失業保険について。現在、就活してます。ハローワークで勧められた仕事があるのですが、それについて質問します。
雇用期間の定めが1年であり、平日のみ、5時間ずつの勤務です。なので、再就職手当の対象になります。しかし、3月前半、4月後半、6月全部、8月全部、は、勤務がない雇用です。保険は、雇用保険と労災のみです。
上記の場合は、長期の休みの間、残っている失業保険を貰うことは出来ますか?
雇用期間の定めが1年であり、平日のみ、5時間ずつの勤務です。なので、再就職手当の対象になります。しかし、3月前半、4月後半、6月全部、8月全部、は、勤務がない雇用です。保険は、雇用保険と労災のみです。
上記の場合は、長期の休みの間、残っている失業保険を貰うことは出来ますか?
補足・・・
再就職手当に該当するのですね。
勤務が無いだけで、雇用の状態であれば
「職業安定所又は地方運輸局から自分に適した仕事が紹介されれば、すぐに応じられる」
状態で無いので、給付され無いと思います。
質問者様の場合、一年を超えて引き続き雇用されると認められませんから、再就職手当には該当しないと思います。
就業手当は該当するかも知れません。
条件により、就業した日は就業手当、それ以外は基本手当が支給される事になると思います。
再就職手当に該当するのですね。
勤務が無いだけで、雇用の状態であれば
「職業安定所又は地方運輸局から自分に適した仕事が紹介されれば、すぐに応じられる」
状態で無いので、給付され無いと思います。
質問者様の場合、一年を超えて引き続き雇用されると認められませんから、再就職手当には該当しないと思います。
就業手当は該当するかも知れません。
条件により、就業した日は就業手当、それ以外は基本手当が支給される事になると思います。
失業保険について、ややこしいので詳しい方教えてください。
自己都合退社による3ヵ月の給付制限~12/18
認定日12/19
1/16~就職
認定日1/23
質問:
・給付制限の翌日が制限解除後、初の認定日です。
・次回の認定日までの間に仕事が始まります。
もらえるのは、失業手当て?再雇用手当て?
どちらでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。
自己都合退社による3ヵ月の給付制限~12/18
認定日12/19
1/16~就職
認定日1/23
質問:
・給付制限の翌日が制限解除後、初の認定日です。
・次回の認定日までの間に仕事が始まります。
もらえるのは、失業手当て?再雇用手当て?
どちらでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。
再就職できることになったときは、就職日の前日(直前の開庁日)に職安で認定を受け、その日までの基本手当の支給を受ける、と説明があったはず。
さらに再就職手当を受けられるかどうかは、条件を満たすかどうかによります。
さらに再就職手当を受けられるかどうかは、条件を満たすかどうかによります。
再就職手当てについて。
今年の2月31日付けで自己都合で退職しました。
その後知人にすすめられハローワークに行き,再就職手当て??
の申請をし,その際7月10日までに就職が決まればいくらかもらえる(90日分??)と聞きました。
ですが,今まで↑もらえる条件に当てはまる所に就活していますが今回で少なくとも12社以上不採用になり中々決まりません。
自信もなくなり焦りと不安でいっぱいです。
もう10日までには間に合わないのですが過ぎてしまったら再就職手当ての受給額が減るという事でしょうか?
または失業保険を3ヶ月間貰い続けなければいけないですか??貰っている3ヶ月内で仕事が見つかれば例え受給1ヶ月目でも,2ヶ月目からは貰えなくなるという解釈で間違いないですか?
頭の悪い質問ですみません,
回答をよろしくお願いします。。。
今年の2月31日付けで自己都合で退職しました。
その後知人にすすめられハローワークに行き,再就職手当て??
の申請をし,その際7月10日までに就職が決まればいくらかもらえる(90日分??)と聞きました。
ですが,今まで↑もらえる条件に当てはまる所に就活していますが今回で少なくとも12社以上不採用になり中々決まりません。
自信もなくなり焦りと不安でいっぱいです。
もう10日までには間に合わないのですが過ぎてしまったら再就職手当ての受給額が減るという事でしょうか?
または失業保険を3ヶ月間貰い続けなければいけないですか??貰っている3ヶ月内で仕事が見つかれば例え受給1ヶ月目でも,2ヶ月目からは貰えなくなるという解釈で間違いないですか?
頭の悪い質問ですみません,
回答をよろしくお願いします。。。
状況が分かりづらいので再就職手当支給の条件を書いておきますから読んでみて判断してください。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
「補足」
文面をみると少しおかしいのですが、いまだに再就職が決まっていないのですよね。
再就職が決まっていないのに再就職手当の申請は出来ませんよ。
しばらく考えましたが、貴方は再就職手当の申請をしたのでなくて、失業保険の申請をしたのですね。
それで再就職手当のことを心配しているということと判断します。
7月10日までに就職が決まればいくらか貰えるという意味は、最初に貼った要件にもあるように、90日の受給日数の支給残が3分の1以上あるので50%以上の再就職手当が受給できると言う意味でしょう。
>または失業保険を3ヶ月間貰い続けなければいけないですか??貰っている3ヶ月内で仕事が見つかれば例え受給1ヶ月目でも,2ヶ月目からは貰えなくなるという解釈で間違いないですか?
この質問については、再就職が決まって再就職手当の手続きをすれば、就職日の前日までの基本手当は支給されます。
また、再就職手当(残日数×50%)は再就職手当の申請から約1ヶ月半位で支給になります。
貴方の質問の意味とは少し違うかも知れませんが独自で判断して回答しました。
追記
就職の時点で3分の1以上残日数が残っていなければ再就職手当は支給されませんので念のため。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
「補足」
文面をみると少しおかしいのですが、いまだに再就職が決まっていないのですよね。
再就職が決まっていないのに再就職手当の申請は出来ませんよ。
しばらく考えましたが、貴方は再就職手当の申請をしたのでなくて、失業保険の申請をしたのですね。
それで再就職手当のことを心配しているということと判断します。
7月10日までに就職が決まればいくらか貰えるという意味は、最初に貼った要件にもあるように、90日の受給日数の支給残が3分の1以上あるので50%以上の再就職手当が受給できると言う意味でしょう。
>または失業保険を3ヶ月間貰い続けなければいけないですか??貰っている3ヶ月内で仕事が見つかれば例え受給1ヶ月目でも,2ヶ月目からは貰えなくなるという解釈で間違いないですか?
この質問については、再就職が決まって再就職手当の手続きをすれば、就職日の前日までの基本手当は支給されます。
また、再就職手当(残日数×50%)は再就職手当の申請から約1ヶ月半位で支給になります。
貴方の質問の意味とは少し違うかも知れませんが独自で判断して回答しました。
追記
就職の時点で3分の1以上残日数が残っていなければ再就職手当は支給されませんので念のため。
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