失業手当てについて質問です。
退職願に病気を理由にした場合失業手当てはでないから退職理由に病気を理由に書いてはいけないと周囲は話します。


病気を理由にして退職したら失業保険?失業手当てはでないのでしょうか?
失業保険の給付はいつでも働ける状態にあることが条件ですから病気で働けないというのなら出ません。そこを懸念しての周囲の発言ではないでしょうか?退職理由がそれでも働く意志があるのと働ける状態にあるなら問題はないと思います。
来月付けで退社いたします。
派遣社員なので、期間満了という形の退社ですが
失業保険は自己都合になるようです。
聞きしたいのですが、待機期間中の3ヶ月間は
働いて収入を得ても大丈夫なのでしょうか?

それとも失業保険をもらっているときと同じように
収入を申告しなければいけないのでしょうか。
ご返答、よろしくお願いいたします。
働くのは自由ですが 書類に記入する事になります。 コレをしないで バレルとソレこそ ヤバイです。 3倍返しになります。
失業期間中の収入は スベテ申告です。 チナミにボランィテアでも 4時間以上(確か)働くと 1日分引かれます。
失業保険について詳しい方、是非教えてください。
現在、失業保険の支給が開始し、次回の認定日が2回目となりますが、
その認定日当日に、先日受けた面接結果の合否連絡が電話にて入る予定です。
また、先方からは「正式な発表はまだしてはいけないのですが…」といいつつも、
本日内定の連絡を先にいただきました。(ハローワークからの紹介で受けた会社です)
なお、勤務開始日は4/1付けです。


こういった場合、認定日に提出する申請書について、

①内定の件は伏せておかないと先方に迷惑がかかるのでしょうか?
(合否連絡待ち、とだけ書くべきでしょうか?)

②申請書提出後、数時間以内にハローワークへ正式な合否連絡をする事になると思いますが、これにより、2回目の失業保険の給付が取り消され再就職手当の手続きに入るのでしょうか?

③失業保険の支給は、採用期間にあたる勤務開始日までは出るのでしょうか?
それとも合否結果の出た日までとなるのでしょうか?
(上記次第で早期再就職手当や再就職手当の扱いが変わると思うのですが…)

いずれにしても、ハローワークに嘘をついたり日をずらして合否の報告をするつもりはないですが、事前に知っておきたい気持ちがあります。
逆に、ほんの数時間の連絡遅れが問題を引き起こす事のないようにしたいのですが、
何処にも迷惑をかけずスムーズに事を進める為、気をつけておく事や準備しておくべき持ち物等があれば教えてください。

よろしくお願いいたします。
①失業認定に行かれると、失業中の人と再就職先が決まった人で扱いが変ります。たぶん、失業中の人は大会議室みたいなところで他の失業中の人たちを一緒に待たされ、名前を呼ばれたら次回失業認定の書類をもらって帰ると思います。しかし、再就職が決まった人はハローワークの担当者と色々やり取りをし、あなたが分からない事があると会社に電話確認したりします。
→なので、会社から正式に内定をもらってないなら伏せておきましょう。会社に電話される恐れがありますので。

②確か3回目の失業認定日が再就職日の前日に変わるだけだったと思います。なので、2回目の失業認定が取り消される事はありません。1回目の失業認定日から2回目の失業認定日までの失業保険を支払うに値するか確認しているわけです。取り消すということは、1回目の失業認定日から2回目の失業認定日までの失業保険がもらえないという事になります。また、再就職が決まった事を連絡するとハローワークへ行って色々な手続きをし再就職手当に該当するならその時に説明してくれますよ。

③失業保険は、再就職日前日までが対象となります。で、残日数や様々な条件をクリアしていると残日数の30%が再就職手当として支給されます。

ハローワークに再就職が決まったと言って手続きにいくと、入社日や安定した雇用(正社員雇用)なのか色々聞かれると思います。なので、まずは電話でハローワークに再就職が決まった事を連絡した際に、行く前にどういうことを会社に確認しておけばいいか確認されればいいと思います。
失業保険の事で聞きたいのですが雇用保険を11ヶ月しか掛けていないのに自主退社しました
雇用保険は2年さかのぼれると聞いたのですが前に務めていた職場で一ヶ月でも掛けていれば(2年以内に)12ヶ月掛けていた事になり失業手当の対象になるでしょうか?これは職安で調べてくれるのでしょうか?今の職場は1年以上勤めているのですがさかのぼって欲しいと言い難く相談しました。またさかのぼってもらう場合離職票が届いた後ではさかのぼることは出来ないんでしょうか?前職も今の仕事も派遣です。職安行けば調べてもらえますか?前職の離職票などいりませんか?質問いっぱいしましたが詳しい方お願いします。精しい
11ヶ月の会社の離職票と、その前職の離職票が必要になります。

前職が派遣なら、派遣会社に連絡すれば2週間くらいで発行してもらえます。

また、その離職票が来る前でもハローワークに行って手続きできます。

そのほうが無駄な時間が無いのでいいと思います。

とりあえず今の会社の離職票が届きましたらすぐにハロワへGO!
それと同時に前職の派遣会社へ離職票のお願いをして!


*****追 記*****

11ヶ月しか働いてないのに、それを遡るのはちょっと難しいのでは?
なぜ前職に電話したくないのかは聞かないけど、別にその担当じゃなくて本社とかに連絡すればいいんじゃない?
結婚と失業保険について
現在大阪在住です。5月末で退職後に6月初旬には東京に引っ越して結婚するのですが、この場合の失業保険の手続きとしては引っ越す前に大阪のハローワークに離職票を提出するべきか引っ越し先のハローワークに提出するのか。どちらがよいでしょうか?
結婚して、遠方に転居をし、通常の通勤手段で概ね往復4時間以上、転居先から元の職場まで通勤時間がかかる場合は、特定理由離職者に認定されます。手続き時に住民票などが必要なので、入籍後東京で手続きした方がいいでしょう。離職票なども10日から2週間くらい手元に届くまで時間がかかるでしょうから、大阪で手続きするのは事実上無理だと思いますし、大阪で手続きをしてしまうと、結婚のために転居をして通勤困難者にはなっていないので、その場合は一般受給資格者になってしまいますし。

ただ、一般受給資格者と特定理由離職者の違いは、基本的には給付制限期間があるかないかというだけの話なので、給付制限期間があったほうが良ければ、大阪で手続きして、東京で住所などの変更手続きをすればいいだけです。

もっとも、特定理由離職者の場合、一部を除いて、

①離職前2年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上ない。
②離職前1年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある。

①②両方の条件を満たしている場合は、所定給付日数を決める被保険者期間である、有効なこれまでの雇用保険の被保険者期間の通算(算定基礎期間と言います)と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ます。

あとは結婚後に専業主婦になるという場合にはそもそも受給資格はありません。

補足について。
特定受給資格者ではなく、この場合は特定理由離職者です。特定理由離職者と特定受給資格者は異なる受給資格です。

特定理由離職者になるためには、結婚を機に転居をして、元の職場までの通勤時間が概ね往復4時間以上かかるという要件を満たさなければいけないので、在職中に入籍しても、今現在の住所を管轄するハローワークで受給申請をしてしまうと、単に結婚して離職したというだけの話になってしまい、一般受給資格者になってしまうということです。

特定受給資格者、特定理由離職者として認定されるためには、原則として証拠となる客観的な書類が必要になるので、在職中に入籍してしまっても、退職後に入籍しても、今現在の住所で受給申請をしてしまうと、結婚したことはわかっても、転居はしていないので、結婚のために離職をし、遠方に転居した結果、通勤困難者になったことの証明ができないので、それを証明するためには転居をしてからでなければ、通勤困難者になることの証明ができないので、在職中に入籍しても、退職後に入籍しても、受給申請は転居先でしないと通勤困難者であることの証明ができないので、最低でも受給申請は東京に転居をした後にしなければ一般受給資格者になってしまうということです。

在職中に入籍すれば、離職票などの氏名も戸籍上の氏名も、住民票の氏名も同じになるので分かりやすいかもしれないですけど、転居後に申請しないと特定理由離職者にならない可能性があるということです。

5月末に退職をして、6月初旬に転居をするのであれば、離職票などは10日~14日は手元に届くまでに時間がかかると思いますから、結局は転居先である東京で受給申請をすることになると思いますから、その時点では入籍していないと単に引っ越してきたというように見えてしまうので、東京の住所の管轄のハローワークに、結婚に伴って通勤困難者として認定を受けるためには、どのような証明書を持参すればいいのかを事前に問い合わせたほうが良いと思います。

正直、ハローワークは場所、窓口、担当職員によって、見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるので、管轄のハローワークに問い合わせてから書類を揃えなければ、受給申請はしたものの、「あれ?」ということになってしまうこともあります。まあ、その時には不服申し立てをすればいいっちゃいいんですけど。
雇用保険の申請について教えて下さい。
12月31日付で自己都合により前職(正社員・2年勤務)を退職します。現在、有給消化中ですが短期派遣にて就業中です。1月に離職票が届き次第、失業保険の申請予定でしたが、年始の数日の予定が派遣先の都合により年末から1月末までの雇用となり(週20時間以上、31日超)短期派遣会社でも雇用保険の加入が必須となってしまいました。

①派遣会社での雇用保険の加入は強制なのでしょうか?
②現在の短期派遣が終了した段階で失業保険の受給申請は可能でしょうか?
③②が可能な場合、前職の離職票および、短期派遣先発行の雇用保険証での失業保険の申請は可能でしょうか?
(短期派遣先での離職票を発行してもらう必要はあるのでしょうか?)

詳しく調べずに就業してしまったのがそもそも問題なのですが、詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
①今年中は現職の雇用保険に加入してますので、派遣会社に本当に籍があるのは1/1~1/31ですよね、丁度1ケ月ですので、加入する必要はないでしょう。
②③もし派遣会社で雇用保険に加入しても申請は可能です、但し派遣で、雇用保険に加入した場合は、2社分の離職票が必要になります、また失業給付金の基本日当も、離職から直近の給与6ヶ月から求めますので、派遣の仕事の給与が少ないと、日当も下がってしまいます。
ただ、12末まで在職中ですので短期の会社は雇用保険の手続きはしないと思いますよ、因みに雇用保険の加入手続きは入社日から翌月の10日までです。
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