傷病手当の後は失業保険もらえます?
傷病手当を1年6ヶ月もらい、12月で終了と聞きました。2年と聞いたのですが、保険により違うのでしょうか?
そして、傷病手当の後に失業保険をもらえる手続きってできるのでしょうか?
傷病手当を1年6ヶ月もらい、12月で終了と聞きました。2年と聞いたのですが、保険により違うのでしょうか?
そして、傷病手当の後に失業保険をもらえる手続きってできるのでしょうか?
雇用保険(一般には失業保険といわれることが多い)法における「傷病手当」というものと、
健康保険法における「傷病手当金」というものがあります。
支給期間が「1年6ヶ月」で終了するのは、健康保険の「傷病手当金」の方です。
2年というのは、請求権の時効のことではないでしょうか。
雇用保険の「傷病手当」は、退職後、失業保険(基本手当という)の手続きをした後に、
病気や怪我のために仕事に就いたり就職活動をすることができない場合に支給されるものです。
傷病手当の支給日数は、基本手当の枠内(離職後原則1年、例外あり)でもらえるものです。
あなたが受給していたのは「傷病手当金」だったとすれば、雇用保険と健康保険という別の制度の話なので、
傷病手当金を受給したことによって、雇用保険が受けられなくなるというようなことは基本的にはありません。
基本手当の受給期間は、上記の通り離職後1年ですが、その間に職業に就くことが出来ない期間がある場合は、
その旨を申請することによって、受給期間を延長してもらうことができます。
健康保険法における「傷病手当金」というものがあります。
支給期間が「1年6ヶ月」で終了するのは、健康保険の「傷病手当金」の方です。
2年というのは、請求権の時効のことではないでしょうか。
雇用保険の「傷病手当」は、退職後、失業保険(基本手当という)の手続きをした後に、
病気や怪我のために仕事に就いたり就職活動をすることができない場合に支給されるものです。
傷病手当の支給日数は、基本手当の枠内(離職後原則1年、例外あり)でもらえるものです。
あなたが受給していたのは「傷病手当金」だったとすれば、雇用保険と健康保険という別の制度の話なので、
傷病手当金を受給したことによって、雇用保険が受けられなくなるというようなことは基本的にはありません。
基本手当の受給期間は、上記の通り離職後1年ですが、その間に職業に就くことが出来ない期間がある場合は、
その旨を申請することによって、受給期間を延長してもらうことができます。
失業給付金について。
6月末で結婚の為、自己都合で7年勤めた会社を退職します。(今は有給を消化していて仕事は辞めてます)
失業保険金を貰う予定でしたが、妊娠している事が昨日分かり、今4週目みたいです。
自己都合なので、お金を貰えるのは3ヶ月後ですが、妊娠していても貰えるのでしょうか?
もし貰っていて、妊娠が分かったら、罰金とかあるのですか?
延長も出来るみたいですが、なるべく早く頂きたいので、どうなのかなと思って…
教えて下さいm(__)m
6月末で結婚の為、自己都合で7年勤めた会社を退職します。(今は有給を消化していて仕事は辞めてます)
失業保険金を貰う予定でしたが、妊娠している事が昨日分かり、今4週目みたいです。
自己都合なので、お金を貰えるのは3ヶ月後ですが、妊娠していても貰えるのでしょうか?
もし貰っていて、妊娠が分かったら、罰金とかあるのですか?
延長も出来るみたいですが、なるべく早く頂きたいので、どうなのかなと思って…
教えて下さいm(__)m
別に、妊娠したことと受給の可否は関係ありません。
問題は、あなたが「妊娠したことによって、就職はしないことにする」のであれば、直ぐに基本手当は受け取れないので、受給期間延長の手続きをすること。
しかし、「妊娠したといっても、まだまだ出産には間があるし、今はまだしばらく仕事をしたいから、求職活動をする」というなら、堂々と受給できます。
妊娠しての受給が不正だ、などということはありません。
-------------
ああ、めんどくさい。
自分を正当化しようとがんばるのは構わないが、人に「勘違い」とか「騙される」とか、言われる必要はない。
自分の言っていることが事実だといいたいのなら、「妊娠期間は受給資格なし」と書かれているリーフレットとやらの画像でもアップすればよし。
いいですか?「妊娠・出産・育児のために働くことができない人は」じゃ、ないんですよね?
「妊娠」という事実によって、受給資格がなくなる、と、そうハローワークのリーフレットに書かれているのですね?
是非、そのリーフレットを発行しているところを教えてください。
ハローワークが、そんな法に反した資料を出しているとは、信じられません。
あと、ついでに書いておくが、「受給期間延長中に待機期間の3ヶ月が満たしたことになりますので」って何だ?
待機は7日。
3ヵ月っていうのは、自己都合退職の「給付制限期間」のことか?
延長している間は、停止しているだけなので、制限期間が自動消化などしない。延長を終了させたら、そこからスタートだぞ。
何も解ってないのが、簡単にばれるなあ。
問題は、あなたが「妊娠したことによって、就職はしないことにする」のであれば、直ぐに基本手当は受け取れないので、受給期間延長の手続きをすること。
しかし、「妊娠したといっても、まだまだ出産には間があるし、今はまだしばらく仕事をしたいから、求職活動をする」というなら、堂々と受給できます。
妊娠しての受給が不正だ、などということはありません。
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ああ、めんどくさい。
自分を正当化しようとがんばるのは構わないが、人に「勘違い」とか「騙される」とか、言われる必要はない。
自分の言っていることが事実だといいたいのなら、「妊娠期間は受給資格なし」と書かれているリーフレットとやらの画像でもアップすればよし。
いいですか?「妊娠・出産・育児のために働くことができない人は」じゃ、ないんですよね?
「妊娠」という事実によって、受給資格がなくなる、と、そうハローワークのリーフレットに書かれているのですね?
是非、そのリーフレットを発行しているところを教えてください。
ハローワークが、そんな法に反した資料を出しているとは、信じられません。
あと、ついでに書いておくが、「受給期間延長中に待機期間の3ヶ月が満たしたことになりますので」って何だ?
待機は7日。
3ヵ月っていうのは、自己都合退職の「給付制限期間」のことか?
延長している間は、停止しているだけなので、制限期間が自動消化などしない。延長を終了させたら、そこからスタートだぞ。
何も解ってないのが、簡単にばれるなあ。
雇用保険(失業保険)について詳しい方、教えてください。
自己都合による退職雇用保険の給付制限期間中です(3ヶ月のうち2ヶ月経過)。
つい先日妊娠した事が分かりました。そこで受給期間の延長の申請をしようと思いますが、
この場合、出産後、働けるようになってから、給付制限期間(1ヶ月)が残っていると
いう事になりますか?そして、就職が決まらなければその一ヶ月を経過した翌月から給付が始まるということでしょうか?
それても「受給資格者のしおり」には「職業に就くことができない状態が引き続いて30日を越えた日の翌日から1ヶ月以内に手続きをしてください」と書いてあるので、この場合、今から(30日)1ヵ月後の翌日に申請に行けば良いのでしょうか?
自己都合による退職雇用保険の給付制限期間中です(3ヶ月のうち2ヶ月経過)。
つい先日妊娠した事が分かりました。そこで受給期間の延長の申請をしようと思いますが、
この場合、出産後、働けるようになってから、給付制限期間(1ヶ月)が残っていると
いう事になりますか?そして、就職が決まらなければその一ヶ月を経過した翌月から給付が始まるということでしょうか?
それても「受給資格者のしおり」には「職業に就くことができない状態が引き続いて30日を越えた日の翌日から1ヶ月以内に手続きをしてください」と書いてあるので、この場合、今から(30日)1ヵ月後の翌日に申請に行けば良いのでしょうか?
職安に電話でもかまいませんから直接お問い合わせすることをお勧めします。こういう質問に憶測で回答したり、悪気はなくても間違った解答をされる方を多数お見受けします。雇用保険を正しく受給するためにそうして下さい。職安ではあなたに損がないように正当な方法で受給する申請方法を指導してくれます。
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