36協定違反による失業保険の会社都合を元に労基署へ申告
皆様宜しくお願いします。
先月会社を自己都合で退職したのですが、ハローワークの方へは残業45時間超過の理由で会社都合に変更し申請しました。
ハローワークの方から会社の方へ事実確認を行い会社側が認めたので、めでたく会社都合になりました。
ここから本題なのですが、この会社都合の事実を持って労基署へ36協定違反の証拠として申告したいと考えています。
この事実が証拠になりますでしょうか?
>労基署へ36協定違反の証拠として申告したいと考えています。

申告は自由ですが、36条は罰則規定が無いのでそれだけでは
労基署が動いたとしても是正指導だけでお終いです。

訴訟を起こした場合、36条違反では無理なので
32条が適用されるかどうかを争う事になります。
しかし、個人でここまでやるメリットは考えにくいでしょう。
一年未満の勤務で失業保険はもらえませんか??
10ヶ月働き自己都合で退職しました。
雇用保険は10ヶ月払っています。
色々調べてみたんですが、1年間払わないと失業保険はもらえないんですね。
2007年に法が変わったとかで…。

ということは離職票を持ってハローワークに行ってもムダ、失業保険の手続きはしてもらえないと言う事ですか?


元同僚からは失業保険は半年働けばもらえる、と教わったんですが、それは多分法改正前の知識なんだと思います。
初退職なので分からない事だらけです。どなたか教えてください。
退職前の2年間で計12ヶ月雇用保険に加入していれば
自己都合退社でも失業給付を受けることができます。

今回12ヶ月に足りていなくても、残り1年2ヶ月の間に
あと2ヶ月間雇用保険に加入すれば、その後に
自己都合で退社しても失業給付を受けることができます。
会社都合で退職の場合の退職日について質問です。
勤めていた会社が事業縮小で社員は円満に全員退職することになりました。
そのことで質問です。
今月末日で退職、給与は今月の1ヶ月分はまるまるもらえる、出勤は事務所を退去する日まで、ということでした。
つまり実質出勤したのは10日ほどでした。
退職金も何も出せないので、10日の出勤で1ヶ月分の給与を支給してくれるという話でした。

しかし先日離職票が送られてきたのですが、離職した日程が、最終出勤日になっていました。

話が違うな?、と思ったのですが、会社都合による退職なので失業保険がすぐもらえます。
その方が得ですか?
会社側と話しあって、修正してもらった方がいいのでしょうか?
少しでも会社員としての時間は長い方がいいのでしょうか?
退職日が早くなって損することってないですか?

ちなみに契約社員で社会保険もついていない会社でした。

よく分からないのでアドバイスください。
失業給付には条件があります。
1.会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
2.就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
3.退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が通算して6カ月以上あること。

会社都合退職の場合は給付制限期間は待機期間の7日間だけですから、退職日が繰り上がればそれだけ給付が早くなるということです。すなわち、会社側が少しでも早く退職される従業員が失業給付を受けられるようにという配慮だと思います。

退職日が早くなって損をする場合もあります。それは「3.退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が通算して6カ月以上あること。」の条件を満たせなくなる場合です。そうすると失業給付自体を受けられなくなります。

ご相談内容を見る限り、退職日を繰り下げてもらっても、あなたの利益になることはないでしょう。
失業保険受給中の扶養について。

こちらで失業保険受給中は、扶養から外れないといけないということを知りました。
私は2012年12月31日で会社を自己都合で退職しました。
2月末に失業保険
の手続きをしまして、先日説明会が終了しました。
自己都合のため、3ヶ月待った後(6月末頃)に失業保険の受給が開始します。
ですので、6月末頃までに扶養から外れる手続きをしようと思っていましたが、3ヶ月待ちの前に初回認定日が3月末(次回6月末)にあるので、それまでに外れないといけないのでしょうか。
日額は40○○円です。

旦那の会社からも(私が働いていた職場です)扶養に入った際に何も言われなかったので、こちらで扶養を抜けるということが分からなかったら、そのまま受給するところでした。
知らないまま受給した際は、どうなるのでしょうか。
あと、手続きの仕方を教えてください。
今は扶養になっているので、年金も扶養?みたいな形になっているのでしょうか。

宜しくお願いします。
>今は扶養になっているので、年金も扶養?
サラリーマンの旦那の会社で社会保険(厚生年金など)に入っていれば,その扶養に該当する奥さんは年金の第3号被保険者という立場で,年金保険料を払わないで,国民年金を払っている扱いになっています。つまり,お考えのように扶養のようなものですね。

一般に健康保険組合の規則は年収130万,月換算で10.8・・万円,日額換算で3千・・・円以上の収入がこれから見込まれれば
扶養に該当しません。細かい規則は組合の独自により差がありますので,主人の会社で確認されればどうでしょうか。3ヶ月間とか6ケ月間支給があれば,抜ける必要があると思いますが,まずは確認ですね。
支給開始から支給終了の間の問題です。 支給終了証明を会社に持って行けば,その時から扶養に戻れると思います。

その間は市町村の国民年金,国民健康保険に入ることになります。
我家では正しいかどうかは別として,失業したら,まずは国民年金,国民健康保険に入って,待機期間3ヶ月と支給3ケ月間の
半年間はそうしていました。支給終了で 支給終了証明を会社に出して晴れて扶養になりました。
この待機3ヶ月間は本来扶養になれたのかもしれませんが,会社の担当も良く知らないようで,いざこざを起こすのがいやだったので黙って,扶養を外れていました。
休職後、産休、産休明け会社都合退職の場合のもらえるお金について
会社の業績低下、倒産回避の為、9月1日?休職、産休明け退職を提示されました。

現在妊娠4ヶ月、1/29出産予定です。
12/20頃ギリギリまで働いて産休取得予定でしたが、5人ほどの小規模な会社と言う事も有り、会社の経営が危ない事も
承知なので、仕方が無いと思っています。

ただ、なるべくもらえるお金は頂きたいのですが、知識が無く、分からない事があるので質問させて頂きました。

会社から提示されている内要は以下です。

①9/1から休職、産後8週間後+30日後に退職で出産手当金が出るようにします。

②休職中は給料0円、健康保険料、厚生年金保険料 一ヶ月計74888円会社と折半してください。



自分としては、

①産休を1日だけ取って、退職、出産手当金をもらう。
会社都合で退社し、最短で失業保険をもらいたい。

②9/1?休職、休職中の社会保険料は3/2は会社負担でお願いしたい。

と言う条件は交渉次第で可能なのでしょうか。。。?


①の産休についてですが、産休中は社会保険料がかかるので、なるべく日数を減らして社会保険料の負担を減らしたいのが産休一日だけとって退職したいの理由です。

それとも、休職扱いにしないで、8月で退社し、すぐ会社都合での失業として失業保険の手続きをした方が、産休を取りより金額的にもらえる額が多いのでしょうか。。。?


現在の基本給は、27万7550円です。

夫がいるので、扶養家族にも入れる状況です。

少しでもお金が多くもらえる方向で交渉したいと思っておりますので、分かる方、的確なアドバイスを頂けたらと思います。

よろしくお願いいたします。
①退職後も出産手当金の継続受給をするには、出産予定日の42日前以降に退職することです。

主様の場合、1月29日の42日前以降であれば継続受給ができます。

退職日については、会社に交渉してください。

失業給付は「就労の意欲があり、就労できる状況」でないと受給できませんので、受給するのは出産後になると思われます。

その場合、ハローワークで受給延長手続きを行ってください。

②社会保険料は労使折半と決まっています。

交渉しても負担率を変えることはできません。

mimimihahahahさん
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