今月で退職する派遣社員です。
派遣会社って退職の理由を自己都合にしたがる理由って何でしょう?
会社都合にすると失業保険を待機期間なしで受けれるので出来ればそうしたかったのですが、どうも無理なようです。
退職理由は割愛しますが、会社都合の退職にすると何かペナルティでも派遣会社にあるのか気になりました。
どなたかご存知ですか?

ただそういったデメリット面が会社にあるか知りたいだけなので、退職の理由についての質問はすいませんがお控えください。
おそらくですが・・。派遣先との契約が終了したとか契約が切れた、などの理由で会社都合にすると、失業給付がすごい人数に与えられることになりますよね。
そうすると、雇用保険を管轄するところから派遣会社に指導が入るのではないでしょうか。私が聞いた話でも、派遣会社は基本的に自己都合にしかしないとのことでした。
よっぽどの理由なら(契約期間途中の解雇とか)会社都合になるんでしょうけど。
失業保険について詳しい方教えて下さい。
主人が9年勤めた会社を3月末に退職しました。
退職前に決まっていた職場にすぐに就職(正社員)して今も働いています。


自分の都合で今働いている会社を辞めたいと考えているのですが6か月過ぎないと失業保険はもらえませんか?

前の会社の失業保険を申請をしていないので使えますか?

私も主人本人も早く辞めたいと考えているのですが、、

主人が6ヶ月は最低居ないと失業保険が使えないと言われたので質問しました。

私も主人も失業保険を使った事がなくて詳しく分かりません。

詳しく分かる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
質問の失業保険というのは、
雇用保険の求職者給付のことと思われますので、
それについて回答します。

今現在、正社員ということですので、
現在も雇用保険の被保険者であることを前提としています。


>自分の都合で今働いている会社を辞めたいと考えているのですが6か月過ぎないと失業保険はもらえませんか?

自己都合退職の場合、
被保険者期間6ヶ月で求職者給付の基本手当が受給できるというルールは無いです。
離職理由が倒産等であれば、6ヶ月で受給できることもありますが…。
自己都合退職の場合は、
基本的には離職前2年間に、12か月以上被保険者である必要があります。

ただし、ご主人様の場合、
前職9年間勤めて、退職後すぐに就職しており、
前職の離職の際、求職者給付の申請をしてないとのことですので、
前職の被保険者期間と現職の被保険者期間は通算することが可能です。

要するに、
離職前2年間に、12か月以上被保険者であったという受給資格を満たすことができます。
なので、今現在の時点で自己都合退職されても、
求職者給付を申請し受給することができます。

ただし、自己都合退職の場合、
すぐには支給されません。
まず7日間の待機期間と呼ばれる期間があり、
待機期間が過ぎてから、
離職理由による原則3ヶ月の給付制限期間があります。
支給対象となるのは、
その後の期間で、失業している日について支給されます。
被保険者期間が10年未満ですので、
受給できる日数は90日分です。


質問の内容からすれば上記のようになりますが、
質問内容だけではすべての状況が把握できませんので、
実際に行動される前に、
公共職業安定所にて確認してください。
失業保険について教えてください。
今年の6月に退社しました。申請をし、今度10月に認定日です。
ハローワーク以外の仕事の面接は明日なんですが、旦那が言うには失業保険貰ってから働けばいいのにと言ってきました。

近いうちに別居もするのですが、面接をせずに失業保険もらうか、認定日までに仕事が決まってもハローワークからは、何も祝い金などないんですよね?

どうしようか迷ってます。
再就職手当の件ですが
ハローワーク以外の仕事でももし幾つかの条件にマッチすれば支給されますよ。(^_^)(条件はしおりに記載してあります。)
前職自己都合退職でも待機期間(7日間)満了後、1ヶ月はハローワークからの紹介じゃないとダメですが、一ヶ月すぎれば、ハローワーク以外の仕事が決まり、給付制限期間中(三ヶ月)でも条件にマッチすれば(給付日数分)支給されます。
給付制限期間満了後に仕事がきまった場合、給付制限満了後の翌日から入社日の前日までは失業手当はきちんと支給されます。
もし入社日の時点で支給残日数が給付日数の1/3以上あれば再就職手当が支給されます。
ただ質問者の方がじっくり探されたいと思うならば、失業手当を貰いながら求職活動されてもいいとは思いますが。。
別居されたりこれから大変だと思いますが頑張って下さい。
因みに再就職手当は
支給残日数が給付日数の2/3以上ある時
基本手当×支給残日数×60%
支給残日数が給付日数の1/3以上ある時
基本手当×支給残日数×50%
が支給額となります。
ご参考まで。
補足拝見しました。
給付制限中でも採用され、再就職手当は条件にマッチすれば)全額というよりも支給日数分が支給されます。大丈夫です。(支れないのは失業手当です)
またハローワークで活動しなければならないことはありません。きちんとハローワーク以外でも求職活動すれば大丈夫です。
ただ給付制限期間中の最初の1ヶ月はハローワークからの紹介じゃないと再就職手当は支給されないということです。
もし給付制限中でも再就職がきまり再就職手当の受給できるのであれば
(条件に全てクリアしていれば)
入社日の前日にハローワークへ手続きして下さい。その時にハローワークから再就職手当の申請用紙を渡されます。
例えば給付日数が90日で給付制限中に再就職が決まった場合、
基本手当×90日×60%が再就職手当の支給額です。
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