妊娠による派遣の退職について

現在妊娠6ヶ月で、派遣の仕事をしています。
出産前に退職予定なのですが、
予定日が4月上旬なので、2月いっぱいまでは働きたいと派遣会社に相談したところ
、更新のタイミングが12月末か3月末なのでどちらかじゃないと無理と言われました。
三月末まで働くのはさすがに無理なので、12月末で退職することになってしまいました。
私はぎりぎりまで働く意思があるのに、派遣先との更新のタイミングで辞めさせられるのは会社都合ではないのでしょうか。
また、もし会社都合とゆうことにできれば失業保険はすぐにもらえるのでしょうか??
派遣はそもそも自己都合じゃなくて、契約満了という扱いだよ。
自己都合とクビ 会社都合と別に、契約満了があるから。
派遣のわたしたちは正社員ではないので身分が違うから。派遣は、契約満了の中にある、意思表示をしたかしていないかの欄にチェックが入るよ。しかも派遣で意思表示をしたのに契約延長なしにチェックが入ると次の仕事みつかりづらいし、派遣はとにかく自己都合や会社都合はなく、契約満了の欄にしかチェックはいらないでしょ
この度、仕事がなくなったので1ヶ月後に解雇通告を受けました。派遣社員として派遣先に丁度3年働きました。現在31歳です。日給9000円だったので、失業保険は上限?
の7030円x90日分を派遣社員なら一括で即座に貰えると知人に聞いたのですが本当でしょうか?
でたらめです。 失業受給給付は在籍していた会社とは関係ありません。
解雇手当は退職日まで30日切った場合は働いても果たらなくても1カ月分の給料保証はしないといけません
5月いっぱいで会社清算(倒産)の運びとなり、地獄に落とされた気持ちです、満17年勤務して、37歳これからと言う時の・・つらいです、弱音も出ます、年収620万(昨年)再就職しても今の収入は見込めないし、後ろ向いてもしかたないし前向きに考えていくしかないのですが、聞いた所自己退社じゃないから退職金、失業保険等で優遇があると聞きましたが、どういうことでしょうか、無知ですいませんが教えてください。
寧ろこの機会をチャンスにして頂きたく。
まず、失業保険は待機期間が会社都合より無くなる為、すぐにもらえるようになります。
退職金に関しては優遇云々の話は他の方もかいていらっしゃいますが初耳です。
寧ろ今は退職金が無い企業のほうが圧倒多数ですので…。
で、チャンスというのは何かといいますと、17年もキャリアを積まれ、年収も現在600万円を超えていらっしゃるということ。
ということはキャリア的には問題が無く、大手紹介会社に10社ほど登録すれば、まずあなたのご希望の職種、業界に入れるということです。
地方の方でも首都圏でチャレンジされればまず成功間違いと思われます。
逆にどうしても今いらっしゃるところで就職できないとお困りの事情でもあると話は少々難しくなりますが、40歳になるまでは転職に壁はないと思ってください。
ただし、受け入れる企業もそれなりの管理能力(管理職としての)を求めてきますのでそれはご留意下さい。
25才、給料22万くらいでした。
失業保険の給付金は自己退職と会社都合の退職では金額や期間は変わりますか?
本来は会社都合の退社なのですが会社の方の手違いで離職表には自己退職になってます。何か不都合はありますか?
25歳でしたら、退職理由にかかわらず、いずれの場合も給付日数は90日間ですが、
自己都合退職は3ヵ月の給付制限がありますので、
受給開始の時期が遅くなりますよ。
今月の27日付けで会社を退職しました。
理由は去年の夏に父がくも膜下出血で倒れ、看病するために現在の会社では残業も多く限界があるためです。
そういった場合失業保険はすぐに適応してもらえるのでしょう
もう少し状況を説明しますと、

実家は現在大阪にあり、母が一人で看病に当たっています。
土日に大阪の実家に帰り看病の手伝いを行っていました。
出来るだけ助けてあげたいのですが、残業や休日出勤が多くなかなか助けることができませんでした。
今年の夏に再度父が倒れ、母も一人での介護が限界の様子だったため、今回退職し介護の時間を増やすことにしました。
又、父の会社から給料が出ていたのですが、今年の夏から2割カットされることになりました。
その分私が補助したいのですが、私は妻と子が一人いることもあり、現在の月給ではとても補助することが出来ません。


以上となります。

失業保険をすぐに適用してもらいたいのですが、以上の説明で適用してもらうことは出来るのでしょうか?
すぐの適用はやはり難しいのでしょうか?

分かりづらい文章で申し訳ないですが、知恵をお借りできればと思っています。
よろしくお願いいたします。
「すぐに適用」の意味が分かりません。


・看病する必要がある日数が30日超
・転入するところまでは行かなくても、あなたが現実に大阪に帰る
ということでしたら、
〉常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた
として特定理由離職者になり、給付制限がなくなります。

しかし、退職届に「一身上の理由」などと書き、離職票にもそのように書かれているのなら、職安に診断書などを出し、事情を説明して納得してもらわないと認定されません。
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