【失業保険の給付について】
知識不足で間違った認識をしているかもしれないので、どなたかお詳しい方、よろしくお願いしますm(_ _)m
今年2月末日でパートを自己都合退職した30代専業主婦です。
まずは自分で仕事を探そうと思い、ハローワークには行かずに活動していました(パソコンで検索したり情報誌を見たり)。なかなか思うような仕事がなかったり、途中仕事探しを中断しないといけない時期があったりして今に至っています。
今まで途切れることなく雇用保険に入っており、受給期間は90日間です。万がいちこのまま仕事が見つけられない場合や妊娠した場合を考えて、求職者給付(?)の申請をしたいと思っています。
①待機期間などを計算に入れて、期限切れになることなく満額給付していただこうとするといつまでに申請をしないといけないですか?余裕を持って臨みますが、最終日を教えてください。
これに関する資料を読んだりもしたのですが、どうも苦手で・・・。自己流のアバウトな計算ですと、来年2月までにとなると7月末までに初回の申請手続きに行けば余裕を持って間に合うのかな・・と思っています。
②また、妊娠した場合は受給申請できないとのことだったと思いますが、申請前・待機中・受給中それぞれに妊娠が発覚した場合はどうすれば良いですか?待機中と受給中は、やはり妊娠の事実は報告しないといけませんよね?まだ妊娠もしていないのですが、この辺が全く分かりません。いつ妊娠するかが読めないので、それぞれのタイミングでのベストな方法などあれば参考にさせていただきたいです。
色々聞いて申し訳ありませんが、教えて頂けるととても助かります。
どうぞよろしくおねがいいたします!
知識不足で間違った認識をしているかもしれないので、どなたかお詳しい方、よろしくお願いしますm(_ _)m
今年2月末日でパートを自己都合退職した30代専業主婦です。
まずは自分で仕事を探そうと思い、ハローワークには行かずに活動していました(パソコンで検索したり情報誌を見たり)。なかなか思うような仕事がなかったり、途中仕事探しを中断しないといけない時期があったりして今に至っています。
今まで途切れることなく雇用保険に入っており、受給期間は90日間です。万がいちこのまま仕事が見つけられない場合や妊娠した場合を考えて、求職者給付(?)の申請をしたいと思っています。
①待機期間などを計算に入れて、期限切れになることなく満額給付していただこうとするといつまでに申請をしないといけないですか?余裕を持って臨みますが、最終日を教えてください。
これに関する資料を読んだりもしたのですが、どうも苦手で・・・。自己流のアバウトな計算ですと、来年2月までにとなると7月末までに初回の申請手続きに行けば余裕を持って間に合うのかな・・と思っています。
②また、妊娠した場合は受給申請できないとのことだったと思いますが、申請前・待機中・受給中それぞれに妊娠が発覚した場合はどうすれば良いですか?待機中と受給中は、やはり妊娠の事実は報告しないといけませんよね?まだ妊娠もしていないのですが、この辺が全く分かりません。いつ妊娠するかが読めないので、それぞれのタイミングでのベストな方法などあれば参考にさせていただきたいです。
色々聞いて申し訳ありませんが、教えて頂けるととても助かります。
どうぞよろしくおねがいいたします!
私はあれこれ考えてるよりも、早めに手続きをする事をお勧めします。
まだ失業保険の手続きはされてないのですね?(その辺りが不明ですが)
例えば7/1に手続きしたとします。
7/1〜7までは待機期間。7/8〜10/7まで給付制限のため、失業保険の受給はありません。(認定日は一回ありますが)10/8から支給対象になります。その約二週間後に(10/20前後)二回目の認定日があります。(初回支給)それから月一回認定日がきますので、結構ギリギリですね。
ちなみに二回目の認定日の時はおよそ14日分支給があり、その後はおよそ28日分ずつ支給される形になります。
まだ失業保険の手続きはされてないのですね?(その辺りが不明ですが)
例えば7/1に手続きしたとします。
7/1〜7までは待機期間。7/8〜10/7まで給付制限のため、失業保険の受給はありません。(認定日は一回ありますが)10/8から支給対象になります。その約二週間後に(10/20前後)二回目の認定日があります。(初回支給)それから月一回認定日がきますので、結構ギリギリですね。
ちなみに二回目の認定日の時はおよそ14日分支給があり、その後はおよそ28日分ずつ支給される形になります。
有期契約社員の場合、トラブルを起こして、会社都合で切られた方が得ですか?
もうその会社に今後戻る可能性がない場合、自己都合で任期満了(延長の要請あり)で仕事を辞めると、失業保険は3ヶ月後からしか支給されませんが、トラブルを起こして、会社都合で辞めさせられた場合、失業保険は即日から支給されますよね?
ということは、その会社を辞めたい場合、任期満了までしっかりと勤めあげるよりも、途中でトラブルをワザとおこして会社都合で辞めさせられた方が、失業保険の観点からだとメリットが大きいのでしょうか?
もうその会社に今後戻る可能性がない場合、自己都合で任期満了(延長の要請あり)で仕事を辞めると、失業保険は3ヶ月後からしか支給されませんが、トラブルを起こして、会社都合で辞めさせられた場合、失業保険は即日から支給されますよね?
ということは、その会社を辞めたい場合、任期満了までしっかりと勤めあげるよりも、途中でトラブルをワザとおこして会社都合で辞めさせられた方が、失業保険の観点からだとメリットが大きいのでしょうか?
自分の思い通りになればよいけれど、懲戒処分の内容が「出勤停止(謹慎)」とされたらどうするの?これは懲戒解雇より軽い処分だから、解雇されるほどのトラブルを起こして、会社がその辺の判断をすることはありえますよ。
それに対して「なんで解雇しないんだ!」とも言えないし。
そうしたら、無給で強制的に休みを取らされるだけ。賃金も出ない。嫌なら自分から退職するしかない。
減給降格だって困るでしょう。わざわざ自分の賃金を減らし、後の雇用保険の基本手当の額も減らすだけなんだから。
社内でトラブルを起こして懲戒されての解雇が、社会人として一番重い処分だということもわからない人の戯言です。
それに対して「なんで解雇しないんだ!」とも言えないし。
そうしたら、無給で強制的に休みを取らされるだけ。賃金も出ない。嫌なら自分から退職するしかない。
減給降格だって困るでしょう。わざわざ自分の賃金を減らし、後の雇用保険の基本手当の額も減らすだけなんだから。
社内でトラブルを起こして懲戒されての解雇が、社会人として一番重い処分だということもわからない人の戯言です。
正直ショックでした。
どうして妊婦だと三ヶ月たっても失業保険もらえないんですか?
今が1番お金のいるときなのに。
どうして妊婦だと三ヶ月たっても失業保険もらえないんですか?
今が1番お金のいるときなのに。
ずばり、妊婦さんは「働けない」からです。
雇用保険(失業保険は旧称)は「次の就職までのサポート」のために作られました。「生活を支える」ためです。
退職の理由によっては、退職後こそお金が必要な場合もあるでしょう。
でも、それを支えるのは雇用保険の役割ではないんです。
給付を受ける第一条件は、「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」がです。
「次の就職まで間を置きたい」「事情ですぐに働けない」場合、これに当てはまりません。
なので妊娠のほかに、病気療養での退職、学業へ進む、介護、育児などの理由で退職する場合も受けられません。
この「受けられない」ですが、「権利」が無くなるわけでは無いんです。
再び働ける状態になり、求職活動ができるようになったら、給付を受けられます。
ここで要注意なのが、雇用保険の受給には時効がある、という点です。
凄く長い給付日数の場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年が来ると、給付中でも給付前でも、「権利」を失います。
理由によってはこの時効を延ばすことができます。主に「出産・育児、病気療養、介護」です(他にも少しあるのですが割愛します)
これを期間延長と言います。
「30日以上働けない」と判明した日から30日以内に、ハローワークで手続きします。
おそらく、今、この手続き前か、手続き直後だと思います。
さて、出産の場合なんですが。
回答の前に繰り返しますが、給付を受けられるのは「すぐに働ける。求職活動ができる」場合です。
産後8週目から、働けますか?
ハローワークによっては子供の預け先を確保していないと、「すぐに働ける」に該当しない、とみなすところもあります。ゼロ歳の保育園は激戦なので、就職が決まってから探すのは、まず無理ですからね。
期間延長は一度解除すると、二度はできません。
ご自身の体調、お子さんのこと、家のこと……準備を万全にしてから、再開しましょう。
加入年数が2年で、文面から推測できる年齢だと、給付日数は90日だと思います。
雇用保険には「基本日額」というものがあります。
これは離職前6ヶ月の給与から一日分を割り出し(賞与は含まない)、それに50%~80%をかけた額です。給与から割り出される一日分の額が多いほど、掛けるパーセントは下がります。
受給を再開した後ですが、四週間に一回、「認定日」があります。初回の認定日のみ、日程の都合で開始から四週間無い場合が有ります。
求職活動をちゃんとしているか、他に副収入がないか(※)、チェックする日です。活動は何回以上、という規定があります。用紙に記入して提出します。
活動内容が認められると、「前回の認定日~今回の認定日前日」の日数×基本日額が、一週間前後で振り込まれます。
なので給付期間が始まっても、実際にお金を受け取れるのは一ヶ月ほど先になります。
求職活動とは?
・ハローワークでの就職相談(必ず面談した職員さんに受給者証に記入してもらう事)
・実際に求人に応募する
・就職セミナーへの参加
・資格取得
などがあります。セミナーと資格は何でもOKではないので、該当するかどうかは事前にハローワークに確認しましょう。
・求人の閲覧のみ
・ネットで求人サイトに登録だけした
・派遣会社に登録
などは活動として認められません。
ハローワークに行かなくてはいけないのは四週間ごとの「認定日」と「説明会」、申請や期間延長の解除の時、などです。
説明会も出席必須で、受給までの説明のほかに、認定日に提出する用紙の書き方、「絶対にしてはいけない事」などの説明があります。
子供を連れて行けるのか……ですね。
説明会はまあ、単純にマナー違反だと思いますね。預けて行きましょう。
認定日ですが、これがかなり待ちます。混んでる時は時間前に行って一時間待ち、もざらです。
残念ながら、行っている事情が事情だけに、あまり和やかな雰囲気ではありません。授乳やオムツも困るので、できれば預けて行きましょう。
※
副収入に関して
あえて書きません。
生半可な情報ではなく、説明会でしっかりと確認してほしいからです。
雇用保険(失業保険は旧称)は「次の就職までのサポート」のために作られました。「生活を支える」ためです。
退職の理由によっては、退職後こそお金が必要な場合もあるでしょう。
でも、それを支えるのは雇用保険の役割ではないんです。
給付を受ける第一条件は、「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」がです。
「次の就職まで間を置きたい」「事情ですぐに働けない」場合、これに当てはまりません。
なので妊娠のほかに、病気療養での退職、学業へ進む、介護、育児などの理由で退職する場合も受けられません。
この「受けられない」ですが、「権利」が無くなるわけでは無いんです。
再び働ける状態になり、求職活動ができるようになったら、給付を受けられます。
ここで要注意なのが、雇用保険の受給には時効がある、という点です。
凄く長い給付日数の場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年が来ると、給付中でも給付前でも、「権利」を失います。
理由によってはこの時効を延ばすことができます。主に「出産・育児、病気療養、介護」です(他にも少しあるのですが割愛します)
これを期間延長と言います。
「30日以上働けない」と判明した日から30日以内に、ハローワークで手続きします。
おそらく、今、この手続き前か、手続き直後だと思います。
さて、出産の場合なんですが。
回答の前に繰り返しますが、給付を受けられるのは「すぐに働ける。求職活動ができる」場合です。
産後8週目から、働けますか?
ハローワークによっては子供の預け先を確保していないと、「すぐに働ける」に該当しない、とみなすところもあります。ゼロ歳の保育園は激戦なので、就職が決まってから探すのは、まず無理ですからね。
期間延長は一度解除すると、二度はできません。
ご自身の体調、お子さんのこと、家のこと……準備を万全にしてから、再開しましょう。
加入年数が2年で、文面から推測できる年齢だと、給付日数は90日だと思います。
雇用保険には「基本日額」というものがあります。
これは離職前6ヶ月の給与から一日分を割り出し(賞与は含まない)、それに50%~80%をかけた額です。給与から割り出される一日分の額が多いほど、掛けるパーセントは下がります。
受給を再開した後ですが、四週間に一回、「認定日」があります。初回の認定日のみ、日程の都合で開始から四週間無い場合が有ります。
求職活動をちゃんとしているか、他に副収入がないか(※)、チェックする日です。活動は何回以上、という規定があります。用紙に記入して提出します。
活動内容が認められると、「前回の認定日~今回の認定日前日」の日数×基本日額が、一週間前後で振り込まれます。
なので給付期間が始まっても、実際にお金を受け取れるのは一ヶ月ほど先になります。
求職活動とは?
・ハローワークでの就職相談(必ず面談した職員さんに受給者証に記入してもらう事)
・実際に求人に応募する
・就職セミナーへの参加
・資格取得
などがあります。セミナーと資格は何でもOKではないので、該当するかどうかは事前にハローワークに確認しましょう。
・求人の閲覧のみ
・ネットで求人サイトに登録だけした
・派遣会社に登録
などは活動として認められません。
ハローワークに行かなくてはいけないのは四週間ごとの「認定日」と「説明会」、申請や期間延長の解除の時、などです。
説明会も出席必須で、受給までの説明のほかに、認定日に提出する用紙の書き方、「絶対にしてはいけない事」などの説明があります。
子供を連れて行けるのか……ですね。
説明会はまあ、単純にマナー違反だと思いますね。預けて行きましょう。
認定日ですが、これがかなり待ちます。混んでる時は時間前に行って一時間待ち、もざらです。
残念ながら、行っている事情が事情だけに、あまり和やかな雰囲気ではありません。授乳やオムツも困るので、できれば預けて行きましょう。
※
副収入に関して
あえて書きません。
生半可な情報ではなく、説明会でしっかりと確認してほしいからです。
失業保険のことで質問です。
現在、退職を考えております。その際の失業保険給付についてお聞きします。1度も給付金をもらったことないので、よくわからないのですが・・・。
賃金日額が4,295円で基本手当日額3,436円だとします。しかし、給付期間中に時給850円の所でアルバイトを週3回3時間したとします。
その際、失業保険はどうなるのでしょうか?もちろん職安には申請します。
具体的に回答していただければと思います。(全く給付されないのか、減額ならどれくらいの減額なのかを知りたいです。)もし、減額になるのであれば、アルバイトしない方がいいんでしょうか?
みなさんならどうするかのご意見もお待ちします。
よろしくお願いします。
現在、退職を考えております。その際の失業保険給付についてお聞きします。1度も給付金をもらったことないので、よくわからないのですが・・・。
賃金日額が4,295円で基本手当日額3,436円だとします。しかし、給付期間中に時給850円の所でアルバイトを週3回3時間したとします。
その際、失業保険はどうなるのでしょうか?もちろん職安には申請します。
具体的に回答していただければと思います。(全く給付されないのか、減額ならどれくらいの減額なのかを知りたいです。)もし、減額になるのであれば、アルバイトしない方がいいんでしょうか?
みなさんならどうするかのご意見もお待ちします。
よろしくお願いします。
補足・・・。
基本手当日額3,436円は給付されるはずです。
そして、28日間から仕事をした日を除いた、残りの日数分が支給される筈です。
たとえば、3日仕事をしたとすると支給日数が25日で、85900円になります(認定日から認定日まで)
雇用促進手当に該当すれば、基本手当日額の30%~50%が貰えます。(質問者様の場合該当しませんが)
(私の場合は日々雇用で、認定の間の28日間に6~13日仕事をしていますが、仕事をしていない日は基本手当を貰っています。)
仕事をして手当を貰えなかった日は、その分給付期間が延長します。(雇用促進手当に該当しない場合)
注・・・お手伝いやごく短い時間の仕事、少額賃金だと基本手当が貰えるかもしれません。
私の場合、お手伝い2時間4000円を申告した時は、その日の基本手当が出ましたから。
詳しくはハローワークに相談して下さい。
尚、差額分云々は論外で、あってはならない事だと思います。
手元に資料がないのですが・・・。
就業は待機期間7日のちからできます、規則では週20時間までと、されています。
就業した日の分は支給されませんが、繰り越しされます。
不正に就業しない限り、不利益は無いと思います。
基本手当日額3,436円は給付されるはずです。
そして、28日間から仕事をした日を除いた、残りの日数分が支給される筈です。
たとえば、3日仕事をしたとすると支給日数が25日で、85900円になります(認定日から認定日まで)
雇用促進手当に該当すれば、基本手当日額の30%~50%が貰えます。(質問者様の場合該当しませんが)
(私の場合は日々雇用で、認定の間の28日間に6~13日仕事をしていますが、仕事をしていない日は基本手当を貰っています。)
仕事をして手当を貰えなかった日は、その分給付期間が延長します。(雇用促進手当に該当しない場合)
注・・・お手伝いやごく短い時間の仕事、少額賃金だと基本手当が貰えるかもしれません。
私の場合、お手伝い2時間4000円を申告した時は、その日の基本手当が出ましたから。
詳しくはハローワークに相談して下さい。
尚、差額分云々は論外で、あってはならない事だと思います。
手元に資料がないのですが・・・。
就業は待機期間7日のちからできます、規則では週20時間までと、されています。
就業した日の分は支給されませんが、繰り越しされます。
不正に就業しない限り、不利益は無いと思います。
契約社員の失業保険。
こんにちわ。現在契約社員として働いて7ヶ月目になります。来月契約更新ですが、契約をするつもりはございません。7ヶ月以上1年未満の契約で自己都合による契約満了の場合の失業保険は出るのでしょうか?仕事の内容が求人とは異なっているのでやめようと思っていますが、給付は受けれるのでしょうか?わかる方返答おねがいします。ハーローワークに聞いてもよくわからないのでおねがいします。
こんにちわ。現在契約社員として働いて7ヶ月目になります。来月契約更新ですが、契約をするつもりはございません。7ヶ月以上1年未満の契約で自己都合による契約満了の場合の失業保険は出るのでしょうか?仕事の内容が求人とは異なっているのでやめようと思っていますが、給付は受けれるのでしょうか?わかる方返答おねがいします。ハーローワークに聞いてもよくわからないのでおねがいします。
質問者様の場合は契約満了による離職です。
質問者様の場合、離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月必要です。
従って、以前勤務経験(雇用保険に加入)があり、そこで賃金支払基礎日数11日以上ある月が5か月以上あり、この期間に対しては失業手当(基本手当)の申請がなく、前勤務先の退職日の翌日から現勤務先入社日の間が1年未満であることという条件をみたせば、受給資格がありますが、この条件を満たさない場合は、受給資格はありません。
質問者様の場合、離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月必要です。
従って、以前勤務経験(雇用保険に加入)があり、そこで賃金支払基礎日数11日以上ある月が5か月以上あり、この期間に対しては失業手当(基本手当)の申請がなく、前勤務先の退職日の翌日から現勤務先入社日の間が1年未満であることという条件をみたせば、受給資格がありますが、この条件を満たさない場合は、受給資格はありません。
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