現在、失業保険の給付制限中なんですがバイトを二ヶ月間働いたとして申告書に記入するとその分の支払いはなくなりますよね。

そうするとその分は繰り越しとなるのでしょうか?
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。

しかし、2ヶ月フルに働いた場合は就職したとみなされ、
給付金はもらえないと思われます。

又、短期の場合
再就職ではなく、就業したとみなされます。

就業と扱われる基準は、 契約期間が7日以上、週20時間
1週間に4日以上働く という基準があります。

『内職又は手伝い』よりは長く、
『再就職ともいえない短期間』になります。

この就業を行うと、失業保険は、

就業手当の支給額を計算
もらえる失業保険は就業手当と呼ばれるもので、
支給額は下記の通り計算されます。

就業手当の計算式
基本手当日額×30%×就業の日数(契約期間の日数)

1日当たりの支給額の上限は、1,765円(60歳以上65歳未満は1,431円)となります。
(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
少ない金額になります。
しかし、上限金額は必ず支給されます。

就業手当が1日分支給されたら所定給付日数も1日減ります。

60日就業手当をもらった場合、給付日数も60日なくなります。
もらった日数分、給付日数がなくなっていきます。
健康保険の被扶養者について
いわゆる、社会保険の健康保険(協会けんぽ)に加入している方で、
退職される配偶者を扶養に入れれないかと思い、ご質問させていただきます。
下記のような事例の場合は、被扶養者になれますでしょうか。

・7月末まで正社員(フルタイム)で単独で所属会社の健康保険に加入

・1~7月までの推定合計収入は、170万円

・8月以降、むこう1年間の収入は、90日もらえる失業保険(約48.3万円)

・可能性としては、パート(一日4時間程度)で、約40万円

また、被扶養者の認定要件として、向こう一年の収入が、130万円以内という規定があると
思いますが、たとえば、

加入して10ヶ月目で130万円超過したため、一旦被扶養者から外れる



その後、再度失業等で年間見込み収入130万円以下となる

上記の場合、再度被扶養者となれるのでしょうか?
なれる場合は、前回、被扶養者から外れてからどれぐらい経過すれば
加入可能でしょうか。

詳しい方、ご回答ください。
健康保険の被扶養者の認定上の収入を考える場合、「何月~何月までいくらだったから、年間いくら」と考えるのではありません。

その時点での状況から、未来の1年間を見込みとして算出します。
したがって、過去の収入については関係ありません。


①7月末に退職したことにより、8月1日からは無職無収入になりますので、8月1日の時点では、収入ゼロということになり、扶養に入ることができます。

②その後、失業保険をもらい始めた日から、「日額×30日×12ヵ月」として、年間換算して収入を考えます。
日額3,612円以上となると、年間130万円以上となりますので、一旦、扶養からぬけることになります。

3,612円×30日×12ヵ月=1,300,320円

③失業保険の受給が終了した日の翌日から、無収入となりますので、その日から収入ゼロと考え、再度、扶養にはいれることになります。

④その後、パート勤めなどにでた場合は、月平均給与が108,333円以下であれば、年間130万円未満となりますので、それ以下であれば、扶養のままでいられることになります。

108,333円×12ヵ月=1,299,996円


退職時に、いつから収入が増えるからと考えるのではなく、その時々に、その時点での収入で年間を考えるので、収入の状況が変わる都度、入れるか入れないかを判断することとなります。


上記を整理すると、
①退職後は、翌日から扶養に入る。
②失業保険を受給し始めたら、日額が3,612円以上の場合は、受給中は、扶養から外れる。
③②で外れた場合、受給終了後、翌日から扶養に入る。
④パートなどを始めたら、月平均給与が108,333円以下になるように働けば、そのまま扶養でいられる。
(たまたまひと月だけ、残業などでオーバーするような場合はOKです。)
20代前半の女です。派遣アルバイトの者ですが、4月の中旬で契約満了で更新されません。

そろそろ次の事を考えているのですが、悩んでいるのでァドバイスお願いしたいです!家庭が裕福でナイので無駄のナイように進めたいのですが(>_<)

1、4ヶ月後の失業保険を貰いながら、正社員でじっくり探す。

2、職業訓練に行き、スキルアップしてから正社員の職を探す。

3、保険などの負担を考え、ぁまり寄り好みせず保険完備の会社にすぐに転職する。

アドバイスお願いいたします。
営業や零細企業、パワハラ企業事務なら誰でも受かるよ。そんな難しく考えなくても所詮高待遇なんて、一流大卒の一部に与えられた特権です。
失業保険と扶養について。
今年の9月に退職し、失業保険受給中です(日額4720円)。退職時の年収が190万程だったので、夫の扶養にははいらず保険・年金は自分で支払っています。失業保険が来年2
月初旬で最後になります。
夫が今年の源泉徴収票と還付金をもらってきました。今年は扶養控除等がないのは分かっているのですが、保険・年金・所得税・住民税等、来年するべきことを教えてください。
よろしくお願いします。
来年の1月~3月に確定申告を行って下さい。

必要な書類は
・今年、勤めていた会社の源泉徴収票 (複数ある場合は全ての会社)
1月になっても届かないようでしたらご自身で会社へ請求して下さい。
・国民年金支払いの領収書
・国民保険支払いの領収書
・ご自身で損害保険や生命保険や個人年金に加入されている場合は
控除証明書 (保険会社が11月に郵送してきます)
・世帯全員の医療費が年間10万を超えている場合は医療費控除も
できますので、病院・薬局の領収書
・印鑑
・振込口座のわかるもの

扶養に入っていないのでご主人様の源泉徴収票を持参しても
関係ありません、還付金が多くなるという事はまずないです。
配偶者控除の対象になるのは収入が102万
(もしかしたら今は違うかもしれませんが)の方が対象です。

あと失業保険は税金がかからないので何も問題ないです。


住民税は前年度の収入によって決まりますので確定申告して下さい。
今年の年収によって来年の住民税が決定します。

ちなみに市・町の財政が潤っている地区と赤字の地区では
同じ収入でも住民税の中の市民税金額が異なります。
例えば引っ越した場合、1月1日現在に住民票登録している
市町での算出方法計算で住民税が決まります。



社会保険扶養の条件は収入が120万以下 (組合・共済は若干異なります)
失業保険給付中は扶養には入れない事もありますので
出来れば今年中にご主人様が勤めている会社の総務部などに
確認しておいた方がいいです。
日額によっては失業保険給付中でも扶養に入れます。
扶養に入るのでしたら、国民保険と国民年金脱退の手続きが
必要になります。
14日以内に新しい保険証と認印を持って市役所や支所で手続きして下さい。
手続き前に国民保険・国民年金を支払っていても返金されます。
社会保険・国民保険(国民年金)どちらかに加入していれば
2重請求はないので安心して下さい。


所得税を精査するのが確定申告です。
収入に対して収めていた所得税が少なければ
支払い義務が発生します。
逆に収入に対して収めていた所得税が多ければ
還付されます。

だいたいの会社が多めに所得税を引いているので
不足になる事はめったにないです。

一番、重要なのは
・確定申告
・ご主人様の扶養にいつから入れるのか確認しておく事
とその際に必要な書類を確認しておく事


ですね。
失業保険について質問です。
本日会社から解雇を言い渡されました。
解雇を言われるきっかけは雇用保険に加入して欲しいと再度お願いしたことからです。

前にもお願いしていたのですがその時は考えると逃げられ 今日はもう解雇だし私の働きに満足していないから加入は無理と一言。
1年間月~金曜日まで働いて来て 本当に雇用保険に入ることは出来なかったのでしょうか・・・なんだか泣き寝入りの心境です。社長が入らないって言ってるんだから それまでだ とも言われてしまいました・・・雇われている人間は何も出来ないのでしょうか・・・アドバイスをお願い致します
週20時間以上労働している、6ヶ月以上雇用される見込みがある。
この二つの条件を満たしている場合、雇用保険加入の手続きを取らなければ違法になります。
雇用形態がパートやアルバイト(昼間部の学生バイトは対象外)であること、収入の多い少ないは加入しない理由にはなりません。

退職した後も、保険料の時効にかからない2年前までさかのぼって加入することが出来ます。
まず、あなたが住んでいる場所を管轄するハローワーク(ハロワのHPで検索できます)に連絡してください。
法令違反なので、本来あなたが払うべきだった保険料も会社が立て替えて払わなければならなくなります。

嫌な思いをさせられた仕返しにやってやりましょう。

「補足」読みました。
会社はまだ出し渋ってるんですねぇ、1年分出して当たり前なのに…
未加入期間の長さは問題にはならないようです。問題は会社が「会社都合の離職」と認めてくれるかどうかです。

会社都合なら、前職+今の会社(3ヶ月分だけ?)の合計が6ヶ月あれば失業給付が受け取れます。
ただし、前の会社を辞めた後ハロワで受給資格を認定された場合は被保険者期間を合算することはできません。
自己都合退職にされた場合は、被保険者期間は1年間必要になります。

あなたの会社の対応には全く誠意が感じられないので、会社には何も言わずにハローワークに相談に行った方がいいと思います。
今回は会社都合退職になるはずですが、離職票に勝手に自己都合と書かれるような嫌な予感がします。
あなたの場合はプロのアドバイスが必要なケースだと思います。
失業保険受給再開について。
失業保険受給中に期間限定の仕事が決まり、雇用保険に加入し4ヶ月間仕事をしました。
なお、前と同じ派遣会社からの紹介の為、就業手当等は貰っていません。
仕事が終わったので失業保険の受給を再開したいと思っています。

ところが、派遣会社のHPに「雇用保険は仕事終了日より1ヶ月保留になり、保留期間中に仕事が決まれば継続となります。1ヶ月経過した時点で次の仕事が開始しなかった場合は、契約終了日に遡って喪失手続きを行います。」と書かれていたので、現在雇用保険は喪失していない状態なのかもしれません。
この場合、失業保険の再開はまだ出来ないのでしょうか?
1ヶ月後「雇用保険資格喪失確認書」が届いてから、再開の手続きをするのでしょうか?
また、1ヶ月後に手続きをした場合、その1ヶ月間の失業保険は受給出来るのでしょうか?
ちなみに「離職理由証明書」は既に届いて手元にあります。

分かりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
離職理由証明書の離職理由は何と書かれてますか?
一般に
派遣社員の失業保険の受給ですが、
何故退職して一ヶ月の保留があるかというと、これは厚生労働省で決めてるからです。
退職して一ヶ月は失業の状態とは認めないからです。
この保留の間に仕事をしなさいよという意味も込めてます。
もしこの間に派遣会社から仕事の紹介があり、それを断ると退職理由を会社都合ではなく自己都合退職となります。(例え契約満了でもです)
そこが、派遣社員の落とし穴でもあります。
なので貴方がもし、仕事の紹介を断れば、退職した日で、雇用保険も終了。つまり一ヶ月は失業保険の日数には含みません。
ただし、派遣会社から何も仕事の紹介がない場合、特定受給対象者として一ヶ月は支給日数に含まれると思います。ほとんどないと思いますが。
もし、失業保険の支給残日数があればその分の支給はあります。
補足ですが、ハローワークで、手続きする場合
雇用保険受給資格者証
離職票
離職状況証明書
(離職票等がすぐに提出できない時)
を持参し、早めに手続きした方がいいですね。
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