失業保険のパーセンテージについての質問です。
年齢45歳。勤務年数6年。
会社都合による解雇で月収は20万円。
45歳以上~60歳未満の場合は→50%~80%というのは調べてわかりました。
ただ自分が何パーセントになるのかどこを調べてもわかりません。
またその金額×何日分毎月もらえますか?
離職票が届くまでまだ数日かかりそうなので不安で。
20万円×6ヶ月÷180日≒6,667円(賃金日額)

{(-3×6,667×6,667)+(70,910×6,667)}÷71,200≒4,767円(基本日額)

4,767÷6,667≒0.715

よって、失業給付の日額は4,767円、賃金日額の71.5%となります。
上記は決まった計算式です。70,910とか71,200という数字も決まった計算数字です。

45歳・勤続6年・事業主都合で貰える所定給付日数は240日です。
失業手続きの日を含めて7日間の待期期間があり、その翌日から給付が始まります。

初回認定日は端数となりますが、その後は28日周期で失業の認定があり、認定日に28日分をデータ作成し送信します。
あとは指定した金融機関により数日の誤差がありますが、遅くとも1週間以内に振り込まれます。
質問です。
とても困っております。
どなたかお解りになる方がおりましたらお知恵をお貸し下さい。

10年前に知り合いの会社の社員兼務役員として就職しました。
社会保険、厚生年金、労働保険は加入しておりました。
2009年4月頃から業績が悪化して経営状態が悪くなりました。
給料の遅配などもあり社員はどんどん辞めていきました。

12月末に給料3カ月分が未払いのまま解雇となりました。
社員は誰もいなくなりましたが社長は会社を潰さないと言ってました。

しかし、社員代表が労働基準局に相談に行き、賃金未払い制度の
依頼をし10月にやっと倒産認定がおりたようです。

社長は労基の方との打ち合わせをすっぽかしたりドタキャンしたりと
まともに話し合いが出来なかったようです。

これで社員の方々には未払い分の8割が支払われることになりました。

しかし、自分は社員兼務役員ということで社員と役員の割合を社長と
話をして明確にしてくれないと支払いが出来ないと言われてます。
実際の業務は社員と一緒でした。業務内容も肩書も社員です。
登記には役員として名前を連ねているだけです。。。

現在、社長は連絡しても話し合いに応じてくれません。
もし会えたとしてもまともに話し合いが出来るとは思えません。

このような状況の時にはどうしたら良いのでしょうか?


もし社長に会えた時には書類にサイン捺印をもらうだけという状態の書類を
用意したいのですが、どんな内容が良いのか雛型等がありましたら
教えて頂けませんでしょうか?

自分は解雇後、失業保険と知人からの借金でなんとか乗り切りました。
今は就職をしてお給料を頂いておりますが、家族5人が生活するのに
ギリギリのため知人への返済が出来ておりません。
未払い給料が入れば借金返済がなんとか出来るのですが。。。

良いアドバイスがありましたらよろしくお願い致します。
兼務だろうと形式だけだろうと、10年役員やっていれば通常のことはわかると思いますが、

まず、解雇になったといいますが、それは使用人の身分についてであって、役員の身分は、取締役会(設置会社ならですが)で解任の決議がされて、その決議に基づいて登記がされるはずですね。
そんな手続きもない、一方的に社長ないし他の取締役のいいように扱われているのなら、実態としてはほとんどの賃金は使用人としてのものとみなされても良さそうです。

また、一般に使用人部分と役員部報酬分との区分が明確でない場合は、実際の使用人に支払っていた賃金との比較で、相当額が判断されます。
従業員の中で最も賃金の高い人と比較するという方法がよく取られますが、最高賃金の従業員を抽出して、その人が業務を行う量と、自分の作業量との比較。また年齢、勤続年数による加減(会社の平均的な昇給率で計算してよいと思います)を行なって、いくらぐらいが従業員分の賃金としてみなすのが妥当かを求めて請求すれば、十分な根拠になります。

と言うことと、あとは質問を読んで、そもそもは、と思ったのですが、貴方は解雇されて雇用保険の基本手当を貰ったのですよね?
ならば、貴方の従業員分の賃金はいくらだったのかは、最初からはっきりしているのではありませんか?
会社としても、そこまでいい加減に労働保険料を納めてはいないでしょう。
年に1度、確定労働保険料の算出にために、貴方の従業員分の賃金はいくらだったか、実は会社としてははっきりとしているはずです。

それに、貴方が毎月引かれている雇用保険料について、雇用保険の料率(最近なら1000分の6、ちょっと昔なら1000分の4)を逆算すれば、従業員としての賃金がいくらだと会社がみなしていたかがわかるのではありませんか。

帳簿類や賃金台帳には、きっとそれがわかるように記載されているかも知れません。

もし、それがわからないとか、貴方が雇用保険料支払いの記録がない、なんていうことがあったら、雇用保険の基本手当を貰ったこと自体がおかしいような話になってしまいます。


(補足)
確かに、労働基準監督署とその上の労働局にとっては、労働保険料は、会社が納める総額でしか判りませんので、個々の社員の保険料など知ることができません。

で、賃金台帳では、全額が使用人賃金で記載されていたとすると、あとは雇用実態による概算報告で認めてくれ、という話でしょうか。

・貴方が、賃金から控除されていた雇用保険料から、1000/4倍(個人負担雇用保険料の逆算)して、会社が計算していた従業員賃金を出す。

・貴方の労働の実態を出す。1日の労働、業務の内容について、従業員としての仕事が何割、役員としての仕事が何割。だから、月の賃金を時間で応分して、従業員賃金がいくらか、を出す。

・従業員で、できるだけ、同年齢、同職務のものを抽出して、賃金サンプルを出す。これに、準じて自分が従業員だったら同程度だろうと、計算する。


その3点をしっかりと計算して、「以上より、自主的な算定であるが、従業員分の賃金を概算○○円とみなすことができる」と、書いて提出してしまうことです。

また、できるだけ労基署の職員とはケンカにならないように下手に出て、「ほんとうに、会社の扱いに困っているんです。お願いします。協力もしますから、会社にもこれで確認していただけますか」という姿勢がよいかと思います。
失業保険受給中にアルバイトをした場合の支給日の繰越について質問です。
6/26(本日)が認定日次回が7/24でで、アルバイトを3日したので支給が25日分でした。
次回が7/24が認定日で、残日数は23日と記載されています。
本来はこの認定日で支給終了の予定です。ただ明日以降7/24までに
アルバイトをした場合(週3日程度、20時間以内の日雇い)、その分の支給は更に8月の認定日に持ち越しとなるということでいいのでしょうか。またさらに7/24以降にアルバイトをした場合、
その分は(その間就職できなかったとして)9月の認定日という感じで繰越になるのでしょうか。

また、この状況で8月から職業訓練に行く場合には、支給はなくなってしまうのでしょうか。
しおりを読んでもよくわからないので教えていただければうれしいです。
持ち越しにはならないはずですが…。
しかし短期契約のアルバイトならよいかもしれません。
また職業訓練をされるのであれば訓練期間中就労禁止です。選考試験日は当然、遅刻早退欠席は一切不可です。そしてアルバイトをしていて職業訓練校に合格した場合は、入校日前々日までに退職せねば、入校不可になります。
詳しい方お願いします。今、仕事をしている会社、機械の据え付け、組み立て、運送業の会社なのですが…。
得意先から、仕事を切られ、現状、赤字なので…運送業をなくすと言われ(自分は乗務員です)4月1日から、作業員としての、新たな給料体形を提示されました。自分は、バツイチでもあり、養育費等の支払いもあり、提示された金額では、生活できないと…会社には一度話あったのですが~それ以上、返答がありません。今の、乗務員の給料から毎月、10万円~12万円ぐらい『年収150万円』ぐらい下がることになります。生活できないのもありますし、自分は退職するつもりですが、最低『解雇』失業保険がすぐおりるようにとか、退職金のうわまし?とか、いい話し合いができるよう、知恵を下さい。ちなみに勤続7年、38歳。
こういうような一方的なそれも不利益な変更はできません。
ただそんな場合でもその条件を飲んでしまうと覆すのは難しくなります。
たぶん 解雇するとまずいので自主退社に持ち込もうとしているのでしょう。
また会社に組合がなくとも社外に個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)というものがあります。
こちらに加盟しても立派な組合員ですから会社にたいして団体交渉の申し入れもできます。
会社はこれの拒否ができません。
とりあえず相談は無料ですのでそれだけでも勧めます。
ユニオンで探せばネットで見つかりますよ。
雇用保険について

去年の5月にパートで勤め、9月からは試用期間が終わり、雇用保険に入れました。
ですが8月に結婚して市外に行く為、退社しなければいけません。

そしてしばらくは働かない予定なのですが、雇用保険は1年間入っていなければ退職して失業保険はもらえないのでしょうか…。
制度について全くの無知なので教えて下さい。
結婚をして転居をし、転居先から離職時の事業所まで、通常の通勤手段を用いて通勤時間が概ね往復4時間以上である場合は、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある、という条件を満たせば受給できますが、それ以外では結婚を理由に離職しても、離床前2年間で上記の条件を満たす月が12か月以上なければ受給資格はありません。

あるいは、妊娠・出産・育児を理由にした場合、ハローワークで受給期間延長手続きを最初に取ることにより、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある、という条件を満たせば受給できます。

しかし、前者の場合でっも、就労できる状態にありながら、就労する気がない場合は受給できません。

受給期間延長手続きも、正当な理由がなくては手続きできないものですから、単純にしばらく休養したいから、というような理由では手続きできません。定年退職で60歳以上の方なら可能であるようですが。
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