妊娠中の失業保険について教えて下さい。今回、会社都合にて退職しました。現在妊娠6ヵ月です。ハローワーク等の案内では、妊娠中は求職活動が困難との理由から給付が受けられず延長手続きを取るべし、
となっておりますが、少し納得が行きません。本来であればまだ仕事は継続できる状態だし、雇用されていれば育児休暇中の手当ても需給でき経済的に助かるはずです。出産後半年経過後からは求職活動をする予定ではありますが、早い段階で失業保険を受け取る事は難しいのでしょうか?
当然妊娠中や出産後直ぐに求職活動をし基本手当を貰うことは出来ます。しかし、人によってはある程度落ち着いてからということもあるので受給期間の延長制度(最長4年です)を設けているのです。
合計240万円。扶養(保険)に入れますか?
保険のことで質問です。

会社都合で退職しました。
その時までの収入が150万円
失業保険の金額が半年で90万円
合計240万円あります。

130万以上の場合はNGということは知っているのですが、
よく「今後働く予定がない場合には入れる」と書かれているサイトを見かけます。
これは本当でしょうか?
私のように240万の収入がある場合にも
働く予定がなければ、失業保険終了後に扶養に入れるのでしょうか?

夫の会社で常識知らずと思われるのも恥ずかしいので、こちらで質問しました。
すみません、教えて下さい。
ご主人が加入している健康保険組合の規定によります。
協会けんぽなどは、失業給付が日額3,611円以下ならば、受給中でも被扶養者になれたと思います。また240万円の収入というのは前年のことですよね?年が明けて失業給付終了後、就職先がみつからなかったら被扶養者になれるところもあります。
(働く予定がないのに、失業給付を受給するのは、違法だと思いますから、言葉は気を付けた方がよいですよ)
ハローワークについてです。


6月に会社を辞め、ハローワークに手続きに行きました。(失業保険など)

12月に最後の認定日があります。
その間でいい会社や、面接に行ってもなかなか…と
いう、職に着くことができなければ、その保険などが支給されるのですが、質問が、
ハローワークに行っても、情報がなく、インターネットや、広告、雑誌?などでいいところが見つかった場合ハローワークに行った方がいいのでしょうか?

そして、私はもうすぐ妊娠(まだ確定ではないですが)する予定です。
今ここで働くべきか、そして働かなかった場合、妊娠という理由で失業保険は出るのでしょうか??
まだ、妊娠が確定していないなら、当然、出産予定日も確定していませんよね。
出産予定日は恐らく来年後半以降になるのでは?
妊娠による「受給期間の延長」は、今の状況では難しいと思います。

別に正職員の就職をしないと失業給付がもらえるわけではありません。
失業給付を受給するための就職とは、極端な話、雇用保険の加入要件を満たすような条件です。
週に20時間以上の所定労働時間で31日以上の雇用見込みがある仕事を探せばいいでしょう。
私なら黙って12月の最終認定日まで支給を受けますがね。
失業保険給付中にバイトすると、認定が下りずに給付がストップしますよね?
それで、失業保険を申し込みした日から一年以内にバイトをやめればまた給付は再開されるんです
か?
あと、そのバイトをやめるまでの間も、毎回認定日までに就職活動実績をしないとダメなんですか?


よろしくお願いします
受給中にバイトはできますが、内容次第で色々と規制があって必ずストップするわけではありません。(規制を貼っておきます)
バイトをしていてもしていなくても認定日には規定回数以上の就職活動報告と、バイトの報告はしなければなりません。
>失業保険を申し込みした日から一年以内にバイトをやめればまた給付は再開されるんです か?
↑この考え方は間違いというか理解不足です。就職となるようなフルタイムでなければバイトを辞める必要もないしやめるにしても10ヶ月やってやめたらあと2ヶ月しか受給期間がありませんよ。(1年間が受給できる有効期間)
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業や雇用保険のない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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