土日バイトしながら失業保険貰って求職中です。

今月は土日が10日間ある上、お給料が月2回払いで15日締めの末日払いと末日締めの15日払いなので、
今度振り込まれるお給料が5日分になり、15日に振り込まれるお給料も5日分になります。

28日間は週2を守って働いていて、昨日までの28日間はギリギリ8日だったのですが、今度の認定日にそれぞれ5日分のお給料が振込まれたのを申請しなきゃなりません。

そうなった場合失業保険を打ち切られることはありますか?特に次回は祝日に当たる都合で5日前倒しの18日になり、日数が減るのでその辺の兼ね合いも影響するのではないかと心配です。
規定を勘違いされているように思われますが…
雇用保険受給中のアルバイトは、日にちでは無く時間だと思います。「週20時間未満、1日4時間未満」だと思います。これを満たさない場合は就業とみなされ、受給対象外になると思います。また受給対象内であっても、アルバイトをすればその期間は雇用保険受給の減額はされます。
ハローワークに再確認してみてください。
失業手当、求職者支援訓練制度、職業訓練、職業訓練受講給付金(求職者支援制度)についての質問です。
今月末で2年勤めていたパートが会社都合により退職することになりました。
私は資格をまったく持っていないので今春、求職者支援訓練を受けたいと思っての質問になります。

私は父の扶養に入ってて、一軒家に住んでいます。
2012年6月ごろに土地を売ったので700万ほど収入がありました。これは先日確定申告済みです。
ですが借金返済などに充てて今は父の年金と私のパートのみで生計を立てています。

求職者支援訓練を受けたいと思い調べたら本人の収入が月8万以下とありますが、
平成24年源泉徴収では総額127万となってるので条件は満たされないのでしょうか?
また土地を売っているので世帯の収入が余裕で300万を超えているのでこれもだめですか?
もし私が転出届を出して一人暮らしで。。。などで出来ればと思ったのですが
あと父が住んでいるところ以外に建物(ボロ一軒家を2つで両方合わせて月5万程度の収入)を所有しています。

ハローワークに行ったときに、雇用保険をうけれるなら公共職業訓練がメリットがあるといわれたのですが、
私は他に在宅ワークを一緒にしたいと思っていて、個人事業主にならないといけないので
もし在宅ワークをする場合は失業保険がもらえないというか、お金が支給されないということになるのでしょうか?

いろいろ知らないことだらけで説明が凄くめちゃくちゃですが、
どなたかご存知の方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。
状況から、職業訓練受講給付金(求職者支援制度)は対象外です。

>在宅ワークを一緒にしたいと思っていて、個人事業主にならないといけない
この部分が良くわかりません。
公共職業訓練や求職者支援訓練は失業者のための制度です。
個人事業主を対象にはしていません。

どうしても訓練を受けたいのであれば、訓練終了後に事業を開始してください。
そうすれば、訓練期間中は失業保険の対象になると思います。
知恵を貸してください。

夫の扶養に入ってますが、この度、失業保険をもらう事になりました。
失業保険をもらう間、扶養をはずれることになったので夫に保険証の切り替えをお願いしましたが
、拒否されたそうです。

理由は以下。

・世の中の財政が厳しい。奥さんは職を選ばなければまだ働ける年齢なのに失業保険をもらってるのは人としてどうかと思う。だからそんな書類は受付られない。

だそうです。

夫の会社で働いている単なる事務員にそこまで言われる筋合いはないし、その事務員だけの判断でそんな事決める権利は無いと思うのですが。

悔しくて仕方がありません。
社会保険事務所に電話しましたが、介入は出来ないそうです。

夫はもうその事務員とは関わりたくないそうなので諦めてるそうです。

私が直接電話で抗議したい所ですが働きづらくなるのでやめて欲しいと言われました。

泣き寝入りするしかないのでしょうか?
どうかお知恵を貸してください。
その事務員の方は
失業保険を根本的に勘違いされているように思います。

失業保険は、働く意思のある人が
失業している期間について受給できるもの、
まだまだ働ける年齢だからこそ、もらうものです。

働けるのに働かず、生活保護を受ける…みたいな感じと
混同されているのではないでしょうか。

ちなみに、扶養に入っているから失業給付がもらえないではなく
失業給付を受給するから扶養に入れないのが正しいので
私なら、失業給付の手続きをしてしまいます。

それで、再度、失業給付をもらうから扶養から外すよう
ご主人から事務員さんに手続きをお願いする、
拒否されたら、「二重受け取りになって法的に問題がある」
「そうなったらあなたの責任になってしまう」と、軽く脅してみます。
転職後8ヶ月で自己都合退職 失業保険ってどうなるの?
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。

現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。

この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?

乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
雇用保険の被保険者の種類でも紹介しましたが、雇用保険の被保険者には「一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者」の4種類があります。

ハローワークに訪れる人の過半数は、転職のために会社を辞めた65歳未満であり、一般被保険者に該当します。

失業保険で一般被保険者に支給される金額は「年齢、勤続年数、平均給与額」で算出し、支給される日数は「年齢、勤続年数、退職理由」で算出します。

実は失業保険の給付期間はその中の退職理由で大きく変わります。給付期間が長いほど、慌てずにゆとりを持った就職活動ができるでしょう。

失業保険では退職理由を含めた離職時の状況で「一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者、日雇労働被保険者」といった受給資格者に分けられます。

同じ失業保険でもこの受給資格者によって、給付期間は1.5~2倍も違いがあり、失業保険の受給総額に100万円以上の差が出るケースも珍しくありません。

退職理由の違いには自己都合か会社都合があり、これに加えて、離職した時点の失業保険の受給者の年齢と勤続年数の組み合わせでも多少の開きが出てきます。

失業保険の給付期間については受給資格者種別に、次の表にまとめましたので参照ください。

受給資格者別の給付期間の一覧
一般受給資格者

失業保険の一般受給資格者は自己都合、定年退職、懲戒解雇などにより離職した方のことで、最も人数が多い受給資格者になります。

年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
15歳以上
65歳未満 - 90日 90日 120日 150日
特定受給資格者

特定受給資格者とは倒産、解雇などの会社都合により、再就職の準備をする時間的な余裕もなく、離職を余儀なくされた方のことです。

退職理由が会社の都合によるものですので、自己都合の一般受給資格者よりも失業保険の給付日数も長くなります。

年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
就職困難者

就職困難者とは一身上の都合により就職ができなくなってしまった方のことです。障害者なども就職困難者に当てはまります。

年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上
65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
日雇労働被保険者

日雇いで雇用される方のことで、印紙の貼付枚数である印紙保険料の納付日数により支給日数が決まります。

年齢 印紙枚数
26~31枚 32~35枚 36~39枚 40~43枚 44枚~
支給限度日数 13日 14日 15日 16日 17日
一般受給資格者と特定受給資格者
失業保険の受給資格について、自分が一般受給資格者と特定受給資格者のどちらかで迷う方が多くいらっしゃいます。

簡単な区別の仕方は自分の都合で辞めれば自己都合、会社の都合で辞めれば会社都合です。

例えば、会社が破産、民事再生、会社更生の停止などで倒産したり、1ヶ月に30人以上の人員整理があったり、事業所が廃止や移転で通勤が往復で4時間以上になったりすると会社都合です。

しかし、企業は会社都合なのに自己都合で退職させようとすることがあります。

これにはいくつか理由がありますが、会社都合のリストラなどが行われると助成金がストップしたり、企業のイメージダウンにつながるからです。

残業時間が規定外でサービス残業があったり、就職時の説明と仕事内容が異なったりした場合も会社都合と見なされますので、会社に不信感を抱くならば、闘う姿勢でハローワークに相談してみましょう。

特定受給資格者に当てはまるケースについては特定受給資格者の判別で詳しく紹介しています。
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