平成16年に退職し、それから失業保険を受領し、その後はアルバイトをしたり、しなかったりという生活をしている27歳女です。
(現在は無職でバイトもしていません)退職時に社会保険がなくなったのですが、国民健康保険に加入しないままです。1度、市役所に国保のことを聞きに行ったのですが、退職時にさかのぼって保険料を払わないといけないということで、そのとき加入はしませんでした。
こういうとき、無職なら父の保険に入り直すことはできるのでしょうか?1度出てしまうと無理なのでしょうか?地方から上京しているので、住民票なども父とは違いますが・・・。あと、もし無職で国保に加入した場合、保険料はどれくらい支払わなければならないのでしょうか?
お父様は会社勤めですか?
その場合、あなたが無職で収入がないのなら、お父様の保険の扶養に入ることもできます。(別居でもお父様と生計を一にしている(お父様が生活費の仕送りをしている)のなら遠隔地保険証を発行してもらえます)
また、あなたの年収が103万未満なら、お父様があなたを所得税法上の扶養にとることもできます。(そうすると、お父様の所得税額が少し安くなります)

お父様も国民健康保険の場合は、扶養制度はないので、戻る意味はありません。

また、国保については、社会保険を抜けた段階で自動的に加入になっています。保険料は早めに払ったほうがいいかと思います。(保険料額は前年所得で決まるので、私には分かりません)
妊娠しました。失業保険について質問です。

寿退社した3日後に妊娠がわかりました。
今保険証もなく手続きもまだできていません。

今無保険です。

手続きすれば出産一時金は貰えますよね?

旦那の扶養に入る予定です。
後、失業保険を貰いながら仕事を探す予定だったのですが、

妊娠してももらえますか?
旦那の会社には妊娠が分かる前に、失業保険を貰うなら扶養には入れません。と言われました。

私が失業保険を貰いながら国民健康保険に入ったとしても出産一時金は貰う事ができるのでしょうか?
妊娠し保険の事とか手続きに関しても全くの無知なのでいろいろ知りたいのでよろしくお願いいたします。
失業保険と、健康保険は別ですよ?
扶養に入るなら、年間の収入に上限があります。だから失業手当を貰いながら扶養には入れない、という事です。
失業手当を貰い終わってから扶養に入るという形です。それまでの間の健康保険は、国民健康保険か、社会保険の任意継続を選べます。
ただ、社会保険の継続は20日以内に手続きをしないと、入れません。失業保険の給付は住所を所轄するハローワークに行って申請します。
私も、最近退職し、保険がない時に妊娠発覚で、健康保険の手続き、失業保険の手続きに行って来ました。
失業保険の個別延長について。
会社都合で退職したため、個別延長で60日プラスされました。
現在残日数が53日ありまして
次回認定日が今月末なので、そこで28日分支給されますので、
今月末には残日数が25日になります。


現在 妊娠8か月だということは伝えてあります。
ハローワーク側の説明があやふやだったため、
出産予定日把握のための母子手帳の提出はしていません。


以前妊娠のことを申告した時には

確か(あまり覚えていないのですが)産前6週間にかかるので
産後8週間を過ぎてからでなければ残りの25日の支給手続きできないといわれたのです。


それで、本日そのことを再度確認しようと思ってハローワークに行き
妊娠のことは言わずに(以前伝えてあったので)私の最後の認定日はいつかと聞いたところ
コンピューターに入力してある個人情報にはどうやら妊娠の入力はなかったらしく
12月末の認定日で終わるといわれました。


以上が現状なのですが、

①このままほっといて産前6週間にかかってるけど
向こうが12月の認定日が最後ですよって言ってるし
12月末の認定日で終わりにしていいのでしょうか?


②それとも再度妊娠してるって言った方がいいのでしょか?

③もし①をした場合不正受給になるのでしょうか?
私はちゃんと申告したのにハローワーク側が12月の認定日ですよって言ったんだから
っていう言い訳は通用するのか?



扶養に入る入れないの問題もあるのでちょっと困ってます。
どうかお知恵をお貸しください。
産前6週間は受給可(他の要件は満たされていることが前提)
産後8週間は受給不可



他の要件は満たされていることが前提ですが、
働ける健康な体、能力があり、働く意欲があるのであれば、
なんら問題ありません。


延長をしたければ、その為の手続きをすればいいです。


妊娠は病気ではないし、生まれる直前まで働いている女性はいます。
妊娠だけを理由にして、不正受給にはなりません。
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