契約期間の満了時の失業保険についておしえてください。
契約社員として、3年以上勤務していた場合に、契約を更新されなかった場合、
特定受給者として扱われ給付日数が増えると聞きましたが、
この3年というのは、勤務していて、かつ、その会社で雇用保険に加入していないとダメなのでしょうか?
なぜなら、雇用期間が前職とかぶっていた期間がある為、現在の会社での被保険者期間が3年には数日足りず心配です…
契約社員として、3年以上勤務していた場合に、契約を更新されなかった場合、
特定受給者として扱われ給付日数が増えると聞きましたが、
この3年というのは、勤務していて、かつ、その会社で雇用保険に加入していないとダメなのでしょうか?
なぜなら、雇用期間が前職とかぶっていた期間がある為、現在の会社での被保険者期間が3年には数日足りず心配です…
特定受給資格者の判断基準というリーフレットには、
期間の定めがある労働契約が更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に離職した場合が該当します。
とあり、添付書類として労働契約書、雇入通知書、就業規則、契約更新の通知書、タイムカードなどとありますので、
会社側から更新を拒否したのであれば、特定受給資格者に該当するはずです。
3年以上引き続き雇用 特定受給資格者Ⅱ⑦に該当するかは、何年勤務しているかによります。
3年以上引き続き雇用されている場合は
労働者側から更新を希望しない→自己都合退職
会社側から更新をきぼうしない →会社都合退職(特定受給資格者)
3年未満であれば、会社側、労働者側どちらから更新を拒否しても
契約期間満了による退職になります。
ただ今回の例はハローワークでも例がないと思われます。
少なくとも離職票には会社に3年以上の雇用ということを記載してもらうことが必要です。
判断基準にはどこにも雇用保険の被保険者期間が3年とは書いていませんが、念のためはローワークに確認した方がいいです。
お近くのハローワークの適用課で、「特定受給資格者の判断基準」というリーフレットをもらいに行くといいと思います。
期間の定めがある労働契約が更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に離職した場合が該当します。
とあり、添付書類として労働契約書、雇入通知書、就業規則、契約更新の通知書、タイムカードなどとありますので、
会社側から更新を拒否したのであれば、特定受給資格者に該当するはずです。
3年以上引き続き雇用 特定受給資格者Ⅱ⑦に該当するかは、何年勤務しているかによります。
3年以上引き続き雇用されている場合は
労働者側から更新を希望しない→自己都合退職
会社側から更新をきぼうしない →会社都合退職(特定受給資格者)
3年未満であれば、会社側、労働者側どちらから更新を拒否しても
契約期間満了による退職になります。
ただ今回の例はハローワークでも例がないと思われます。
少なくとも離職票には会社に3年以上の雇用ということを記載してもらうことが必要です。
判断基準にはどこにも雇用保険の被保険者期間が3年とは書いていませんが、念のためはローワークに確認した方がいいです。
お近くのハローワークの適用課で、「特定受給資格者の判断基準」というリーフレットをもらいに行くといいと思います。
失業保険受給にあたり国民保険と国民年金について。
失業保険受給にあたり、主人の扶養から外れて国民保険と国民年金を一時支払わないといけないと思いますが、そこで疑問に思ったのが国民保険料と国民年金は扶養が外れたときのタイミングによって支払金額が違うのですか?(つまり、今の状態で受給するのと延長して一年待ったほうが支払う金額が違うのか?)
ちなみに私は去年は正社員で働いていたので去年分は所得ありましたが、今年に入ってからはほとんどありません。又、妊娠が発覚したので延長しようか迷っているところです。
確か、住民税は前年度の所得によって決まったような気がしたので・・・。
無知で申し訳ありません。色々ネットで調べたりしたのですが、いまいちわからないので教えてください。よろしくお願いいたします。
失業保険受給にあたり、主人の扶養から外れて国民保険と国民年金を一時支払わないといけないと思いますが、そこで疑問に思ったのが国民保険料と国民年金は扶養が外れたときのタイミングによって支払金額が違うのですか?(つまり、今の状態で受給するのと延長して一年待ったほうが支払う金額が違うのか?)
ちなみに私は去年は正社員で働いていたので去年分は所得ありましたが、今年に入ってからはほとんどありません。又、妊娠が発覚したので延長しようか迷っているところです。
確か、住民税は前年度の所得によって決まったような気がしたので・・・。
無知で申し訳ありません。色々ネットで調べたりしたのですが、いまいちわからないので教えてください。よろしくお願いいたします。
原則(前提)として、妊婦は失業給付金の受給資格者ではありません。
失業給付金受給資格者とは、いつでも働ける状態にあり、積極的に就職活動を行い、働く意思と“能力”を兼ね備えていなければならないのです。妊婦は“能力”があるとは認定されないことがあります。
失業給付金受給資格者とは、いつでも働ける状態にあり、積極的に就職活動を行い、働く意思と“能力”を兼ね備えていなければならないのです。妊婦は“能力”があるとは認定されないことがあります。
生活保護制度に疑問。
自分の知り合いで生活保護を受けている人が居ます。
母子家庭、息子が一人です。
職場で仕事中怪我が原因で退社。
失業保険が切れ、収入が無くなり保護になりました。
そこまでは良くある事ですが
生活保護需給中の生活
毎週近隣に住む親が食材・子供にお小遣い1万円を欠かさず届けています。
月に3回の通院も、毎回親が送り迎え。
この様な生活を5年間
本人の話では
『仕事の時より今の方が収入多い、毎月10万は貯金できる!』
と喜んでいます。
『病院の通院費、アパートの家賃、子供の養育費全て生活保護なら掛からないからお金貯まる。』
との事です。
親は年金暮らしですが、ソコソコの資産家で年寄りの暇つぶしの様ですが、同居はさせない様です。
生活保護の申請で、親が年金生活なので問題無かった様です。
この様な生活出来る人でも簡単に生活保護になるのが不思議です。
生活保護で年間250万円以上需給を受けている現実に納得できません。
自分の知り合いで生活保護を受けている人が居ます。
母子家庭、息子が一人です。
職場で仕事中怪我が原因で退社。
失業保険が切れ、収入が無くなり保護になりました。
そこまでは良くある事ですが
生活保護需給中の生活
毎週近隣に住む親が食材・子供にお小遣い1万円を欠かさず届けています。
月に3回の通院も、毎回親が送り迎え。
この様な生活を5年間
本人の話では
『仕事の時より今の方が収入多い、毎月10万は貯金できる!』
と喜んでいます。
『病院の通院費、アパートの家賃、子供の養育費全て生活保護なら掛からないからお金貯まる。』
との事です。
親は年金暮らしですが、ソコソコの資産家で年寄りの暇つぶしの様ですが、同居はさせない様です。
生活保護の申請で、親が年金生活なので問題無かった様です。
この様な生活出来る人でも簡単に生活保護になるのが不思議です。
生活保護で年間250万円以上需給を受けている現実に納得できません。
生活保護では就労可能世帯には母子家庭であっても正当な事由がない限りは「就労指導」が行われます。
怪我がもとであれば「療養指導」がなされますから、一定の期間を経ても働かなければ「検診命令」で怪我の完治の有無を調べます。
親からの支援ですが、手渡しの場合は支援の立証ができませんから福祉事務所も強く出れません。証拠が見つかった場合は返還させた上で打ち切りになりますが。
怪我がもとであれば「療養指導」がなされますから、一定の期間を経ても働かなければ「検診命令」で怪我の完治の有無を調べます。
親からの支援ですが、手渡しの場合は支援の立証ができませんから福祉事務所も強く出れません。証拠が見つかった場合は返還させた上で打ち切りになりますが。
失業保険について教えてください。
身体がだるく聴力が落ちてしまい 仕事を辞めました。。自己都合で退職して3ヶ月後に失業保険がもらえる予定ですが その突然・・ お腹に2ヶ月になる赤ちゃんが出来ていました。。失業保険は このままもらっていいでしょうか?(あと1ヶ月で振り込まれる予定です。。。)どなたか 教えてください。
身体がだるく聴力が落ちてしまい 仕事を辞めました。。自己都合で退職して3ヶ月後に失業保険がもらえる予定ですが その突然・・ お腹に2ヶ月になる赤ちゃんが出来ていました。。失業保険は このままもらっていいでしょうか?(あと1ヶ月で振り込まれる予定です。。。)どなたか 教えてください。
妊娠されて働けない状態の場合、受給資格の延長というのがあります。
このまま不正受給をされるよりは、延長手続きをされて
再び就職活動(働ける状態)される時に失業保険をもらわれてはどうでしょうか?
このまま不正受給をされるよりは、延長手続きをされて
再び就職活動(働ける状態)される時に失業保険をもらわれてはどうでしょうか?
職業訓練校と失業保険について教えてください。
職業訓練校に合格したので、4/5から学校に行く事になっています。3/29に最初の失業認定日があったのですが、面接があり行く事ができませんでした。私の不注意なんですが、面接の事で頭がいっぱいで事前に職業安定所に連絡するのを忘れており、また、面接の際に面接証明書を持っていく事も忘れていたので、急いで4/1に職業安定所に連絡したところ、すぐ来てほしいとの事で言われ行ってきたのですが、3/1~3/29までの間が不認定になってしまいました。 私の不注意なのでどうしようもないとは思っているのですが、このことが原因で学校に通えなくなってしまうことはあるのでしょうか? 職業安定所に行った際に、職員の方に聞いたのですが、「学校に行ったときに聞いてください」とか「問題ありません」とか聞く人によって答えがバラバラでした。
もう一点、失業保険の事ですが、職業訓練校に通うと自己都合退社の場合の3ヶ月間の待機期間がなくなりすぐに受給できるとの事で、職業訓練校申し込みの際に聞いているのですが、この場合どうなるのでしょうか?
職員の方に聞くと、これも答えがバラバラで、「3/30~4/5までの7日間の待機期間以降の4/6からは職業訓練校の受講生に該当するため、4/6からは受給対象になります」という答えと、「まるまる1ヵ月分遅れます」という答えでした。
どちらが正しいのでしょうか? 私の不注意でこのような事になってしまったのは重々承知しておりますが、このような経験をされた方、また知識のある方、教えていただきたいと思います。 宜しくお願いいたします。
職業訓練校に合格したので、4/5から学校に行く事になっています。3/29に最初の失業認定日があったのですが、面接があり行く事ができませんでした。私の不注意なんですが、面接の事で頭がいっぱいで事前に職業安定所に連絡するのを忘れており、また、面接の際に面接証明書を持っていく事も忘れていたので、急いで4/1に職業安定所に連絡したところ、すぐ来てほしいとの事で言われ行ってきたのですが、3/1~3/29までの間が不認定になってしまいました。 私の不注意なのでどうしようもないとは思っているのですが、このことが原因で学校に通えなくなってしまうことはあるのでしょうか? 職業安定所に行った際に、職員の方に聞いたのですが、「学校に行ったときに聞いてください」とか「問題ありません」とか聞く人によって答えがバラバラでした。
もう一点、失業保険の事ですが、職業訓練校に通うと自己都合退社の場合の3ヶ月間の待機期間がなくなりすぐに受給できるとの事で、職業訓練校申し込みの際に聞いているのですが、この場合どうなるのでしょうか?
職員の方に聞くと、これも答えがバラバラで、「3/30~4/5までの7日間の待機期間以降の4/6からは職業訓練校の受講生に該当するため、4/6からは受給対象になります」という答えと、「まるまる1ヵ月分遅れます」という答えでした。
どちらが正しいのでしょうか? 私の不注意でこのような事になってしまったのは重々承知しておりますが、このような経験をされた方、また知識のある方、教えていただきたいと思います。 宜しくお願いいたします。
認定の関係で学校に通えなくなることはないですよ。安心してくださいね。
認定は、あくまで失業状態にあったかどうかの認定なので、その日について失業給付が出るか否か、というだけの事です。不認定になった日数分については、相談者さんの受給期間がまだ充分にあるようでしたら、後回しにされるだけのことなので、安心してください。
※受給期間は、離職の日から1年間です。たとえば相談者さんが受給できる日数が90日と仮定しますと、受給期間の365日の間に、失業の認定を受けることができた90日の給付日数分を受給するので、1ヶ月くらい不認定になったところで、おそらく問題ないのでは?
自己都合の場合でも、会社都合の場合でも、最初にハローワークに行った日(求職の申込をした日)から7日間は待機があります。その後、自己都合の方は3ヶ月の給付制限が発生します。
給付制限の期間でも、職業訓練に通うと失業給付が受給できます。
だから、7日間の待機期間については受給できませんが、給付制限の始まる日から学校へ通うことになっているのでしたら、受給できます。
まるまる一ヶ月遅れるというのは、ちょっとわかりませんが、いつ受給できるかという事ではないかと思います。
通常の、失業給付は認定日が28日ごとにあり、認定日から1週間くらいで認定された期間の失業給付の金額が振り込まれますよね。
しかし、学校へ通っている間は、自分で認定日にハローワークに行く必要は有りません。学校が出欠を管理して、出席の日は自動的に認定されます。その場合、月単位の〆になって、かつお手元に振り込まれるまでの期間が2週間くらいかかるので、そういう言い方をされたのかもしれません。
いずれにしても、問題ないと思います。
不認定の分は、後ろに回るだけです。受給期間を超えてしまった場合には、超えた分は、もう貰えませんが、受給期間内であれば、後でもらえると思ってください。
せっかく合格されたので、安心して頑張ってきてくださいね。
認定は、あくまで失業状態にあったかどうかの認定なので、その日について失業給付が出るか否か、というだけの事です。不認定になった日数分については、相談者さんの受給期間がまだ充分にあるようでしたら、後回しにされるだけのことなので、安心してください。
※受給期間は、離職の日から1年間です。たとえば相談者さんが受給できる日数が90日と仮定しますと、受給期間の365日の間に、失業の認定を受けることができた90日の給付日数分を受給するので、1ヶ月くらい不認定になったところで、おそらく問題ないのでは?
自己都合の場合でも、会社都合の場合でも、最初にハローワークに行った日(求職の申込をした日)から7日間は待機があります。その後、自己都合の方は3ヶ月の給付制限が発生します。
給付制限の期間でも、職業訓練に通うと失業給付が受給できます。
だから、7日間の待機期間については受給できませんが、給付制限の始まる日から学校へ通うことになっているのでしたら、受給できます。
まるまる一ヶ月遅れるというのは、ちょっとわかりませんが、いつ受給できるかという事ではないかと思います。
通常の、失業給付は認定日が28日ごとにあり、認定日から1週間くらいで認定された期間の失業給付の金額が振り込まれますよね。
しかし、学校へ通っている間は、自分で認定日にハローワークに行く必要は有りません。学校が出欠を管理して、出席の日は自動的に認定されます。その場合、月単位の〆になって、かつお手元に振り込まれるまでの期間が2週間くらいかかるので、そういう言い方をされたのかもしれません。
いずれにしても、問題ないと思います。
不認定の分は、後ろに回るだけです。受給期間を超えてしまった場合には、超えた分は、もう貰えませんが、受給期間内であれば、後でもらえると思ってください。
せっかく合格されたので、安心して頑張ってきてくださいね。
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