失業保険受給中の扶養や第3号被保険者について
昨年の4月~8月失業保険の受給をしていました。
受給中に扶養に入れないということだったので
(日額3,611円を超えています。)
国民年金、国民健康保険に加入していました。
失業保険受給後に主人の健康保険組合に扶養の手続きをしたところ
失業保険をもらっていても扶養に入れたと組合の方に言われました。
健康保険組合だからなのでしょうか。
すでに国民年金や健康保険の支払を済ませてしまったので
9月から扶養に入ったのですが、、、
失業保険受給中に扶養に入れたのなら
さかのぼって第3号被保険者に手続きできるのでしょうか?
手続きすれば支払った国民年金は還付されるのでしょうか?
昨年の4月~8月失業保険の受給をしていました。
受給中に扶養に入れないということだったので
(日額3,611円を超えています。)
国民年金、国民健康保険に加入していました。
失業保険受給後に主人の健康保険組合に扶養の手続きをしたところ
失業保険をもらっていても扶養に入れたと組合の方に言われました。
健康保険組合だからなのでしょうか。
すでに国民年金や健康保険の支払を済ませてしまったので
9月から扶養に入ったのですが、、、
失業保険受給中に扶養に入れたのなら
さかのぼって第3号被保険者に手続きできるのでしょうか?
手続きすれば支払った国民年金は還付されるのでしょうか?
健康保険組合と第3号被保険者は制度が違いますから、
受給中に健康保険組合の扶養に入れたからといって、
厚生年金の扶養(第3号被保険者)になれるものではありません、
健康保険と厚生年金では運営団体が違いますから
扶養規定も違います
従って遡って国民年金は還付はされません
受給中に健康保険組合の扶養に入れたからといって、
厚生年金の扶養(第3号被保険者)になれるものではありません、
健康保険と厚生年金では運営団体が違いますから
扶養規定も違います
従って遡って国民年金は還付はされません
失業保険給付金の受給について質問です。
6月末で退職し、7月から派遣会社で働いています。来年の3月末で今の派遣も辞めようと思っているのですが、前職の失業保険給付金は受給できますか
??
前職は正社員で4年働きました。
できるのであれば、いつどのような申請が必要ですか?
お願いします。
6月末で退職し、7月から派遣会社で働いています。来年の3月末で今の派遣も辞めようと思っているのですが、前職の失業保険給付金は受給できますか
??
前職は正社員で4年働きました。
できるのであれば、いつどのような申請が必要ですか?
お願いします。
派遣会社で雇用保険加入してますよね?前職の加入履歴は繰り越してるはずですよ。
派遣社員を辞めた時点で派遣会社から離職票もらえますから、それをもってHWで手続きすれば失業保険の申請できますよ。
失業保険でもらえる金額は、直近で働いていた会社の給与が算定基準になるので(いくらになるかはHWで計算してくれるはず)それを前職のときの給与で計算してもらうことはできないはずです。(派遣会社で雇用保険加入してないか、しない程度しか働いていないというのなら話は別ですが)
派遣社員を辞めた時点で派遣会社から離職票もらえますから、それをもってHWで手続きすれば失業保険の申請できますよ。
失業保険でもらえる金額は、直近で働いていた会社の給与が算定基準になるので(いくらになるかはHWで計算してくれるはず)それを前職のときの給与で計算してもらうことはできないはずです。(派遣会社で雇用保険加入してないか、しない程度しか働いていないというのなら話は別ですが)
自己都合による退職日相談等々。質問多めです。。
会社(社会保険)を辞めようと思っています。
給与締めが15日なので15日付で退職したほうがいいかなー思っています。
1、健康保険の都合上ですが、14、15、16日どの日が一番有利とかありますでしょうか?
2、月末日退職、翌日(1日)資格喪失というのがお得と書いてあったのですが、私の場合は関係ありますでしょうか?
3、給与締め関係なく末日退職が望ましいでしょか?
再就職後、そこの給与体系に則って働く予定です。
たとえば月末締めだったら1日から勤務になります。
4、その間15日~30(31)日は国民保険か任継に加入しなくてはならないのですか?
5、すぐ(1ヵ月以内目安)再就職する予定ですが失業保険はもらえるのでしょうか。
勤務年数4年半、31歳、自己都合退職です。
調べたら3ヵ月後から最高90日と書いてありました。
3ヵ月後には就職している予定なのですが…。
市役所にチラっと聞いたら「失業保険があれば国保(任継)にもはいらなくていい」という風なことを言われたのですが聞き間違いでしょうか。
質問が多く申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
会社(社会保険)を辞めようと思っています。
給与締めが15日なので15日付で退職したほうがいいかなー思っています。
1、健康保険の都合上ですが、14、15、16日どの日が一番有利とかありますでしょうか?
2、月末日退職、翌日(1日)資格喪失というのがお得と書いてあったのですが、私の場合は関係ありますでしょうか?
3、給与締め関係なく末日退職が望ましいでしょか?
再就職後、そこの給与体系に則って働く予定です。
たとえば月末締めだったら1日から勤務になります。
4、その間15日~30(31)日は国民保険か任継に加入しなくてはならないのですか?
5、すぐ(1ヵ月以内目安)再就職する予定ですが失業保険はもらえるのでしょうか。
勤務年数4年半、31歳、自己都合退職です。
調べたら3ヵ月後から最高90日と書いてありました。
3ヵ月後には就職している予定なのですが…。
市役所にチラっと聞いたら「失業保険があれば国保(任継)にもはいらなくていい」という風なことを言われたのですが聞き間違いでしょうか。
質問が多く申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
まず退職日と社会保険料の関係ですが、退職日の翌日(資格喪失日)を含む月の社会保険料は徴収されません。
たとえば、6 月 15 日に退職する場合は、6 月 16 日が資格喪失日となり、6 月が資格喪失月となります。そのため、6 月分の社会保険料は徴収されません。6月29日に退職した場合も6月30日が資格喪失日となりますので6月分の社会保険料はかかりません。
ただし、6 月 30 日に退職する場合は、7 月 1 日が資格喪失日となり、7 月が資格喪失月となります。そのため、6 月分の社会保険料は徴収されます。この場合は、6 月の給与から 5 月分の社会保険料と 6 月分の社会保険料を控除されます。
以上から月末日の前日に退職するというのが一番良い条件になります。
次に失業保険と健康保険の関係ですが、これはまったく関係ありませんので失業保険をもらうのでしたら退職後2週間以内に国民健康保険と国民年金の手続きをしなくてはいけません。
失業保険の支給を受けるには、離職後、ハローワークに足を運ばなければいけません。
そこで求職申し込みと離職票の提出をして受給資格者であることの確認を行います。
その「確認を受けた日」から失業の状態である日が通算して7日間経過しないと支給対象期間になりません。
その7日間のことを「待期期間」と呼びます。
自己都合の場合さらにここから90日の給付制限があります。
1ヵ月後に再就職すると以上の理由から失業保険は受給出来ません。
ただし以下の基準を満たすと再就職手当てがもらえる可能性があります。
再就職手当がもらえる条件
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある事
離職前の事業主に雇われ直したものではない事
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい。
再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
たとえば、6 月 15 日に退職する場合は、6 月 16 日が資格喪失日となり、6 月が資格喪失月となります。そのため、6 月分の社会保険料は徴収されません。6月29日に退職した場合も6月30日が資格喪失日となりますので6月分の社会保険料はかかりません。
ただし、6 月 30 日に退職する場合は、7 月 1 日が資格喪失日となり、7 月が資格喪失月となります。そのため、6 月分の社会保険料は徴収されます。この場合は、6 月の給与から 5 月分の社会保険料と 6 月分の社会保険料を控除されます。
以上から月末日の前日に退職するというのが一番良い条件になります。
次に失業保険と健康保険の関係ですが、これはまったく関係ありませんので失業保険をもらうのでしたら退職後2週間以内に国民健康保険と国民年金の手続きをしなくてはいけません。
失業保険の支給を受けるには、離職後、ハローワークに足を運ばなければいけません。
そこで求職申し込みと離職票の提出をして受給資格者であることの確認を行います。
その「確認を受けた日」から失業の状態である日が通算して7日間経過しないと支給対象期間になりません。
その7日間のことを「待期期間」と呼びます。
自己都合の場合さらにここから90日の給付制限があります。
1ヵ月後に再就職すると以上の理由から失業保険は受給出来ません。
ただし以下の基準を満たすと再就職手当てがもらえる可能性があります。
再就職手当がもらえる条件
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある事
離職前の事業主に雇われ直したものではない事
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい。
再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
先ほど失業保険の事でお伺いしたんですが、
健康保険は失業保険中、受給期間中のパートを(申告して)していても主人の扶養にはいれるのでしょうか?
知ってたら教えて下さい
健康保険は失業保険中、受給期間中のパートを(申告して)していても主人の扶養にはいれるのでしょうか?
知ってたら教えて下さい
雇用保険を受給中の方が健康保険の被扶養者になれるのは、受給できる基本手当日額(失業等給付の日額)が一般的に3,612円未満であることが必要です。これは健康保険の扶養になる要件のひとつとして、今後1年間の収入の見込み額が130万円未満であることが必要であり、この3,612円未満という額は130万円を360日で割った金額から求められます。
あなたの基本手当日額+パート日額<3612円ならば 扶養になれるでしょう。
あなたの基本手当日額+パート日額<3612円ならば 扶養になれるでしょう。
こんばんは。はじめまして。
質問です。
私は2月中旬に仕事が終わり次の仕事がみつかるまで失業保険をもらいながら仕事をさがしているのですが。
いま現在、保険に入っていなくて国保に手続きに行ったら旦那さんの扶養に入れるなら扶養に入った方がいいよ。と言われたので旦那に私も扶養に入れてと言ったら「仕事場の事務の人に失業保険をもらうなら扶養に入れない。失業保険をもらわないですぐ仕事はじめるなら入れるって言われた」って言われましたが…知り合いやサイトなどでは扶養に入れない人は年間?の収入が高かったから?とか言うのですが私と一緒の日に仕事はじめて一緒の日に仕事終わった人は親の扶養に入れたので 絶対扶養にはいれるよ!って言われました。
扶養に入れる時は社会保険事務所?を通してやるみたいなので?すが会社が勝手に入れる入れないなど決めれるのでしょうか?
意味が分からない所があれば教えてください
詳しい方回答お願いいたします。
質問です。
私は2月中旬に仕事が終わり次の仕事がみつかるまで失業保険をもらいながら仕事をさがしているのですが。
いま現在、保険に入っていなくて国保に手続きに行ったら旦那さんの扶養に入れるなら扶養に入った方がいいよ。と言われたので旦那に私も扶養に入れてと言ったら「仕事場の事務の人に失業保険をもらうなら扶養に入れない。失業保険をもらわないですぐ仕事はじめるなら入れるって言われた」って言われましたが…知り合いやサイトなどでは扶養に入れない人は年間?の収入が高かったから?とか言うのですが私と一緒の日に仕事はじめて一緒の日に仕事終わった人は親の扶養に入れたので 絶対扶養にはいれるよ!って言われました。
扶養に入れる時は社会保険事務所?を通してやるみたいなので?すが会社が勝手に入れる入れないなど決めれるのでしょうか?
意味が分からない所があれば教えてください
詳しい方回答お願いいたします。
健康保険組合に勤務中の者です。
被用者健康保険の被扶養者になるためには、雇用保険の失業給付を受給中は被扶養者になることはできません。
この条件は協会けんぽも組合健保も同じ条件となります。
ほかにも年間の総収入額が130万円を超えると被扶養者になることはできません。
ですから離職後、失業給付を受ける場合には、その失業給付を受けている期間は国民健康保険へ加入することになります。
補足です。
国民健康保険には被扶養者という制度はありません。
加入している1人1人が被保険者となります。そのために加入している人数ごとに均等割という保険料が徴収されます。
基本的に国民健康保険は自営業または無職の方が加入する健康保険なので、雇用保険の失業給付を受けていても加入することができます。
その友人が被扶養者として認定された理由はわかりませんが、無職である旨しか健保側に伝えず、雇用保険の失業給付を受けている旨を申告していなかった可能性もあるかもしれません。
いずれにしろ、失業給付を受給中は社会保険の被扶養者になることはできません。
被用者健康保険の被扶養者になるためには、雇用保険の失業給付を受給中は被扶養者になることはできません。
この条件は協会けんぽも組合健保も同じ条件となります。
ほかにも年間の総収入額が130万円を超えると被扶養者になることはできません。
ですから離職後、失業給付を受ける場合には、その失業給付を受けている期間は国民健康保険へ加入することになります。
補足です。
国民健康保険には被扶養者という制度はありません。
加入している1人1人が被保険者となります。そのために加入している人数ごとに均等割という保険料が徴収されます。
基本的に国民健康保険は自営業または無職の方が加入する健康保険なので、雇用保険の失業給付を受けていても加入することができます。
その友人が被扶養者として認定された理由はわかりませんが、無職である旨しか健保側に伝えず、雇用保険の失業給付を受けている旨を申告していなかった可能性もあるかもしれません。
いずれにしろ、失業給付を受給中は社会保険の被扶養者になることはできません。
再就職手当について。
先日、ハローワークで失業保険の手続きをし、説明会にいってきました。
自己都合で退職したので、待機期間(7日間)のあとに給付制限(3ヶ月)があります。
ハローワークでもらった受給者のしおりに、待機期間が終わってから、1ヶ月の間にハロワを通して再就職すると、再就職手当がもらえると書いてあります。
そこで質問なのですが、待機期間を終えて、1ヶ月以上(例えば2ヶ月たった頃に)たった頃だったら、ハロワの紹介を通していない再就職でも、申請すれば再就職手当がもらえるのでしょうか?
説明会にいったものの、唯一このことだけ分かりませんでした^^;
詳しいかたよろしくお願いしますm(__)m
先日、ハローワークで失業保険の手続きをし、説明会にいってきました。
自己都合で退職したので、待機期間(7日間)のあとに給付制限(3ヶ月)があります。
ハローワークでもらった受給者のしおりに、待機期間が終わってから、1ヶ月の間にハロワを通して再就職すると、再就職手当がもらえると書いてあります。
そこで質問なのですが、待機期間を終えて、1ヶ月以上(例えば2ヶ月たった頃に)たった頃だったら、ハロワの紹介を通していない再就職でも、申請すれば再就職手当がもらえるのでしょうか?
説明会にいったものの、唯一このことだけ分かりませんでした^^;
詳しいかたよろしくお願いしますm(__)m
再就職手当についてまとめたものを貼っておきますので参考に。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出きません。
上記⑤にあるように1ヶ月を過ぎると自分で探した職業でも支給されます。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出きません。
上記⑤にあるように1ヶ月を過ぎると自分で探した職業でも支給されます。
関連する情報