失業保険について。
先日、某企業から10/1に書面にて採用通知をいただき、入社日は双方話し合いでということです。
ちなみにその企業は公共安定所の合同説明会で応募しました。
ただ、前職が自己都合退社ですので、9/2~12/1の3ヶ月間給付制限があります。
この場合、就業手当てや就職手当てはもらえないのでしょうか?
入社日を後にしたほうがいいのかなど考えています。
失業保険を脱退使用すると
再就職後再度保険加入となります
もう就職が確定でしたらそのまま継続して
保障額や期間をいためない方が得策かと
思われます
しかしもう 脱退手続きし3ヵ月後に最初の
保障額頂く形をとってしまって その後に決まった
就職のお話とあれば
早期就職の一時金として満額の3割程度の
お金を頂いてしまって 前者続き が良いかと
思われます
うつ病による、傷病手当金の受給資格について。。。
現在うつ病で傷病手当金を受給したいのですが、今の会社に正社員として10カ月在籍。受給資格はあるのでしょうか。

現在うつ病で通院中です。前職から転職し、今の会社に正社員として10カ月になります。
前職は製造業だったのですが、不況の影響で解雇、失業保険を満額受給し終わる頃に、運よく現在の会社に
入る事が出来ました。

うつ病を患って5年になります。薬を飲みながら自分なりに背伸びをして頑張ってきたつもりです。

しかし、性格の問題もあるのか、今自分は入社10カ月にして、管理職という立場にいます。
置かれている立場に対して相当なプレッシャーと、無力・無能な自分へのジレンマに陥ってしまいました。

早退・欠勤をすることも増え、それがますます自分を追い込んでしまっています。

大きな決断だとは思うのですが、休職届を提出し、傷病手当金を受給し、療養に専念したいのですが、
やはり自分が会社に大きな損害、迷惑をかける事になるのは目に見えていますし、
そもそも休職届が受け入れてもらえるか、また、それを理由に解雇にされたりはしないかなど、とても心配です。

正直、休職届を出して、症状が回復したとしても、将来的に現職場への復職は無理だろうなと、思っています。

ただ、家族も居ますし、まだ子供も小さく、妻への負担も大きい現在の状態を快方へ向かわせるには、


このまま薬に頼りながら一日15時間働き続けるべきか、

家族と一緒にゆっくり治療に専念すべきか、

悩んでいます。

あと一つ心配なのが、社会保険の被保険者期間が10カ月しか無い事です。

最悪は、解雇され、傷病手当金をもらえず、かつ、失業保険ももらえなくなったらどうしようか、

悪い方にばっかり考えてしまいます。

このまま頑張るべきなんでしょうか。
>受給資格はあるのでしょうか。

傷病手当金を受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

① 療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
② 労務不能の日が連続して3日間あること。
③ 上記②以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
④ 健康保険の被保険者であること。

入社10か月でも健康保険に加入しており、医師に「うつ病のため、○か月自宅療養を要す」という診断書を書いて頂ける位重い症状なら、傷病手当金の受給は可能です。

問題は、入社1年目で病気でどれだけ休むことが可能かどうかです。

就業規則等の規定で、入社1年未満は1か月しか休めないとすると、会社在籍中は傷病手当金を受給することが出来ますが、退職後は傷病手当金を受給することができません。

2か月休むことが出来れば、退職時又は解雇時に健康保険の被保険者期間が1年以上となりますので、退職後も傷病手当金を在職中から引き続き受給することができ、支給開始後最長1年6か月傷病手当金を受給することが出来ますので、ゆっくり療養に専念出来ると思います。

従って、会社に在籍する期間が1年以上となるように、就業規則等で休める期間を調べ、休みに入るぎりぎりまでは、お辛いでしょうが、勤務を継続することをお薦めします。

会社には解雇回避努力義務が課せられていますので、病気欠勤で即解雇されることはありません。もし、解雇されれば、不当解雇となります。

なお、退職後も傷病手当金を受給するためには、次の全ても要件を満たしている必要があります。

1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

>あと一つ心配なのが、社会保険の被保険者期間が10カ月しか無い事です。最悪は、解雇され、傷病手当金をもらえず、かつ、失業保険ももらえなくなったらどうしようか、

失業手当に関しては、解雇された場合は、「特定受給資格者」となり、「一般受給資格者」と受給要件が異なります。「特定受給資格者」の場合は、離職直前の1年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上ある月)が通算して6か月あれば、受給権が発生します。質問者様は、10か月勤務されているので要件を満たしています。ご安心ください。
失業保険の認定日

認定日の変更をしたい場合、面接があると伝えたら変更してもらえるでしょうか?

一次面接のあと、二次面接があり、一日かかってしまい認定日中にハローワークに行けるか
どうかわからないと相談したら受け入れてもらえますか?
もちろん面接証明書を書いてもらう予定です
就職活動を行っている等の正当な理由がある場合は、認定日の変更は可能です。
ただし認定日の前にハローワークへ行き、理由を説明しなければいけませんが。

ようやく決まった面接試験。成功するよう影ながら応援しております。
頑張って下さいo(^-^)o
時給制での給与形態で、半年以上体調を崩して勤務実績が年金、保険を差し引くと手取りで3万くらいしかなかった状態の場合で、 雇用保険料は2年間毎月差し引かれていた場合は、失業した場合、失業保険の給付対象になりますか? また金額はいくらくらいもらえるのでしょうか?
会社の給料保障でしょうか?
病気で入院している場合でも、お給料の約80%が保証される分ですか?
年金、健康保険が高額だとしても、月3万円のは少ない気がします。

元気に働いていた時の月給は、1カ月6万ぐらいですか?
失業保険がもらえたとしても少ないと思います。

失業保険は、次に働く意思があって職探しの期間にもらえるので、
病気があって再就職が出来ない場合は、もらえません。
結婚退職して専業主婦になる場合も対象外なので、再就職が条件です。

それで、病気の場合は確か2年間は給料保障が貰えるはずです。
その後は、年金基金から支出されて、定年の歳までもらえます。
定年後は65歳から年金がもらえます。日本の企業なら大丈夫!
あるいは、生活保護のほうがいいかもしれません。
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