなければならない場合が多いです。
このあたりの規約や手続きについてはご主人の会社の所属する保険組合によって違いますので、ご主人に会社で聞いてもらってその指示に従ってください。
主人の年末調整にあたり、わからない点があり質問させていただきます。配偶者特別控除、住宅ローン控除について教えてください。
よろしくお願いします。
6月まで主人と同じ会社に勤めており、38歳現在失業保険の受給中で、主人の扶養には入っていません。二人の名義で住宅ローンをくんでおり、二人とも年末調整にて住宅ローン控除を申告していました。
主人は会社で私は今年は確定申告をしなければいけないのですよね?
私の23年分源泉徴収→支払金額1,146,530円 源泉徴収額→20,580円 社会保険料→159,867円とあります。

配偶者特別控除がうけられるのか?

住宅ローン控除で所得税は還付されるが、配偶者特別控除を申告することで何かが変わるのか?住民税等に影響があるのですか?所得金額が減れば保育料も安くなるのでその影響もありますか?

あと国民健康保険料が合計106,507円でした。失業中のためできるなら減免申請をしたいのですが、所得割額?すでに住宅ローン控除で安くなったりしてるのでしょうか?役所の担当者が横柄で言い出せませんでした・・・。

再就職をするつもりでいてます。
先ず、配偶者特別控除ですが、あなたの収入から国民健康保険料を差し引いただけで所得が1,030,023円。ここから給与所得控除と基礎控除を差し引くと23円、国民年金も支払われていると思いますので、これを差し引くと所得が課税限度額を下回りますので配偶者特別控除の対象にはなりません。

又、国民年金には減免措置が有りますが、国民健康保険については所得による減免措置は無く、人数割りと前年度の所得に基く所得割で自動的に決定されます。(自治体により保険料は異なりますが、、、)

住宅ローン減税は、所得が非課税ですので受けられません。

これ等を踏まえた上で、来年2月中旬から3月中旬までの確定申告期間に確定申告を行って下さい。

必要となるのは、
・退職時に受け取った源泉徴収票
・国民健康保険料の領収証
・国民年金の領収証

これ等を揃えて国税庁の申告し作成コーナーで申告書を作ってみて下さい。払った所得税は全額戻ります。

少々面倒ですが、頑張って下さい。

早く次の仕事が決まると良いですね。
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