夫が今月末で会社を退職します。
健康保険料や年金について教えてください。
夫は退職理由を会社都合にしてもらえたのですぐに失業保険がおりる予定です。
私は正社員で働いています。
私の扶養に入れたいと考えましたが、労務士さんに確認すると、
失業保険給付期間中は収入とみなされるため、入れないと聞きました。

一番お得な方法を教えてください。
国保と任意継続でしたらどちらの方がいいでしょうか?

また失業中にも支払う必要がある税金は年金・健康保険・市民税のほかにありますでしょうか?
失業保険が月に15万円は扶養には入れません。
保険料は平成22年4月1日より特例対象被保険者等(会社都合含む)
前年の給与所得を30%(減免)として国民健康保険税を
計算してくれますので、市役所で調べてから
任意継続か国民保険にするか決めた方が
いいのでは…。国保の方が安い場合があるようですよ。
国保の場合、ハローワークで貰う「雇用保険受給資格者証」が必要です。
主人は9月末で会社都合で退社し国保に入りました。
給料や扶養家族、住居地で変わりますが
主人の場合1人で半年分3万6000円の通知が来ました。
失業保険は12万5000です。
失業中に支払うのは年金、保険料、市県民税でいいですよ。
失業保険について教えて下さい。

私は4月末に6年間勤めていた会社を解雇になったので失業保険を受給するための手続きを行いました。


先日、やっと受給による説明会が終わり6月7日が初めての認定日となるのですが自分の条件に合った社員の仕事が見つかったので失業保険を受給せずに就職しようと考えています(就職先はハローワークの紹介ではなく自分で情報誌を見て見つけました)

そこでお聞きしたいのですが、雇用保険はそのまま継続してかける事が出来るのでしょうか?

まだ一度も認定を受けていないし失業保険の受給も受けていないので可能なのでしょうか?
失業認定はされていないし、一度も受給はしていない。けれども説明会も終っているということは、『受給資格の決定』はされているはずです。

受給資格が決定すると、もう継続はされません。
失業認定を受けずに、基本手当を受け取らずに放っておけば。そのまま受給期間の1年が過ぎて終わりになるだけです。

受給資格決定しているなら、就職したことをハローワークに連絡することによって、再就職手当として、受給できます。
今年は3月までしか働いてなく、あとは失業保険を貰っただけなんですが確定申告はどうなるんでしょうか?
会社から源泉徴収書は送られてきています。
「1月支給分から、3月分の給与(何月支給かわかんないけど)まで」から、徴収されていた税金が、見做しで多めに徴収されていたなら、還付金がある。見做しで少なめに徴収されていたなら、追徴になる。
それは、その会社の給与システムによるから、還付か追徴かどちらなのか、一概には言えない。パターンとしては、還付のほうが多いかな?
確定申告は、でも、やっといたほうが良い。
源泉徴収票と、多分今は「厚生年金保険&会社の健保組合の健康保険保険」ではなくて「国民年金保険&国民健康保険」だと思うので、それらの納付書もあったほうが良いハズ。
もちろん、保険料控除証明書だとか、住宅控除証明書などの「年末調整」のときと同じものも、必要。

田舎の税務署の出張所で、暇だったら、結構丁寧に教えてくれます。
混雑してたら、あまり丁寧じゃないです。
出向くのが面倒な場合は、自分でネットでできます。その場合は、必要書類は郵送です。
失業保険を受ける際の仮手続きに必要なものは?
会社からの書類がしばらく届きそうもないので、
先に失業給付を受けるための仮手続きだけ
済ませようと思います。

仮手続きは書類が揃っていなくてもいいそうなんですが、
他に必要な物はなんですか?

ハローワークに問い合わせたいのですが、今日は日曜。
できれば明日の朝一で動きたいのでこちらで質問させて頂きました。
雇用保険と離職票は済みましたか?

次はハローワークから頂いた書類を

持っていくだけですよ!

色々仕事を進められますよ~
結婚後の扶養についてご質問です。
ご質問させて頂きます。
この度、結婚を理由に現在勤めている職場を退職する事になりました。(入籍は退職後にしようと考えております。)
その後について教えて頂きたいです。

まず、今年の1月から退職する9月末までの年収が約200万程になりますが、この場合、退職後、夫の扶養に入る事は可能でし
ょうか?
扶養に入れた場合は夫の会社で年末調整をうけると事になりますか?
入れなかった場合は自身で確定申告でしょうか?

さらに、退職後、失業保険をもらおうと考えております。
自己都合退職なので3カ月の待機になるかと思います。
待機後1月から失業保険の給付がはじまると思いますが、その場合、夫の扶養からは外れますか?

色々と分からない事だらけで・・・。是非。教えて頂きたいです。
旦那さんの会社は、年末に在籍する自社の従業員の年末調整をするだけです。
従業員の配偶者の分は面倒みてくれません。
あなたは、退職する会社から平成23年分源泉徴収票を交付してもらい、来年になったら確定申告で給与から引かれた所得税を精算してください。


社会保険の扶養:あなたの保険料がタダになる話

旦那さんが職域で健康保険・厚生年金あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたは結婚した日、あるいは退職の翌日のどちらか遅いほうを「扶養になった日」として、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。

例外として、旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、ごく一部の組合が、過去の収入が多すぎるので○月まで扶養認定できない、ときびしいことを言う可能性がありますが。

旦那さんに、職場の社会保険担当部署で「妻が退職したので、社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付が必要な書類のリストを渡されます。

めでたく被扶養者になった場合、あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
このことを「社会保険の扶養」と言います。

被扶養者になれる条件、被扶養者でいられる条件は、「これから先の1年の収入が130万円未満の見込み」です。
パート収入があっても、交通費を含む月収が108,333円以下なら、これに該当します。

また、雇用保険の失業給付を受給する場合、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされるため、受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。


税制上の扶養:旦那さんの税金が安くなる話

あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与も含む、何も引く前)の合計が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だった年には、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。

つまり今年は、あなたに200万円の給与収入があるので、旦那さんは「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も申告することは出来ません。
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