失業保険の受給について
失業保険を受給される期間が90日だったのですが、
90日分というのはどのくらいの期間にわたって受給されるのですか?

3ヶ月で受給は終了しますか?
退職の形態にもよりますが、
待機期間はないですか?
失業保険の給付はあくまでも
求職活動している人が対象です。
したがって、働く意思がない人は
90日分給付期間があっても給付させません。
まず、離職票を持ってハローワークへ行きましょう。
詳細はそちらで聞くのが一番です。
3ヶ月で受給は終了?の件ですが
90日が対象で、アルバイトされたりすると
その日数分は後送りになります。
バイトされた日数は給付されません。
なので、3ヶ月は不適切です。
また、職業訓練校へハローワークを通して
入校されると申込の期間しだいで
延長して給付されることもありますので
よく聞いてみてください。
補足ですが、
早期にハローワークを通して就職されると
給付予定額の三分の一を準備金として
支給されることもあります。
最近パワハラにて精神的に病み、仕事を退職しました。

失業給付金を受け取る条件に満たない就労期間だったので失業保険が受けられません。


それに代わるものとして会社に慰謝料というかたちで金銭を請求しようと思っています。

市役所の無料相談で弁護士に可能だと言われ、具体的な金額も教えて貰いました。

ただ相応しい文章がわかりません。

一からお教え願えますでしょうか。
無料相談で弁護士に相談できるのであれば、弁護士に相談する方が確実です。
相応しい文章等も弁護士が教えてくれるはずです。
公共職業訓練・個別延長給付について詳しい方、教えて下さい。

個別延長給付を受けながら職業訓練を受ける事はできますか?



個別延長給付を受給していると職業訓練受講の対象からは外れ、入校出来ない。

または

職業訓練を受講すると、個別延長給付が打ち切りになる。

など、ありましたら教えて下さい。


現在、失業保険手当を受給中で、12月開講の職業訓練を受けたいと思っていましたが、開講日までに失業保険の日数が足りず、『失業保険受給者』としての受講は出来ません。

しかし、『受給者』ではなく『求職者』として申込みは出来るらしいのです。
もちろん、受給者優先の物なので狭き門ではありますが…

それと同時に、(まだ確定ではありませんが)個別延長給付の対象となる可能性が高く、基本給付90日にプラスして60日の給付延長が貰えるかも知れません。


こんな場合どうなるんでしょう?


職業訓練を受けてスキルを身に付けたい気持ちは大きいのですが、訓練を受ける事によって、貰えるはずの延長手当が貰えなくなってしまうのであれば、生活も苦しくなるので諦めようと思っています。
しかし両方貰えるのであれば、チャレンジしたいと思います。


その辺に詳しい方、教えて下さい。


ちなみに、職業訓練は公共職業訓練の事です。
求職者支援訓練ではありませんので、それについてのうんちくはいりません。
個別延長給付をもらいながらポリテク等公共職業訓練を受講することはできます。

ただし、仮に職業訓練の入所試験を突破しても、『受講推薦』扱いとなりますので、訓練受講中も認定日にはハローワークに出向いて今までどおり認定の手続きをする必要があります。


●訓練校入所日の時点で通常の給付日数が1日でも残っていれば『受講指示』扱いとなり、訓練終了日まで失業保険の延長給付の対象になります。

●訓練校入所日の時点で仮に残っていても個別延長給付分だけか、もしくはすでに給付日数を終了していれば『受講推薦』扱いとなります。
5月いっぱいで退職届を出しました。でも後の人がなかなか見つからず、5月末にときどき出勤して欲しいと頼まれ、6月に10日間ほど勤務することになりました。今までは正社員だったのですが、6月は時間給になるそうです
その後失業保険の手続きをするのですが過去6ヶ月の所得で給付金額が決まると聞きました。その場合6月分の給料が少なかったらそれも合算なると給付手取りが少なくなるのでしょうか?
6月はバイトでしょ?無職ではあるが臨時に働いということになるだけです。正社員の身分でもないわけでしょ?
正式に5月末退社というのであれば大丈夫です。
但し、働いた日のみ失業状態であったとういう認定から外れます。(全部が外れるわけではありません。)

だったら退職されていないということになるので、一度ハローワークに確認した方が無難ですね。
こちらが勝手に解釈すると自分の首を絞めることになる可能性もありますからね。
役所というのは融通が効きませんし「何故、その時に相談してくれなかったのか。」と平気で言ってきますからね。
しかし勝手な会社ですね。保険料はそのままで支給額を減らすって・・・。
個別延長について詳しい方宜しくお願いします。
今、失業保険を受給しています。会社都合で90日間の給付です。
今日、認定日で担当の方から次回最後の認定日で延長されるか決定しますのでと言われました。私はハローワークからパソコン検索は活用していますが、一度も応募していません。医療事務資格取得を目指しており、受給されている期間に自宅にて通信で勉強をしています。担当の方によると意欲的にお仕事を探されている方で、これからもハローワークを利用して探される方を対象にしていると聞きました。
私は一度も応募していないので、こんな人は対象にはならないですよね?
個別延長給付など今日初めて聞きました。
色々な対策があるんですね。。。
詳しい方、宜しくお願い致しますo(_ _*)o
倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

◆延長される給付日数は

原則60日分延長されます。

ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。

◆個別延長給付を受けるためには

個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回

上記基準でハローワークが決定します。
参考になりましたら幸いです
受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険について(出産のため退職)
失業保険受給延長申請が可能になるまでの30日間の健康保険について

こんにちは。

出産のため退職しました。

失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)

健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。

しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。

ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。

では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?

皆さん、どうされているのでしょうか?

現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。

延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?

そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?

お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。

ご回答宜しくお願いいたします。
妊娠の場合の受給期間の延長は、母子手帳が発行されてるなら、30日経過しなくても延長申請出来る、安定所が多いですよ。
また、健康保険は、失業給付金を受給しないのですから、扶養になれる筈です(稀な健保もありまあすので言い切れませんが)。
御主人の会社にまず相談することです、まず扶養になれます。

任継はダメ、国保に加入するでは脱退出来ません(お金を払わなければ脱退出来ますが、社会問題になってます)、2年の間で、失業給付を受ける可能性があるかもしれませんので、任継はお勧めできません。
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