再就職後4ヶ月で退職した場合、失業保険はすぐに貰えますか?
昨年8月に自己都合により会社を辞め、3ヶ月の給付制限期間中に再就職しました(雇用保険加入)
給付日数は90日で、再就職手当てが50%支給されました
しかし待遇面で合わず、2月で退職する事になりました
失業認定日が2月で終わりなのですが、この場合まだ失業保険を受ける事は可能でしょうか?
会社には2月20日までと言われましたが、最終認定日は2月15日です。
イマイチ雇用保険の仕組みがわからず質問いたしました、よろしくお願いいたします。
再就職して雇用保険に再加入した時点で、その後の認定日のスケジュールは白紙に戻っているはずです。

受給期間内(原則として離職から1年間)なら、再就職手当を引いた残りの日数分が支給されるはずです。
失業保険について質問です。
私は、3月31日で会社都合で退職したのですが、
離職票は、会社が翌月15日締めの関係上、
現時点ではまだ来ていません。
それで仮に、5月のG.W明け(5/6)から就職先が決まった場合、
失業保険はどうなるのでしょうか?

また、もし離職票が来週明けに届いて職安に提出した場合、
受給資格決定日から待機期間7日間の前に5/6となってしまったら、
失業給付金の支給対象とはならないのでしょうか?
そうなった場合、離職票を提出せずに雇用保険被保険者期間を通算した方が得なのでしょうか?

よろしくお願いします。
仮に来週月曜4月26日に離職票が届き雇用保険受給手続きをしたとすれば、規定通りで考えれば、就職決定日が5月2日以降であれば、数日間の基本手当及び早期就職手当の受給が可能です。
但し、世間一般的にGW中に就職が決定と言うのはおかしいでしょうが、サービス業等だとGW中の採用決定もあるかも知れませんね。

申請から7日間の待機期間終了前に就職が決定すると受給出来る手当はないのですが、来週離職票が届き次第とりあえず手続きをされるといいでしょう。
就職が決まり、手当を受給しなければ、今までの雇用保険被保険者期間は残り、今後の被保険者期間に合算されます。
育児休業給付金についてですが。
勤めている会社からあなたは条件を満たしていないから対象外と言われました。
会社からは前職のことは考えてくれなかったから対象外と言われてしまったのです。
前職での雇用保険も入れることができればもらえると思うのですが、どうでしょうか。

条件とは育児休暇開始日前2年間に、賃金支払日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることというものです。

2009年月末まで正社員として2年6ヶ月勤務(雇用保険加入)

≪≪この間、失業保険はもらっていません≫≫

2009年10月13日から扶養内にて勤務(雇用保険未加入)

2010年3月から扶養を外れて勤務(雇用保険加入)

2011年1月10日から産休開始

2011年4月15日から育児休暇開始
基本的には育児休業開始日までに賃金支払い基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上ない場合は育児休業基本給付金はもらえないことになります。
ただし、育児休業開始前2年間の間に前職分のみなし被保険者期間があり、かつ前職を離職してから現職に就くまでの間に雇用保険の受給資格決定を受けていない場合に限っては、前職でのみなし被保険者期間も通算することができます。(前職の離職票をいっしょに添付して申請することになります)


御質問者様の場合、育児休業開始日が2011.4.15~ということなので、その前2年間というのは2009.4.15~2011.4.14となります。
2009.4.15~2009.12.31まで8~9ヶ月
2010.3.1~2010.4.15まで月11日以上の働いた月がおそらく10ヶ月ほど


失業給付を受けていないとのことで、御質問者様の場合は育児休業給付金が受給できると思います。

その場合、前職での離職票が必要です。
もしお持ちでなかったら前職に離職票の発行をお願いして貰って下さい。

一応、ハローワークに問い合わせて確認をし、それから担当者の方に説明された方がスムースかと思います。
せっかくの権利なのでもらえるよう頑張って下さい。
試用期間後の失業保険について質問です。
前の会社を会社都合で退職し、現在雇用保険を受給しているものです。
3ヶ月の給付期間が終わり、次の認定日で個別延長給付を貰える予定だったのですが
その前に内定が決まり、延長の対象外となりました。

本日ハローワークに行き、内定先で書類を書いて貰い郵送すれば残り10日余りの基本給付のみ貰えると説明を受けました。

次の会社では3ヶ月の試用期間が設けられており、
もしその後不採用になっても、給付は一切受けられないといわれました。

ここで質問なんですが、
書類を郵送せずにいれば、3ヶ月後に不採用になった場合に残り10日ほどの給付は残るのでしょうか?
そして、そこから個別延長の対象になることは出来ないのでしょうか?

受給期限は1年後なので、試用期間終了後もまだ十分に残っている状態です。
いいねぇ~私なんか自己都合で追い出されたものだからもらえないんだ・・・

個別延長の対象になることはならない。残念ながら
失業保険について教えてください。
下記のような【状況】で、
①基本手当てはいつ頃?いくら位?
②再就職手当てはいつ頃?いくら位?
もらえるのでしょうか?
・2月末日に会社都合(解雇)によってA社を退社
・3月5日に職安に離職票を持っていき手続き
・在職4年
・月給30万円(直近2年間はボーナスなし)
・年齢20代
・3月中職安で求職活動をする
・3月中民間の転職コンサルタントサイトでも転職活動をする
・3月後半に民間転職コンサルタントから応募したB社内定
・4月1日にB社入社
順不同ですが、分りやすい所から書きます。

まず会社都合だと一週間の待機期間と一ヶ月の認定期間の後に受給開始します。受給出来る日数は勤続5年以下ですから、会社都合でも90日でしょう。

従って4月1日に再就職が決まると、基本手当は受給出来ませんね。

基本手当日額は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。金額の上限は貴女の場合6330円になります。

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額となります。
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