雇用保険のメリットを教えてください。無知な質問で申し訳ございません。
来週より、行政機関(公務員)の臨時職員として約5ヶ月間の契約で働くことが決まりました。
健康保険、厚生年金、雇用保険、災害補償制度が適用されるとの事です。

そこで質問ですが、

(1) 5ヶ月間の契約で、雇用保険に加入するメリットは何ですか?
失業保険は確か1年以上加入していないと受給できませんよね。

(2) 約3年前に民間企業を退職。(以来現在まで無職)
雇用保険加入期間は11ヶ月間でした。以前の決まりでは6ヶ月以上?雇用保険に加入していなければ失業保険が受けられないと知り退職時にショックを受けました。

(3) この(2)の11ヶ月分プラス、来週から働く分を足し12ヶ月以上となれば
失業保険を受給できる対象となるのですか?年月が経ちすぎているので無理な話ですか?

どうぞお詳しい方のご回答よろしくお願いします。
〉失業保険は確か1年以上加入していないと受給できませんよね。
違います。
「加入していた」だけでは条件を満たさないし、特定受給資格者・特定理由離職者なら被保険者期間6ヶ月で受給資格を得ます。

原則として、離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
2年の範囲に入るものなら、どこに勤めていたかは関係なく、また飛び飛びでも合計できます。
失業保険について教えてください
3月末に2年勤務した会社を退職しました。(自己都合)

勉強不足でお恥ずかしいのですが、失業保険は眼中になかったというか、自分に資格があるとも思っていなかったし、手続きも面倒だし、気にもしていなかったのですが、人から言われていろいろ調べているうちに私にも受給資格があったのかも、と気づきました。

でも、現在は半年間限定のアルバイトをしています。(雇用保険には入っていません)
週5日、1日8時間です。

半年間限定のアルバイトを退職後、3月末までの雇用保険を利用して、失業保険を受給することはできますか?
頑張って就職活動をするつもりです。
不確定な返事ですいません。

確か出来たと思います。
ですが、受給資格は退職してから1年間だったと思われるので、来年の3月末までしか貰えないと思います。
で、手続きをしたら待機期間が1週間ほどありまして、その後就職活動可能ですが、実際に手当てをもらえるのは申請してから3~4ヵ月後くらいになります。
なので、それから3ヶ月もらえたとしても3月末になったら打ち切りになるのではないかと‥

また、早く手当てが貰える方法として、ハローワークが推進する学校に行くと言う手もあります。
学校はタダで勉強できて、早く手当てがもらえてすごく良かった覚えがあります。
私はそれで就職しました。

古い知識なので、まずはハローワークに電話して、半年のバイトが終わった後に貰えるか聞いてみては?
電話なので、もしダメでも聞いて損は無いと思います。
出産に際し、失業保険、失業保険の延長の制度、扶養などについて教えて頂けますか?
こんにちは。以下について、詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです。少し長くなるのですが…。

妻は今年度4月1日より、11年勤めていた職場にて正職員から契約職員となりました。→結婚によるものです。

そして、今日11月30日より産休に入りました。出産予定日は来年の1月11日ですので今日から42日前だからです。
産後は3月8日までが産後休暇にあたり、翌日から出勤しないといけません。なぜなら、当社は契約職員には育休という制度がないからです。ですが、妻は体力に自信も無く、来年の4月1日から出勤できるという自信もありません。復職(といっても契約なので再雇用という形にしかならないですが)は7月1日頃を考えていたのです。しかし、そうなった場合、今の契約条件が変わってしまうことも考えられ(例えば時給が下がる、立場が下がる等不利になってしまう)、再来年の4月1日から新たに働こうと考えています。ただし、これも子育ての状況によるので、はっきりとはしませんが、働く意志はあるのです。

そこで質問は、12月7日頃に退職した場合、失業保険の申請の仕方とその延長の仕方、及び扶養についてです。

①失業保険がもらえるような申請は会社にすれば良いのでしょうか?
②失業保険の延長の仕方はハローワークに尋ねるのが一番分かりやすいのですか?
③私の扶養に入れるには近々に退職し、来年の1月から入れるのが得策なのでしょうか?
④そしてこの場合、出産手当金ももらえるのでしょうか?
⑤失業保険の給付は、恐らく私事都合によるものなので、退職後3ヶ月となりますか?

当方中小企業におりまして、事務職員が良く把握していないのです。更に私の方もよく把握できていないので、質問させて頂きました。

乱文なので失礼なのですが、よろしくご教授お願いします。
突っ込みどころ満載ですが。

失業保険→基本手当
失業保険の延長→受給期間の延長

1.基本手当は、求職者に対して、職安から支給されます。

2.上記から分かるはず。

3.税の控除対象配偶者の話なのか、健康保険の被扶養者の話なのか、国民年金の第3号被保険者の話なのか、どれ?
出産手当金が出るのなら、その金額によっては、受給中、被扶養者・第3号被保険者になれません。

4.「この場合」が「私の“扶養”にした場合」のつもりなら、上記の通り、考え方が逆。

5.離職理由が「出産のため」なら給付制限はありません。
しかし、再就職できない状態である間は、支給されません。
※「受給期間延長」の意味が分かってない?



「失業保険の延長」ではなく、「受給期間の延長」です。「受給の延期」という意味ではありません。
※離職から1年に限って受給資格があります。その期間を「受給期間」と言います
受給期間内で失業していた日に対して、所定の日数の手当が出ます。

すぐには再就職できない状態の時は、手当は出ません。
しかし、すぐには再就職できない理由が出産育児などの場合には、「1年」を「1年+再就職できない期間」にのばしてもらえます。
これが「受給期間の延長」です。

今年度4月1日→今年4月1日
今日から42日前だからです→今日が42日前だからです/今日から予定日以前42日の期間に入るからです。

出産手当金は「出産日(出産が予定日より遅れたなら予定日)以前42日」だから、予定日が第1日ですよ?

〉当社は契約職員には育休という制度がないからです。
育休法の条件を満たしていれば取れます。

〉今の契約条件が変わってしまうことも考えられ(例えば時給が下がる、立場が下がる等不利になってしまう)
違法です。
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