国民健康保険料の減額処置について
去年派遣切りに合った後に、高年齢の為何度応募しても不採用通知ばかりで、失業保険受給期間も終わって、無収入です。
長期の仕事が全く採用されないので、3ヶ月弱の短期派遣で暑い夏の間だけでも就業しながら他の長期の仕事を見つけようと思っております。
しかし現在、国民健康保険が去年派遣切りにあい失業保険受給だったため、減額手続きをしました。現在も減額の金額での国民健康保険を支払っています。
これがもしも3ヶ月弱有期派遣(延長の可能性無)で働き2ヶ月目から社会保険加入になる場合、その派遣期間が終わってから国保に戻る時は国保は減額では無くなるのでしょうか。
今まで1年正規雇用を見つけようと努力しても見つからなかったので、今回短期派遣就業して終了してから、すぐに仕事が見つかるとも思えません。国保に戻る時は、国保が減額されなくなるのだとしたら無収入の身には非常に痛手です。お分かりになる方、お願いいたします。
去年派遣切りに合った後に、高年齢の為何度応募しても不採用通知ばかりで、失業保険受給期間も終わって、無収入です。
長期の仕事が全く採用されないので、3ヶ月弱の短期派遣で暑い夏の間だけでも就業しながら他の長期の仕事を見つけようと思っております。
しかし現在、国民健康保険が去年派遣切りにあい失業保険受給だったため、減額手続きをしました。現在も減額の金額での国民健康保険を支払っています。
これがもしも3ヶ月弱有期派遣(延長の可能性無)で働き2ヶ月目から社会保険加入になる場合、その派遣期間が終わってから国保に戻る時は国保は減額では無くなるのでしょうか。
今まで1年正規雇用を見つけようと努力しても見つからなかったので、今回短期派遣就業して終了してから、すぐに仕事が見つかるとも思えません。国保に戻る時は、国保が減額されなくなるのだとしたら無収入の身には非常に痛手です。お分かりになる方、お願いいたします。
去年派遣切りにあったというのは、23年の何月でしょうか?
基本的に、非自発的失業者への国保軽減は、退職日の翌日の次の年度末まであるはずです。
なので、今年度中は大丈夫だと思います。
一旦就職し、社保加入した人が再度国保に加入する場合、その一旦就職した会社で再度雇用保険の受給資格ができれば、軽減は終了してしまうはずです。
ただ、今回も3ヶ月の短期であれば、受給資格は発生しないので、再度国保に加入しても前の軽減は残っているはずです。
ただ、市町村によって違うかもしれないので、先に確認してくださいね。
ちなみにこの軽減は、65歳がボーダーラインなので、高齢とありますが、そこも確認してみてください。
基本的に、非自発的失業者への国保軽減は、退職日の翌日の次の年度末まであるはずです。
なので、今年度中は大丈夫だと思います。
一旦就職し、社保加入した人が再度国保に加入する場合、その一旦就職した会社で再度雇用保険の受給資格ができれば、軽減は終了してしまうはずです。
ただ、今回も3ヶ月の短期であれば、受給資格は発生しないので、再度国保に加入しても前の軽減は残っているはずです。
ただ、市町村によって違うかもしれないので、先に確認してくださいね。
ちなみにこの軽減は、65歳がボーダーラインなので、高齢とありますが、そこも確認してみてください。
失業保険の給付について教えてください。
会社都合で退社日が決定し、すでに内定の会社があるのだが、現会社退社日から内定の会社就業日までにブランクがあり就業できずに給料がもらえない期間が何ヶ月かある場合この期間は失業保険の対象になりますか???
会社都合で退社日が決定し、すでに内定の会社があるのだが、現会社退社日から内定の会社就業日までにブランクがあり就業できずに給料がもらえない期間が何ヶ月かある場合この期間は失業保険の対象になりますか???
失業保険は、現在では雇用保険と呼ばれています。一定以上の労働条件の従業員に対して、雇用保険を会社と折半で国に納めています。
会社を辞めた場合、雇用保険の被保険者で一定の資格のある人が、居住地の管轄するハローワークにて手続きを行います。そして、再就職するための一定以上の就職活動を行っている人に対し、収入のない失業者に経済的援助を支給するのが雇用保険の基本手当と呼ばれているものです。それは、失業等給付金とも呼ばれています。
その点は、誤解のないようにしてください。
次に、離職から再就職するまでの間に経済的に困窮するなどで仕事を探す場合、念のため雇用保険を活用して援助されたい場合に、ハローワークにて手続きを進めていくことになります。余裕があって仕事をする必要がない場合は、何も手続きをする必要はありません。
ご質問者が、離職後に失業者として認定を受けられるか? それは、認定を受けられます。
なぜなら、失業とは、被保険者が離職し、労働の意志及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあるからです。(雇用保険法第4条3項)
ご質問者は、次の会社に内定を受けている状態であって、離職後は就職した状態であるとは言えません。就職するまでの期間が相当ある場合、就職の予定があるとも言い切れません。その相当期間の間に、経済状況が変化して内定の取り消しの可能性がないとも言い切れないからです。失業の期間が長ければ、誰でも経済的に困窮してしまいます。
ですから、失業として認定されることになるでしょう。給付されるかどうかは、上記の通りご質問者の行動次第になりますが。
私の社会保険の法律知識や文献から以上のように解釈できるとみられますが、各個人の事情を汲んで判断されるところもあります。あくまでハローワークで相談されるまでの参考としてください。
このケースは特異な点があるため、ご心配でしたらお早めにハローワークにご相談されることをお薦めします。
会社を辞めた場合、雇用保険の被保険者で一定の資格のある人が、居住地の管轄するハローワークにて手続きを行います。そして、再就職するための一定以上の就職活動を行っている人に対し、収入のない失業者に経済的援助を支給するのが雇用保険の基本手当と呼ばれているものです。それは、失業等給付金とも呼ばれています。
その点は、誤解のないようにしてください。
次に、離職から再就職するまでの間に経済的に困窮するなどで仕事を探す場合、念のため雇用保険を活用して援助されたい場合に、ハローワークにて手続きを進めていくことになります。余裕があって仕事をする必要がない場合は、何も手続きをする必要はありません。
ご質問者が、離職後に失業者として認定を受けられるか? それは、認定を受けられます。
なぜなら、失業とは、被保険者が離職し、労働の意志及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあるからです。(雇用保険法第4条3項)
ご質問者は、次の会社に内定を受けている状態であって、離職後は就職した状態であるとは言えません。就職するまでの期間が相当ある場合、就職の予定があるとも言い切れません。その相当期間の間に、経済状況が変化して内定の取り消しの可能性がないとも言い切れないからです。失業の期間が長ければ、誰でも経済的に困窮してしまいます。
ですから、失業として認定されることになるでしょう。給付されるかどうかは、上記の通りご質問者の行動次第になりますが。
私の社会保険の法律知識や文献から以上のように解釈できるとみられますが、各個人の事情を汲んで判断されるところもあります。あくまでハローワークで相談されるまでの参考としてください。
このケースは特異な点があるため、ご心配でしたらお早めにハローワークにご相談されることをお薦めします。
失業保険をもらうに当たって、裏技がありますか。
9月に自己理由退社です。
あと、昨日妊娠チェッカーで陽性でした。
9月に自己理由退社です。
あと、昨日妊娠チェッカーで陽性でした。
9月に退職されたのなら既に失業
保険給付の手続きは済まされて
おりますよね、今は待機期間といった
状況でしょうか?
裏技ってないでしょうねぇ。
ご懐妊おめでとうございます。
元気な赤ちゃんが産まれるといいですね。
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おりますよね、今は待機期間といった
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裏技ってないでしょうねぇ。
ご懐妊おめでとうございます。
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