扶養家族についての質問です。
去年2年程度勤めた会社を退職し数ヶ月後に結婚し今は失業保険を受給しています。

旦那さんは正社員で働いているのですが、まだ正式な扶養家族にはなっていません。

失業保険が終わりしだい扶養家族になる予定ですが今後アルバイトを始めたいと思っています。

ネットで扶養家族について年間100万以上働くと扶養家族に該当しないというニュアンスのことが書いてあったのですが月額○○万以上稼ぎがあると扶養家族になれないとかはあるのでしょうか。無知で申し訳ありませんがぜひ教えて頂きたいです。
夫がサラリーマンで社会保険に入っている場合

妻が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
今後12ケ月間の収入見込額が
130万円(月額で108,333円)未満の場合です。

見込の金額で判断しているため
月額で108,333円を超えるようでしたら
妻自身で国民健康保険と国民年金に入ります。

そして夫の所得税の計算においては、
103万円という数値になります。
給与収入の場合103万円以下ならば
配偶者控除の対象です。

夫の所得税が安くなります。

夫の社会保険に加入している場合
妻は国民年金と国民健康保険料を支払った扱いになります。

就職前に失業手当を受給が終わった時点で社会保険の
扶養を申請できます。
それから年間103万円以下、月108,333円以下で
勤務されば、社会保険の扶養を維持でき、
夫は所得税の配偶者控除(38万円)の適用があります。

141万円未満の場合対象になります。
控除金額は以下になります。

103万円を超え105万円未満 38万円
105万円以上110万円未満 36万円
中間省略
135万円以上140万円未満 6万円
140万円以上141万円未満 3万円
141万円以上 0円

38万円の控除が有利ということになります。
派遣社員の失業保険について教えてください
派遣社員で、4月から長期雇用との事で派遣されていましたが、
派遣先が財政難なので10月末で雇用が終了してしまいました。

その後翌日より別の派遣会社より1ヶ月だけ派遣され働いています。
1ヶ月の超短期なので保険はかけていません。
ただし、健康保険も無いので、任意継続の手続きをしましたので
元の派遣会社では、喪失手続きは済んでいます。

その間、元の派遣会社より仕事の引き合いが来て、12月~だと
聞いたので、進めてもらうようお願いをしましたが、書類で落ちたようです。

12月になった時点で元の派遣会社へ離職票を請求すると
離職理由が「自己都合」になるのでしょうか?
派遣社員は「契約終了後1ヶ月は仕事を探す」との意味で
1ヶ月待機状態が必要とききました。
一応、他派遣会社で働きながら次の仕事も探している状態ではあるのですが、
私のようなケースは「会社都合」にはならないのでしょうか?

教えてください。
雇用保険の終了日が10月末で、離職票は10月末になる。
よって、12月に書類選考で駄目だったとしても、10月末から雇用保険はかけていないので、10月末時点になる。

つまり、10月末で自己都合退職したことになる (契約満了)

ハローワークに離職票を提出し、手続を開始した時点から待機期間が発生し、待機期間終了後失業保険が給付されることになる。

しかし、今年10月1日より過去2年間に11日以上働いた月(雇用保険をかけた月)が12ヶ月以上で基準を満たすことになりますから

どっちにしても4月から10月までしか雇用保険に加入していなかったのであれば、支給基準を満たしていないことになるので、もらえないでしょう。 (但し、派遣で仕事する前に、雇用保険に加入していた期間があり、通算手続をおこなっていれば話は変わります。) 

雇用保険はハローワーク、健康保険は社会保険事務所
任意継続をしてもしなくても、失業保険には全く関係ありません。
年末調整について質問です。旦那の会社から年末調整の紙を記入するようにとのことですが、控除対象配偶者の欄に収入額を記入する欄がありますが、私は何にも保険に入っていません。つまり、控除
を受けないのですが、そうした場合は収入欄は記入する必要はないのでしょうな?ちなみに、数万程度ですが本年度パートをしていて収入があります。
旦那は、自分の保険を記入する必要があります。
また、私は失業保険ももらっているのですが、こちらも私が保険の控除を受けない場合は記入する必要はないのでしょうか?
できれば、記入したくない理由があるゆえに質問させていただきました。
いくつもの質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
控除対象配偶者の平成25年分の所得の見積額を記載する欄があるのは、「平成25年分の扶養控除等異動申告書」と呼ばれる申告書で、この申告書は今年の年末調整には全く関係がありませんが、ご主人の来年の1月からの給与支給の際の源泉徴収の仕方に強く関係するものです。あなたの収入の欄については、所得の見積額ですので、現時点の平成25年分の給与収入から65万円を差し引いた金額を記載ください。これが38万未満なら、ご主人はあなたを控除対象配偶者として扶養者数1となり、月々の暫定的な源泉徴収額へ反映されます。また、誤解されていると思いますが、所得はそれぞれがそれぞれで計算し、税金を計算するのでご主人はご主人、あなたはあなたで、それぞれの所得が低いときにはそれぞれを控除対象配偶者として配偶者控除(所得控除の一種)を受けることができるにすぎず、あくまで税金の計算はそれぞれの各個人がするべきものです。また、失業保険については所得税は非課税ですので、失業保険についても関係ありません。
あなたが、今、失業なされていて、今年、所得があり、年末時点でどこの会社にも在籍していなければ、確定申告をしなければ、給与から源泉徴収された所得税が帰ってくることはありません。なので、本年度のパート収入から源泉されている所得税があるのなら、あなたのパート先からの源泉徴収票により確定申告を行なってください。他にお尋ねになりたいことが有りましたら、詳しく一つ一つご説明させていただきますので、この際、しっかりおたずねください。
失業保険の基本日額が、3612円を100円程超えているので、給付中は主人の扶養から抜く必要があると言われました。
しかし、1年間トータルで6ヶ月程しか働いていないので、年収にすると130万は超えていません。
それでも、扶養から抜かないといけないのでしょうか?

*会社都合のため、保険期間は6ヶ月ですが失業保険は給付される予定です。
扶養というのも本来は被保険者の生計で生活してる家族で収入がない者が対象になりますが、ある程度の収入まではいいですよという決まりです。
ですからその収入額に上限が決められています。収入源となる項目のうち一つでも超えると扶養には入れないという決まりです。
・その項目に所得年収130万円以上が見込まれる(たとえ半年だとしても月額108,333円を超えるとダメ)
・失業給付を受けている者で基本給付日額が3,612円を超えない

扶養制度は被扶養者は健康保険料・年金保険料を払わなくてよいというものですが、それを負担しているのも全体のものからなので、収入がある程度以上あったら駄目なのです。
失業保険 (雇用保険給付金)の給付額を減らしてもらうことはできますか?
3/10付で退職し、雇用保険を受給しようと思っています。
受給後は夫の健康保険の被扶養者にしてもらう予定でいましたが、
今年の年収が780,000円、雇用保険の給付総額523,000円、合計1303,000となり、
被扶養者になれる条件130万円未満をわずかに上回ってしまいます。
この場合、130万円を超える分だけを受給しない方法はあるでしょうか?
もしくは、申し出により基本日額を減額してもらい、
給付総額を52万円未満になるように調整することは可能でしょうか?
そのような申し出をすると就職する意思がないとみなされ、
受給そのものができなくなるのではないかと危惧しているのですが如何でしょうか?

(給付総額の計算は自身でしたもので、現時点ではまだハローワークに書類は提出していない状況です。)
旦那さんの健康保険組合が、失業保険の給付を収入とみなすか、否かについては、健康組合に確認する必要があります。
また、給付中も不要に入れない、健康組合もありますので、合せてご確認ください。

確認された上で、質問をされているのであれば・・・・・
受給の日数で調整していくしか方法はありません。
つまり、途中まではきちんともらうけれど、あとは受給する権利を放棄し、認定日に行かなければいいです。

当然、ぴったりきれいな金額で、認定日が当てはまるわけではないので、多少は切り捨てすることが必要です。
その金額は不明ですが、まったく貰えない訳ではありません。
会社都合により、解雇で、
雇用保険の加入期間がギリギリ6ヶ月で、その6ヶ月間の出勤日数が11日以上ない場合、失業保険は受けられない事は理解しておりますが、
2ヶ月は、休業補償という形だ
ったた為、出勤日数が足りず、受給が出来ない状態なのですが、会社に相談して、11日以上の出勤という形にしてもらう事は可能でしょうか?

ハローワークで相談した所、
会社に問い合わせてみてはて…ということだったのでこちらで質問してみました。
よろしくお願い致します。
おっしゃるとおり、解雇の場合、失業給付は、離職日前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が6か月以上あることが条件となっております。

ここで問題になるのが「休業補償」か「休業手当」のどちらかだったのかということです。

質問にある「休業補償」とは業務上の負傷、疾病等による療養のため、労働できないために賃金を受けることができない場合に平均賃金の100分の60を補償するもので、賃金とはみなされません。

しかし「休業手当」は使用者の責に帰するべき事由により休業する期間中に支払う平均賃金の100分の60以上の手当で、これは賃金とみなされます。

したがって、会社の都合で休業とされたのなら賃金の支払いの基礎となる日数に加えますが、「休業補償」であるならば、賃金の支払いの基礎となる日数に加えてはいけません。

もし休業手当であるならば、休業手当に該当する日数が11日以上あるか会社に確認されてみるとよいです。
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