雇用保険についてお聞きしたいです。
私の母の話なのですが、先月末12年勤めた職場が業務縮小でなくなった為退職しました。
その後今月はじめに派遣で工場に勤めたのですが、2日と少しで体調を崩してしまい勤めるのをやめました。
この場合12年勤めた分の失業保険はもう受給できないのでしょうか?
母がいうには派遣で勤めたのは10月1日と2日、3日は数時間で退社。17日に派遣会社で雇用保険加入になったとのことでした。
派遣の労働時間は合計17時間位だと思います。
詳しい方よろしくお願いいたします。
私の母の話なのですが、先月末12年勤めた職場が業務縮小でなくなった為退職しました。
その後今月はじめに派遣で工場に勤めたのですが、2日と少しで体調を崩してしまい勤めるのをやめました。
この場合12年勤めた分の失業保険はもう受給できないのでしょうか?
母がいうには派遣で勤めたのは10月1日と2日、3日は数時間で退社。17日に派遣会社で雇用保険加入になったとのことでした。
派遣の労働時間は合計17時間位だと思います。
詳しい方よろしくお願いいたします。
補足をみても質問の意味が今ひとつわかりませんが、
雇用保険登録は雇用保険に加入した場合としてお答えしますと、
A社の期間もB社の期間も通算されますが、
この期間が即、支給金額に反映されるわけではありません、
受給資格はありますが、所定給付日数が増えるだけです
お母さんの場合はB社の離職理由が、体調不良ですから、
正当な理由のある、自己都合により離職した者」に該当し、
特定受給資格者になりますので、所定給付日数は
お母さんのお歳が45歳以上60歳未満で270日です、
60歳以上65歳未満ですと210日です
雇用保険登録は雇用保険に加入した場合としてお答えしますと、
A社の期間もB社の期間も通算されますが、
この期間が即、支給金額に反映されるわけではありません、
受給資格はありますが、所定給付日数が増えるだけです
お母さんの場合はB社の離職理由が、体調不良ですから、
正当な理由のある、自己都合により離職した者」に該当し、
特定受給資格者になりますので、所定給付日数は
お母さんのお歳が45歳以上60歳未満で270日です、
60歳以上65歳未満ですと210日です
会社に行くと体調が悪くなるようになり、鬱で休職中です。
休職期間が終わったらすぐに会社を退職したいです。
この場合、退職理由は自己都合でしょうか?
また、失業保険は特定受給資格者として給付できるでしょうか?
今年の4月から就職を理由に上京し、
一人暮らしをしている23才の男です。
新卒でSEとして中小のIT企業(請負メイン)に入社しましたが、
会社の経営が傾いているため、客先に配属されずに自社での研修が続くこと、
業界自体への不信感、自社で受けている研修の内容の難しさ、
複雑な人間関係など、様々な問題にストレスを感じ、
会社に行くと吐き気や目眩、手の痺れ等がするようになり、
何も考えられなくなったため、10月上旬から会社を休職しています。
休職前に心療内科にかかったところ、鬱病と診断されました。
幸いにも会社に行かなければ症状があまり出ないため、
休職期間中にほぼ治るかと思うのですが、
会社に行ったり、会社の事を考えると、そのような症状が出てしまうため、
休職期間が終わる12月に、止むなく退職を考えています。
(配置転換等の処遇もない様子だったため)
現在は貯金が40万円ほどしかなく、
次の仕事が見つかるまでに貯金がすぐに尽きそうで不安です。
地方在住の両親は老齢のため、金銭的に極力迷惑をかけたくありません。
不況で次の仕事がすぐに見つかるとも思えないので、
今後は転職活動と資格の勉強を並行させながら、
アルバイトで当分凌ごうかと考えています。
そこで、退職後すぐに失業給付金をもらうことができれば、
転職活動に時間をかけることもできるかと思うのですが、
この場合、退社理由は自己都合になるのでしょうか?
また、特定受給資格者として失業給付はもらえるでしょうか?
色々な問題が絡まった面倒な質問ですが、
ご回答頂ければ幸いです。
また、質問への回答以外にアドバイス等がありましたら是非お願いします。
休職期間が終わったらすぐに会社を退職したいです。
この場合、退職理由は自己都合でしょうか?
また、失業保険は特定受給資格者として給付できるでしょうか?
今年の4月から就職を理由に上京し、
一人暮らしをしている23才の男です。
新卒でSEとして中小のIT企業(請負メイン)に入社しましたが、
会社の経営が傾いているため、客先に配属されずに自社での研修が続くこと、
業界自体への不信感、自社で受けている研修の内容の難しさ、
複雑な人間関係など、様々な問題にストレスを感じ、
会社に行くと吐き気や目眩、手の痺れ等がするようになり、
何も考えられなくなったため、10月上旬から会社を休職しています。
休職前に心療内科にかかったところ、鬱病と診断されました。
幸いにも会社に行かなければ症状があまり出ないため、
休職期間中にほぼ治るかと思うのですが、
会社に行ったり、会社の事を考えると、そのような症状が出てしまうため、
休職期間が終わる12月に、止むなく退職を考えています。
(配置転換等の処遇もない様子だったため)
現在は貯金が40万円ほどしかなく、
次の仕事が見つかるまでに貯金がすぐに尽きそうで不安です。
地方在住の両親は老齢のため、金銭的に極力迷惑をかけたくありません。
不況で次の仕事がすぐに見つかるとも思えないので、
今後は転職活動と資格の勉強を並行させながら、
アルバイトで当分凌ごうかと考えています。
そこで、退職後すぐに失業給付金をもらうことができれば、
転職活動に時間をかけることもできるかと思うのですが、
この場合、退社理由は自己都合になるのでしょうか?
また、特定受給資格者として失業給付はもらえるでしょうか?
色々な問題が絡まった面倒な質問ですが、
ご回答頂ければ幸いです。
また、質問への回答以外にアドバイス等がありましたら是非お願いします。
会社側はあなたが「うつ病」にかかっていることをしっていますか?
基本的に休職後の扱いに関しては会社規則によるところが大きいのでこの段階では何とも言えません。
「解雇」「自然退職(自己都合退職)」「復職」の3つが通常ですね。
辞めるということですが、もしかしたら会社側からの解雇という扱いになるかもしれません。
ただ、解雇であっても自然退職であっても、雇用保険加入期間が6カ月以上12カ月未満の場合は特定受給資格者としての認定を受けれる可能性はあります。
現に会社側は配置転換などの措置はとっていなかったということですから。
しかし、気になるのは上記のとおり会社側があなたの変調に気づいていたか、というところです。
今回のケースであれば症状からして誰かが気づくはずですから大丈夫だと思うのですが、会社側が配置転換をしなかった理由として「特に会社業務などに変調をきたしている様子は見当たらなかった」と強く回答すればあなたの立場は弱いです。
会社都合による解雇で離職票に解雇事由は会社都合という書き方で送られてきた場合は問題ありません。
なのでどちらにせよ会社側規則を把握しておいた方が良いでしょう。
基本的に休職後の扱いに関しては会社規則によるところが大きいのでこの段階では何とも言えません。
「解雇」「自然退職(自己都合退職)」「復職」の3つが通常ですね。
辞めるということですが、もしかしたら会社側からの解雇という扱いになるかもしれません。
ただ、解雇であっても自然退職であっても、雇用保険加入期間が6カ月以上12カ月未満の場合は特定受給資格者としての認定を受けれる可能性はあります。
現に会社側は配置転換などの措置はとっていなかったということですから。
しかし、気になるのは上記のとおり会社側があなたの変調に気づいていたか、というところです。
今回のケースであれば症状からして誰かが気づくはずですから大丈夫だと思うのですが、会社側が配置転換をしなかった理由として「特に会社業務などに変調をきたしている様子は見当たらなかった」と強く回答すればあなたの立場は弱いです。
会社都合による解雇で離職票に解雇事由は会社都合という書き方で送られてきた場合は問題ありません。
なのでどちらにせよ会社側規則を把握しておいた方が良いでしょう。
雇用保険の被保険者番号を変えて入り直す(新規加入する)ことはできますか?
以下の職歴を持つ者です。
A社…1年6ヶ月勤務(雇用保険加入)
B社…4ヶ月勤務(雇用保険加入)
A社B社通して同一の被保険者番号を使用しておりました。
なので現在は2年分の受給対象になる勤続年数がある状態です。
しかし、B社にて離職票を発行してもらうことができず、
退職後、何度かかけあってはみたものの、面倒なのか取り合ってくれません。
現在求職中の身で、失業保険の受給手続きに行きました。
ハローワークに行ったところ、A社B社両方の離職票がなければ失業保険は給付できないと言われました。
(A社の離職票は離職票-1、離職票-2ともにありますが、A社のみの分では受給できないとのこと)
そしてこの度、再就職先が決まりつつあります。
当然、次の会社では雇用保険の手続きで今まで加入していた分の被保険者番号を聞かれると思います。
しかし、この番号はもうB社の離職票が手に入らない時点で受給できるものではなくなってしまっています。
そこで、今までの被保険者番号で払ってきた雇用保険の金額はは掛け捨てたと思い、
次の会社では新たな被保険者番号で雇用保険に加入してもらうよう会社に頼むつもりなのですが、そのようなことは可能なのでしょうか。
万が一、次の会社を辞めることになった場合、
(これから働くというのに辞めたときのことを考えるのは浅はかだとは思いますが)
B社の離職票がないせいで失業保険を受給できず、
これから働く期間の雇用保険代が無駄になってしまったという状況になるのは避けたいのです。
どなたかご回答、お願いします。
以下の職歴を持つ者です。
A社…1年6ヶ月勤務(雇用保険加入)
B社…4ヶ月勤務(雇用保険加入)
A社B社通して同一の被保険者番号を使用しておりました。
なので現在は2年分の受給対象になる勤続年数がある状態です。
しかし、B社にて離職票を発行してもらうことができず、
退職後、何度かかけあってはみたものの、面倒なのか取り合ってくれません。
現在求職中の身で、失業保険の受給手続きに行きました。
ハローワークに行ったところ、A社B社両方の離職票がなければ失業保険は給付できないと言われました。
(A社の離職票は離職票-1、離職票-2ともにありますが、A社のみの分では受給できないとのこと)
そしてこの度、再就職先が決まりつつあります。
当然、次の会社では雇用保険の手続きで今まで加入していた分の被保険者番号を聞かれると思います。
しかし、この番号はもうB社の離職票が手に入らない時点で受給できるものではなくなってしまっています。
そこで、今までの被保険者番号で払ってきた雇用保険の金額はは掛け捨てたと思い、
次の会社では新たな被保険者番号で雇用保険に加入してもらうよう会社に頼むつもりなのですが、そのようなことは可能なのでしょうか。
万が一、次の会社を辞めることになった場合、
(これから働くというのに辞めたときのことを考えるのは浅はかだとは思いますが)
B社の離職票がないせいで失業保険を受給できず、
これから働く期間の雇用保険代が無駄になってしまったという状況になるのは避けたいのです。
どなたかご回答、お願いします。
離職票とは関係なく、雇用保険は継続してると思いますよ。
それと、雇用保険の被保険者番号は 変えれません。
住所・氏名・生年月日・職歴で出てくるので、仮に前職を次の会社に告げなくても、だいたい氏名や生年月日で番号が出てくるので(同性同名がいない限り)、その人と、同一人物か調べる為に前職聞かれます。
前にかけてた雇用保険を捨てるじたいもったいない事だと思います。
★離職票は、会社に言えば出してくれますよ。たしかに面倒臭いですが…。基本10ヶ月以上(昔は半年分でいけたんですけどね)勤務していないとだいたい離職票は発行しませんからね(泣)
それと、雇用保険の被保険者番号は 変えれません。
住所・氏名・生年月日・職歴で出てくるので、仮に前職を次の会社に告げなくても、だいたい氏名や生年月日で番号が出てくるので(同性同名がいない限り)、その人と、同一人物か調べる為に前職聞かれます。
前にかけてた雇用保険を捨てるじたいもったいない事だと思います。
★離職票は、会社に言えば出してくれますよ。たしかに面倒臭いですが…。基本10ヶ月以上(昔は半年分でいけたんですけどね)勤務していないとだいたい離職票は発行しませんからね(泣)
失業保険をもらえる資格
勤めてまだ半年程ですが、年末でグループ会社に吸収合併され
大幅なリストラがある模様です。
私は以前の会社を辞めて、4ヶ月で今の職場に就職したのですが、
以前かけていた雇用保険と合計してもらえるのでしょうか?
(※両方の会社とも雇用保険はかけてくれています。)
ずいぶん昔に一度失業保険は3ヶ月もらって、それからは
アルバイトや短期の仕事ばかりしていました。
それからは失業保険はずっともらっていません。
よろしくお願いします!
勤めてまだ半年程ですが、年末でグループ会社に吸収合併され
大幅なリストラがある模様です。
私は以前の会社を辞めて、4ヶ月で今の職場に就職したのですが、
以前かけていた雇用保険と合計してもらえるのでしょうか?
(※両方の会社とも雇用保険はかけてくれています。)
ずいぶん昔に一度失業保険は3ヶ月もらって、それからは
アルバイトや短期の仕事ばかりしていました。
それからは失業保険はずっともらっていません。
よろしくお願いします!
最後に失業保険を貰った月から、「雇用保険」を何ヶ月支払ったか?です。
今は、最低6カ月払うと、支給されますが、4カ月と短い場合には、前職も含めて計算されます。
しかし、その前職分はハローワークへ登録する月から遡り1年未満でなければなりません。
しかし、貰えたとしても「自己都合」と「やむを得ない理由」とでは、支給開始日が違います。
自己都合の場合は、登録した月から3カ月後です。
「やむを得ない理由」として認められれば、翌月から支給されます。
きになるのは、アルバイトや短期の仕事の時に「雇用保険」を払っているか?ですね!
恐らく、払っていないのでは?
その場合、支給対象期間が4カ月では短く支給の対象にはなりません。
一度、過去の給料明細で「雇用保険」を支払っているか?
確認して見て下さい。※通算で6カ月あれば問題ありません。(しかし、さかのぼり1年以内でですよ!)
今は、最低6カ月払うと、支給されますが、4カ月と短い場合には、前職も含めて計算されます。
しかし、その前職分はハローワークへ登録する月から遡り1年未満でなければなりません。
しかし、貰えたとしても「自己都合」と「やむを得ない理由」とでは、支給開始日が違います。
自己都合の場合は、登録した月から3カ月後です。
「やむを得ない理由」として認められれば、翌月から支給されます。
きになるのは、アルバイトや短期の仕事の時に「雇用保険」を払っているか?ですね!
恐らく、払っていないのでは?
その場合、支給対象期間が4カ月では短く支給の対象にはなりません。
一度、過去の給料明細で「雇用保険」を支払っているか?
確認して見て下さい。※通算で6カ月あれば問題ありません。(しかし、さかのぼり1年以内でですよ!)
失業保険について質問します。
例えば、現在の会社を1月末で退職し、1社、4月入社で内定が出ていますが、まだ入社するか決定していません。
このような場合、失業保険の申請をして、現在内定が出ている会社に入社した場合、
再就職支度金?を貰えると聞いたのですが、本当でしょうか?
問題点、注意点を教えてください。
例えば、現在の会社を1月末で退職し、1社、4月入社で内定が出ていますが、まだ入社するか決定していません。
このような場合、失業保険の申請をして、現在内定が出ている会社に入社した場合、
再就職支度金?を貰えると聞いたのですが、本当でしょうか?
問題点、注意点を教えてください。
残念ながら、再就職手当はもらえません。
なぜなら、失業保険の申請をして、現在4月入社で内定が出ている会社に入社した場合、
「ハローワークに失業保険の受給手続きを行う前に、採用の内定が出ている」からです。
再就職手当の受給要件のひとつに、「採用の内定が受給資格決定日以後であること」と
あります。この「受給資格決定日」というのは、「ハローワークに失業保険の受給手続きを
行った日」のことです。つまり、失業保険をもらう手続きをした日以降に内定をもらった人が、
対象になります。その他いろいろ条件がありますが。
今回の場合、失業保険の申請をした時点で、既に内定が出ている訳ですから、再就職手当を
もらえるどころか、失業保険の申請すら却下されます。
残念でした。
それとひとつだけ忠告しておきます。
内定が出ている事を隠して再就職手当もらうと、不正受給で約100万円近くとられますよ。
正確には、受け取った再就職手当の金額の3倍の額が、不正受給で納める金額になります。
それが安くて約100万円です。それも即時納付、払えなければ財産差し押さえもあり。
再就職手当もらうのに、「採用証明書」を企業側に書いてもらう必要があるのですげど、
「雇い入れ日」の欄に内定を出した日を書くので、思いっきりバレます。
以上、内定が出ている会社でがんばってくださいね。
なぜなら、失業保険の申請をして、現在4月入社で内定が出ている会社に入社した場合、
「ハローワークに失業保険の受給手続きを行う前に、採用の内定が出ている」からです。
再就職手当の受給要件のひとつに、「採用の内定が受給資格決定日以後であること」と
あります。この「受給資格決定日」というのは、「ハローワークに失業保険の受給手続きを
行った日」のことです。つまり、失業保険をもらう手続きをした日以降に内定をもらった人が、
対象になります。その他いろいろ条件がありますが。
今回の場合、失業保険の申請をした時点で、既に内定が出ている訳ですから、再就職手当を
もらえるどころか、失業保険の申請すら却下されます。
残念でした。
それとひとつだけ忠告しておきます。
内定が出ている事を隠して再就職手当もらうと、不正受給で約100万円近くとられますよ。
正確には、受け取った再就職手当の金額の3倍の額が、不正受給で納める金額になります。
それが安くて約100万円です。それも即時納付、払えなければ財産差し押さえもあり。
再就職手当もらうのに、「採用証明書」を企業側に書いてもらう必要があるのですげど、
「雇い入れ日」の欄に内定を出した日を書くので、思いっきりバレます。
以上、内定が出ている会社でがんばってくださいね。
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