試用期間を無断で延長され、1年が過ぎました。
面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。
正社員になったら保険、手当て(4種類)が付き、その手当ての金額が大きい」と言われ、当時働いていた会社と天秤に掛けて同等かそれ以上の年収になると思い入社しました。

しかし3ヶ月過ぎても何もなく、その後、4ヶ月目の給与明細を見てみると手当ても保険もありませんでした。
上司に「試用期間は3ヶ月、正社員になったら保険と手当てがつく事」について抗議したところ、翌月は保険が付き、手当てはついていませんでした。
また同じ様に抗議したところ、試用期間が無断で延長されていた事が判明し、「正社員になったら基本給がビックリする位に下がる。が、手当てがデカい」と言われました。
結局は今と給与額を変えたくないようです。面接時と話が違います。
他の営業所の方の話だと、ここの会社はどこの女性事務に対してそういう扱いなのだそうです。3年勤めて正社員になった方もいるとのこと。

そこで質問です。

1.この時点で解雇をいわれた場合、「1ヶ月分の給与or残り就業期間1ヶ月」でしょうか?「当日までの給与発生。翌日から来なくていい」でしょうか?

2.この時点で退職を希望した場合、「最低2週間働かなくてはならない」でしょうか?「翌日から行かなくていい」でしょうか?

3.「保険は試用期間中からかけるのが普通だけどね」と知人から言われました。そうなのでしょうか?

4.前職は1年以上、今の会社は雇用保険かけて1年未満ですが、無職になった場合に失業保険は適用なりませんでしょうか?

5.採用になった時点で何をしておけばよかったのでしょうか?雇用契約書?就業規則?なにもありません。

ハロワを利用していなく、知識も無いので泣き寝入りです。
●質問者様のご質問1~5を拝読する前に
重要なことが御座います。
まず、サイトなどや社会保険労務士などで
「試用期間を延長することもできる」などの
回答が御座いますが、「試用期間の延長は
できません!」。これが前提です。

■試用期間の延長については過去の裁判所の判例、
昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売
新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所
諏訪支部判決「上原製作所事件」に御座います。
上記「上原製作所事件」では試用期間の延長に合理的理由
があるのみとし、試用期間の延長が無効な場合は労働者
は直ちに正社員の地位を取得すると判示しております
(判タ298項320項)。

■質問者様は試用期間3ヶ月で無断で延長されたということは
簡単にいえば労働者である質問者様の同意を得ていないことに
なっております。試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定
におくものであり、特別な事情や合理的な理由がなければ認められない
というのが過去の判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」
判事609号86項、「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間
の延長という方式がとられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了
とならなかった以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。
上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合
でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する
と判示しております。そして質問者様曰く、契約社員化は実質的に上記
の判例のように試用期間の延長であり、法的に無効であります。

■上記より質問者様は正社員としての地位をすでに得ており解雇するには
「正社員の解雇」であるが故に、過去の最高裁判所のいわゆる日本食塩
製造事件(昭和50年4月25日判決)、労働契約法第16条より「客観的
に合理的に社会通念上相当でない場合において労働者を解雇した場合
は権利の濫用として無効とする」とあり、使用者側である会社は「正社員
を解雇」するだけの合理的理由が求められます。

■上記より、このような採用方法をとる企業は会社が試用期間や
その他労働法に全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも
全く知らない会社であることがわかります。

■正社員を試用期間終了後に契約社員化させることは
実質的に試用期間の延長であり、試用期間の延長は労働者の
地位をさらに不安定におくものであり、特別な事情や合理的な理由
がなければ認められないというのが過去の判例の見解であり、
上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、「上原製作所事件」

■上記判例は労働の専門家や弁護士でも知っている事件ですので
もし質問者様が不服ならば法テラスなどで労働に詳しい弁護士さん
などに相談されると宜しいでしょう。試用期間満了後の契約社員化
は試用期間の延長にすぎず、試用期間の延長には上記判例のように
厳しい制限があるためです。

■上記質問者様の1項より解雇無効として労働審判や通常労働裁判
を起こすことも可能です。まずは法テラスなどご利用され労働に詳しい
弁護士さんにご相談されたら如何でしょうか。2~4などは後からでも
考慮できます。上記質問者様の会社が違法で法律を知らないだけ
なのです。5項につきましては雇用契約書などない場合は求人票をもって
証拠となります。

上記内容がお役に立てば幸いです。

(参考:判例タイムズより)
雇用保険について
3月末日で会社が事業撤退で解雇になります。派遣ではありますが、派遣元に確認したらほかの紹介先もないので 会社都合での退職扱いになると言われました。
月収20万 36歳 女 フルタイム 扶養なし 4年勤務です。
質問1☆4月1日に失業の手続きに行ったとして、いつから失業保険が支給されますか?
質問2☆支給は4月 5月 6月 と同じ金額なのですか?
質問3☆支給額はどれくらいでしょうか?
質問4☆平成18年4月8日から働いていますが 22年4月8日まで仕事があったら 180日支給されたのでしょうか?
質問5☆不景気で特別に50日?位延長できると聞きました。その場合は支給金額は下がりますか?
詳しい方ご回答よろしくお願いします。
何か注意点などもありましたら アドバイスください。
1.離職票がなければ基本的に手続きが出来ません、離職票は辞めた会社から出して貰うのですが、退職理由や給料等の記入が必要でハローワークへの届けもあり、退職後10日から2週間後になるのが普通です。
よって手続きが出来るのは4月15日頃になるでしょう、手続き後7日間の待機期間があり、その翌日からが支給対象日になります、手続きから1ヶ月後に初回の認定日があります、所定の求職活動等の申告をして認定されれば5営業日以内に指定口座に基本手当日額×21日分(初回のみ21日)が振込まれます。
よって初回の手当は5月18日~19日に振込まれます。

2.支給は月毎では無くて、28日ごとになります、認定日~認定日が28日で、基本手当日額×28日分が振込されます。

3.支給額(基本手当日額)は離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額となり、仮に20万/月だったとして、賃金日額は、6666円になり、基本手当日額は、(-3W×W+73240×W)÷76400、で計算されます(W=賃金日額)
上記式で計算すると、基本手当日額は、4645円になります、初回21日分で、97,545円、2回目以降28日分で、130,060円です。

4.被保険者期間が5年未満の支給期間は90日です。

5.会社都合での退職なので、延長の可能性はありますが、認定するのはハローワーク職員です、手続き時または、認定日に延長の説明があるでしょう(積極的な求職活動が認定条件になります)
失業保険が出るまでの約4ヶ月、何をしてましたか?短期バイトなんて田舎なので全然募集がないです。アルバイトしようにも、時間制限で引っかかってしまいます。お金が減るだけで困っています。
よろしくお願いします。
それまで残業ばかりでなかなか行けなかったライブや映画に行っていました。
旅行も行きました。
あとは図書館で本読んでました。
失業保険の個別延長について。
会社都合で退職したため、個別延長で60日プラスされました。
現在残日数が53日ありまして
次回認定日が今月末なので、そこで28日分支給されますので、
今月末には残日数が25日になります。


現在 妊娠8か月だということは伝えてあります。
ハローワーク側の説明があやふやだったため、
出産予定日把握のための母子手帳の提出はしていません。


以前妊娠のことを申告した時には

確か(あまり覚えていないのですが)産前6週間にかかるので
産後8週間を過ぎてからでなければ残りの25日の支給手続きできないといわれたのです。


それで、本日そのことを再度確認しようと思ってハローワークに行き
妊娠のことは言わずに(以前伝えてあったので)私の最後の認定日はいつかと聞いたところ
コンピューターに入力してある個人情報にはどうやら妊娠の入力はなかったらしく
12月末の認定日で終わるといわれました。


以上が現状なのですが、

①このままほっといて産前6週間にかかってるけど
向こうが12月の認定日が最後ですよって言ってるし
12月末の認定日で終わりにしていいのでしょうか?


②それとも再度妊娠してるって言った方がいいのでしょか?

③もし①をした場合不正受給になるのでしょうか?
私はちゃんと申告したのにハローワーク側が12月の認定日ですよって言ったんだから
っていう言い訳は通用するのか?



扶養に入る入れないの問題もあるのでちょっと困ってます。
どうかお知恵をお貸しください。
産前6週間は受給可(他の要件は満たされていることが前提)
産後8週間は受給不可



他の要件は満たされていることが前提ですが、
働ける健康な体、能力があり、働く意欲があるのであれば、
なんら問題ありません。


延長をしたければ、その為の手続きをすればいいです。


妊娠は病気ではないし、生まれる直前まで働いている女性はいます。
妊娠だけを理由にして、不正受給にはなりません。
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