職業訓練の生活支援金について
お伺いいたします。
今度職業訓練を受けようかと思っているのですが
支援金のシステムがよくわかりません。
現在、マンションで一人暮らしをしておりますが
(住民票も世帯主は私になっています)
名義は彼(転勤の為、彼は住んでいません。家賃のみ彼が負担してくれています)
となっています。
生計は今までは失業保険で賄ってきました。
その場合、生活支援金は得られるのでしょうか?
ちなみに彼の収入は600万位だと思います。
(ですが、家賃以外のものは自分で賄っています)
学校に「生活支援金(名前が違うかもしれませんが)を
受けますか?」と聞かれた時に分からなくて「いいえ」と
答えたのですが、もし受かった場合後からでも申請はかのうですか?
以前、最寄りの管轄のハローワークで伺ったら「彼とは別の住まいで
あっても彼がマンションの名義人ならば彼の資産も調べる事になる」と
言うような事を言われました。
ハローワークの人によっても管轄によっても違うみたいなので
何とも言えないと思いますが、どなたかわかる方教えて下さい。
お伺いいたします。
今度職業訓練を受けようかと思っているのですが
支援金のシステムがよくわかりません。
現在、マンションで一人暮らしをしておりますが
(住民票も世帯主は私になっています)
名義は彼(転勤の為、彼は住んでいません。家賃のみ彼が負担してくれています)
となっています。
生計は今までは失業保険で賄ってきました。
その場合、生活支援金は得られるのでしょうか?
ちなみに彼の収入は600万位だと思います。
(ですが、家賃以外のものは自分で賄っています)
学校に「生活支援金(名前が違うかもしれませんが)を
受けますか?」と聞かれた時に分からなくて「いいえ」と
答えたのですが、もし受かった場合後からでも申請はかのうですか?
以前、最寄りの管轄のハローワークで伺ったら「彼とは別の住まいで
あっても彼がマンションの名義人ならば彼の資産も調べる事になる」と
言うような事を言われました。
ハローワークの人によっても管轄によっても違うみたいなので
何とも言えないと思いますが、どなたかわかる方教えて下さい。
ハローワークの人によっても、管轄によっても違うみたいなので→
ウソですね。一律同じです。他人の資産なんか調べたら、逮捕されますよ。
失業保険の給付がない場合、もしくは失業給付が基金訓練途中で切れる場合は、世帯である方でしたら、給付金はまず貰えます。(本人の資産が800万以上あったらダメですけど)
学校でうけないと言ったけど、審査が通ったのでうけると言えばOKです。
ウソですね。一律同じです。他人の資産なんか調べたら、逮捕されますよ。
失業保険の給付がない場合、もしくは失業給付が基金訓練途中で切れる場合は、世帯である方でしたら、給付金はまず貰えます。(本人の資産が800万以上あったらダメですけど)
学校でうけないと言ったけど、審査が通ったのでうけると言えばOKです。
勤続年数15年です。退職後専門学校に行く場合失業保険はもらえますか?
入学まで働きたいと思っているんですが・・・どなたが教えて下さい。
入学まで働きたいと思っているんですが・・・どなたが教えて下さい。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
以上が、手続きをしても受給出来ない件になります。但し(1)~(4)は、延長手続きを取り、就職できる条件が揃えば受給資格を得られます。
貴殿の場合は、受給できません。
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
以上が、手続きをしても受給出来ない件になります。但し(1)~(4)は、延長手続きを取り、就職できる条件が揃えば受給資格を得られます。
貴殿の場合は、受給できません。
失業保険について
上司に何度も退職を拒否(有り難い事ですよね・・・)されたので、病気を理由にしてどうにか退職出来る事になった場合はやはり失業保険の給付対象外でしょうか
?
病気があるのは事実ですが退職する程ではなく本当は精神的に疲れたという理由みたいです。
退職後すぐにでも次の仕事を探す気でいるようです。
離職表には「病気により離職」など上司に伝えたままはっきり書かれるのでしょうか?
優しい回答よろしくお願い致します。
上司に何度も退職を拒否(有り難い事ですよね・・・)されたので、病気を理由にしてどうにか退職出来る事になった場合はやはり失業保険の給付対象外でしょうか
?
病気があるのは事実ですが退職する程ではなく本当は精神的に疲れたという理由みたいです。
退職後すぐにでも次の仕事を探す気でいるようです。
離職表には「病気により離職」など上司に伝えたままはっきり書かれるのでしょうか?
優しい回答よろしくお願い致します。
>離職表には「病気により離職」など上司に伝えたままはっきり書かれるのでしょうか?
書かれる可能性はあります。
病気退職で給付対象外になることはありません。
退職後も労働できる状態でなければ、最長3年間受給期間(トータル最長4年)を延長出来ます。
退職後に労働可能であり、受給期間の延長手続きをしなければ、通常通り失業給付を受けられます。
病気退職の為、労働可能の診断書をハローワークから求められるかもしれませんが、恐らくは大丈夫でしょう。
書かれる可能性はあります。
病気退職で給付対象外になることはありません。
退職後も労働できる状態でなければ、最長3年間受給期間(トータル最長4年)を延長出来ます。
退職後に労働可能であり、受給期間の延長手続きをしなければ、通常通り失業給付を受けられます。
病気退職の為、労働可能の診断書をハローワークから求められるかもしれませんが、恐らくは大丈夫でしょう。
雇用保険(失業保険?)について質問です。在職中に就職活動を行い、次の就職先が決まって退職した場合、退職日から次の職場への採用日まで(例えば、
平成21年3月31日に退職し、平成21年10月1日採用の場合であれば、4月~9月の期間)は失業手当てなどを受給できる権利はあるのでしょうか?
平成21年3月31日に退職し、平成21年10月1日採用の場合であれば、4月~9月の期間)は失業手当てなどを受給できる権利はあるのでしょうか?
4月に失業認定の申請をハローワークで行い、3か月後の7月から9月までは、就職活動をしっかり行えば失業保険は給付されます。あらかじめ次の就職先が決まっていても、そこよりもよい条件の会社がないか探すという活動をすればよいことになります。
傷病手当や失業保険などについて教えてください!困っています…。
旦那のことについてです。どうかよろしくお願いします。
現在3年以上今の職場に勤めているのですが、
就業時間が長く、多忙な毎日で体調を崩しています。
最近不眠症にもなり、寝不足なためか頭痛や吐き気などに襲われています。
そこで心配になり本日精神科へ行き診察を受けたところ、
うつ病と診断され、休養もしくは退職した方が良いと言われました。
診断書を書いてもらい、2週間の休養を要する、とのことでしたが
休養している間は傷病手当は出るのでしょうか?
その際は会社へ言うと手続きをしてもらえるのでしょうか?
そして、休養後に退職をする場合は失業保険はすぐ貰うことが出来ますか?
今の会社に入り、あまりにも過酷な労働条件の為
体調も悪化し、過労のためか10kg痩せたり
健康診断でも血尿と診断もされ、
休養とはなったものの、その後退職してほしいのです。
労働基準局にも相談しようかと思っているのですが、
何時に出勤し、何時に退勤というのが手元に残っていない状態で
出退勤もパソコンでの管理となっているため、
残業時間が変更されているということになっているようです。
(残業時間が多いのに毎日1時間カットされていて給与も本来より少ないです。)
これまで労働基準局を通した方が結構いたみたいですが
事前に会社側でその時(訴えられた時)のための対策をしているらしく
結果が出なかったケースが多かったようです。
なのでもし労働基準局に相談した場合どうしたら良いのかわかりません。
どういう形で進めたらよいのか教えて頂けないでしょうか…。
旦那のことについてです。どうかよろしくお願いします。
現在3年以上今の職場に勤めているのですが、
就業時間が長く、多忙な毎日で体調を崩しています。
最近不眠症にもなり、寝不足なためか頭痛や吐き気などに襲われています。
そこで心配になり本日精神科へ行き診察を受けたところ、
うつ病と診断され、休養もしくは退職した方が良いと言われました。
診断書を書いてもらい、2週間の休養を要する、とのことでしたが
休養している間は傷病手当は出るのでしょうか?
その際は会社へ言うと手続きをしてもらえるのでしょうか?
そして、休養後に退職をする場合は失業保険はすぐ貰うことが出来ますか?
今の会社に入り、あまりにも過酷な労働条件の為
体調も悪化し、過労のためか10kg痩せたり
健康診断でも血尿と診断もされ、
休養とはなったものの、その後退職してほしいのです。
労働基準局にも相談しようかと思っているのですが、
何時に出勤し、何時に退勤というのが手元に残っていない状態で
出退勤もパソコンでの管理となっているため、
残業時間が変更されているということになっているようです。
(残業時間が多いのに毎日1時間カットされていて給与も本来より少ないです。)
これまで労働基準局を通した方が結構いたみたいですが
事前に会社側でその時(訴えられた時)のための対策をしているらしく
結果が出なかったケースが多かったようです。
なのでもし労働基準局に相談した場合どうしたら良いのかわかりません。
どういう形で進めたらよいのか教えて頂けないでしょうか…。
結論から言えば
①傷病手当はもらえます
医師の診断書があれば最長1年半かな?(詳細は加入されている保険組合で聞いてください)受給できます
その間会社は解雇することはできませんが、退職を進めてくると思いますのでその場合は会社都合による退職にしてもらうか、会社が自己都合退職で進めてくる場合はハローワークに相談しましょう。
②退職
自己都合退職と離職票に書かれても、失業手当の申請をするときに診断書を持参していけば、ハローワークの窓口で会社都合に変更してもらえる可能性はあります。
残念ながらこの変更に関しては、各ハローの裁量に任されていますので絶対とは言い切れませんが可能性は高いと思います
③各手当
通院、治療中の間に退職となり、離職票が届きましたら【とりあえず】診断書と離職票を持参してハローに行ってください
そこで、【受給資格延長の手続き】をしてください
失業手当の受給資格は、【離職日から(受給満了関係なく)1年間】しかありません。
また、失業手当というのは【即日働けることが前提】での手当になりますので、傷病手当と同時に貰うことはできませんから、傷病手当受給後、または病気の完治後の資格発生となります。
例えば、延長手続きをするのを忘れた場合。
傷病手当受給を1年半年分受給→その後に失業手当申請。。。をしても、失業手当期限の1年を過ぎていますから、失業手当を貰うことができない・・・ということになるからです
④傷病手当→失業手当
離職票が【会社都合による退職】扱いであり、受給資格延長の手続きが認められた場合は、傷病手当受給後に失業手当をすぐにもらえます
が、【自己都合退職】にされていた場合は、②と重なりますが、ハローの裁量によりすぐに貰えるのか、3ケ月先になるのかが分かれます。
⑤労働基準監督署
正直、労働環境の改善に関しては管轄になりますが、賃金未払いなど【お金に関する】ことに対しての強制力はありませんから、民事裁判になります。
また、環境改善命令に関しては、【今までに訴えて来た件数】や【現在働いている人からの申告数】により対応が異なります。
1人、2人が訴えても、証拠があっても、せいぜい監督署が会社に電話で事実確認をするくらいです。
そのとき、会社が嘘を言っても、それ以上の調査をすることはしません(各監督署により多少対応は変わるとは思いますが)
【結論】
まずは、会社に休業の連絡をいれます
(対応については会社側からの返答次第で変わりますが)
●会社が休業を認めた場合
保険組合に行って(先に電話で申請に必要な物があるのかを確認してから行くほうがよいです)傷病手当に必要な手続きをしてください
申請書類は(離職するときと同じく)休業する前の半年分の賃金記載など会社に記入してもらう項目がありますので、その書類を会社に持参するか、郵送することで記入してもらうようにします
休業している間を【有給休暇扱い】で会社側が賃金をだす場合は、その間分は傷病手当は発生しませんから、どのような扱いになるのかを確認してください
有給休暇を今まで使用されていないのであれば、傷病手当は給料の約6割程度しかありませんので、給休暇扱いで満額もらうほうが得ですから交渉したほうがよいでしょう。
とりあえずは、そこまでしてください
お大事になさってくださいね。
①傷病手当はもらえます
医師の診断書があれば最長1年半かな?(詳細は加入されている保険組合で聞いてください)受給できます
その間会社は解雇することはできませんが、退職を進めてくると思いますのでその場合は会社都合による退職にしてもらうか、会社が自己都合退職で進めてくる場合はハローワークに相談しましょう。
②退職
自己都合退職と離職票に書かれても、失業手当の申請をするときに診断書を持参していけば、ハローワークの窓口で会社都合に変更してもらえる可能性はあります。
残念ながらこの変更に関しては、各ハローの裁量に任されていますので絶対とは言い切れませんが可能性は高いと思います
③各手当
通院、治療中の間に退職となり、離職票が届きましたら【とりあえず】診断書と離職票を持参してハローに行ってください
そこで、【受給資格延長の手続き】をしてください
失業手当の受給資格は、【離職日から(受給満了関係なく)1年間】しかありません。
また、失業手当というのは【即日働けることが前提】での手当になりますので、傷病手当と同時に貰うことはできませんから、傷病手当受給後、または病気の完治後の資格発生となります。
例えば、延長手続きをするのを忘れた場合。
傷病手当受給を1年半年分受給→その後に失業手当申請。。。をしても、失業手当期限の1年を過ぎていますから、失業手当を貰うことができない・・・ということになるからです
④傷病手当→失業手当
離職票が【会社都合による退職】扱いであり、受給資格延長の手続きが認められた場合は、傷病手当受給後に失業手当をすぐにもらえます
が、【自己都合退職】にされていた場合は、②と重なりますが、ハローの裁量によりすぐに貰えるのか、3ケ月先になるのかが分かれます。
⑤労働基準監督署
正直、労働環境の改善に関しては管轄になりますが、賃金未払いなど【お金に関する】ことに対しての強制力はありませんから、民事裁判になります。
また、環境改善命令に関しては、【今までに訴えて来た件数】や【現在働いている人からの申告数】により対応が異なります。
1人、2人が訴えても、証拠があっても、せいぜい監督署が会社に電話で事実確認をするくらいです。
そのとき、会社が嘘を言っても、それ以上の調査をすることはしません(各監督署により多少対応は変わるとは思いますが)
【結論】
まずは、会社に休業の連絡をいれます
(対応については会社側からの返答次第で変わりますが)
●会社が休業を認めた場合
保険組合に行って(先に電話で申請に必要な物があるのかを確認してから行くほうがよいです)傷病手当に必要な手続きをしてください
申請書類は(離職するときと同じく)休業する前の半年分の賃金記載など会社に記入してもらう項目がありますので、その書類を会社に持参するか、郵送することで記入してもらうようにします
休業している間を【有給休暇扱い】で会社側が賃金をだす場合は、その間分は傷病手当は発生しませんから、どのような扱いになるのかを確認してください
有給休暇を今まで使用されていないのであれば、傷病手当は給料の約6割程度しかありませんので、給休暇扱いで満額もらうほうが得ですから交渉したほうがよいでしょう。
とりあえずは、そこまでしてください
お大事になさってくださいね。
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