確定申告について
3月まで某病院で看護師をしていました。4月からは無職で現在失業保険をもらいつつ派遣登録をして働いています。
11月からは正社員としてまた新たな病院に勤めます。
現在国民年金、国民保険はちゃんと支払っています。(減額等はしてません)6月末に市民税の請求がきたので1年分まとめて支払いました。
こういった場合確定申告は必要ですか?どういった流れで行えばいいんですか?
3月まで某病院で看護師をしていました。4月からは無職で現在失業保険をもらいつつ派遣登録をして働いています。
11月からは正社員としてまた新たな病院に勤めます。
現在国民年金、国民保険はちゃんと支払っています。(減額等はしてません)6月末に市民税の請求がきたので1年分まとめて支払いました。
こういった場合確定申告は必要ですか?どういった流れで行えばいいんですか?
既に回答された方のおっしゃるように、正社員での就職ですし確定申告の必要はありません。
新しい就職先には、年金手帳と雇用保険被保険者証の提出が求められます。
社会保険に加入したら、国民健康保険を抜く為に、もよりの市区町村に問い合わせてみてください。社会保険加入の証明が無ければ、国民健康保険を抜くことが出来ないと思います。国民年金についても同様に問い合わせするのが確実です。
そして、新しい勤務先での『年末調整手続き』のために、3月まで働いていた職場の源泉徴収票、派遣登録先からの源泉徴収票を早めに取り寄せておく必要があります。
もちろん生命保険や国民年金・国民健康保険の領収書等もまとめておきましょう。
新しい勤務先の経理が、事務手続き上12月の上旬までには年末調整の書類を提出するようにいってくると思います。
早いところだと11月中に期限を切ってくるかもしれませんね。
どうぞ早めに準備をなさっておいてください。
新しい就職先には、年金手帳と雇用保険被保険者証の提出が求められます。
社会保険に加入したら、国民健康保険を抜く為に、もよりの市区町村に問い合わせてみてください。社会保険加入の証明が無ければ、国民健康保険を抜くことが出来ないと思います。国民年金についても同様に問い合わせするのが確実です。
そして、新しい勤務先での『年末調整手続き』のために、3月まで働いていた職場の源泉徴収票、派遣登録先からの源泉徴収票を早めに取り寄せておく必要があります。
もちろん生命保険や国民年金・国民健康保険の領収書等もまとめておきましょう。
新しい勤務先の経理が、事務手続き上12月の上旬までには年末調整の書類を提出するようにいってくると思います。
早いところだと11月中に期限を切ってくるかもしれませんね。
どうぞ早めに準備をなさっておいてください。
結婚したばかりでの失業保険と税金、年金支払について。
6月の半ばに会社を自己都合で退職しました。
現在、失業保険を申請し、待機期間が終わり制限期間中で10月から失業保険が貰える予定です。
今年の初めに結婚をしたため、健康保険を扶養に入ろうと思ったら
扶養に入ると失業保険が貰えない(働く気がないとみなされるから?)とゆうのを聞き、
現在健康保険には加入していません。
病気になったらさかのぼって国民健康保険には加入しようとは思いますが…。
で、今日、国民年金と都民税の振込用紙がどっさり送られてきました。
私の辞めるまでの年収は360万くらいで、6月までの給料は180万くらいです。
それまでは年金も、都民税も払って(天引き)いました。
年金も失業保険貰いたいので扶養にはいってないため、月々13000円くらいの金額の綴りがあったのですが
都民税が8月末、10月末、1月末にそれぞれ50000円ずつ位の振込用紙が入っていました。
6月退職するまで月々13000円ずつ天引きされていたのに
なんでいきなり5万ずつを分けて払う計算になるのかさっぱりわかりません。
失業保険を貰って、職業訓練にも通おうと思っています。
そのあと就職できたらもちろんする予定ですし、できなかったら扶養に入ろうとも思っていますが
今現在制限期間中で、どのように税金、年金を払ったりすればいいのかわかりません。
年金の免除は配偶者がいると免除できないぽいことを年金の人に言われました。
でも、私は失業しているんですけど、免除されないんですか?
結婚していると、失業保険受給中も何においても免除されないのですか?
どなたかアドバイスお願いします。
6月の半ばに会社を自己都合で退職しました。
現在、失業保険を申請し、待機期間が終わり制限期間中で10月から失業保険が貰える予定です。
今年の初めに結婚をしたため、健康保険を扶養に入ろうと思ったら
扶養に入ると失業保険が貰えない(働く気がないとみなされるから?)とゆうのを聞き、
現在健康保険には加入していません。
病気になったらさかのぼって国民健康保険には加入しようとは思いますが…。
で、今日、国民年金と都民税の振込用紙がどっさり送られてきました。
私の辞めるまでの年収は360万くらいで、6月までの給料は180万くらいです。
それまでは年金も、都民税も払って(天引き)いました。
年金も失業保険貰いたいので扶養にはいってないため、月々13000円くらいの金額の綴りがあったのですが
都民税が8月末、10月末、1月末にそれぞれ50000円ずつ位の振込用紙が入っていました。
6月退職するまで月々13000円ずつ天引きされていたのに
なんでいきなり5万ずつを分けて払う計算になるのかさっぱりわかりません。
失業保険を貰って、職業訓練にも通おうと思っています。
そのあと就職できたらもちろんする予定ですし、できなかったら扶養に入ろうとも思っていますが
今現在制限期間中で、どのように税金、年金を払ったりすればいいのかわかりません。
年金の免除は配偶者がいると免除できないぽいことを年金の人に言われました。
でも、私は失業しているんですけど、免除されないんですか?
結婚していると、失業保険受給中も何においても免除されないのですか?
どなたかアドバイスお願いします。
さて、質問が多岐にわたってますので、
まず住民税ですが、
住民税は、昨年の1月から12月までの所得に対して、今年の1月1日の住所地の役所に
今年の6月から来年の5月まで(普通徴収なら 4回 特別徴収(天引き)なら12回にわけて)
払います。
従って、5月まで天引きされていたのは、昨年の分の住民税です。
この6月からの分が 今年の住民税です。 6月1回しかはらっていないので、
11回分残っています。 それが 1回5万くらいのものです。
1万3000円×11 = 14万3千円 = 5万×3回とほぼ一緒ですよね?
あと、扶養に入ると失業保険が貰えない(働く気がないとみなされるから?)
とは誰に聞きましたか?
このようなことはありません。
失業保険をもらっている間は、失業保険も収入とみなされるため、
収入が一定額以上であると、(日額 3612円以上だと) 扶養に入れない というのはあります。
また、制限期間、待機期間については、健康保険組合で判断がわかれ
扶養に入れる所(協会けんぽなど) と その間も扶養に入れないところはあります。
ですから、まず 旦那の健康保険組合で確認をしてください。
制限期間、待機期間は 入れるところは結構多いです。
あと、病気になったら 国保に入るというのは、考え方が間違っています。
国民皆保険制度で、他の健康保険に入っていない場合、国保に加入する
ことになっていますので、未手続きで無保険証ですが、未納という扱いです。
年金の免除ですが、配偶者がいると免除できないのではありません。
世帯の所得が一定の額を超える場合、免除できないのです。
旦那の所得が一定額を超えるから、あなたの場合は免除にならないのです。
結婚していなくても、実家くらしだと 年金の免除ができないひとは多いですよ。
ですので、まず 旦那の健康保険組合に確認して、制限期間、待機期間扶養に入れるか
確認するのが よいです。
まず住民税ですが、
住民税は、昨年の1月から12月までの所得に対して、今年の1月1日の住所地の役所に
今年の6月から来年の5月まで(普通徴収なら 4回 特別徴収(天引き)なら12回にわけて)
払います。
従って、5月まで天引きされていたのは、昨年の分の住民税です。
この6月からの分が 今年の住民税です。 6月1回しかはらっていないので、
11回分残っています。 それが 1回5万くらいのものです。
1万3000円×11 = 14万3千円 = 5万×3回とほぼ一緒ですよね?
あと、扶養に入ると失業保険が貰えない(働く気がないとみなされるから?)
とは誰に聞きましたか?
このようなことはありません。
失業保険をもらっている間は、失業保険も収入とみなされるため、
収入が一定額以上であると、(日額 3612円以上だと) 扶養に入れない というのはあります。
また、制限期間、待機期間については、健康保険組合で判断がわかれ
扶養に入れる所(協会けんぽなど) と その間も扶養に入れないところはあります。
ですから、まず 旦那の健康保険組合で確認をしてください。
制限期間、待機期間は 入れるところは結構多いです。
あと、病気になったら 国保に入るというのは、考え方が間違っています。
国民皆保険制度で、他の健康保険に入っていない場合、国保に加入する
ことになっていますので、未手続きで無保険証ですが、未納という扱いです。
年金の免除ですが、配偶者がいると免除できないのではありません。
世帯の所得が一定の額を超える場合、免除できないのです。
旦那の所得が一定額を超えるから、あなたの場合は免除にならないのです。
結婚していなくても、実家くらしだと 年金の免除ができないひとは多いですよ。
ですので、まず 旦那の健康保険組合に確認して、制限期間、待機期間扶養に入れるか
確認するのが よいです。
失業保険について教えてください。
(今手元に資料、パソコンがないので、正確な用語がわからないのでなんとなくで書きます。)
7月末に、病気で退職しました。書類上は自己都合退職です。
3ヶ月間の猶予を経て、11月から3ヶ月間給付を受けます。
病気はちゃんと診断書もでて、一部の自治体では重病認定されています。
しかし、食べていくためには、働かないといけませんので、
あくまでも失業保険を貰いながら、ゆっくり職探しとおもっていたところ・・・・
病気や身内の介護でやむを得なく退職したひとは、一年プラス最高三年間、給付がある、
というのを知りました。
しかし、申請ができる期間がとっくにすぎてしまっています。
今からでもそちらの申請はできますか?
職安には、いまから失業保険をもらう手前、聞きにくいのです。(就職の意志がないと思われたくないので)
どんなことでもいいので、知っていたらお願いします。
(今手元に資料、パソコンがないので、正確な用語がわからないのでなんとなくで書きます。)
7月末に、病気で退職しました。書類上は自己都合退職です。
3ヶ月間の猶予を経て、11月から3ヶ月間給付を受けます。
病気はちゃんと診断書もでて、一部の自治体では重病認定されています。
しかし、食べていくためには、働かないといけませんので、
あくまでも失業保険を貰いながら、ゆっくり職探しとおもっていたところ・・・・
病気や身内の介護でやむを得なく退職したひとは、一年プラス最高三年間、給付がある、
というのを知りました。
しかし、申請ができる期間がとっくにすぎてしまっています。
今からでもそちらの申請はできますか?
職安には、いまから失業保険をもらう手前、聞きにくいのです。(就職の意志がないと思われたくないので)
どんなことでもいいので、知っていたらお願いします。
〉3ヶ月間の猶予を経て、11月から3ヶ月間給付を受けます。
離職理由が「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため」だったら給付制限がないのに……。
※「正当な理由のある自己都合」になる。
再就職できないほどの重病なら、逆に受給資格がありませんが。
〉病気はちゃんと診断書もでて、一部の自治体では重病認定されています。
「重病認定」って何ですか?
そんな名前の制度ないよ。
〉病気や身内の介護でやむを得なく退職したひとは、一年プラス最高三年間、給付がある
まるっきり間違い。
病気などで今は受けられない場合でも、通常、1年たったら資格がなくなってしまいます。
そういう場合に、資格がある期間を最大3年延長できる、という制度です。
「受給期間」は、「受給資格がある期間」のことで、「支給日数」のことではない。
労務不能での退職なら、健康保険から傷病手当金が受けられる可能性があるんだけど、そっちの申請はしないの?
離職理由が「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため」だったら給付制限がないのに……。
※「正当な理由のある自己都合」になる。
再就職できないほどの重病なら、逆に受給資格がありませんが。
〉病気はちゃんと診断書もでて、一部の自治体では重病認定されています。
「重病認定」って何ですか?
そんな名前の制度ないよ。
〉病気や身内の介護でやむを得なく退職したひとは、一年プラス最高三年間、給付がある
まるっきり間違い。
病気などで今は受けられない場合でも、通常、1年たったら資格がなくなってしまいます。
そういう場合に、資格がある期間を最大3年延長できる、という制度です。
「受給期間」は、「受給資格がある期間」のことで、「支給日数」のことではない。
労務不能での退職なら、健康保険から傷病手当金が受けられる可能性があるんだけど、そっちの申請はしないの?
失業保険の受給額について質問します。現在、私は自己都合の休職を約4ヶ月しておりますが、もしこのまま退職したら失業保険は給付してもらえないのでしょうか?
失業保険の給付額は退職後の6ヶ月前の給与から計算されるって聞いて不安になりました。休職中は会社から社会保険や厚生年金等を支払っていますが、(会社に保険額を支払っています)私は現在収入はありません。このような場合、やはり失業保険は給付されないのでしょうか?どなたかご回答よろしくお願いします。
失業保険の給付額は退職後の6ヶ月前の給与から計算されるって聞いて不安になりました。休職中は会社から社会保険や厚生年金等を支払っていますが、(会社に保険額を支払っています)私は現在収入はありません。このような場合、やはり失業保険は給付されないのでしょうか?どなたかご回答よろしくお願いします。
給料をもらっている月で計算しますので、無給期間は入れません。
したがって、現在4か月の休職中とのことですから、その期間を除いた6カ月となります。
最低でも、1年以上の雇用保険加入期間が必要不可欠ですが・・・。
したがって、現在4か月の休職中とのことですから、その期間を除いた6カ月となります。
最低でも、1年以上の雇用保険加入期間が必要不可欠ですが・・・。
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