【失業保険】と【健康保険】について
先月末に、会社都合で退職しました。勤務期間は、1年半です。
そこで、ハローワークに行き、失業保険の申請をしました。
また、現在就活中なので、その
期間だけ健康保険を親の扶養に入ろうと手続きをしています。
そこで、疑問があります。
①失業保険を受け取りながら、親の扶養に入れるのでしょうか?
②健康保険の手続きの際に離職票の原本が必要だと言われたのですが、失業保険申請の際に、ハローワークに渡してしまいました。原本を返してもらえるのでしょうか?
初めての事で分からないことだらけです。
皆様に教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
先月末に、会社都合で退職しました。勤務期間は、1年半です。
そこで、ハローワークに行き、失業保険の申請をしました。
また、現在就活中なので、その
期間だけ健康保険を親の扶養に入ろうと手続きをしています。
そこで、疑問があります。
①失業保険を受け取りながら、親の扶養に入れるのでしょうか?
②健康保険の手続きの際に離職票の原本が必要だと言われたのですが、失業保険申請の際に、ハローワークに渡してしまいました。原本を返してもらえるのでしょうか?
初めての事で分からないことだらけです。
皆様に教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
雇用保険受給に際して健康保険を親の扶養に入れるかというのはハローワークとは直接関係のない話です。
所属する保険者(組合健保や協会けんぽ)に聞かなければなりません。
組合健保の場合は厳しいいところも多く、扶養にはいれない期間も条件もまちまちですが、協会けんぽの場合は基本手当日額が3612円以上なら受給期間のみ外れてくださいという場合が多いです。
3612円というのは税法上の規定で年収130万円になるかどうかの境界線の金額です。
離職票が必要ならHWに行ってコピーをもらってください。(原本は無理です)
所属する保険者(組合健保や協会けんぽ)に聞かなければなりません。
組合健保の場合は厳しいいところも多く、扶養にはいれない期間も条件もまちまちですが、協会けんぽの場合は基本手当日額が3612円以上なら受給期間のみ外れてくださいという場合が多いです。
3612円というのは税法上の規定で年収130万円になるかどうかの境界線の金額です。
離職票が必要ならHWに行ってコピーをもらってください。(原本は無理です)
派遣で扶養内ですが、不動産収入がある場合
派遣で週20時間働いています。収入は月9万円(年110万円)です。
相続が終り、今年1月から月5万円の不動産収入(60万円)があります。
不動産収入についてまったく考えていなかったのですが、
改めて計算してみると扶養の範囲(130万円)を超えてしまいます。
計算すると、給与所得9万円+不動産収入5万円=14万円
14万円?9カ月=126万円
14万円?12カ月=168万円
この場合、
1.扶養を外れて、自分で国民健康保険に加入するのでしょうか?
(自分で社会保険に加入するには条件を満たしていないと思います)
2.10月以降は夫の会社に社会保険料等を返金しなくてはならないのでしょうか?
3.扶養を外れても、すぐに派遣契約終了になった場合は、
給与収入が無くなってしまうのですが、また扶養に入り直すということでしょうか?
4.1年以上の勤務で、雇用保険は払っていますので、
失業保険をもらっている間は、扶養には入れないと言うことでしょうか?
ネットで検索してみても、良く分かりませんでした。
詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
派遣で週20時間働いています。収入は月9万円(年110万円)です。
相続が終り、今年1月から月5万円の不動産収入(60万円)があります。
不動産収入についてまったく考えていなかったのですが、
改めて計算してみると扶養の範囲(130万円)を超えてしまいます。
計算すると、給与所得9万円+不動産収入5万円=14万円
14万円?9カ月=126万円
14万円?12カ月=168万円
この場合、
1.扶養を外れて、自分で国民健康保険に加入するのでしょうか?
(自分で社会保険に加入するには条件を満たしていないと思います)
2.10月以降は夫の会社に社会保険料等を返金しなくてはならないのでしょうか?
3.扶養を外れても、すぐに派遣契約終了になった場合は、
給与収入が無くなってしまうのですが、また扶養に入り直すということでしょうか?
4.1年以上の勤務で、雇用保険は払っていますので、
失業保険をもらっている間は、扶養には入れないと言うことでしょうか?
ネットで検索してみても、良く分かりませんでした。
詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
夫の扶養でなくなった時(第3号被保険者資格喪失届出)を会社へ提出します。健康保険証を返却します。
厚生年金や共済組合に加入している方に扶養される配偶者でなくなったときは、第3号被保険者の資格を喪失します。
本人が第2号被保険者(厚生年金や共済組合の加入者)になる場合を除き、国民年金(第1号被保険者)への加入届が必要です。
本人の収入が増えたことで扶養をはずれたとき
○扶養をはずれた日がわかるもの
○印鑑
○年金手帳
○国民年金係 で、国民年金と、国民健康保険加入申し込みをします。
社会保険の喪失は、年収130万円以上です。
失業保険金は、年収から外します。
厚生年金や共済組合に加入している方に扶養される配偶者でなくなったときは、第3号被保険者の資格を喪失します。
本人が第2号被保険者(厚生年金や共済組合の加入者)になる場合を除き、国民年金(第1号被保険者)への加入届が必要です。
本人の収入が増えたことで扶養をはずれたとき
○扶養をはずれた日がわかるもの
○印鑑
○年金手帳
○国民年金係 で、国民年金と、国民健康保険加入申し込みをします。
社会保険の喪失は、年収130万円以上です。
失業保険金は、年収から外します。
離職票が有効な時期は?
3月末まで派遣就業しておりましたが、4月中に派遣会社からの紹介がまったくありませんでした。
その間、就職活動を行い5月より一般企業への契約社員としての就業が決まりました。
入社日は5月10日で、初回3ヶ月はアルバイト契約でした。(初回契約は5月10日~6月末で契約書記入)
入社日と同日に、派遣会社より「今回は仕事紹介ができなかったことによる会社都合での退職」という内容の書面と
離職票請求に必要な書類一式が到着。
とりあえず入社はしていましたが、離職票の請求はしておきました。(後日到着)
しかし一般企業を自己都合で6月末日付けで退職しました。
(状況的にクビでしたが、うまく言わされまして自分で退職すると言ってしまったので自己都合になるかと思います。)
一般企業からは最後の給料明細とともに源泉徴収票が送付されてくる予定となっていますが、離職票も一緒に発行されるのかは不明です。(社会保険には入っていなかったので、最初の給料明細では雇用保険等の天引きはありませんでした)
「会社都合」での退職となった際、、職安では一度も手続きしていないのですが、
やはり一度別の場所で収入を得てしまうと、それがどんな雇用体系であっても失業保険の対象とはならないのでしょうか?
最寄の職安に行きたいのですが、体調を崩しすぐにいける状況でないので
前情報としてどなたか教えていただける方いらっしゃいましたらお願いいたします。
3月末まで派遣就業しておりましたが、4月中に派遣会社からの紹介がまったくありませんでした。
その間、就職活動を行い5月より一般企業への契約社員としての就業が決まりました。
入社日は5月10日で、初回3ヶ月はアルバイト契約でした。(初回契約は5月10日~6月末で契約書記入)
入社日と同日に、派遣会社より「今回は仕事紹介ができなかったことによる会社都合での退職」という内容の書面と
離職票請求に必要な書類一式が到着。
とりあえず入社はしていましたが、離職票の請求はしておきました。(後日到着)
しかし一般企業を自己都合で6月末日付けで退職しました。
(状況的にクビでしたが、うまく言わされまして自分で退職すると言ってしまったので自己都合になるかと思います。)
一般企業からは最後の給料明細とともに源泉徴収票が送付されてくる予定となっていますが、離職票も一緒に発行されるのかは不明です。(社会保険には入っていなかったので、最初の給料明細では雇用保険等の天引きはありませんでした)
「会社都合」での退職となった際、、職安では一度も手続きしていないのですが、
やはり一度別の場所で収入を得てしまうと、それがどんな雇用体系であっても失業保険の対象とはならないのでしょうか?
最寄の職安に行きたいのですが、体調を崩しすぐにいける状況でないので
前情報としてどなたか教えていただける方いらっしゃいましたらお願いいたします。
会社都合の場合、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですが、それを満たしているという前提で回答します。
6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無い場合は、受給資格を満たしておりませんので対象外です。
質問者さんの場合、一般企業での就労は雇用保険未加入ということですので給付金受給とは無関係です。
ですので、派遣会社より発行された離職票での受給となります。
雇用保険には、受給期間があり、離職の翌日から1年間となります。
つまり、今回の離職は関係ないので、派遣会社の離職の翌日から1年間は受給資格があるということになります。
< 補足の補足 >
雇用保険の加入が1ヶ月でもあった場合、離職票が発行されます。
この場合どうなるかといいますと、1年以内(離職~就職)に雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)ということになり、今回の離職では「前々職の加入期間+1ヶ月」ということになります。
また、今回の離職理由が自己都合ということですので、ちょっと話しが変わってきてしまいます。
自己都合の場合、前々職退職時の離職理由は会社都合ということでしたので、6ヶ月以上の加入期間があれば受給要件を満たしており、給付金の受給資格は得られたのですが、自己都合の場合、12ヶ月以上の加入期間がなければ、受給要件を満たしていないため、今回の退職では対象外となってしまいます。
それに加え、会社都合の場合、手続き後、待期期間(7日)を経過すれば受給開始となるのですが、自己都合の場合は、手続き後、待機期間(7日)+受給制限期間(3ヵ月)が必要となってしまいます。
待期期間/受給制限期間は、いずれも給付金の支給がされない期間です。
通算継続で12ヶ月以上あれば大丈夫です。
受給期間は、会社都合/自己都合関係無しに1年間はあります。
ただし、自己都合退職の場合、6ヵ月後に手続きをし、所定給付日数が90日だとすると、満額受給できない可能性がでてきますので注意が必要です。(6ヶ月+7日+3ヶ月+90日>1年となるためです)
6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無い場合は、受給資格を満たしておりませんので対象外です。
質問者さんの場合、一般企業での就労は雇用保険未加入ということですので給付金受給とは無関係です。
ですので、派遣会社より発行された離職票での受給となります。
雇用保険には、受給期間があり、離職の翌日から1年間となります。
つまり、今回の離職は関係ないので、派遣会社の離職の翌日から1年間は受給資格があるということになります。
< 補足の補足 >
雇用保険の加入が1ヶ月でもあった場合、離職票が発行されます。
この場合どうなるかといいますと、1年以内(離職~就職)に雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)ということになり、今回の離職では「前々職の加入期間+1ヶ月」ということになります。
また、今回の離職理由が自己都合ということですので、ちょっと話しが変わってきてしまいます。
自己都合の場合、前々職退職時の離職理由は会社都合ということでしたので、6ヶ月以上の加入期間があれば受給要件を満たしており、給付金の受給資格は得られたのですが、自己都合の場合、12ヶ月以上の加入期間がなければ、受給要件を満たしていないため、今回の退職では対象外となってしまいます。
それに加え、会社都合の場合、手続き後、待期期間(7日)を経過すれば受給開始となるのですが、自己都合の場合は、手続き後、待機期間(7日)+受給制限期間(3ヵ月)が必要となってしまいます。
待期期間/受給制限期間は、いずれも給付金の支給がされない期間です。
通算継続で12ヶ月以上あれば大丈夫です。
受給期間は、会社都合/自己都合関係無しに1年間はあります。
ただし、自己都合退職の場合、6ヵ月後に手続きをし、所定給付日数が90日だとすると、満額受給できない可能性がでてきますので注意が必要です。(6ヶ月+7日+3ヶ月+90日>1年となるためです)
失業保険不正受給について
もし自分が不正受給の疑いがある場合は、認定日~認定日の間に(直近の認定日を待たずに)、電話もしくは郵送で通知されますか?
どなたかご存知の方よろしくお願いします。
もし自分が不正受給の疑いがある場合は、認定日~認定日の間に(直近の認定日を待たずに)、電話もしくは郵送で通知されますか?
どなたかご存知の方よろしくお願いします。
「あなたは不正に失業給付を受給しましたから受給資格を失います」なんて電話や郵便でいきなり通告されることはなくて、「失業給付についてお聞きしたいことがありますので来てください」と まずはハロワに呼び出されて事実確認をされる。
失業認定の当日に尋問を受けて その場であなたが不正を認めれば、いきなり受給資格を失ったり 不正に受けた基本手当の返還を求められることはあるかもしれない。
ただね、ハロワは悪意のない申告漏れや申告ミスには割と寛容で 後からでも誤った申告をしてしまったことを正直に伝えれば、誤って支給された基本手当を精算するだけで済むこともある。
例えば 受給中の就労を意図的に申告しなかったとか 意図的に偽った実績を申告したことが確実で、それが悪質だと判断されれば受給資格を失ったり 基本手当の3倍返しを求められることがある ということ。
失業認定の当日に尋問を受けて その場であなたが不正を認めれば、いきなり受給資格を失ったり 不正に受けた基本手当の返還を求められることはあるかもしれない。
ただね、ハロワは悪意のない申告漏れや申告ミスには割と寛容で 後からでも誤った申告をしてしまったことを正直に伝えれば、誤って支給された基本手当を精算するだけで済むこともある。
例えば 受給中の就労を意図的に申告しなかったとか 意図的に偽った実績を申告したことが確実で、それが悪質だと判断されれば受給資格を失ったり 基本手当の3倍返しを求められることがある ということ。
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