失業保険

受給資格にある
(離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること)


この中の 完全な月 がいまいちよくわかりません

1月12日から翌年の1月14日まで働いたとします

最初は派遣で入り
6月1日から派遣先の直接雇用になりました(職場は一緒)

雇い主が変わるので
離職表が2枚になります
一枚は1月12日から5月末まで
もう一枚は6月1日から1月14日まで

この場合失業保険はもらえますか?
完全月とは一般的にハローワーク職員が使う言葉です、質問者様は完全月とは言ってませんが(完全な月ですよね)、完全月を少々説明しますが、例1/14~12/15この1ヶ月間に11日以上出勤した月を完全月と言います、つまり受給資格を得れる権利のある月のことです。
本題に戻りますが、1/14から遡ります、雇用保険加入期間の1年以上は満たしてますので、1/14~12/15、12/14~11/15、また、5/31~5/1、4/30~4/1・・と区切って下さい、区切った期間内で11日以上出勤した月が12ケ月以上で受給資格があります。

「補足拝見」
1ケ月なく15日以上の在職で11日以上の出勤で0.5月になることを、回答して欲しかったのですか。
私は完全月の意味が知りたいのかと思いました。
今月いっぱいで、派遣での仕事を首になります。会社都合で失業保険をもらうのですが、失業保険をもらっている間は、月にいくらまでなら、アルバイトが可能でしょうか?また、失業保険をもらいながら、ばれない仕事は
どういう仕事があるでしょうか?
不正として扱われる例としては以下の通りです。
・申請してから最初の7日間の待期期間中に働いていて報告していない
(報告すれば待機期間が延期される)
・受給中に1日4時間以上の労働をしたのに報告していない
(報告すればその働いた日の分だけ受給日が延期される)
・再就職したがその事実を隠蔽、または改ざん
・専業主婦として働く意思がないのに報告しない
・自営業を営むのに受給し続けた場合

従って、アルバイトをする場合は事前にハローワークと相談し、その事実を伝えると共にどの程度働いたら就職したと満たされるのかを確認し ましょう。短期間のアルバイトであれば就職したと見なされないのが一般的のため、報告義務を忘れてはいけません。
期間が空いても失業保険は支給してもらえるでしょうか。
以前正社員として働いていた会社を退職し、その際離職票等の失業保険支給に必要な書類等は揃っていたのですが
引越し等忙しかったためにハローワークへ失業保険支給の手続きに行くことができませんでした。

その後、約2ヵ月後に派遣社員として、新しく仕事を始めましたが約5ヵ月後に結婚のため契約を終了しました。

正社員として働いていた会社での在籍期間は(2007年4月~2008年2月)10ヶ月間、失業期間は1ヶ月半。
その後の派遣での在籍期間は(2008年3月末~8月初旬)約5ヶ月間、失業期間は現在までの2ヶ月弱。
※派遣期間も雇用保険、社会保険に加入してました。
現在は派遣元の離職票が届くのを待っている状態です。

このような場合、どちらの期間での失業保険がおりるのでしょうか。
また、失業保険支給対象にはならないのでしょうか。
ご教示ください。
失業保険→基本手当

前回の離職時に手続きしていませんから、今回の離職以外にありません。

〉失業保険支給対象にはならないのでしょうか。
ひょっして、あなたは受給条件を調べないまま質問しているのかしら?(それはいい加減に過ぎる)

あなたの書いたことだけでは判断できません。

受給の条件は「離職の前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金基礎日数が11日以上あった月が12ヶ月以上ある」です。
この場合の「月」は、離職の日から逆算します。

2年の中に入るのなら、どこに勤めていたのか、連続しているかどうかは関係ありません。
※最後に勤めていたところの加入期間ではありません。

結婚に伴い転居し、通勤に片道2時間以上かかるのなら、別の基準になりますが。
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