妊婦の失業保険について教えてください。
現在妊娠3か月、会社はパートとして雇用保険に加入しています。
月11日以上で120時間以上勤務していたのですが、妊娠が発覚して勤務が月6回程度に減りました。
まだしばらく働き、出産を機に退職を考えているのですが、
その場合は失業保険は給付されるのでしょうか?(雇用保険は一年以上加入しています)また、その場合は、どの時点の給与で計算されるのでしょうか?

お詳しい方、宜しくお願いいたします!!!
>まだしばらく働き、出産を機に退職を考えているのですが、その場合は失業保険は給付されるのでしょうか?

退職してそのまま出産~産後暫く働かないのであれば、「就労の意思があり、就労できる状況にあること」という要件を満たさないので、すぐに失業給付を受給することはできません。
その場合失業給付の受給期間延長手続きをすることになります。

>どの時点の給与で計算されるのでしょうか?

離職前の直近6カ月の平均賃金に80~50%の給付率をかけたものが基本手当日額(失業給付の受給額)となります。

kayowankoさん
失業保険延長手続きしましたが、解除しました。
再度延長を戻してもらうことはできないのでしょうか?

妊娠出産育児のため会社をやめ、延長手続きしました。でも早く失業保険もらった方がい
いかと思い解除したのですが、いざ扶養の手続をしようとしたら主人の会社に止められました。扶養の出入ができないと。違法だと。
何が違法か分かりませんがとりあえず先のばしできるならしたいと思い直しました。
同じ理由ではダメなはずです。


失業給付を受けている間は収入があるのだから、受給終了まで原則として健保や年金の“扶養”にはなれません。
※金額によっては認められることもある。
失業保険について
失業保険について教えて下さい。

2008年の8月までフルタイムで働いていてました。
派遣で会社は変わってますがかれこれ10年近くなり雇用保険は払ってました。(仕事が切れた事なし)
2008年10から主人の扶養になり派遣で週3回勤務に変わりました。(雇用保険は払ってません)
2009年4月に契約満期になり その後派遣で仕事を探してましたがなかなか決まりません。
派遣だけでは・・・と思いハローワークにでも行こうかと思った矢先妊娠が発覚しました。
切迫流産等で入院し 働きたくても働けなくなってしまいました。
この場合失業保険はもらえないのでしょうか?
(2008年8月に退職した会社の離職票はもらってません。)
2008年8月~10月についての説明がないんですが?

※〉2008年10から主人の扶養になり派遣で週3回勤務に変わりました。
週3回勤務だから“扶養”になれたのであって逆ではないと思うが?


2008年8月に離職したのが雇用保険に入っていた最後だとすると、その離職による給付を受けられるのは離職から1年間です。
一方、「切迫流産等で入院し 働きたくても働けな」い間は、給付を受けられません。

受給期間延長の手続きをすべきでしょう。
失業保険の受給期間を延長中です。
この期間に短期(年末年始だけのバイトなど)の仕事をすることは可能ですか?
延長中でもハローワークに報告しなければなりませんか?
受給額に影響はありますか?
延長中なのですよね????
ということは、現在働けないという状態のはずですよね?
それでバイトをする(つまり働ける状態であるということですよね)ということは矛盾します。

もし働けるようになっているならば、まず安定所へ手続きに行ってください。
延長中の状態でたとえ1日であろうとバイトをすれば、その前日までで受給期間の延長は終了です。
働けるのですから当たり前ですが。

因みに、もしあなたが妊娠出産育児で延長中で、年末年始だけバイトを考えている場合も、バイトをするという時点ですでに働けるとみなされます。
というか、あなたに働く意思が発生しており、バイトをすることによって働ける状態にもなっているので、延長(働けない状態)とは見ることはできませんよね。

病気で延長されている場合は、医師が働いてよいという診断を出していなければ仕事はできないはずですし、延長を解除(受給期間手続き)する際は医師の証明も当然バイトする以前で就労可能証明書を書かれるでしょうから、延長はその証明された日までになります。(本人の意思は反映されません。鬱等はちょっと別ですが・・)
もう一度よく延長申請した時に貰った書類などを、よく熟読してください。
教えて下さい☆
『特定理由離職者』と『自己都合退職』の違いを教えて下さい。
この度、出産を機に退職します。
失業保険受給で、『差』があるようですが…いまいち私には理解できてません。
わかりやすく教えて下さい。
「特定理由離職」とは正当な理由のある自己都合退職者です。(あくまでも自己都合退職者)
妊娠、出産の場合は受給期間延長の手続をすることによってその資格が得られます。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月間以内です。基本1年+最大3年間延長ができて、出産、育児が一段落してから受給することができます。
申請には①受給期間延長申請書(HWにあり)②離職票③印鑑あと母子手帳も持参して下さい。
この場合は自己都合退職でも給付制限3ヶ月がありませんから働けるようになって受給するときは早く受給できます。
自己都合退職との違いは給付制限3ヶ月が付くか付かないかの違いです。支給日数は一緒です。
ちなみに自己都合であれば申請から3ヶ月半~4ヶ月くらいしなければ受給開始にはなりません。
65歳の男性です。
5月に退職する事になりました。
仕事が見つかるまで年金だけが頼りになるのですが、
厚生年金からの支給がストップして国民年金に変わった場合、
支給額の違いはあるのでしょうか?
また、失業保険の申請もする様に言われたのですが
併用して受け取る事が出来ますか?
宜しくお願い致します。
5月に退職するまでは、厚生年金加入でしょうか?

であれば、退職時に再度厚生年金額が計算しなおされますので、その分増えることになります。
現在もし一部停止している部分があれば、その停止も解除されます。

なお、雇用保険から出る失業保険(正確には基本手当)は、65歳以上で手続きした場合、一時金支給になります。
(30日分もしくは50日分)
その一時金と老齢厚生年金額は停止などの調整はありません。
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